クラブツーリズム
Contents
  1. 前面道路の確認が重要な理由
  2. まず確認したい接道義務とは
  3. 建築基準法上の道路の種類
  4. 公道・私道と建築基準法上の道路は別に考える
  5. セットバックとは?土地が狭くなるだけではない注意点
  6. 特に注意したい前面道路の種類
  7. 購入前に確認したい前面道路チェックリスト
  8. 前面道路の調べ方
  9. 市原市・千葉市周辺で注意したいこと
  10. よくある質問
  11. まとめ
  12. 参考情報
  13. 辰巳地所のご紹介
  14. お問い合わせ
くらしのマーケット

前面道路の確認が重要な理由

土地や戸建を購入するとき、前面道路はとても重要な確認ポイントです。

前面道路とは、敷地が接している道路のことです。

不動産広告や販売図面では、土地面積、建物面積、間取り、価格、駅距離などに目が行きがちですが、前面道路の内容によって、その土地に建物を建てられるか、将来建て替えられるか、どのくらいの建物が建てられるかが変わることがあります。

建て替えできるかに関わる

建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に一定以上接している必要があります。

これを接道義務といいます。

現在建物が建っている土地でも、接道条件を満たしていない場合、将来の建て替えが難しいことがあります。

このような土地は「再建築不可」と呼ばれることがあります。

再建築不可の物件は、価格が安く見えることがありますが、住宅ローン、リフォーム、将来売却に影響する可能性があります。

ただし、すべてのケースで絶対に建築できないというわけではなく、一定の許可や条件により建築できる場合もあります。

購入前には、不動産会社や自治体の窓口で確認することが大切です。

土地の有効面積が変わる

前面道路が幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条2項道路に該当する場合、セットバックが必要になることがあります。

セットバックとは、道路の中心線などから一定距離を後退して、将来的に道路幅員を確保するためのものです。

セットバック部分は、自分の土地であっても、建物を建てる敷地面積に算入できないことがあります。

そのため、登記簿上の土地面積と、実際に建築計画で使える有効面積が異なる場合があります。

土地面積だけで判断せず、セットバック後の有効宅地面積を確認しましょう。

住宅ローンや将来売却にも影響する

前面道路に問題がある物件は、住宅ローンの審査や将来の売却にも影響する場合があります。

たとえば、再建築不可、私道持分がない、通行・掘削承諾がない、道路種別が不明確といった場合、金融機関の評価が厳しくなることがあります。

また、将来売却するときにも、買主が不安を感じやすくなります。

購入時に安く見えても、将来の売却や建て替えまで考えると、道路の確認はとても重要です。

まず確認したい接道義務とは

土地・戸建購入前にまず確認したいのが、接道義務です。

接道義務とは、建築物の敷地が、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。

建築物の敷地は道路に2m以上接する必要がある

建築基準法では、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないとされています。

ここでいう道路とは、単に人や車が通っている道という意味ではありません。

建築基準法上の道路に該当する必要があります。

そのため、現地で道路のように見えていても、建築基準法上の道路ではない場合は注意が必要です。

道路は原則として幅員4m以上

建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいいます。

ただし、昔から建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路でも、一定の条件を満たし、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第42条2項道路として扱われることがあります。

この場合、道路中心線から2m後退するなど、セットバックが必要になります。

接道していない土地は再建築不可になることがある

建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、原則として建築確認を受けられず、再建築不可になることがあります。

