媒介契約はどれがいい?一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いと選び方
媒介契約とは?不動産売却を依頼するときの基本
媒介契約とは、不動産会社に不動産の売却活動を依頼するときに結ぶ契約です。
不動産会社は、媒介契約に基づいて、売却活動、広告掲載、買主探し、内見対応、条件交渉、売買契約の調整などを行います。
不動産を売りたいと思ったとき、最初に査定を依頼する方は多いと思います。
しかし、査定を依頼しただけでは、正式な売却活動は始まりません。
実際に不動産会社へ売却を依頼する段階で、媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約を結ぶと売却活動が始まる
媒介契約を結ぶと、不動産会社は売主様の依頼を受けて買主を探します。
具体的には、次のような活動を行います。
- 売出価格の相談
- 販売図面の作成
- 不動産ポータルサイトへの掲載
- レインズへの登録
- 既存顧客や他社への紹介
- 内見対応
- 購入希望者との条件交渉
- 売買契約書類の調整
- 引渡しまでの手続きサポート
ただし、どこまで積極的に販売活動を行うかは、不動産会社や担当者によって差があります。
そのため、媒介契約を結ぶ前に、どのような販売活動を行うのかを確認することが大切です。
査定依頼と媒介契約は違う
査定依頼と媒介契約は別のものです。
査定依頼は、「この不動産はいくらくらいで売れそうか」を不動産会社に見てもらう段階です。
一方、媒介契約は、「この不動産の売却活動を正式に依頼する」段階です。
査定額が高い会社にそのまま依頼したくなるかもしれませんが、査定額だけで決めるのはおすすめしません。
査定額の根拠、販売戦略、広告方法、レインズ登録、報告内容、担当者の対応まで確認したうえで媒介契約を選びましょう。
媒介契約には3種類ある
媒介契約には、次の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
それぞれ、複数社に依頼できるか、自分で買主を見つけられるか、レインズ登録義務があるか、業務報告義務があるかが異なります。
どれが一番良いというより、売却する物件の特徴や売主様の希望によって向き不向きがあります。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いを比較
まずは、3種類の媒介契約の違いを一覧で整理します。
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自分で買主を見つけること | 可能 | 可能 | 不可 |
| レインズ登録義務 | 義務なし | 義務あり | 義務あり |
| レインズ登録期限 | 義務なし | 媒介契約締結日の翌日から7日以内 | 媒介契約締結日の翌日から5日以内 |
| 業務報告義務 | 法定義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約の自由度 | 高い | 中間 | 低い |
| 向いているケース | 人気物件・複数社に競わせたい場合 | バランスよく1社に任せたい場合 | 1社に強く任せたい場合 |
複数社へ依頼できるか
一般媒介契約では、複数の不動産会社に売却を依頼できます。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約では、売却を依頼できる不動産会社は1社のみです。
複数社に依頼したい場合は一般媒介契約、窓口を1社に絞りたい場合は専任媒介契約または専属専任媒介契約を検討します。
自分で買主を見つけられるか
一般媒介契約と専任媒介契約では、売主様が自分で買主を見つけることができます。
これを自己発見取引といいます。
たとえば、親族、知人、隣地所有者などから直接購入希望があった場合に、自分で買主を見つける余地があります。
一方、専属専任媒介契約では、売主様が自分で買主を見つけた場合でも、媒介契約を結んだ不動産会社を通す必要があります。
この点は、専属専任媒介契約の大きな制約です。
レインズ登録義務
レインズとは、不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のシステムです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、レインズへの登録義務があります。
専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内に登録する必要があります。
一方、一般媒介契約では、レインズ登録の法定義務はありません。
