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SUUMOで希望に合う物件を見つけたとき、「掲載している不動産会社から購入しなければならないのだろうか」と疑問に思ったことはありませんか。

気になる物件が見つかっても、仲介手数料や住宅ローンの相談などを考えると、別の不動産会社に依頼したいという方もいらっしゃるでしょう。

実は、SUUMOに掲載されている物件でも、掲載元とは別の不動産会社を通じて購入できる場合があります。 同じ物件であっても、依頼する不動産会社によって仲介手数料やサポート内容が異なるため、購入前に確認しておく価値があります。

ただし、別の会社で購入できるかどうかは、物件の販売条件によって変わります。また、すでに問い合わせや内覧、購入申込みをしている場合には、これまでの手続きとの関係も考える必要があります。

この記事では、SUUMO掲載物件を別の不動産会社から購入できる仕組みと具体的な手順、仲介手数料の違い、会社を変更する際の注意点を分かりやすく解説します。

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SUUMOで見つけた物件は別の不動産会社でも購入できる?

結論からいうと、SUUMOで見つけた物件でも、掲載元とは別の不動産会社を通じて購入できるケースがあります。

不動産の売買では、売主と買主の間にそれぞれ異なる不動産会社が入り、取引を進めることがあります。

例えば、ある新築戸建がSUUMOに掲載されていたとします。

その物件を掲載しているのがA不動産会社でも、売主側が他の不動産会社による買主の紹介を認めていれば、B不動産会社を通じて内覧や購入申込みを進めることができます。

この場合、購入する住宅は同じです。変わるのは、買主が売買の仲介を依頼する不動産会社です。

不動産会社同士では、レインズ(REINS)と呼ばれる不動産情報ネットワークなどを通じて物件情報を共有しています。売主側の不動産会社と買主側の不動産会社が協力し、売買契約を成立させる仕組みです。

そのため、SUUMOに掲載されている会社だけが、必ずしも購入の窓口になるわけではありません。

一方、売主が直接販売する物件や、他社からの仲介を受け付けていない物件もあります。

別の不動産会社に購入を依頼したい場合は、まずその会社で取り扱えるかを確認するところから始めましょう。

SUUMOの掲載会社と実際に仲介できる会社の違い

SUUMOには、同じ物件を複数の不動産会社が掲載していることがあります。

物件そのものは同じでも、掲載会社によって取引上の立場が異なるため、購入を依頼する前に基本的な仕組みを知っておくと分かりやすくなります。

売主側と買主側で異なる不動産会社が仲介する仕組み

例えば、中古住宅の所有者がA不動産会社に売却を依頼し、B不動産会社が購入希望者を紹介する場合を考えてみましょう。

この取引では、A社が売主側の仲介を担当し、B社が買主側の仲介を担当します。

不動産業界では、売主側の仲介を担当する会社を「元付業者」、買主側の仲介を担当する会社を「客付業者」と呼ぶことがあります。

買主はB社を通じて物件を内覧し、購入条件の相談や売買契約の手続きを進めることができます。

また、新築戸建やリノベーションマンションでは、不動産会社が自ら売主となり、別の不動産会社が購入希望者を紹介する取引も見られます。

こうした仕組みがあるため、SUUMOに掲載している会社と、実際に購入の仲介を依頼する会社が異なる場合があるのです。

SUUMOの「取引態様」を確認する

物件情報を確認する際に見ておきたいのが、SUUMOの物件概要にある「取引態様」です。

取引態様は、掲載している不動産会社が、その物件の売買にどのような立場で関わるかを示しています。

主に次の3種類があります。

取引態様意味
売主掲載会社自身が物件を販売する立場
代理売主から代理権を与えられ、売主に代わって取引を行う立場
媒介(仲介)売主と買主の間に入り、売買契約の成立を仲介する立場

「売主」と表示されている物件では、掲載会社自身が売主です。買主がその会社から直接購入する場合、仲介手数料は発生しません。

一方、別の不動産会社に購入の仲介を依頼する場合は、売主が他社の仲介を受け付けているかを確認する必要があります。

「代理」は、売主から委任された不動産会社が、売主に代わって取引を行う形態です。別会社が買主側の仲介に入れるかどうかは、代理権の範囲や販売条件によります。

「媒介(仲介)」は、掲載会社が売主と買主の間に入って取引を進める形態です。売主から直接依頼を受けた会社もあれば、別会社から物件情報の提供を受けて買主を募集する会社もあります。

