令和8年8月千葉豪雨|住宅金融支援機構が住宅ローン返済・災害復興住宅融資の相談窓口を開設
- 住宅金融支援機構が千葉豪雨の被災者向け相談窓口を開設
- 住宅が被災しても住宅ローンの返済が自動的になくなるわけではない
- フラット35などを返済中の方は早めに相談を
- 返済方法を変更できる場合がある
- 返済そのものが難しくなった場合に確認したい債務整理ガイドライン
- 火災保険や団体信用生命保険も確認する
- 住宅を再建するための「災害復興住宅融資」
- 建て替えや住宅購入では罹災証明書の被害区分に注意
- 被災した住宅を直して住み続ける「補修」の融資
- 中古住宅を購入してリフォームする方法もある
- 住宅の応急修理制度と災害復興住宅融資は別の制度
- 申込受付期間は原則として罹災日から2年間
- 金利や毎月の返済額は申込時点で確認する
- 市原市で被災した方は公的支援とあわせて確認を
- 修繕・建替え・住み替えを急いで決めない
- まとめ|住宅ローンの返済と住宅再建は分けずに考える
- 参考情報
- 辰巳地所のご紹介
- ご相談はこちら
住宅金融支援機構が千葉豪雨の被災者向け相談窓口を開設
令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方のなかには、建物の修繕費に加え、住宅ローンの返済や一時的な住まいにかかる費用など、今後の家計に不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
住宅ローンを返済中の場合、自宅の復旧に費用がかかる一方で、これまでの返済も続きます。「今までどおり返済できるだろうか」「修理や建て替えに必要な資金をどう準備すればよいのか」と悩む場面もあるでしょう。
住宅金融支援機構は2026年8月17日、令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方を対象に、現在返済中の機構融資や災害復興住宅融資などに関する相談窓口を解説しました。
対象となる機構融資には、フラット35と旧住宅金融公庫融資も含まれています。カスタマーセンターには被災者専用の災害専用ダイヤルが設けられ、土曜日・日曜日も相談を受け付けています。
被災直後は修理を急ぎたくなるものですが、住宅ローンが残っている場合には、住宅そのものの復旧と現在の返済を分けずに考えることが大切です。
住宅が被災しても住宅ローンの返済が自動的になくなるわけではない
住宅に大きな被害が出ても、そのことだけを理由に住宅ローンの返済義務が自動的になくなるわけではありません。
家が使えない状態になっている一方で、それまで借りていた住宅ローンの返済は残るというケースもあります。
さらに修繕や建替えの費用まで必要になれば、家計への負担は大きくなりかねません。
こうしたときに避けたいのは、「払えそうにないので、とりあえず返済を止めてから考える」という対応です。
住宅金融支援機構では、自然災害によって被災し家計状況が悪化した方について、一定の条件のもとで返済方法を変更する仕組みを設けています。フラット35についても、融資住宅の復旧費用が必要になった場合や、本人・家族の負傷、勤務先・事業財産の被害などによって収入が著しく減少した場合などを対象とした返済方法変更が案内されています。
返済が厳しくなりそうだと感じた段階で、早めに相談することが大切です。
フラット35などを返済中の方は早めに相談を
住宅金融支援機構のカスタマーセンターでは、フラット35や旧住宅金融公庫融資などを返済中の方について、今後の返済や返済方法変更の概要に関する相談を受け付けています。
ただし、ここには一つ大切な違いがあります。
カスタマーセンターで相談できるのは、制度の概要など一般的な内容です。
実際に、
「返済額がいくらになるのか」
「どのくらい返済期間を延ばせるのか」
「自分の場合はどの変更方法を利用できるのか」
といった具体的な返済方法変更のシミュレーションや手続きについては、現在返済している金融機関へ相談するよう住宅金融支援機構が案内しています。
銀行などで一般の住宅ローンを利用している場合も、まずは借入先の金融機関へ現在の状況を伝えてください。
被災した住宅の修繕費が必要であること、収入に影響が出ていること、一時的な住居費が増えていることなど、家計全体の状況を伝えると相談を進めやすくなります。
返済方法を変更できる場合がある
災害時の返済方法変更では、一定の要件を満たした場合、返済金の払込みを一定期間据え置いたり、返済期間を延長したりする仕組みがあります。