ただし、一般媒介契約でも不動産会社の判断でレインズへ登録することはあります。
業務報告義務
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、不動産会社から売主様への業務報告義務があります。
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要です。
報告内容としては、問い合わせ件数、内見件数、広告状況、買主の反応、価格に対する反応、今後の販売方針などが考えられます。
一般媒介契約では、法律上の定期報告義務はありません。
そのため、販売状況を把握したい場合は、あらかじめ報告方法や頻度を確認しておきましょう。
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼できる契約です。
自由度が高い一方で、販売状況の管理が難しくなることがあります。
複数社に依頼できる
一般媒介契約の大きなメリットは、複数社に同時に依頼できることです。
複数の会社がそれぞれ買主を探すため、売主様から見ると窓口が広がるように感じられます。
人気エリアのマンションや、需要が強い物件では、複数社に依頼することで幅広く買主を探せる場合があります。
また、1社だけに任せるのが不安な方にとっては、心理的な安心感があります。
囲い込みリスクを抑えやすい
一般媒介契約は、複数社に依頼できるため、1社だけが物件情報を抱え込むリスクを抑えやすい面があります。
いわゆる「囲い込み」が心配な場合、一般媒介を選ぶことで、複数の会社が販売活動に関わる状態を作ることができます。
ただし、一般媒介にすれば必ず売却活動がうまくいくわけではありません。
複数社に依頼しても、価格が相場より高すぎる場合や物件の需要が弱い場合は、売却が長期化することがあります。
不動産会社の優先度が下がることがある
一般媒介契約のデメリットは、不動産会社の販売優先度が下がることがある点です。
複数社に依頼できるということは、不動産会社から見ると、自社が広告費や時間をかけても、他社で成約してしまう可能性があるということです。
そのため、物件によっては、専任媒介や専属専任媒介に比べて積極的な販売活動が行われにくいことがあります。
特に、売れにくい物件、調査が必要な物件、価格調整が必要な物件では、一般媒介が必ずしも有利とは限りません。
販売状況を把握しにくい
一般媒介契約では、複数の会社がそれぞれ販売活動を行います。
そのため、問い合わせ状況、内見状況、買主の反応、広告掲載状況を一元的に把握しにくいことがあります。
また、価格変更や販売方針の見直しを行う際に、複数社との調整が必要になることもあります。
売主様自身が販売状況を管理できる方であればよいですが、窓口を整理したい方には負担になる場合があります。
明示型・非明示型の違い
一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。
明示型は、他に依頼している不動産会社を明らかにする契約です。
非明示型は、他に依頼している不動産会社を明らかにしない契約です。
どちらを選ぶかは売主様の方針によりますが、複数社に依頼する場合は、情報管理が重要です。
同じ物件が異なる価格や異なる内容で広告されると、買主に不信感を与えることがあります。
一般媒介を選ぶ場合でも、売出価格、広告内容、写真、販売方針はできるだけ統一しましょう。
専任媒介契約のメリット・デメリット
専任媒介契約は、1社の不動産会社に売却を依頼する契約です。
一般媒介より窓口を整理しやすく、専属専任媒介より売主様の自由度が残る、バランス型の媒介契約といえます。
窓口を1社に絞れて管理しやすい
専任媒介契約では、売却を依頼する不動産会社は1社です。
そのため、問い合わせ状況、内見状況、販売方針、価格変更の相談を一元的に管理しやすくなります。
複数社とのやり取りに負担を感じる方や、売却活動を整理して進めたい方には向いています。
また、不動産会社としても、自社が窓口となって販売活動を行えるため、広告や提案に力を入れやすい面があります。
レインズ登録義務と2週間に1回以上の報告義務がある
専任媒介契約では、レインズへの登録義務があります。
媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録する必要があります。
また、不動産会社は売主様に対して、2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。
この報告を通じて、売主様は販売活動の状況を把握しやすくなります。
報告では、単に「反響はありません」と言われるだけでなく、問い合わせ件数、内見件数、広告閲覧状況、買主の反応、競合物件の動き、今後の改善提案まで確認するとよいでしょう。
