市原市狭あい道路後退用地整備事業
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
市原市内には、建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)に代表される幅員4m未満の道路(狭あい道路)が多く存在しています。
狭あい道路は幅員が狭いため、日常の通行、日照や通風、災害時の避難や消火活動、消防車や救急車等の緊急車両の進入の妨げとなっています。
そこで、市原市では道路の拡幅を進めるため、「狭あい道路後退用地整備事業」により、後退用地内の門柱・塀等の除却に対して助成金を交付しています。
市内の中でも郡本・藤井・門前・市原・古市場は、まちづくり構想及び地区計画に基づいて狭あい道路の整備を進める「整備促進地区」に指定されており、除却後の移設又は新設にも助成金が交付されます。

自宅の前面道路が該当する方、整備促進地区にお住いの方は、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)
2項道路は、昭和25年の建築基準法施行時、すでに家が立ち並んでいたことを条件に、幅員が4m未満であっても1.8m以上あり特定行政庁(区長)が指定した場合には道路とみなしたものです。
原則として、道路の中心線から2m後退した線を道路と敷地の境界線とします。道路沿いの建物や塀を再建築する際には、境界線より後退して建築しなければなりません。
道路の中心線は特定行政庁が決定します。対面側が崖や川、万年塀等で道路後退ができない場合、対面側から本地側への一方後退となる場合もあります。
後退した部分は道路扱いとなるため、建ぺい率・容積率を算定する場合の敷地面積には参入できません。また、建築物、門、塀、擁壁等は建築することができません。
出典:世田谷区「建築ガイド4-1 道路と敷地の関係」

市原市狭あい道路後退用地整備事業パンフレット




お問い合わせ先
・市原市土木部道路建設課
・市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階
・電話:0436-23-9832
・FAX:0436-24-3444





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