千葉市・市原市で空き家を放置するペナルティとは?管理不全空家と特定空家等の違いを解説
空き家を放置すると何が問題になるのか
空き家は、人が住まなくなった時点ですぐに問題になるわけではありません。
しかし、定期的な管理がされないまま放置されると、建物や敷地の状態が少しずつ悪化していきます。
最初は小さな劣化でも、時間が経つほど対応費用が大きくなることがあります。
建物の老朽化・倒壊リスク
空き家は、換気や清掃、雨漏り確認がされにくくなります。
そのため、屋根、外壁、雨どい、窓、床下、給排水設備などの劣化に気づきにくくなります。
台風や地震のあとに屋根材や外壁が破損していても、所有者が遠方に住んでいると発見が遅れることがあります。
老朽化が進むと、外壁材や屋根材の落下、建物の傾き、倒壊リスクにつながる可能性があります。
草木・害虫・ごみ・防犯上の問題
空き家では、庭木や雑草が伸びやすくなります。
草木が道路や隣地へ越境すると、近隣トラブルの原因になります。
また、害虫・害獣の発生、ごみの不法投棄、不審者の侵入、防犯上の不安につながることもあります。
外から見て「管理されていない」と分かる空き家は、地域の生活環境にも影響します。
近隣トラブルや行政指導につながることがある
空き家の状態が悪化すると、近隣住民から自治体へ相談が入ることがあります。
たとえば、次のような内容です。
- 屋根材や外壁材が飛びそう
- 庭木が道路や隣地へ越境している
- 雑草が繁茂している
- 害虫や害獣が発生している
- ごみが投棄されている
- 建物が傾いていて危険に見える
- ブロック塀が倒れそう
こうした状態が続くと、自治体から所有者へ助言や指導が行われる可能性があります。
相続空き家は所有者が気づかないうちに悪化しやすい
相続した実家は、空き家問題になりやすい不動産です。
相続人が遠方に住んでいる、相続人が複数いて誰が管理するか決まっていない、片付けが進まない、売却するかどうか決められない、といった理由で放置されやすくなります。
相続した直後は建物に大きな問題がなくても、数年放置すると、雨漏り、草木の繁茂、建物劣化、近隣からの苦情が出てくることがあります。
相続空き家は、早い段階で「保有するのか、使うのか、貸すのか、売るのか」を整理することが大切です。
管理不全空家と特定空家等の違い
空き家対策では、「管理不全空家等」と「特定空家等」という言葉が使われます。
似た言葉ですが、段階が異なります。
簡単にいうと、管理不全空家等は、特定空家等になる前の段階として早期対応を促すための区分です。
管理不全空家等とは
管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある空き家をいいます。
つまり、現時点で著しく危険な状態とまではいえなくても、放置すれば周辺に悪影響を及ぼすおそれがある空き家です。
管理不全空家等に対しては、市区町村長が所有者等へ指導し、改善されない場合には勧告を行うことがあります。
特定空家等とは
特定空家等とは、空家等のうち、次のような状態にあるものをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に該当すると、助言・指導、勧告、命令、行政代執行へ進む可能性があります。
管理不全空家は特定空家等になる前の段階
管理不全空家等は、特定空家等になる前の段階で、所有者に早めの対応を促すための仕組みです。
以前は、状態がかなり悪化してから特定空家等として対応する流れが中心でした。
しかし、空き家問題を早めに防ぐため、管理不全空家等という区分が設けられました。
所有者としては、管理不全空家等として指導を受けた段階で、早めに改善することが重要です。
どちらも勧告を受けると住宅用地特例に影響する
管理不全空家等と特定空家等は、いずれも勧告を受けると固定資産税等の住宅用地特例に影響する可能性があります。
住宅用地特例が外れると、土地部分の固定資産税や都市計画税の負担が増えることがあります。
「特定空家等になるまでは大丈夫」と考えるのではなく、管理不全空家等の段階から注意する必要があります。
空き家を放置した場合の主なペナルティ
空き家を放置した場合のリスクは、固定資産税等だけではありません。
行政からの措置、行政代執行、近隣被害による損害賠償リスクなども考えられます。
固定資産税等の住宅用地特例から外れる可能性