現在建物が建っている場合でも、将来建て替えられるとは限りません。

特に、古い住宅地、路地状敷地、旗竿地、私道に接する土地、細い通路に接する土地では注意が必要です。

条例でより厳しい条件がある場合もある

建築基準法上の接道義務は基本的なルールです。

ただし、建物の用途や規模、地域の条例によって、より厳しい接道条件が定められている場合があります。

たとえば、共同住宅、大規模建築物、特殊建築物などでは、敷地がより広い道路に接することを求められる場合があります。

一般的な戸建住宅でも、自治体ごとの運用や条例を確認することが大切です。

建築基準法上の道路の種類

建築基準法上の道路には、いくつかの種類があります。

土地や戸建を購入するときは、前面道路がどの道路種別に該当するかを確認しましょう。

42条1項1号道路

42条1項1号道路は、道路法による道路です。

一般的には、国道、県道、市道などの道路が該当します。

ただし、公道であれば必ず安心というわけではありません。

建築基準法上の道路種別、幅員、認定幅員、現況幅員、道路境界なども確認する必要があります。

42条1項2号道路

42条1項2号道路は、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などにより築造された道路です。

開発行為や区画整理などによって整備された道路が該当することがあります。

比較的新しい分譲地などでは、この道路に該当する場合があります。

42条1項3号道路

42条1項3号道路は、建築基準法の規定が適用される前から存在していた道路です。

都市計画区域や準都市計画区域に指定された時点などで、すでに存在していた道が対象になることがあります。

古い市街地や住宅地で見られることがあります。

42条1項4号道路

42条1項4号道路は、道路法や都市計画法などにより新設・変更の事業計画がある道路で、一定期間内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。