なお、取引態様は掲載会社の立場を示すものであり、その表示だけで、別の不動産会社から購入できるかどうかが決まるものではありません。

実際の取扱いについては、売主側の販売条件を確認して判断することになります。

同じ物件が複数の会社から掲載される理由については、関連記事「ポータルサイトに同じ物件が並ぶ理由とは?広告掲載承諾の仕組みと会社選びのコツ」でも詳しく紹介しています。

別の不動産会社で購入できる物件・できない物件

SUUMO掲載物件を別の不動産会社で購入したい場合、確認するのは売主側の販売条件と現在の販売状況です。

別の不動産会社でも購入できるケース

売主が複数の不動産会社から購入希望者の紹介を受け付けている物件であれば、SUUMOの掲載元以外からでも購入できる可能性があります。

例えば、不動産会社が売主となっている新築戸建やリノベーションマンションなどでは、販売促進のため、他の不動産会社からの買主紹介を受け付けていることがあります。

こうした物件では、別会社を通じて内覧を申し込み、購入条件の相談から売買契約まで進められる場合があります。

中古戸建や中古マンションでも同様です。売主側の不動産会社が他社による買主の紹介を認めていれば、購入を希望する方は別会社へ仲介を依頼できます。

なお、売主と買主の双方を同じ不動産会社が仲介する取引もありますが、買主が必ずその会社へ依頼しなければならないという意味ではありません。

購入を希望する物件について、別会社でも取り扱えるかを確認してみるとよいでしょう。

別の不動産会社での取扱いが難しいケース

一方、売主が自社による直接販売を基本としている場合や、特定の販売窓口に取引を限定している場合には、別会社からの購入が難しくなります。

また、すでに別の購入希望者から申込みが入り、売主が新たな申込みを受け付けていない物件もあります。

SUUMOの広告が掲載されたままでも、実際には売買契約が成立し、販売が終了しているケースも考えられます。

こうした事情は物件情報だけでは判断しにくいため、相談を受けた不動産会社が売主側に確認する必要があります。

また、すでに自分自身が別の不動産会社を通じて商談を進めている場合は、物件の取扱条件だけでなく、これまでの媒介活動や契約関係も確認することになります。

問い合わせ・内覧・購入申込み後でも会社を変更できる?

「すでにSUUMOから問い合わせをしてしまった」「掲載会社に内覧を案内してもらったけれど、仲介手数料の安い会社に変更したい」

このような場合、どの段階まで購入手続きが進んでいるかによって、確認する内容が変わります。

まずは、現在の状況に応じた違いを見てみましょう。

現在の状況別会社へ相談する際の確認事項
物件を見つけたばかり取扱可否や仲介手数料を確認しやすい段階
掲載会社へ問い合わせ済み相談内容や媒介契約の有無を確認
掲載会社で内覧済み内覧後の交渉状況や媒介活動の経緯を確認
購入申込み済み申込条件や売主との交渉状況を確認
売買契約締結済み成立した売買契約や媒介契約に基づく対応が必要

問い合わせ前・問い合わせ済みの場合

まだSUUMOで物件を見つけたばかりであれば、別の不動産会社に取扱いを確認し、仲介手数料やサポート内容を比較してから依頼先を決められます。

物件の資料請求や内覧申込みをする前に、購入を相談したい会社を選んでおくと、その後の手続きも進めやすくなります。

一方、すでにSUUMOの問い合わせフォームから資料請求をしたり、電話で販売状況を聞いたりしている場合はどうでしょうか。

問い合わせをしたという事実だけで、その不動産会社から購入することが確定するわけではありません。

ただし、問い合わせの際に仲介を依頼する約束をしている場合や、媒介契約を締結している場合には、その内容を確認する必要があります。

書面の有無だけで判断せず、担当者とどのような話をしたか、具体的な購入条件の相談まで進んでいるかなども確認しましょう。

すでに物件を内覧している場合

掲載会社の案内で物件を内覧した後に、別の不動産会社へ変更したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

内覧後の会社変更では、これまでの媒介活動や交渉の経緯が関係します。

不動産流通推進センターが公表している相談事例では、先に別の不動産会社が物件を紹介し、価格交渉を行っていた場合でも、その事実だけで当然に仲介報酬の請求権が発生するものではないと解説されています。