住宅が建っている土地には、固定資産税等の住宅用地特例が適用される場合があります。
しかし、管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
これにより、土地部分の固定資産税等が増えることがあります。
よく「空き家を放置すると固定資産税が最大6倍になる」といわれますが、これは土地の固定資産税の課税標準に対する住宅用地特例が外れる場合の説明として、慎重に理解する必要があります。
実際の税額は、土地の評価額、面積、都市計画税の有無、自治体の課税内容によって変わります。
命令に違反した場合の過料
特定空家等として、改善の命令を受けたにもかかわらず、その命令に違反した場合、過料の対象となる可能性があります。
ここで重要なのは、いきなり過料になるわけではないことです。
通常は、助言・指導、勧告、命令という段階があります。
行政から通知や指導が来た時点で放置せず、早めに対応することが大切です。
行政代執行による解体・費用請求
特定空家等の状態が改善されず、命令にも従わない場合、最終的に行政代執行が行われる可能性があります。
行政代執行とは、行政が所有者に代わって必要な措置を行うことです。
たとえば、危険な空き家の除却などが行われる場合があります。
その場合、かかった費用は所有者に請求される可能性があります。
行政代執行は最終的な措置です。
そこまで進む前に、所有者自身が修繕、除草、解体、売却、管理委託などの対応を検討することが重要です。
近隣被害が出た場合の損害賠償リスク
空き家の屋根材や外壁材が飛散した、ブロック塀が倒れた、庭木が隣地に被害を与えた、といった場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。
責任の有無や範囲は個別事情によって異なります。
ただし、危険な状態を把握していながら放置していた場合、所有者としての管理責任が問題になる可能性があります。
空き家を所有している場合は、近隣に被害が出る前に現地確認と必要な対応を行いましょう。
固定資産税が上がる仕組みを整理
空き家の放置で特に気になるのが、固定資産税等への影響です。
ここでは、住宅用地特例の仕組みを簡単に整理します。
住宅用地特例とは
住宅が建っている土地については、一定の要件を満たすと固定資産税等の課税標準が軽減されます。
これは、住宅用地に対する税負担を軽くする制度です。
空き家であっても、住宅としての実態があり、適切に管理されている場合は、住宅用地特例の対象となることがあります。
しかし、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、この特例から外れる可能性があります。
小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1
住宅用地のうち、住宅1戸につき200㎡以下の部分は、小規模住宅用地として固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。
都市計画税についても、一定の軽減があります。
この特例が外れると、土地部分の税負担が増える可能性があります。
一般住宅用地は固定資産税の課税標準が3分の1
住宅用地のうち、200㎡を超える部分は、一般住宅用地として固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。
こちらも、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合、特例の対象外となる可能性があります。
「最大6倍」は土地部分の固定資産税の話として慎重に理解する
空き家問題では、「固定資産税が最大6倍になる」と説明されることがあります。
これは、小規模住宅用地の固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されているため、その特例が外れると、課税標準が大きく増える可能性があるという意味です。
ただし、実際の税額が必ず6倍になるわけではありません。
土地の評価額、負担調整措置、都市計画税、建物部分の税額などによって実際の納税額は変わります。
そのため、記事や説明では「最大6倍」とだけ理解するのではなく、「住宅用地特例が外れることで土地部分の税負担が増える可能性がある」と考えるのが安全です。
行政から通知・指導が来たらどうする?