自分で見つけた買主とは直接契約できる
専任媒介契約では、売主様が自分で買主を見つけることができます。
たとえば、親族、知人、隣地所有者などが購入を希望した場合に、自己発見取引が可能です。
この点は、専属専任媒介契約との大きな違いです。
ただし、自己発見取引を考える場合でも、契約条件や書類作成、登記、住宅ローン、契約不適合責任など、専門的な確認が必要です。
トラブルを防ぐため、不動産会社や司法書士に相談しながら進めることをおすすめします。
担当者や会社の実力に左右される
専任媒介契約の注意点は、1社に任せる分、その会社や担当者の実力に左右されやすいことです。
査定額が高くても、販売活動が弱かったり、報告が少なかったり、他社からの問い合わせに消極的だったりすると、売却機会を逃す可能性があります。
専任媒介契約を結ぶ前に、次の点を確認しましょう。
- 査定額の根拠は明確か
- どの成約事例を参考にしているか
- どの広告媒体へ掲載するか
- レインズ登録証明書を交付してくれるか
- 他社からの問い合わせにどう対応するか
- 活動報告では何を報告してくれるか
- 価格見直しのタイミングをどう考えているか
専任媒介契約はバランスの良い契約ですが、信頼できる会社を選ぶことが前提です。
囲い込み対策として確認したいこと
専任媒介契約で売主様が不安に感じやすいのが、囲い込みです。
囲い込みとは、売却を依頼された不動産会社が、他社からの購入希望者紹介を制限し、自社で買主も見つけようとするような行為を指して使われることがあります。
売主様としては、次の点を確認しましょう。
- レインズに登録されているか
- 登録証明書を受け取ったか
- 売却依頼主向けID・パスワードで内容を確認したか
- 取引状況が適切に表示されているか
- 他社からの問い合わせに対応しているか
- 内見希望があった場合の報告があるか
1社に任せる場合ほど、販売活動の見える化が大切です。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約は、3種類の媒介契約の中で最も拘束力が強い契約です。
1社に売却活動を強く任せる代わりに、売主様の自由度は低くなります。
レインズ登録が早く、1週間に1回以上の報告義務がある
専属専任媒介契約では、レインズ登録期限が媒介契約締結日の翌日から5日以内とされています。
専任媒介契約より短い期間でレインズ登録が必要になります。
また、不動産会社は売主様に対して、1週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。
販売状況をこまめに把握したい方にとっては、報告頻度が高い点がメリットです。
不動産会社が販売活動に力を入れやすい
専属専任媒介契約では、売却を依頼する会社が1社に限定され、自己発見取引もできません。
不動産会社から見ると、自社が売却活動の窓口になることが明確です。
そのため、広告費や営業活動をかけやすい面があります。
早期売却を重視する場合や、事情があり売却活動を一元管理したい場合には、選択肢になることがあります。
自己発見取引ができない
専属専任媒介契約の大きなデメリットは、売主様が自分で買主を見つけても、直接契約できないことです。
たとえば、親族や知人、隣地所有者から購入希望があった場合でも、媒介契約を結んだ不動産会社を通す必要があります。
売主様自身で買主候補を探す可能性がある場合は、専属専任媒介ではなく、専任媒介や一般媒介の方が合うことがあります。
自由度が最も低い
専属専任媒介契約は、3種類の中で最も自由度が低い契約です。
複数社に依頼できず、自分で買主を見つけても直接契約できません。
そのため、契約前に不動産会社や担当者を慎重に見極める必要があります。
売却活動の内容、報告方法、広告掲載、他社からの問い合わせ対応、価格見直しの考え方を確認してから契約しましょう。
早期売却・事情のある売却で検討するケース
専属専任媒介契約は、次のような場合に検討されることがあります。
- 売却活動を1社に強く任せたい
- 報告頻度を高くしたい
- 早めに売却活動を進めたい
- 売却事情を外部に広げすぎたくない
- 相続や離婚など、事情を整理しながら売りたい
- 空き家や古家付き土地など、販売方針を一元管理したい
ただし、専属専任媒介にしたから必ず早く売れるわけではありません。
価格設定、物件状態、需要、販売活動が重要です。
媒介契約を選ぶときの判断ポイント
媒介契約を選ぶときは、「どの契約が一番良いか」ではなく、「自分の物件と売却方針に合っているか」で判断しましょう。
物件の売りやすさ
需要が強い物件と、売却に工夫が必要な物件では、媒介契約の選び方が変わります。
駅近マンション、築浅戸建、人気エリアの土地などは、一般媒介でも複数社から反響を得やすい場合があります。