たとえばフラット35では、罹災による家計収支の悪化の程度に応じて、返済金の払込みの据置や返済期間の延長を1~3年間行う制度が案内されています。据置期間中の金利についても一定の引下げがあります。
旧住宅金融公庫などの機構融資についても、被災による家計収支の悪化に応じた据置期間、返済期間の延長、据置期間中の金利引下げが用意されています。
ただし、フラット35と旧住宅金融公庫融資では細かな条件が同一ではありません。
また、返済方法変更には所定の要件や審査がありますので、「被災すれば必ず返済を止めてもらえる」「希望すれば必ず毎月の返済額が下がる」と考えることはできません。
返済期間を延ばした場合には、毎月の負担が軽くなる一方、支払う利息を含めた総返済額が増える可能性もあります。
目先の返済額だけでなく、変更後の返済計画まで確認したうえで検討することが大切です。
返済そのものが難しくなった場合に確認したい債務整理ガイドライン
被災による家計への影響が大きく、返済方法の変更だけでは住宅ローンなどを返し続けることが難しいケースも考えられます。
このような場合に確認したい制度の一つが、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
このガイドラインは、自然災害の影響によって住宅ローンや事業性ローンなどの既往債務を返済できない、または近い将来返済できないことが確実と見込まれるなど、一定の要件を満たした個人債務者を対象とする制度です。
今回の令和8年8月13日からの大雨に伴う災害も、ガイドライン運営機関の対象災害一覧に掲載されています。
ただし、
「災害に遭えば住宅ローンがなくなる」
「申し込めば必ず債務を減らせる」
という制度ではありません。
具体的な債務整理の相談については、ローンの借入先金融機関へ問い合わせるよう、ガイドライン運営機関からも案内されています。
住宅ローンの返済に深刻な不安が生じている場合には、自分だけで判断せず、早めに金融機関や専門窓口へ相談してください。
火災保険や団体信用生命保険も確認する
住宅ローンだけでなく、保険の確認も忘れないようにしたいところです。
住宅金融支援機構は、今回の相談窓口案内のなかで火災保険についても相談先を紹介しています。
住宅金融支援機構の特約火災保険に加入している方については幹事保険会社へ、それ以外の火災保険に加入している方については、それぞれ契約中の保険会社へ直接申し出るよう案内されています。(JHF)
ここで注意したいのは、「火災保険に入っているから豪雨被害もすべて補償される」とは限らないことです。
水災補償の有無、補償される損害、免責金額などは契約によって異なります。
まず保険証券や契約内容を確認し、被害状況を保険会社へ伝えてください。
また、住宅金融支援機構の団体信用生命保険に加入している方が亡くなった場合などの手続きについては、同機構の団信専用ダイヤルで相談を受け付けています。
住宅を再建するための「災害復興住宅融資」
住宅そのものを今後どうするか考える段階で知っておきたいのが、「災害復興住宅融資」です。
名前から公的な補助金をイメージするかもしれませんが、これは住宅金融支援機構から借り入れ、返済していく住宅ローンです。
被災した住宅を、
- 建て替える
- 新築住宅や中古住宅を購入する
- 補修して住み続ける
といった住宅再建に必要となる資金について、所定の条件を満たした場合に利用できます。
したがって、公的支援や保険金の代わりに最初から借入れをするのではなく、
公的な住宅支援はいくら利用できるのか、火災保険からどの程度補償を受けられるのか、手元資金はいくら使えるのか、現在の住宅ローンはいくら残っているのか――こうした点を確認したうえで、住宅再建に不足する資金について融資を検討する考え方がよいでしょう。
建て替えや住宅購入では罹災証明書の被害区分に注意
災害復興住宅融資の「建設・購入」を利用する場合には、罹災証明書の被害区分が関係します。
住宅金融支援機構では、住宅が「全壊」した旨の罹災証明書を交付された方を基本的な対象としています。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合も、罹災証明書に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を申し出ることによって申込みが可能です。
一方、「準半壊」「一部損壊」などは建設・購入向けの災害復興住宅融資の対象には含まれていません。
ここは、先にご紹介した千葉県の「住宅の応急修理制度」と大きく異なるところです。
罹災証明書が交付されていれば誰でも建設・購入資金を借りられるわけではありません。
