市原市木造住宅耐震工事補助金
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
前回の南海トラフ沖地震が発生してから2026年で80年目となります。
地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によると、マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は80%程度だそうです。
[前回の南海トラフ地震]
・1944年12月7日 昭和東南海地震
・1946年12月21日 昭和南海地震
一戸建にお住まいの方で、自宅の耐震性について、不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
市原市では、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる木造住宅の耐震性を向上させる改修工事に対して、最大115万円の補助を行っています。
平成12年(2000年)5月31日以前(2000年基準/新・新耐震基準の適用前)に建てられた木造住宅にお住まいの方は、まずは無料相談会へ参加されることをおすすめします。
建築基準法改正の経緯
・1950年11月 建築基準法施行(旧耐震基準)
・1978年6月 宮城県沖地震
・1981年6月 建築基準法改正(新耐震基準)
・1995年1月 阪神・淡路大震災
・2000年6月 建築基準法改正(2000年基準/新・新耐震基準)
対象となる建築物
以下の全てに該当する住宅
・平成12年5月31日以前に建てられた住宅
・木造(在来軸組工法)で建てられた2階建て以下の住宅
・市原市木造住宅耐震診断事業において、倒壊の危険性が認められた住宅
・申請者が、耐震改修工事後、自ら居住する予定の住宅
補助金額(補助率)
耐震改修工事費用の最大8割(上限115万円)
※現状の耐震性や、住宅の面積等によって、補助金額は変わります。
耐震設計から耐震改修工事までの流れ
耐震設計(事前協議)について
耐震診断後、耐震改修工事に進むための準備として、耐震設計(事前協議)を行います。
条件(注意点)は以下のとおりです。
・市に登録された耐震設計監理者により設計されること。
・耐震設計の内容が、市が認定した評価員により、適正な改修計画として評価されること。
耐震改修工事について
事前協議が完了後、工事に進むことができます。
条件(注意点)は以下のとおりです。
・市に登録された耐震設計監理者により工事監理され、市に登録された改修事業者により施工されること。
・工事完了後、市が認定した評価員により、所定の耐震性能を有するとして評価されること。
市原市に登録された耐震設計監理者・改修事業者を選ぶ
補助制度を受けるためには、「市原市耐震改修設計監理者、事業者等登録名簿」から耐震設計監理者(設計者)、改修事業者(工務店)を選び、直接、耐震設計監理者へご連絡ください。
令和7年度耐震改修事業者等登録名簿

「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減できます
「代理受領制度」とは、工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
注意事項として、代理受領制度を利⽤した場合、⼯事業者等にとっては、補助⾦相当額分の⼯事費等が⽀払われる時期が遅くなるため、代理受領制度の利⽤には、⼯事業者等の承諾が必要となります。
お問い合わせ先
・市原市都市部建築指導課
・市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階
・電話:0436-23-9840
・FAX:0436-21-1478





![全宅住宅ローン取扱中 全宅住宅ローン[フラット35][フラット50]取扱中](https://www.ttm-est.com/wp-content/uploads/2025/12/img1-02-210x300.jpg)