知人が家を買う・売るとき、不動産会社を紹介してもいい?辰巳地所のお客様紹介特典を解説
ご家族やご友人、職場の方から、こんな話を聞いたことはありませんか。
「そろそろ家を買いたいけれど、どこの不動産会社に相談すればいいかわからない」
「親の家を相続したけれど、空き家のままで困っている」
「SUUMOやアットホームで気になる物件を見つけたけれど、諸費用や住宅ローンが不安」
不動産の購入や売却は、人生の中でも大きな判断になりやすいものです。
そのため、いきなり知らない不動産会社へ問い合わせることに抵抗を感じる方もいます。
そんなとき、信頼できる人から「この会社に相談してみたら」と紹介されるだけで、相談のハードルが少し下がることがあります。
辰巳地所では、不動産の購入・売却を検討している方をご紹介いただき、その方が当社を通じて成約となった場合に、ご紹介者様へ紹介料をお支払いする「お客様紹介特典」を設けています。
この記事では、不動産会社を紹介するときの考え方と、辰巳地所のお客様紹介特典について、わかりやすくお伝えします。
身近な人から「家を買いたい・売りたい」と相談されたら
不動産の話は、意外と日常の会話の中に出てきます。
友人が新築戸建を探している。
同僚が中古マンションを見始めた。
親族が相続した空き家の売却で悩んでいる。
知人が住宅ローンや諸費用のことで不安を感じている。
市原市や千葉市周辺で、どのエリアに住むか迷っている。
こうした話を聞いたとき、「不動産会社へ相談したほうがいいよ」と言うだけでは、相手もどこへ連絡すればよいか迷ってしまうことがあります。
辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産購入・売却をサポートしています。
新築戸建、リノベーション済みマンション、リフォーム済戸建、中古マンション、中古戸建、土地、空き家、相続不動産など、購入・売却のどちらの相談にも対応しています。
身近な方が不動産のことで困っている場合は、相談先のひとつとして辰巳地所を思い出していただければと思います。
不動産会社を紹介するときは、無理にすすめなくて大丈夫
不動産会社を紹介するというと、少し大げさに感じるかもしれません。
しかし、紹介者が無理に営業したり、取引をまとめたりする必要はありません。
むしろ、不動産の購入や売却は大きな判断ですので、紹介する側が強くすすめすぎないことも大切です。
「相談だけでもしてみたら」
「物件URLを送れば、仲介手数料無料の対象になるか確認してもらえるみたい」
「売却価格や諸費用のことを一度聞いてみたら」
このくらいの自然な紹介で十分です。
大切なのは、紹介先の方が納得して相談できることです。
ご本人の同意がないまま、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報だけを送ることは避けてください。
紹介先のお客様にも、辰巳地所へ相談することをご理解いただいたうえでご連絡いただくと、その後のやり取りがスムーズです。
辰巳地所のお客様紹介特典とは
辰巳地所のお客様紹介特典は、不動産の購入・売却を検討している方をご紹介いただき、そのお客様が当社を通じて成約となった場合に、ご紹介者様へ紹介料をお支払いする制度です。
対象になり得るのは、たとえば次のようなご相談です。
・新築戸建を購入したい方
・リノベーション済み中古マンションを探している方
・リフォーム済戸建を検討している方
・中古マンションや中古戸建を探している方
・土地を購入して住宅建築を考えている方
・SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで気になる物件を見つけた方
・市原市・千葉市周辺で不動産売却を考えている方
・相続した空き家、土地、マンション、戸建の売却を相談したい方
購入希望のお客様だけでなく、売却を検討しているお客様のご紹介も対象になり得ます。
ただし、すべての紹介が紹介料の対象になるわけではありません。
当社で取り扱いできる物件・取引であること、売買契約が成立すること、決済・物件の引き渡しが完了すること、当社が仲介手数料を受領することなどが条件になります。
紹介料は「当社が受領した仲介手数料(税抜)の10%」
ご紹介いただいたお客様が、当社を通じて不動産売買契約を行い、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した場合、当社が受領した仲介手数料の税抜金額の10%を、ご紹介者様へ紹介料としてお支払いします。
ここで大切なのは、紹介料の基準が「物件価格」ではないことです。
紹介料は、当社が実際に受領した仲介手数料の税抜金額をもとに計算します。
たとえば、当社が受領した仲介手数料の税抜金額が90万円の場合、ご紹介者様への紹介料は9万円です。
当社が受領した仲介手数料の税抜金額が60万円の場合、紹介料は6万円です。
当社が受領した仲介手数料の税抜金額が30万円の場合、紹介料は3万円です。
物件価格が同じでも、取引条件や当社が受領する仲介手数料の金額によって、紹介料は変わります。
また、買主様の仲介手数料が無料となる物件であっても、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる場合には、紹介料の対象となる可能性があります。
一方で、当社が仲介手数料を受領しない取引では、紹介料は発生しません。
紹介から紹介料のお支払いまでの流れ
ご紹介から紹介料のお支払いまでは、次のような流れです。
- ご紹介者様から辰巳地所へご連絡いただきます
- ご紹介先のお客様から当社へご相談いただきます
- 当社が購入・売却のご希望内容を確認します
- 当社が物件探し、売却相談、住宅ローン相談、契約手続きなどをサポートします
- 売買契約、決済、物件の引き渡しが完了します
- 当社が仲介手数料を受領します
- 条件を満たした場合、ご紹介者様へ紹介料をお支払いします
紹介料のお支払いは、売買契約を締結した時点ではありません。
