不動産業務提携パートナー募集|遺品整理・リフォーム・便利屋などの事業者様へ
株式会社辰巳地所では、不動産の売却を検討されているお客様をご紹介いただける業務提携パートナーを募集しています。
主に、遺品整理・生前整理、家財整理、不用品回収、便利屋、リフォーム、解体、空き家管理など、不動産に関連するサービスを提供している法人・個人事業主様が対象です。
紹介報酬は、売主様から当社が実際に受領した仲介手数料(税抜)の40%。算出した金額を消費税込みの総額としてお支払いします。
初期費用・登録料・月額費用はかかりません。
不動産の査定や物件調査、販売活動、売買契約、決済・引渡しまでの仲介業務は、当社が担当します。
パートナー様にお願いするのは、不動産の売却を検討されているお客様に当社をご案内し、ご本人の同意を得てご紹介いただくことです。
市原市・千葉市を中心とした千葉県内のほか、東京都23区の不動産についても対応しています。
不動産関連・隣接業種の事業者様との提携を募集しています
遺品整理やリフォーム、空き家管理などの仕事では、お客様から不動産の売却について相談を受ける機会もあるのではないでしょうか。
例えば、遺品整理を依頼されたお客様から「片付けが終わったら実家を売却したい」と相談される場合があります。
また、築年数の古い住宅について「リフォームして使うか、売却するか迷っている」というお話を聞くこともあるでしょう。
こうした場合に、不動産の売買仲介を専門とする当社をご紹介いただくことで、お客様のご相談に対応することができます。
パートナー様は本来の事業に専念しながら、不動産に関するご相談を当社へつなぎ、売却が成立した際には紹介報酬を受け取れる仕組みです。
当社からも、お客様が遺品整理やリフォームなどを希望された場合には、サービス内容や対応条件に応じて提携先事業者様をご案内することを考えています。
お互いの専門分野を活かしながら、継続的に協力できる関係を築いていきたいと考えています。
業務提携を希望する業種・事業者様
当社では、次のような事業者様との提携を希望しています。
| 業種 | 想定している不動産のご相談 |
|---|---|
| 遺品整理・生前整理 | 相続した実家や空き家の売却 |
| 家財整理・不用品回収 | 片付け後の戸建・マンション売却 |
| 便利屋 | 空き家の管理・処分、住み替え |
| リフォーム・リノベーション | 修繕と売却の比較、住み替え |
| 解体業者 | 古家付き土地、空き家の売却 |
| 空き家管理業者 | 長期間利用していない住宅の売却 |
| ハウスクリーニング | 退去や住み替えに伴う売却 |
上記以外にも、不動産の売却を検討されているお客様と接する機会のある事業者様からのご相談を歓迎しています。
なお、廃棄物の収集運搬など、法令上の許可・資格が必要な業務については、適切な許可や業務体制を確認したうえで提携を検討します。
ご紹介いただきたい不動産と対応エリア
当社では、中古戸建・中古マンションの売却相談を特に歓迎しています。
土地や一棟アパート・マンションなどの収益物件についても、物件の条件に応じて対応いたします。
戸建・マンションを中心に幅広い物件に対応
主に、次のような不動産の売却相談を受け付けています。
- 中古戸建・中古マンション
- 相続した実家・空き家
- 築年数の古い戸建・再建築不可物件
- 土地・古家付き土地
- 一棟アパート・マンションなどの収益物件
代表は2015年から不動産売買仲介に携わり、都心の新築戸建・中古戸建・中古マンション・土地のほか、別荘地、リゾートマンション、築古戸建、再建築不可物件、一棟収益物件などの取引も経験してきました。
売却にあたっては、物件の状態や法令上の制限、周辺の成約事例などを確認し、それぞれの条件に合った販売方法を検討します。
一般的な住宅だけでなく、売却方法にお悩みの物件についてもご相談ください。
市原市・千葉市を中心に、東京都23区にも対応
不動産の売却については、次のエリアを中心に対応しています。
| エリア | 主な市区町村 |
|---|---|
| 重点エリア | 市原市・千葉市 |
| 積極対応エリア | 四街道市・船橋市・市川市・木更津市 |
| その他千葉県内 | 袖ケ浦市・君津市・茂原市など、内房・外房エリア |
| 東京都 | 23区全域 |
東京都23区についても、これまでの売買仲介経験を活かし、中古マンション・戸建・土地・一棟収益物件などの売却に対応しています。
その他の地域についても、物件の所在地や取引条件に応じてご相談を承ります。
なお、提携事業者様の事業所所在地に制限はありません。
例えば、東京都内の遺品整理業者様から千葉県内の相続不動産をご紹介いただく場合や、千葉県内のリフォーム業者様から東京都23区の不動産をご紹介いただく場合も歓迎しています。