また、信義則に反しない範囲で、買主が仲介を依頼する会社を選択できることも示されています。

したがって、内覧をしたという理由だけで、必ず最初の不動産会社から購入しなければならないという扱いにはなりません。

もっとも、最初の不動産会社による媒介活動が売買契約の成立に結び付いていた場合や、会社変更の経緯に問題がある場合などには、報酬や損害賠償をめぐる紛争が生じる可能性があります。

例えば、すでに購入価格や引渡し条件の交渉が進んでいるところで、仲介手数料を抑える目的だけで別会社へ切り替えようとすると、関係者との調整が必要になるでしょう。

すでに内覧をしている場合は、内覧日、説明を受けた内容、価格交渉の有無などを新たな相談先へ伝え、対応できるかを確認してください。

購入申込みをしている場合

購入申込書や買付証明書は、一般に買主が希望する価格や契約条件を売主へ伝えるために使用されます。

購入申込みと売買契約の成立は、区別して考える必要があります。

通常、購入申込書を提出しただけでは売買契約の成立には至りませんが、書面の名称だけで法的な効力が決まるものでもありません。

売主と買主の間でどのような条件が合意されているか、その後の交渉がどこまで進んでいるかによって、判断が変わります。

また、正式な売買契約が成立する前であっても、契約締結に向けた交渉が具体的に進んでいる場合には、一方的な対応が問題となることがあります。

購入申込み後に不動産会社の変更を検討するときは、現在の申込状況や売主との交渉内容、媒介契約の有無を確認したうえで相談するのが適切です。

なお、同じ物件について複数の不動産会社から購入申込みを重ねると、売主側に混乱を生じさせるおそれがあります。

依頼先を変更する場合には、現在の商談状況を正確に伝え、関係者との調整が必要かを確認してください。

売買契約を締結している場合

すでに売買契約が成立している場合は、売主と買主の間で契約上の権利義務が発生しています。

仲介手数料についても、媒介契約や売買契約の成立に伴う報酬請求権などを確認する必要があります。

そのため、契約前と同じように、自由に仲介会社を変更して仲介手数料を安くするという進め方はできません。

契約締結後に仲介会社の対応について疑問や問題が生じた場合は、まず売買契約書や媒介契約書を確認し、契約内容に応じた対応を検討することになります。

必要に応じて、行政の相談窓口や弁護士などの専門家へ相談する方法もあります。

不動産会社の変更を検討する際には、これまでの問い合わせ・内覧・交渉の状況を、新たな相談先へ正確に伝えることが大切です。

SUUMO掲載物件を別の不動産会社から購入する手順

別の不動産会社に購入を依頼したい場合、最初から複雑な手続きが必要になるわけではありません。

まずはSUUMOで見つけた物件の情報を用意し、希望する不動産会社に取り扱えるか確認してもらうところから始まります。

物件URLと基本情報を用意する

最初に、SUUMOの物件ページのURLを控えておきましょう。

URLがあれば、相談を受けた不動産会社が所在地や販売価格、物件概要などを確認しやすくなります。

新築戸建の場合、同じ分譲地内で複数の建物が販売されていることがあります。希望する号棟が分かる場合は、その番号も伝えるとよいでしょう。

中古マンションであれば、マンション名、所在階、販売価格などの情報があると、対象物件を特定しやすくなります。

また、すでに他社へ問い合わせたり、内覧したりしている場合は、その状況も一緒に伝えてください。

取扱可否・仲介手数料・販売状況を確認する

次に、相談先の不動産会社へ物件情報を送り、取り扱えるか確認してもらいます。

相談を受けた会社は、売主側の販売条件や現在の販売状況などを調べ、仲介が可能かを確認します。

この際、仲介手数料がいくらになるのか、無料や割引の対象になるのかも確認しておきたいところです。

仲介手数料以外にも、登記費用、住宅ローン関連費用、火災保険料などの購入諸費用について、概算を確認すると資金計画を立てやすくなります。

また、物件の販売状況は日々変わります。SUUMOに掲載されていても、すでに申込みが入っていたり、売買契約が成立していたりする場合があるため、最新情報の確認も必要です。

相談先を決めて購入手続きを進める

物件の取扱いが可能で、仲介手数料やサポート内容にも納得できたら、購入を依頼する不動産会社を決めます。

その後は、必要に応じて内覧を行い、物件の状態や周辺環境、購入条件などを確認します。

購入を希望する場合には、価格や引渡し時期、住宅ローンの利用などの条件を検討し、売主側へ購入申込みを行います。

売主と買主の間で条件がまとまれば、重要事項説明、売買契約、住宅ローンの正式申込み、決済・引渡しへと進む流れです。

売主側と買主側で異なる不動産会社が仲介する場合でも、買主側の会社が窓口となり、売主側との連絡や契約手続きを進めることができます。

ただし、対応する業務範囲や手続きの進め方は、依頼する会社へ事前に確認しておくと安心です。

別の不動産会社から購入すると仲介手数料は安くなる?

