相続した土地を国が有料で引き取ります
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相続土地国庫帰属制度
こんにちは。辰巳地所の高場です。
高齢化社会の進展に伴う相続や空き家等の問題に対応するため、国は、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定や相続登記の義務化等、不動産に関する法整備を進めています。
その一環として、所在者不明土地の発生を予防するため、一定の要件のもと、相続した土地を国が有料で引き取る「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
土地を相続したものの、「遠方にある」「管理の負担が大きい」といった理由で手放したいと考えている土地所有者の方は、制度の利用をご検討ください。
法務局では、事前予約による (1) 法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、(2)電話相談、(3)ウェブ相談 を実施しています。
土地所有者本人のほか、家族や親族も相談することが可能です。ただし、相談者と関係がない土地の相談はできません。
相談時間は、一人1日1階の予約で30分です。時間の延長はできません。
制度・予約方法等の詳細については、法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」をご参照ください。
参考資料①所有者不明土地の発生を予防する方策

出典:法務省HP「所有者不明土地の発生を予防する方策」
参考資料②:相談したい土地の状況について(チェックシート)

出典:法務省HP「相談したい土地の状況について(チェックシート)」
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