不動産売買では、契約後に住宅ローン審査、登記手続き、残代金決済、物件の引き渡しなどが進みます。
そのため、紹介料は、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した後のお支払いとなります。
紹介者が物件説明や価格交渉をする必要はありません
ご紹介者様にお願いしたいのは、不動産の購入・売却を検討している方を辰巳地所へご紹介いただくことです。
物件の詳しい説明、価格交渉、契約条件の調整、住宅ローンの説明、売買契約に関する判断などを、ご紹介者様にお願いすることはありません。
不動産取引に関する具体的な説明や調整は、当社が行います。
たとえば、紹介先の方から、
「この物件は買っても大丈夫?」
「価格交渉はできる?」
「住宅ローンは通りそう?」
「売却価格はいくらくらいになりそう?」
と聞かれた場合でも、ご紹介者様が判断する必要はありません。
そのような内容は、辰巳地所へご相談いただければ、物件や状況を確認しながらお答えします。
紹介者の方は、無理に当社をすすめたり、取引をまとめたりする必要はありません。
不動産で困っている方へ、相談先のひとつとして辰巳地所を伝えていただく。
それだけで十分です。
紹介料の対象外となる場合
紹介料は、条件を満たした場合にお支払いする制度です。
次のような場合は、紹介料の対象外となることがあります。
・ご紹介前に、すでに当社へ相談中だった場合
・ご紹介先のお客様の同意が確認できない場合
・当社で取り扱いできない物件・取引の場合
・売買契約に至らなかった場合
・売買契約後に解約となり、決済・引き渡しまで完了しなかった場合
・当社が仲介手数料を受領しない取引の場合
・虚偽情報による紹介の場合
・営業目的、迷惑行為、公序良俗に反するおそれがある紹介の場合
・法令上、紹介料のお支払いが適切でないと判断される場合
紹介制度は、周囲で不動産購入・売却を検討している方を、自然な形で辰巳地所へご紹介いただくことを想定しています。
紹介料を目的とした過度な営業行為や、相手の意思を確認しない紹介はお控えください。
対象になるかどうかは、取引内容やご紹介の経緯によって個別に確認します。
紹介料を受け取った場合の税務上の確認
紹介料を受け取った場合、金額や受け取り方、継続性などによって、税務上の取り扱いが異なる可能性があります。
たとえば、雑所得、一時所得、事業所得など、どの所得区分に該当するかは、個別の事情によって判断が変わることがあります。
辰巳地所では、紹介料の税務上の扱いについて個別に判断することはできません。
紹介料を受け取った場合の申告の要否や所得区分については、必要に応じて税務署または税理士へご確認ください。
特に、継続的に紹介を行う場合や、事業として紹介行為を行う場合は、単発の紹介とは扱いが異なる可能性があります。
不安がある場合は、紹介前または紹介料を受け取る前に確認しておくと安心です。
まとめ|不動産で困っている方がいれば、自然な形でご紹介ください
不動産の購入や売却は、金額も大きく、判断に迷いやすいものです。
身近な方が、家を買うかどうか、今の物件を売るかどうか、相続した空き家をどうするかで悩んでいる場合、信頼できる相談先を紹介するだけでも助けになることがあります。
辰巳地所では、不動産の購入・売却を検討している方をご紹介いただき、そのお客様が当社を通じて成約し、条件を満たした場合に、ご紹介者様へ紹介料をお支払いしています。
紹介者の方が、物件説明や価格交渉、契約内容の調整を行う必要はありません。
購入・売却の具体的な相談は、辰巳地所が対応します。
周囲に不動産のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、無理のない範囲で辰巳地所をご紹介ください。
参考情報
確認日:2026年6月21日
- 不動産流通推進センター「一般事業者が不動産業者から顧客紹介料を継続的に受領するビジネスに関して宅建業法の適用が問題になった事例」
- 経済産業省「不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いについて」
- 国土交通省「宅地建物取引業法関係」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.1490 一時所得」
辰巳地所のご紹介

辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産購入・売却をサポートしています。
購入については、新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料は無料です。
SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで見つけた物件についても、当社で取り扱い可能な場合があります。
物件URLをお送りいただければ、仲介手数料無料の対象になるか、諸費用の目安も含めて確認します。
住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、無理のない資金計画を一緒に考えます。
売却については、仲介手数料を相場の半額を基本にご相談いただけます。
ただし、物件価格や取引条件によって個別確認が必要です。
当社では、現地調査、役所調査、登記事項証明書の確認、売買契約書・重要事項説明書の作成、住宅ローン、司法書士・金融機関との調整、決済・引渡しまで丁寧にサポートしています。
お問い合わせ
※正確なご提案(査定や手数料の診断など)を行うため、仮名・偽名・イニシャル等でのお問い合わせには対応いたしかねる場合がございます。
※当サイトでは、Hotmailのメールアドレスはご利用いただけません。恐れ入りますが、別のメールアドレスをご入力ください。
※特定電子メール法に基づき、営業・広告宣伝など、お客様からのご相談以外のメール送信は固くお断りいたします。