空き家について行政から通知や指導が来た場合、放置しないことが大切です。
通知を無視していると、指導、勧告、命令と段階が進む可能性があります。
まず内容と期限を確認する
行政から文書が届いたら、まず内容を確認しましょう。
確認したいのは、次の点です。
- どの物件についての通知か
- 何が問題とされているか
- いつまでに対応が必要か
- 連絡先はどこか
- 写真や現地確認の結果が添付されているか
- 助言・指導なのか、勧告なのか、命令なのか
内容が分からない場合は、記載された窓口へ早めに連絡しましょう。
現地状況を写真で確認する
通知が来たら、現地状況を確認します。
遠方に住んでいる場合は、親族、管理業者、不動産会社などに現地確認を依頼する方法もあります。
写真を撮っておくと、行政への説明や業者への見積依頼に役立ちます。
確認したい主なポイントは次のとおりです。
- 屋根・外壁の破損
- 雨どいの破損
- 窓ガラスの割れ
- 庭木・雑草の繁茂
- ごみや不法投棄
- 害虫・害獣の形跡
- ブロック塀や門扉の傾き
- 隣地や道路への越境
除草・ごみ撤去・修繕など早めに対応する
状態が軽い段階であれば、除草、庭木剪定、ごみ撤去、簡易修繕、雨漏り確認、防犯対策などで改善できる場合があります。
費用を抑えるためにも、早めの対応が大切です。
放置して状態が悪化すると、解体や大規模修繕が必要になり、費用が大きくなることがあります。
遠方の場合は管理会社・不動産会社・専門業者へ相談する
所有者が遠方に住んでいる場合、自分で定期管理するのは現実的に難しいことがあります。
その場合は、空き家管理業者、不動産会社、造園業者、解体業者、残置物撤去業者などに相談しましょう。
特に売却を検討している場合は、管理だけでなく、売却・解体・買取・空き家バンクなどの選択肢を比較するとよいでしょう。
放置して勧告・命令へ進ませないことが大切
行政からの通知や指導を放置すると、勧告や命令へ進む可能性があります。
勧告を受けると住宅用地特例に影響する可能性があります。
命令に違反すると過料の対象となることもあります。
通知が来た段階で、早めに対応方針を決めましょう。
千葉市・市原市で空き家管理に困ったときの相談先
空き家管理に困った場合は、自治体の相談窓口を確認しましょう。
ただし、自治体がすべての相隣関係や民事上のトラブルを解決してくれるわけではありません。
必要に応じて、不動産会社、司法書士、土地家屋調査士、弁護士などの専門家にも相談しましょう。
千葉市では区役所地域づくり支援課などが相談先
千葉市では、管理不全な空家等・空地で困っている場合の相談先として、区役所地域づくり支援課が案内されています。
空き家の管理不全で近隣が困っている場合や、所有者として相談したい場合は、物件所在地の区役所窓口を確認しましょう。
一方で、単なる相隣関係の問題、たとえば隣地の木の越境や境界付近の建築などについては、市が介入できない場合があります。
その場合は、法律相談や専門家相談が必要になることがあります。
市原市の空き家対策総合ページを確認する
市原市では、空き家対策に関する総合ページが公開されています。
市原市の空き家問題への取り組み、条例、相談先、関連制度を確認できます。
市原市内に空き家を所有している場合は、まず市の最新情報を確認しましょう。
近隣から苦情が来る前に相談する
空き家管理では、近隣から苦情が来てから対応するよりも、早めに相談する方がよいです。
草木の管理、建物の破損、ブロック塀、残置物、雨漏りなどは、早い段階で対応すれば費用を抑えられる場合があります。
「売るかどうか決まっていない」という段階でも、現状確認だけは進めておきましょう。
相続登記や境界は専門家相談も必要
相続空き家では、相続登記や境界確認が必要になることがあります。
相続登記は司法書士、境界や測量は土地家屋調査士、不動産売却は不動産会社、税金は税理士に相談するなど、内容に応じて専門家を分けて考えると整理しやすくなります。
空き家を放置しないための選択肢
空き家を所有している場合、選択肢は一つではありません。
「とりあえず放置する」のではなく、保有・活用・売却・解体を比較して考えましょう。
定期管理する
今後使う予定がある場合や、すぐに売却できない場合は、定期管理が必要です。
換気、通水、草刈り、庭木剪定、郵便物確認、雨漏り確認、防犯確認などを行います。
遠方の場合は、空き家管理サービスの利用も検討しましょう。
修繕して使う
将来自分や家族が住む予定がある場合は、必要な修繕を行って使う選択肢があります。
ただし、築年数が古い建物では、屋根、外壁、水回り、耐震性、断熱性などの改修費用が大きくなることがあります。