将来整備予定の道路に関わるため、個別確認が必要です。

42条1項5号道路

42条1項5号道路は、いわゆる位置指定道路です。

土地を建築物の敷地として利用するために築造され、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。

私道であることも多く、指定図、指定幅員、現況幅員、私道持分、通行・掘削承諾などを確認する必要があります。

42条2項道路

42条2項道路は、幅員4m未満の道路で、建築基準法の規定が適用される以前から建物が立ち並んでいた道のうち、特定行政庁が指定したものです。

一般に「2項道路」「みなし道路」と呼ばれることがあります。

2項道路に接する土地では、原則として道路中心線から2m後退するセットバックが必要になります。

公道・私道と建築基準法上の道路は別に考える

道路を確認するときに混同しやすいのが、「公道・私道」と「建築基準法上の道路」の違いです。

この2つは別の考え方です。

公道でも建築基準法上の道路とは限らない

公道とは、国や自治体などが所有・管理している道路を指すことが多い言葉です。

しかし、公道だからといって、必ず建築基準法上の道路に該当するとは限りません。

建築できるかどうかに直接関わるのは、建築基準法上の道路に該当し、接道義務を満たしているかどうかです。

そのため、「市道に接しているから大丈夫」と決めつけず、道路種別、幅員、接道長さを確認しましょう。

私道でも建築基準法上の道路になる場合がある

私道とは、民間の個人や法人が所有している道路を指すことが多い言葉です。

私道だからといって、必ず建築できないわけではありません。

たとえば、位置指定道路や2項道路など、建築基準法上の道路に該当する私道もあります。

ただし、私道の場合は、道路種別だけでなく、私道持分、通行権、掘削承諾、維持管理、上下水道・ガス管の埋設状況なども確認する必要があります。

道路種別・所有者・管理者を分けて確認する

前面道路を確認するときは、次の3つを分けて考えると整理しやすくなります。

  1. 建築基準法上の道路種別
  2. 道路の所有者
  3. 道路の管理者

建築基準法上の道路かどうかは、建築可能性に関わります。

所有者は、道路部分の権利関係に関わります。

管理者は、道路の維持管理や工事、掘削などに関わります。

この3つを混同しないことが大切です。

セットバックとは?土地が狭くなるだけではない注意点

セットバックの例を示した図

セットバックとは、幅員4m未満の道路に接する土地で、将来的に道路幅員を確保するため、敷地を道路側から後退させることです。

特に42条2項道路に接する土地では、重要な確認ポイントになります。

2項道路では道路中心線から2m後退が基本

42条2項道路では、原則として道路中心線から2m後退する必要があります。

たとえば、現況幅員が3mの道路で、道路中心線が明確な場合、中心線から2mの位置まで後退することになります。

ただし、道路の反対側が川、崖、線路敷などの場合は、後退方法が異なる場合があります。

この場合は、道路の反対側の境界線から4mの線まで後退する考え方になることがあります。

実際の後退ラインは、自治体の窓口や測量資料で確認しましょう。

後退部分は建築敷地に算入できない

セットバック部分は、自分の土地であっても、建築敷地面積に算入できないことがあります。

そのため、登記簿上の土地面積よりも、建築計画で使える有効面積が小さくなります。

これは建ぺい率や容積率の計算にも影響します。

購入前には、セットバック後に実際に使える土地面積を確認しましょう。

門・塀・擁壁・植栽などを置けないことがある

セットバック部分には、建物だけでなく、門、塀、擁壁、植栽、駐車場の構造物などを設けられない場合があります。

すでに古い塀や門がある場合、建て替えや改修時に撤去が必要になることもあります。

「今あるから大丈夫」と考えず、将来的にどう扱われるかを確認しましょう。

駐車場・建物配置・建ぺい率・容積率に影響する

セットバックが必要になると、建築できる範囲が狭くなります。

その結果、建物の配置、駐車スペース、庭、玄関アプローチなどに影響することがあります。

特に土地面積が小さい物件では、セットバックによる影響が大きくなることがあります。

建築やリフォームを前提に購入する場合は、建築士や不動産会社に相談しながら確認しましょう。

特に注意したい前面道路の種類

前面道路にはさまざまな種類がありますが、購入前に特に注意したい道路があります。

ここでは、実務上よく確認が必要になる道路を整理します。

42条2項道路

42条2項道路は、セットバックが必要になる可能性が高い道路です。

道路幅員が4m未満であることが多く、建て替え時に道路後退が必要になります。

購入前には、現況幅員、道路中心線、セットバック面積、後退後の有効宅地面積を確認しましょう。

位置指定道路

位置指定道路は、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。

私道であることも多く、指定図と現況が一致しているかを確認する必要があります。

指定幅員と現況幅員が違う場合、道路の復元や後退が必要になることがあります。

また、私道持分、通行・掘削承諾、上下水道・ガス管の埋設状況、維持管理の負担も確認しましょう。

私道

私道に接する土地では、道路として使えるかだけでなく、権利関係が重要です。

確認したい主なポイントは次のとおりです。

  • 私道持分があるか
  • 通行する権利があるか
  • 上下水道やガス管を掘削できるか
  • 掘削承諾が必要か
  • 私道の維持管理負担はどうなっているか
  • 近隣所有者との取り決めがあるか