さらに、収入に対する総返済負担率など、そのほかの融資要件もあります。住宅金融支援機構では、年収400万円未満の場合は年間合計返済額の割合30%以下、400万円以上では35%以下という総返済負担率の基準も設けています。既存の住宅ローンや自動車ローンなど、融資後も返済が続く借入れも計算に含まれます。
現在住宅ローンが残っている方は、新たな借入額だけを見るのではなく、既存の債務を含めた資金計画を考える必要があります。
被災した住宅を直して住み続ける「補修」の融資
住宅を建て替えたり買い替えたりするのではなく、現在の自宅を修繕して住み続けたい方には、「災害復興住宅融資(補修)」があります。
建設・購入の場合とは異なり、補修では地方公共団体から住宅に被害が生じた旨の罹災証明書を交付されていることが基本要件です。
そのため、建設・購入のように「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」に対象を限定する仕組みではありません。
ただし、こちらも罹災証明書があれば無条件で利用できるわけではなく、申込者や住宅、返済能力などについて所定の条件があります。
そして非常に大切なのが、工事を行う時期です。
住宅金融支援機構は、すでに被災住宅の復旧が行われている場合には、原則として融資を利用できないと案内しています。
「修理が終わってから、支払うためのローンを申し込もう」という順番では利用できない可能性があります。
補修資金として災害復興住宅融資を検討する場合には、工事をすべて終えてしまう前に住宅金融支援機構へ確認してください。
中古住宅を購入してリフォームする方法もある
住宅再建は、元の土地に建物を建て直す方法だけではありません。
災害復興住宅融資には、被災した方が中古住宅を購入し、その住宅をあわせてリフォームする「中古リフォーム一体型」も用意されています。
こちらも全壊のほか、大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合には、被災住宅の修理が不能または困難である旨を申し出ることなど、所定の条件があります。
被災後に、
「元の場所に建て直すことが現実的なのか」
「新築住宅を購入する方がよいのか」
「中古住宅を購入して必要な部分だけ改修する方法もあるのか」
と迷うこともあるでしょう。
どれか一つがすべての方に適した方法というわけではありません。
住宅の被害状況、現在の住宅ローン残高、勤務先や学校との距離、ご家族の生活、将来の返済負担などを見ながら考えることが大切です。
住宅の応急修理制度と災害復興住宅融資は別の制度
今回の千葉豪雨では、千葉県から災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」も案内されています。
名称が似ているため、災害復興住宅融資と混同しやすいのですが、制度の性格は大きく違います。
| 住宅の応急修理制度 | 災害復興住宅融資 | |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 災害救助法に基づく公的支援 | 住宅金融支援機構の住宅ローン |
| 主な目的 | 日常生活に必要な最小限度の修理 | 住宅の建設・購入・補修など |
| 費用 | 限度額内で市町が修理業者へ直接支払い | 借入後に返済が必要 |
| 主な窓口 | お住まいの市町 | 住宅金融支援機構・取扱金融機関 |
| 罹災証明等 | 被害区分など所定の要件あり | 融資種類によって要件が異なる |
千葉県の住宅の応急修理制度は、大規模半壊・中規模半壊・半壊では1世帯75万7,000円以内、準半壊では36万7,000円以内を限度として、市町が必要最小限の修理を業者へ依頼し、修理費用を直接支払うものです。被災者本人へ現金を給付する制度ではありません。
一方、災害復興住宅融資は返済が必要な借入れです。
まず使える公的支援を確認し、それだけでは住宅再建資金が不足する場合に融資を検討するという順番で考えると分かりやすいでしょう。
申込受付期間は原則として罹災日から2年間
災害復興住宅融資の申込受付期間は、建設・購入、補修ともに原則として罹災日から2年間です。
ただし、これには例外があります。
被災者生活再建支援法が適用される災害では、被災者生活再建支援金の加算支援金の申請期間との関係で、より遅い期限が適用される場合があります。
また、災害救助法が適用された災害については、応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日が関係し、原則の2年間より遅い場合には、その日まで申し込める仕組みです。