修繕費と今後の利用予定を比較して判断しましょう。
賃貸に出す
立地や建物状態によっては、賃貸に出す選択肢もあります。
ただし、賃貸に出すには、最低限の修繕、設備交換、貸主責任、管理体制が必要です。
古い空き家をそのまま貸すのは難しいこともあります。
空き家バンクに登録する
自治体の空き家バンクを利用する方法もあります。
空き家バンクは、空き家を使いたい人へ情報を届ける入口になります。
ただし、登録条件や契約方法、宅建業者の関与は自治体によって異なります。
価格の根拠や契約内容は、自分でも確認しましょう。
解体して土地として活用する
建物の状態が悪い場合は、解体して土地として活用する選択肢があります。
駐車場、資材置き場、売却用地などとして利用できる場合があります。
ただし、解体費用がかかります。
また、住宅がなくなることで固定資産税等の住宅用地特例が外れる可能性もあるため、税負担も含めて検討しましょう。
売却する
今後使う予定がなく、管理負担が大きい場合は、売却を検討しましょう。
古家付き土地として売る、更地にして売る、買取を利用する、隣地所有者へ相談するなど、物件によって適した方法は異なります。
市街化調整区域、再建築不可、私道、境界未確定、残置物ありの物件でも、売却方法を整理できる場合があります。
売却を検討した方がよい空き家の特徴
すべての空き家をすぐ売るべきとは限りません。
ただし、次のような空き家は、売却を含めて早めに方針を整理した方がよいでしょう。
今後住む予定がない
家族の誰も住む予定がない場合、保有を続ける意味を考える必要があります。
使わないまま保有していると、固定資産税、火災保険、草刈り、修繕、管理の負担が続きます。
遠方で管理が難しい
所有者が遠方に住んでいる場合、台風後の確認、草刈り、近隣対応が難しくなります。
管理を外部に依頼する方法もありますが、長期的に費用がかかります。
遠方管理が負担になっている場合は、売却を検討するタイミングです。
修繕費や解体費が重い
雨漏り、外壁劣化、シロアリ、床の傾き、設備不良などがある場合、修繕費が大きくなることがあります。
建物を維持する費用と、売却・解体する費用を比較しましょう。
相続人間で管理負担が偏っている
相続人が複数いる場合、誰が管理するのか、費用を誰が負担するのかで揉めることがあります。
管理負担が一部の相続人に偏っている場合は、売却して現金化することで整理しやすくなる場合があります。
市街化調整区域・再建築不可・私道など個別調査が必要
市街化調整区域、再建築不可、私道、境界未確定、農地、山林などは、売却に個別調査が必要です。
「売れない」と決めつける前に、法令制限、接道、境界、買主層を確認しましょう。
相続空き家で早めに整理したいこと
相続空き家を売却・管理する場合、早めに整理したいことがあります。
相続登記
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続した実家を売却する場合も、名義が被相続人のままだと手続きが進まないことがあります。
早めに司法書士へ相談しましょう。
境界確認
古い実家や土地では、境界が不明確なことがあります。
境界標がない、隣地とのブロック塀が境界上にある、越境がある、古い測量図しかない、といったケースです。
売却前に境界を整理しておくと、買主に安心してもらいやすくなります。
残置物
相続空き家には、家具、家電、衣類、仏壇、書類、物置、庭木などが残っていることがあります。
残置物を撤去して売るのか、現況のまま売るのかで、売却条件が変わります。
建物状態
雨漏り、シロアリ、外壁劣化、屋根の傷み、給排水設備の不具合などを確認しましょう。
建物として使えるのか、古家付き土地として売るのか、解体するのかを判断する材料になります。
ブロック塀・外構
道路側のブロック塀、門扉、擁壁、庭木、越境物も確認しましょう。
倒壊リスクや近隣トラブルの原因になることがあります。
固定資産税・火災保険・管理費用
保有を続ける場合は、固定資産税、火災保険、草刈り、修繕、管理費用を確認しましょう。
毎年かかる費用を把握すると、保有・売却・解体の判断がしやすくなります。
売却・解体・保有の比較
相続空き家は、売却、解体、保有、賃貸、空き家バンク登録など、複数の選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがあります。
一つの方法に決めつけず、費用、手間、税金、将来利用の可能性を比較しましょう。
よくある質問
空き家を放置するとすぐ固定資産税が上がりますか?