私道関係が整理されていないと、住宅ローンや将来売却に影響する場合があります。

認定幅員と現況幅員が違う道路

市道などの認定道路でも、認定幅員と現況幅員が違う場合があります。

認定幅員とは、道路管理者が道路として認定している幅員です。

一方、現況幅員は、実際に現地で測った道路の幅です。

道路台帳や認定幅員だけでなく、現地の状況、道路境界、側溝、舗装部分も確認しましょう。

建築基準法上の道路ではない通路

現地では道路のように見えていても、建築基準法上の道路ではない通路があります。

このような通路にしか接していない土地では、再建築が難しい場合があります。

見た目だけで判断せず、自治体の建築指導課などで道路種別を確認しましょう。

購入前に確認したい前面道路チェックリスト

土地や戸建を購入する前には、前面道路について次の点を確認しましょう。

建築基準法上の道路か

まず、前面道路が建築基準法上の道路に該当するかを確認します。

単に道路のように見えるだけでは不十分です。

自治体の指定道路図や建築指導課で確認しましょう。

道路種別は何か

道路種別を確認しましょう。

42条1項1号道路なのか、位置指定道路なのか、2項道路なのかによって、注意点が変わります。

道路種別は、重要事項説明書にも記載されますが、契約前に不動産会社へ確認することが大切です。

幅員は何mか

前面道路の幅員を確認しましょう。

建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上です。

幅員4m未満の場合は、2項道路に該当するか、セットバックが必要かを確認します。

接道長さは2m以上あるか

敷地が道路に2m以上接しているかを確認します。

旗竿地や路地状敷地では、接道長さや通路部分の幅が重要になります。

単に一部が道路に接しているだけでは足りない場合があります。

セットバックは必要か

前面道路が4m未満の場合、セットバックが必要か確認しましょう。

セットバックが必要な場合は、後退面積、後退ライン、有効宅地面積を確認します。

セットバック後の有効宅地面積はどのくらいか

セットバック後に、実際に建築計画で使える土地面積がどのくらい残るか確認しましょう。

登記簿面積だけで判断すると、思ったより建物を建てにくい場合があります。

私道持分・通行掘削承諾はあるか

私道の場合は、私道持分や通行・掘削承諾を確認しましょう。

上下水道やガス管を引き込む場合、私道の掘削が必要になることがあります。

承諾が取れないと、工事や将来売却に影響する場合があります。

上下水道・ガス管はどこを通っているか

道路部分に上下水道やガス管が埋設されているかを確認します。

私道の場合、引込管の所有者や維持管理、掘削承諾が問題になることがあります。

インフラの確認は、購入前に必ず行いましょう。

境界標や道路境界は明確か

道路境界が明確かどうかも重要です。

境界標がない場合や、道路境界が不明確な場合、将来の建築や売却で問題になることがあります。

必要に応じて、土地家屋調査士による境界確認を検討しましょう。

前面道路の調べ方

前面道路は、販売図面だけで判断するのではなく、複数の資料と現地を照合して確認することが大切です。

自治体の指定道路図・GISを確認する

多くの自治体では、建築基準法上の道路種別を確認できる指定道路図やGISを公開しています。

まずは自治体の指定道路図で、前面道路の種別を確認しましょう。

ただし、インターネット上の地図情報は参考情報であり、詳細確認は窓口で必要になる場合があります。

建築指導課などで道路種別を確認する

道路種別は、自治体の建築指導課、建築審査課などで確認します。

道路種別、2項道路の指定、位置指定道路の指定図、セットバックの考え方などを確認できます。

購入予定の物件について不明点がある場合は、不動産会社を通じて確認してもらいましょう。

道路管理課で認定道路・認定幅員を確認する

公道の場合は、道路管理課などで認定道路かどうか、認定幅員がどうなっているかを確認します。

建築基準法上の道路種別と、道路管理上の認定道路は別の確認です。

両方を確認することで、道路の状況をより正確に把握できます。

法務局資料と現地を照合する

法務局では、公図、地積測量図、登記簿などを確認できます。

道路部分の地番、所有者、私道持分、敷地との関係を確認するために役立ちます。

ただし、法務局資料だけでは建築基準法上の道路種別は分かりません。

自治体調査とあわせて確認しましょう。

現地で幅員・境界標・側溝・舗装状況を見る

現地確認も重要です。

道路幅員、側溝、境界標、舗装状況、電柱の位置、塀の位置、車の通行状況などを確認します。

現地で見た道路幅と、役所資料上の幅員が違う場合もあります。

資料と現地を照合することが大切です。

重要事項説明書の道路欄を確認する

売買契約前には、重要事項説明書で道路に関する説明を受けます。

道路種別、幅員、接道長さ、私道負担、セットバック、通行・掘削承諾などを確認しましょう。

ただし、重要事項説明書を読むのは契約直前になることもあります。

不安な点がある場合は、契約前の早い段階で不動産会社に確認することをおすすめします。

市原市・千葉市周辺で注意したいこと

市原市・千葉市周辺で土地や戸建を購入する場合も、前面道路の確認は重要です。

特に古い住宅地や幅員の狭い道路に接する物件では、セットバックや私道関係に注意しましょう。

狭あい道路・古い住宅地ではセットバックに注意

古くからある住宅地では、幅員4m未満の道路に接する物件があります。

このような道路が42条2項道路に該当する場合、建て替え時にセットバックが必要になることがあります。

購入前に、セットバックの有無、後退面積、有効宅地面積、建物配置への影響を確認しましょう。

市原市の狭あい道路後退用地整備事業

市原市では、幅員4m未満の道路について、道路幅員4mの確保を目的とした狭あい道路後退用地整備事業が案内されています。

対象となる道路や後退用地には条件があります。

また、手続きや整備内容も個別に確認が必要です。

市原市内で幅員の狭い道路に接する土地や戸建を検討する場合は、市の窓口や不動産会社を通じて、制度の対象になるか確認しましょう。

千葉市内でも道路種別・幅員確認は必須

千葉市内でも、道路種別や幅員の確認は必須です。

千葉市では、建築基準法上の道路指定に関する情報や道路関連の地図情報が案内されています。

ただし、公開されている地図情報だけで最終判断するのではなく、必要に応じて窓口で確認することが大切です。

農地・市街化調整区域では接道以外の制限も確認する

市原市・千葉市周辺では、農地や市街化調整区域の土地を検討する場面もあります。

このような土地では、接道だけでなく、建築できるか、用途制限、農地法の手続き、開発許可、既存宅地の扱いなども確認が必要です。

前面道路があっても、ほかの法令制限により建築や利用が難しい場合があります。

土地を購入する場合は、道路だけでなく、都市計画や法令制限もあわせて確認しましょう。

よくある質問

公道に接していれば建築できますか?

