はじめに

こんにちは。辰巳地所の高場です。

近年、高齢化社会に伴う空家の増加が社会問題となっています。

総務省が2023年に実施した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、千葉県内の使用目的のない空家は、15万9000戸となっています。

適切な管理が行われていない空家が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしていることから、国は2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置用」(空家法)を制定しました。

空家法により、市区町村は、一定の状態にある空家を「特定空家等」に指定し、所有者に対して助言・指導や勧告を行うこと、空家を強制的に取り壊すことができるようになりました。

さらに2023年の改正により、空家等が適切に管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等を「管理不全空家等」とし、指導・勧告をすることができるようになりました。

市区町村から特定空家等、管理不全空家等の勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が講じられたことが確認できない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減措置を受けることができなくなります。

空き家を放置していると思わぬペナルティを受けることになります。

空家問題については、行政の相談窓口や司法書士、税理士、不動産会社等の専門家に相談しましょう。

国土交通省:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」

特定空家等とは(空家等対策の推進に関する特別措置用第2条第2項)

「特定空家等」とは、以下のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等とは(空家等対策の推進に関する特別措置用第13条第1項)

「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等をいいます。

固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用対象から除外されます

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。

市区町村から特定空家等、管理不全空家等の勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられたことが確認できない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減措置を受けることができなくなります。

東京都主税局:23区内に土地・家屋をお持ちの方へ

出典:東京都主税局チラシ「23区内に土地・家屋をお持ちの方へ」

千葉県空き家対策QA集
千葉県空き家対策QA集千葉県は、空家等対策検討部会を設置し、市町村と共に空家等状況及び空家等対策に関する情報の収集、空家等対策の実施などについて検討を行っています。2017年3月には、所有者、管理者、周辺住民等の一般の方向けに「空き家対策QA集」を作成しました。 全部で39の質問と回答が掲載されており、空き家に関する疑問を解消することができます。...
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高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。