紹介報酬は仲介手数料の40%(税込)
当社では、パートナー様からご紹介いただいた売主様との不動産売買が成立し、決済・引渡しが完了した場合、成果に応じた紹介報酬をお支払いします。
紹介報酬は、売主様から当社が実際に受領した仲介手数料(税抜)の40%です。
計算された金額が消費税を含む報酬総額となり、消費税を別途加算することはありません。
紹介報酬の計算方法
報酬の計算は、次のとおりです。
売主様から実際に受領した仲介手数料(税抜)×40%=紹介報酬(税込総額)
例えば、物件価格4,000万円の不動産売却で、当社が売主様から仲介手数料63万円(税抜)を受領した場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 物件価格 | 40,000,000円 |
| 当社が売主様から受領する仲介手数料(税抜) | 630,000円 |
| 紹介報酬率 | 40% |
| パートナー様への紹介報酬(税込) | 252,000円 |
この場合、パートナー様への紹介報酬は25万2,000円(税込)です。
仲介手数料の値引きなどがあった場合には、当初の予定額ではなく、実際に受領した税抜金額を基準に計算します。
また、同じ売買取引について当社が買主様から仲介手数料を受領した場合でも、その金額は紹介報酬の計算に含めません。
直接経費などを差し引いた利益ではなく、売主様から実際に受領した仲介手数料を基準とするため、報酬額を分かりやすく確認できる仕組みです。
インボイス登録の有無によって報酬率は変わりません
インボイス登録事業者・未登録事業者のいずれも業務提携の対象です。
登録状況によって紹介報酬率や税込報酬総額の計算方法を変更することはありません。
請求書・支払明細書の取扱いや、消費税に関する具体的な手続きについては、業務提携契約の締結時にご案内します。
また、報酬のお支払いにあたり、関係法令に基づいて源泉徴収が必要となる場合には、所定の税額を控除した金額をお振り込みします。
報酬は決済・引渡し完了後にお支払いします
紹介報酬は、お客様をご紹介いただいた時点や、媒介契約を締結した時点では発生しません。
ご紹介いただいた売主様との売買契約が成立し、決済・引渡しが完了したうえで、当社が売主様から仲介手数料を受領した場合に報酬が確定します。
売買契約が成立しなかった場合や、契約解除などにより決済・引渡しに至らなかった場合には、紹介報酬は発生しません。
具体的な支払時期、振込方法などについては、事前に締結する業務提携契約で定めます。
パートナー様にお願いするのは、お客様のご紹介まで
パートナー様に、不動産売買の専門知識や仲介業務の経験は必要ありません。
お客様から不動産の売却についてご相談を受けた際に、当社をご案内いただき、ご本人が希望された場合にご紹介いただくことをお願いしています。
紹介後の不動産仲介業務は、当社が直接対応します。
具体的には、物件調査、価格査定、販売活動、購入希望者へのご案内、価格交渉、売買契約、決済・引渡しまでの業務です。
パートナー様に、物件の価格査定や契約条件の交渉などを代行していただくことはありません。
また、宅地建物取引業の免許が必要となる媒介行為については、当社が行います。
お客様をご紹介いただく際には、あらかじめご本人の同意を得てください。
ご本人が当社への相談を希望された場合に、必要な連絡先などをお知らせいただくか、お客様ご自身から当社へお問い合わせいただく方法をお願いしています。
お客様の氏名・住所・電話番号などを、ご本人の了承なく提供することはお控えください。
業務提携から紹介報酬のお支払いまで
業務提携の開始から報酬のお支払いまでの流れは、次のとおりです。
① お問い合わせ・提携内容の確認
まずはお問い合わせフォームから、事業内容や対応エリア、ご希望の提携内容などをお知らせください。
当社から業務提携の内容や条件をご案内します。
② 顧客紹介業務委託契約の締結
提携条件について双方で確認したうえで、顧客紹介業務委託契約を締結します。
紹介業務の範囲、報酬の計算方法、支払条件、個人情報の取扱いなどを事前に取り決めます。
③ 不動産売却を希望されるお客様のご紹介
不動産の売却を検討されているお客様がいらっしゃいましたら、ご本人の同意を得たうえで当社をご紹介ください。
ご紹介内容を確認し、当社で対応可能か判断いたします。
④ 当社による査定・販売活動・売買契約
お客様へのご連絡から査定、販売活動、売買契約まで、当社が対応します。
パートナー様に仲介業務をお願いすることはありません。
⑤ 決済・引渡し完了後に紹介報酬をお支払い