一方、古家付き土地、郊外戸建、相続空き家、市街化調整区域、農地、山林などは、販売方針や調査が重要です。
このような物件では、窓口を1社に絞り、丁寧に販売活動を組み立てる専任媒介や専属専任媒介が向く場合もあります。
売却までの希望期間
売却を急ぐのか、時間をかけてでも高値を狙うのかによって、契約の選び方は変わります。
早く売りたい場合は、販売活動の内容や報告頻度が重要になります。
一方、時間に余裕があり、複数社の動きを見たい場合は、一般媒介を検討する余地があります。
ただし、どの媒介契約でも、相場から大きく離れた価格設定では売却が長期化する可能性があります。
売主自身で買主候補を探す可能性
売主様自身で買主候補を見つける可能性がある場合は、専属専任媒介契約は慎重に考えた方がよいです。
親族、知人、隣地所有者、取引先などに購入希望者がいる可能性がある場合は、一般媒介契約や専任媒介契約の方が自由度があります。
一方、自分で買主を探す予定がなく、すべて不動産会社に任せたい場合は、専任媒介や専属専任媒介を検討できます。
不動産会社への信頼度
専任媒介や専属専任媒介では、1社に売却活動を任せることになります。
そのため、不動産会社や担当者への信頼度が重要です。
次のような会社であれば、1社に任せやすくなります。
- 査定額の根拠を説明できる
- 物件の弱点も正直に説明する
- レインズ登録や登録証明書について説明する
- 販売活動の内容が具体的
- 活動報告が分かりやすい
- 他社からの問い合わせにも適切に対応する
- 価格見直しの根拠を説明できる
査定額の高さだけで判断せず、売却活動の中身を確認しましょう。
販売活動をどこまで見える化したいか
売却活動では、見える化が大切です。
不動産会社へ依頼した後、何が行われているのか分からないと、売主様は不安になります。
媒介契約前に、次のような報告を受けられるか確認しましょう。
- ポータルサイト掲載状況
- レインズ登録状況
- 問い合わせ件数
- 内見件数
- 買主の反応
- 他社からの問い合わせ状況
- 競合物件の動き
- 価格見直しの提案
- 広告写真や紹介文の改善案
売却活動を見える化できる会社を選ぶことが、媒介契約で後悔しないためのポイントです。
市原市・千葉市周辺で媒介契約を選ぶときの考え方
市原市・千葉市周辺で不動産を売却する場合、物件の種類やエリアによって媒介契約の考え方が変わります。
駅近マンション・需要が強い物件
駅近マンションや需要が強い物件では、一般媒介も選択肢になります。
複数社に依頼することで、幅広く買主を探せる可能性があります。
ただし、広告内容や価格がバラバラになると、買主に不信感を与えることがあります。
一般媒介を選ぶ場合でも、売出価格、写真、物件説明は統一することが大切です。
郊外戸建・古家付き土地
郊外戸建や古家付き土地では、販売方針の整理が重要です。
中古戸建として売るのか、古家付き土地として売るのか、解体を検討するのかによって、買主層や価格設定が変わります。
このような物件では、窓口を1社に絞って販売方針を組み立てる専任媒介が向く場合があります。
相続空き家・残置物が多い物件
相続空き家や残置物が多い物件では、売却活動の前に確認すべきことが多くあります。
相続登記、残置物撤去、建物状態、雨漏り、シロアリ、解体、境界、近隣対応などです。
複数社に依頼するより、実務対応に慣れた会社へ相談し、売却方法を整理する方が進めやすい場合があります。
市街化調整区域・農地・山林
市街化調整区域、農地、山林は、一般的な住宅地とは売却方法が異なります。
建築や再建築の可否、農地法の手続き、接道、境界、利用目的などを確認する必要があります。
このような物件は、単に複数社へ依頼しても売却が進まないことがあります。
まずは、売れる土地なのか、買取や隣地相談が現実的なのか、相続土地国庫帰属制度などを検討すべきかを確認しましょう。
売却活動に工夫が必要な物件
売却活動に工夫が必要な物件では、媒介契約の種類以上に、不動産会社の実務力が重要です。
たとえば、次のような物件です。
- 築年数の古い戸建
- 再建築に不安がある土地
- 接道が弱い土地
- 境界が不明な土地
- 空き家期間が長い家
- 相続人が複数いる不動産
- 残置物が多い家
- 近所に知られずに売りたい物件
このような物件では、売却前の整理や専門家連携が必要になることがあります。
媒介契約を選ぶ前に、どのような売却方針を立てるのかを確認しましょう。
レインズ登録と登録証明書を確認する
専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ場合、レインズ登録の確認はとても重要です。
レインズとは何か