今回の千葉豪雨では災害救助法が適用されている地域がありますので、実際の申込期限については住宅金融支援機構の最新情報を確認してください。
また、「2年間あるから今は何もしなくてもよい」という意味でもありません。
建設・購入や補修の融資では、すでに被災住宅の復旧が行われている場合、融資を利用できないことがあります。
融資を利用する可能性がある場合は、工事や住宅購入を進める前に相談しておく方が安心です。
金利や毎月の返済額は申込時点で確認する
災害復興住宅融資にも金利があり、借りた資金は毎月返済していくことになります。
ただ、災害関連融資の金利を記事の中に固定的な数字として残してしまうと、後から条件が変わったときに古い情報になる可能性があります。
そのため、実際に利用を検討する場合には、住宅金融支援機構が公表している申込時点の金利を確認してください。
「公的な融資だから返済負担が小さいはず」と考えるのではなく、
- 借入額
- 金利
- 返済期間
- 既存の住宅ローン残高
- 毎月の返済額
- 修繕・建替え後に必要となる生活費
まで含めて考える必要があります。
災害復興住宅融資にも審査があります。
制度の対象となる被害を受けていても、希望する金額を必ず借りられるという意味ではありません。
市原市で被災した方は公的支援とあわせて確認を
市原市も今回の豪雨で災害救助法が適用された地域に含まれています。
市原市では、罹災証明書をはじめ、住宅の応急修理、災害ごみ、税や保険料など、被災者向けの複数の支援制度が案内されています。
住宅ローンを利用している方も、最初から新たな融資だけを考えるのではなく、
市原市など行政の支援
→ 火災保険などの補償
→ 現在返済中の住宅ローンについて金融機関へ相談
→ 住宅の修繕・再建に必要な費用を確認
→ 不足する場合に災害復興住宅融資などを検討
という順番で考えると、必要となる借入額を抑えられる可能性があります。
市原市の罹災証明書やそのほかの被災者支援については、当社の「令和8年8月千葉豪雨|市原市の被災者向け支援制度一覧」でも紹介しています。
また、千葉県が実施している「住宅の応急修理制度」については、別記事で対象となる世帯、修理費の限度額、対象工事や申請時の注意点を詳しく解説しています。
修繕・建替え・住み替えを急いで決めない
自宅が被災すると、日常生活が一変します。
水に濡れた床や壁、壊れた設備を目の前にすると、「この家を直すべきなのか」「建て替えた方がよいのか」「もう売って別の家へ移った方がよいのか」と、早く答えを出さなければならない気持ちになるかもしれません。
ただ、被災直後にはまだ分からないことも多くあります。
罹災証明書の被害区分が確定していない、公的支援の対象が分からない、火災保険の保険金額が決まっていない、修繕工事の見積もりも出ていない――その段階で大きな住宅ローンを組み直したり、売却を決めたりする必要はありません。
まずは利用できる制度や保険を確認し、現在の住宅ローンについて金融機関へ相談したうえで、実際に住宅を復旧するためにいくら必要になるのかを見ていく方が落ち着いて判断できます。
補修して住み続ける方法もあれば、建て替える方法、新しい住宅を購入する方法、中古住宅を購入してリフォームする方法もあります。
住宅の状態やご家族の事情によっては、売却して住み替えるという選択肢が出てくることもあるでしょう。
大切なのは、「被災したからこの方法しかない」と決めつけず、一つずつ条件を確認していくことです。
まとめ|住宅ローンの返済と住宅再建は分けずに考える
住宅金融支援機構は、令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方を対象に、フラット35や旧住宅金融公庫融資を含む機構融資の返済、災害復興住宅融資などについて相談を受け付けています。
被災によって収入や支出に大きな変化があった場合には、一定の要件のもとで返済方法を変更できることがあります。
さらに返済が困難になった場合には、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という制度もあります。
住宅そのものを再建するときには、災害復興住宅融資によって建設・購入・補修などの資金を借りられる場合があります。
ただし、これは補助金ではなく、返済が必要な住宅ローンです。
今回の豪雨では、千葉県や市町による住宅の応急修理などの支援も実施されています。
まず行政の支援制度、火災保険、現在の住宅ローンの返済条件を確認し、それでも不足する住宅再建資金について新たな融資を検討するという順番がよいでしょう。