SUUMO掲載物件を別の不動産会社から購入するメリットの一つが、仲介手数料を抑えられる可能性です。

不動産売買の仲介手数料には、宅地建物取引業法に基づく上限額が定められています。

しかし、この上限額は不動産会社が必ず請求しなければならない金額ではありません。実際に支払う仲介手数料は、法定上限額の範囲内で、不動産会社と依頼者が合意して決めるものです。

そのため、同じ物件を購入する場合でも、仲介を依頼する会社によって手数料が異なることがあります。

例えば、ある不動産会社では通常の仲介手数料が必要でも、別の不動産会社では割引や無料で対応できる場合があります。

特に、売主から買主側の仲介会社へ仲介手数料が支払われる物件では、買主の仲介手数料を無料にするサービスが提供されていることもあります。

新築戸建やリノベーションマンションなどを検討している方にとっては、確認しておきたいポイントでしょう。

ただし、仲介手数料無料の対象となるかどうかは、不動産会社の料金方針と物件の取引条件によって決まります。

また、仲介手数料が無料になっても、登記費用、住宅ローン関連費用、火災保険料など、購入に必要なその他の諸費用がなくなるわけではありません。

仲介手数料を含めた購入費用の比較については、「仲介手数料無料で諸費用はいくら安くなる?価格別の節約額と購入費用を比較」で具体的に解説しています。

なお、不動産会社を比較する際には、仲介手数料だけでなく、物件調査の内容、住宅ローンのサポート、契約条件の説明なども確認したいところです。

同じ物件を購入するのであれば、費用とサポートの両面から納得できる会社を選ぶことが、安心して購入手続きを進めることにつながります。

不動産会社を比較する際のポイントについては、「同じ物件を買うなら、どの不動産会社に相談するべき?会社選びのポイント」も参考にしてください。

まとめ|SUUMOで気になる物件を見つけたら

SUUMOに掲載されている物件は、掲載元とは別の不動産会社を通じて購入できる場合があります。

不動産売買では、売主側と買主側で異なる会社が仲介することがあり、物件によっては複数の不動産会社が購入希望者を紹介できる仕組みになっています。

そのため、気になる物件を見つけたら、掲載会社以外でも取り扱えるか確認してみるとよいでしょう。

依頼する会社によって仲介手数料やサポート内容が異なるため、購入前に比較することで、費用を抑えられる可能性もあります。

一方、すでに他社で内覧や購入申込みをしている場合は、これまでの媒介活動や交渉経緯を確認する必要があります。会社の変更を希望するときは、現在の状況を正確に伝えたうえで相談してください。

まだ問い合わせ前であれば、物件URLを用意して取扱いの可否や仲介手数料を確認するところから始められます。

購入したい物件が決まっているからこそ、どの不動産会社を通じて購入するかも、納得のいく形で選びたいものです。

参考情報

確認日:2026年10月26日

国土交通省|消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html

国土交通省|宅地建物取引業法関係
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html

e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

株式会社リクルート|SUUMO住宅用語大辞典「取引態様」
https://suumo.jp/yougo/t/torihikitaiyou/

公益財団法人不動産流通推進センター|同じ購入希望者について複数の媒介業者が個別契約条件を交渉した場合、商談成立とならなかった業者は報酬を請求できるか。
https://www.retpc.jp/archives/23051/

公益財団法人不動産流通推進センター|売渡承諾書と買付証明書の効力
https://www.retpc.jp/?p=1542

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市原市・千葉市を中心に、一都三県の物件に対応しています。代表は2015年から不動産売買仲介に従事しており、住宅購入に関する資金計画から売買契約、決済・引渡しまでサポートしています。

当社では、売主から当社へ仲介手数料が支払われる物件について、買主の仲介手数料を無料(0円)でご案内しています。無料対象外の物件についても、仲介手数料を軽減できる場合があります。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談に、わかりやすく丁寧にお応えします。
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