公道に接しているからといって、必ず建築できるとは限りません。

建築できるかどうかは、建築基準法上の道路に該当するか、接道義務を満たしているか、法令制限に問題がないかなどを確認する必要があります。

公道・私道の区別だけでなく、道路種別、幅員、接道長さを確認しましょう。

私道に接している土地は買わない方がよいですか?

私道に接しているからといって、必ず避けるべきというわけではありません。

私道でも、位置指定道路や2項道路など、建築基準法上の道路に該当する場合があります。

ただし、私道持分、通行権、掘削承諾、維持管理負担、上下水道・ガス管の状況を確認する必要があります。

私道関係が整理されていれば、問題なく取引できる場合もあります。

セットバック部分は自分の土地ですか?

セットバック部分は、登記上は自分の土地である場合があります。

ただし、建築基準法上は道路状に整備する必要があり、建物や塀などを設けられないことがあります。

また、建築敷地面積に算入できない場合があります。

所有権と利用制限は分けて考えましょう。

セットバック部分に駐車できますか?

セットバック部分は、道路として機能する部分として扱われるため、駐車スペースとして自由に使えるとは限りません。

建物、門、塀、植栽などだけでなく、日常的な駐車も問題になる場合があります。

実際の扱いは自治体や物件状況によって異なるため、購入前に確認しましょう。

前面道路が4m未満でも住宅ローンは使えますか?

前面道路が4m未満でも、必ず住宅ローンが使えないわけではありません。

ただし、道路種別、セットバックの有無、再建築可否、私道関係、担保評価などによって金融機関の判断が変わる場合があります。

住宅ローンを利用する場合は、事前に金融機関や不動産会社へ確認しましょう。

重要事項説明書に道路種別があれば安心ですか?

重要事項説明書に道路種別が記載されていることは重要です。

ただし、道路種別だけでなく、幅員、接道長さ、セットバック、私道負担、通行・掘削承諾、境界、現地状況も確認する必要があります。

契約直前に慌てないためにも、気になる物件では早めに道路調査の内容を確認しましょう。

まとめ

土地や戸建を購入するときは、前面道路の確認がとても重要です。

前面道路の種類によって、建て替えの可否、セットバック、土地の有効面積、住宅ローン、将来売却に影響する場合があります。

まず確認したいのは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しているかです。

道路に見えていても、建築基準法上の道路ではない場合があります。

また、公道だから安心、私道だから危険と単純に判断することはできません。

重要なのは、建築基準法上の道路種別、幅員、接道長さ、所有者、管理者、私道持分、通行・掘削承諾などを分けて確認することです。

特に注意したいのは、42条2項道路、位置指定道路、私道、認定幅員と現況幅員が異なる道路、建築基準法上の道路ではない通路です。

セットバックが必要な場合、建築できる有効宅地面積が減り、建物配置や駐車スペース、建ぺい率・容積率にも影響することがあります。

購入前には、自治体の指定道路図、建築指導課、道路管理課、法務局資料、現地確認、重要事項説明書を照合し、道路の内容を確認しましょう。

市原市・千葉市周辺でも、古い住宅地、狭あい道路、私道、農地、市街化調整区域では特に注意が必要です。

土地や戸建は、建物だけでなく「道路」とセットで確認することが大切です。

気になる物件がある場合は、契約前に前面道路の調査内容を確認し、将来の建て替えや売却まで見据えて判断しましょう。

参考情報

確認日:2026年6月9日

  • e-Gov法令検索「建築基準法」
  • 国土交通省「接道規制のあり方について」
  • 市原市「狭あい道路後退用地整備事業」
  • 市原市「市原市狭あい道路の整備に係る後退用地等の確保に関する要綱」
  • 千葉市「関係法令(道路指定)」
  • 千葉市「位置指定道路 様式のダウンロード」
  • 千葉市「千葉市地図情報システム」
  • 千葉県「指定道路情報地図」
  • 法務局「登記情報提供サービス」

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