住宅ローンを返済中の方は、返済が難しくなってから対応を始めるのではなく、早めに現在利用している金融機関へ相談してください。
災害復興住宅融資については住宅金融支援機構へ、債務整理ガイドラインについては借入先金融機関やガイドライン運営機関へ確認することが大切です。
被災後の生活再建では、急いで一つの結論を出す必要はありません。
利用できる支援、保険、住宅ローン、修繕費を一つずつ確認しながら、ご家庭に合った住まいの再建方法を考えていきましょう。
参考情報
確認日:2026年8月27日
住宅金融支援機構「令和8年8月千葉豪雨により住宅に被害を受けられた方へのご返済、災害復興住宅融資等に関する相談窓口のご案内」
URL:https://www.jhf.go.jp/topics/saigai_20260817.html
住宅金融支援機構・フラット35「被災された方への返済方法変更」
URL:https://www.flat35.com/user/hisai/goannai2.html
住宅金融支援機構「災害復興住宅融資(建設・購入)」
URL:https://www.jhf.go.jp/fukkou/saigai/jouken.html
住宅金融支援機構「災害復興住宅融資(補修)」
URL:https://www.jhf.go.jp/fukkou/saigai_hosyu/index.html
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関「被災された皆さまへ」
URL:https://www.dgl.or.jp/victim/
千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/saigaifukkyuu/r8/r8gouu-shurishousai.html
辰巳地所のご紹介
令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方は、まず市町などが案内する公的な支援制度、火災保険などの補償、現在返済している住宅ローンについて確認することをおすすめします。
住宅ローンの返済方法変更や災害復興住宅融資の利用可否について、辰巳地所が判断することはできません。現在の住宅ローンについては借入先金融機関、災害復興住宅融資については住宅金融支援機構、債務整理などについては金融機関や専門機関へご相談ください。
そのうえで、被災した住宅について「修繕して住み続けるか」「建て替えるか」「別の住宅へ住み替えるか」「売却も含めて検討するか」といった不動産に関する選択肢については、辰巳地所でもご相談いただけます。
被災直後に売却や購入を急ぐ必要はありません。公的支援や保険金、修繕費、現在の住宅ローン残高などがある程度分かってから考えることで、今後の選択肢も見えやすくなります。
辰巳地所では、市原市・千葉市をはじめとする千葉県を中心に、一都三県で不動産の購入・売却をサポートしています。
住宅を購入する場合、新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料は無料です。
SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで見つけた物件についても、当社で取り扱える場合があります。物件URLをお送りいただければ、仲介手数料無料の対象になるか、購入時の諸費用とあわせて確認します。
住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、現在の住宅ローンや新たな住まいに必要となる費用を踏まえ、無理のない資金計画を一緒に考えます。
売却については、仲介手数料を一般的な相場の半額を基本としてご相談いただけます。ただし、物件価格や取引条件によって個別確認が必要です。
被災後の住まいについては、まず利用できる支援制度や保険、住宅ローンの状況を確認したうえで、不動産の購入・売却について分からないことがありましたら辰巳地所までご相談ください。
ご相談はこちら
※正確なご提案(査定や手数料の診断など)を行うため、仮名・偽名・イニシャル等でのお問い合わせには対応いたしかねる場合がございます。
※当サイトでは、Outlook・Hotmailのメールアドレスはご利用いただけません。恐れ入りますが、別のメールアドレスをご入力ください。
※特定電子メール法に基づき、営業・広告宣伝など、お客様からのご相談以外のメール送信は固くお断りいたします。