決済・引渡しが完了し、当社が売主様から仲介手数料を受領した後、契約に基づいて紹介報酬をお支払いします。
業務提携の募集条件と注意事項
業務提携は、法人および事業として活動している個人事業主様を対象としています。
初期費用・登録料・月額費用はかかりません。
報酬の対象となる紹介については、原則として、お客様をご紹介いただく前に当社との業務提携契約を締結していただく必要があります。
また、すでに当社へご相談いただいているお客様や、他の紹介者様から先にご紹介を受けているお客様については、原則として報酬の対象外となります。
ご紹介いただいた物件についても、所在地や取引条件、権利関係などにより、当社でお取り扱いできない場合があります。
なお、次のような紹介はお受けしていません。
- お客様の同意を得ていない個人情報の提供
- 強引な勧誘や、事実と異なる説明による紹介
- 宅地建物取引業の免許を要する媒介行為を含む紹介
- その他、関係法令や業務提携契約に反する紹介
紹介案件の受付条件や報酬については、事前に確認し、双方が納得したうえで提携を進めます。
業務提携についてよくあるご質問
宅地建物取引業の免許がなくても提携できますか?
はい。遺品整理業者様やリフォーム業者様など、宅地建物取引業の免許をお持ちでない事業者様もご相談いただけます。
ただし、委託する業務は、法令上認められる範囲での顧客紹介に限定します。
不動産の査定、物件説明、価格交渉、契約条件の調整などは当社が担当します。
千葉県外の事業者でも提携できますか?
はい。東京都・神奈川県・埼玉県など、千葉県外の事業者様からのご相談も歓迎しています。
特に市原市・千葉市など千葉県内の不動産、東京都23区内の不動産をご紹介いただける事業者様との提携を希望しています。
紹介するお客様に、売却の意思が固まっている必要はありますか?
売却を決めていない段階でもご相談いただけます。
「まずは査定価格を知りたい」「相続した実家を売却するか迷っている」といったお客様についても、状況を伺いながらご案内します。
ただし、紹介報酬は実際に売買が成立し、決済・引渡しと仲介手数料の受領が完了した場合に発生します。
購入希望者の紹介も報酬対象ですか?
今回の業務提携制度は、不動産の売却希望者のご紹介を対象としています。
そのため、購入希望者のみのご紹介や、買主様から当社が受領した仲介手数料は、本制度の報酬計算の対象外です。
個人でも業務提携できますか?
事業として活動している個人事業主様であれば、ご相談いただけます。
一般の個人の方による単発のお客様紹介については、別途設けている「お客様紹介特典」をご案内しています。
すでに紹介したお客様がいる場合、後から契約できますか?
紹介報酬の対象となるのは、原則として、事前に業務提携契約を締結し、当社が紹介案件として受け付けたお客様です。
契約締結前に紹介されたお客様については、原則として報酬の対象外となります。
参考情報
確認日:2026年10月28日
経済産業省「事業者から顧客への不動産業者の情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました」https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/160615_press.pdf
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku
辰巳地所のご紹介
株式会社辰巳地所は、千葉県市原市を拠点に、不動産の売買仲介を行っている会社です。
代表は市原市出身。2015年から不動産売買仲介に携わり、2026年10月現在で11年の実務経験があります。
これまで東京都内を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県のほか、静岡県熱海市・伊東市など伊豆方面でも取引を経験してきました。
新築戸建・中古戸建・中古マンション・土地に加え、別荘地、リゾートマンション、築古戸建、再建築不可物件、一棟アパート・マンションなど、幅広い不動産の取引経験があります。
当社では、直近の成約事例や物件の状態を重視した査定を心がけ、根拠のない高値査定や売却を急かすような営業は行っていません。
業務提携についても、お互いの専門分野を尊重し、お客様にとって安心できる不動産取引につながる関係を大切にしています。
遺品整理・家財整理・便利屋・リフォーム・解体・空き家管理などの事業者様で、業務提携をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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