高齢者からの「給湯器の点検商法」に関する相談が急増しています

こんにちは。辰巳地所の高場です。

電話や訪問で給湯器の無料点検を持ち掛け、点検後に「このままでは壊れる」などと不安をあおり、高額な給湯器の交換を迫る「給湯器の点検商法」に関する相談が急増しています。

※給湯器:ガス瞬間湯沸器・電気温水器・ガス温水ボイラー等

契約当事者の7割以上が70歳以上の高齢者だそうです。

高齢者がいるご家庭はご注意ください。

「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと、身分を偽るケースもあるので、安易に点検させない、その場では契約しないことが重要です。

万が一契約をしてしまった場合では、クーリング・オフ等ができる可能性があります。

不審な電話や訪問があった場合は、すぐに消費生活センター等の行政の相談窓口へご相談ください。

出典:独立行政法人国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください ー70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!

独立行政法人国民生活センターHP「給湯器の点検にご注意くださいー70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!」
独立行政法人国民生活センターHP「給湯器の点検にご注意くださいー70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!」

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)

PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。

2008年度以降、1年間に約90万件の消費生活相談情報が登録されています。

2025年4月現在の接続先は下記のとおりです。

・消費生活センター等:約1,200カ所(専用端末 約3,400台)

・中央省庁等:18カ所

相談事例

出典:独立行政法人国民生活センター報道発表資料「給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-」(2024年2月21日)

・相談事例1(2023年4月受付 80歳代男性)

「ガス器具の点検を行う。敷地内に入るので在宅していてほしい」と電話があり、契約しているガス会社と誤信して承諾した。点検後、「年数が経過しており危ない」といわれたので、交換費用30万円で契約した。後日、契約書を確認して、契約しているガス会社とは違うことに気づいた。契約しているガス会社が改めて点検したところ、交換の時期ではなく、費用も高額だった。

・相談事例2(2023年5月受付 相談者:50歳代女性 契約当事者:70歳代女性)

高齢の母の自宅に「市の委託を受けて電気温水器の点検をしている」と業者から電話があった。点検を依頼したところ、「耐用年数が過ぎており交換した方が良い」と言われた。本当に市が業者に点検を委託しているのか。

クーリング・オフとは

出典:消費者庁HP「特定商取引法ガイド」、独立行政法人国民生活センターHP「クーリング・オフ」

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

特定商取引法における「訪問販売」「電話勧誘販売」のクーリング・オフができる期間

特定商取引法における「訪問販売」「電話勧誘販売」のクーリング・オフができる期間は8日以内です。

・訪問販売:事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

・電話勧誘販売:事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

相談窓口

消費者ホットライン

電話番号:188 

最寄りの相談窓口を案内します。

都道府県や政令市の消費生活センター等が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされます。

電話番号:03-3446-1623 

受付時間:平日10時~12時/13時~16時

千葉県消費者センター

千葉県消費者センターでは、千葉県内に在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費生活や多重債務に関する苦情や問い合わせについて、解決のための助言などを行います。

・訪問販売で高額な商品を契約してしまった。

・使った覚えのない電話サービスの利用料金請求がきた。

・クーリング・オフのやり方は。

・サイトでクリックしたら、前触れもなく請求画面になった。

・一人暮らしの母のもとに宗教の信者が押し寄せてきて判を押させられ、「入会」させられ、数珠などを購入させられた。

[相談を受けることができない内容]

・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル、慰謝料や損害賠償、事業を行っている方からの事業活動に関する相談

・他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の案件

・事業者に対する指導権限はありません。また、事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性については回答できません。

[千葉県消費者センター]

住所:〒273-0014 船橋市高瀬町66-18

交通:JR京葉線「南船橋」駅 徒歩10分

相談専用電話番号:047-434-0999

来所相談の場合は電話にて予約が必要です。

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)

午前9時から午後4時まで(土曜日)

※平日・土曜日とも祝祭日と年末年始を除く

聴覚に障害のある方はFAXで相談できます

FAX番号:047-431-3858

市原市消費生活センター

住所:〒291-0081 市原市五井中央西1丁目1番地25 サンプラザ市原2階

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

※相談受付は午前9時から午後3時30分まで

休業日:土曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日

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高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。