空き家を放置しただけで、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。
ただし、管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
通知や指導を受けた場合は、放置せず早めに対応しましょう。
管理不全空家に指定されたら終わりですか?
管理不全空家等は、特定空家等になる前の段階で早めの対応を促す仕組みです。
指導を受けた段階で改善すれば、悪化を防げる可能性があります。
草刈り、修繕、管理委託、売却、解体など、早めに方針を整理しましょう。
特定空家等になると必ず解体されますか?
特定空家等になったからといって、直ちに解体されるわけではありません。
通常は、助言・指導、勧告、命令などの段階があります。
ただし、危険な状態を放置し、命令にも従わない場合、行政代執行に進む可能性があります。
行政代執行の費用は誰が払うのですか?
行政代執行によって除却などが行われた場合、その費用は所有者へ請求される可能性があります。
行政代執行は最終的な措置です。
そこまで進む前に、所有者自身で対応することが大切です。
遠方の実家を管理できない場合はどうすればよいですか?
遠方の実家を管理できない場合は、まず現地状況を確認しましょう。
そのうえで、空き家管理サービス、不動産会社、造園業者、解体業者などに相談します。
今後使う予定がない場合は、売却や解体も含めて検討しましょう。
売るか解体するか迷ったらどう考えればよいですか?
売るか解体するかは、建物状態、土地の需要、解体費用、固定資産税、買主層によって変わります。
古家付き土地として売った方がよい場合もあれば、解体して更地にした方が売りやすい場合もあります。
まずは不動産会社に相談し、現況のまま売る場合と解体後に売る場合を比較しましょう。
まとめ
千葉市・市原市で空き家を所有している場合、放置せず早めに現状を確認することが大切です。
空き家を放置すると、建物の老朽化、倒壊リスク、草木の繁茂、害虫・害獣、ごみの不法投棄、防犯上の問題、近隣トラブルにつながる可能性があります。
さらに状態が悪化すると、管理不全空家等や特定空家等として、行政から指導・勧告などを受ける場合があります。
管理不全空家等は、特定空家等になる前の段階として早期対応を促す制度です。
特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊等の危険、衛生上の有害、景観の悪化、生活環境への悪影響がある空き家です。
いずれの場合も、勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
よく「固定資産税が最大6倍」といわれますが、これは土地部分の固定資産税の課税標準に対する住宅用地特例が外れる場合の説明として、慎重に理解する必要があります。
実際の税額は、土地の評価額や面積、都市計画税、自治体の課税内容によって変わります。
行政から通知や指導が来た場合は、放置せず、内容と期限を確認しましょう。
現地状況を写真で確認し、草刈り、ごみ撤去、修繕、管理委託、売却、解体など、必要な対応を早めに検討することが大切です。
相続空き家の場合は、相続登記、境界、残置物、建物状態、ブロック塀、固定資産税、火災保険、管理費用も整理しましょう。
今後住む予定がない、遠方で管理が難しい、修繕費や解体費が重い、相続人間で管理負担が偏っている場合は、売却も含めて早めに検討することをおすすめします。
空き家は、問題が大きくなる前に動くほど、選択肢を残しやすくなります。
参考資料

※画像出典:東京都主税局チラシ「23区内に土地・家屋をお持ちの方へ」

※画像出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
参考情報
確認日:2026年6月9日
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」
- 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」
- 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
- e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」
- 千葉市「空家・空地の適切な管理の促進」
- 千葉市「空家に関する施策」
- 市原市「市原市の空き家対策総合ページ」
- 市原市「市原市空家等の適正な管理に関する条例」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- e-Gov法令検索「民法」
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