レインズとは、不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のシステムです。
売却物件がレインズに登録されると、他の不動産会社もその物件情報を確認でき、買主へ紹介できる可能性が広がります。
ただし、レインズに登録されれば必ず売れるわけではありません。
売出価格、写真、物件説明、販売活動、内見対応、物件状態なども売却結果に影響します。
専任・専属専任では登録義務がある
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、レインズ登録義務があります。
専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から7日以内です。
専属専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から5日以内です。
この日数には、不動産会社の休業日やレインズの休止日は含まれません。
登録証明書を受け取る
レインズに物件が登録されると、登録証明書が発行されます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社から登録証明書を受け取りましょう。
登録証明書は、物件がレインズに登録されたことを確認するための重要な書類です。
売却依頼主向けID・パスワードで登録状況を確認する
専任媒介契約や専属専任媒介契約でレインズ登録された物件の登録証明書には、売却依頼主向けのIDとパスワードが記載されています。
売主様は、インターネット上の専用確認画面で、登録内容や取引状況を確認できます。
確認したいポイントは次のとおりです。
- 登録されているか
- 価格や所在地などに誤りがないか
- 図面や物件情報が適切か
- 取引状況がどう表示されているか
- 変更や削除がされていないか
売主様自身が登録状況を確認することは、売却活動の見える化につながります。
取引状況の表示を確認する
レインズでは、取引状況の表示も重要です。
売却依頼主向けの画面で、物件がどのような状態として表示されているかを確認できます。
他社からの紹介を受け付けている状態か、売主様が把握していない形で状況が変わっていないかを確認することが大切です。
不明点があれば、不動産会社に説明を求めましょう。
媒介契約で後悔しないために確認したいこと
媒介契約で後悔しないためには、契約の種類だけでなく、契約前の確認が重要です。
査定額の根拠
査定額が高い会社に依頼したくなるのは自然です。
しかし、高い査定額が必ず良いとは限りません。
確認すべきなのは、査定額の根拠です。
- どの成約事例を参考にしたのか
- 現在の競合物件を見ているか
- 売出価格と成約見込み価格を分けて説明しているか
- 物件の弱点も考慮しているか
- 売却までの想定期間はどのくらいか
査定額の根拠が曖昧なまま媒介契約を結ぶと、販売開始後に価格調整で悩むことがあります。
売出価格の決め方
媒介契約を結ぶ前に、売出価格の決め方を確認しましょう。
売出価格は、売主様の希望だけでなく、成約事例、競合物件、物件状態、販売戦略を踏まえて決める必要があります。
高すぎる価格で売り出すと、反響が少なくなり、販売期間が長期化することがあります。
一方、安すぎる価格では、本来得られたはずの売却益を失う可能性があります。
価格設定は、売却活動の入口です。
広告掲載の範囲
どの媒体に掲載するのかも確認しましょう。
- 不動産ポータルサイト
- 自社ホームページ
- レインズ
- 既存顧客への紹介
- 他社への紹介
- チラシ
- SNS
- 買取業者や投資家への紹介
物件によって、効果的な広告方法は異なります。
居住中で近所に知られたくない場合は、広告範囲を絞ることもあります。
ただし、広告範囲を狭めると、売却価格や販売期間に影響する可能性があります。
他社からの問い合わせへの対応
専任媒介や専属専任媒介では、他社から買主紹介の問い合わせが入ることがあります。
その際、不動産会社がどのように対応するかは重要です。
売主様としては、次の点を確認しましょう。
- 他社からの問い合わせに対応するか
- 内見依頼があった場合に報告してくれるか
- 他社経由の買主でも公平に扱うか
- 囲い込みと疑われるような対応をしないか
売却機会を広げるためには、他社からの紹介にも適切に対応する会社を選ぶことが大切です。
活動報告の内容
専任媒介や専属専任媒介では、業務報告義務があります。
しかし、報告義務があるからといって、内容が十分とは限りません。
報告では、次のような内容を求めるとよいでしょう。
- 問い合わせ件数
- 内見件数
- 買主の反応
- 広告閲覧状況
- 競合物件の動き
- 価格に対する反応
- 次回の改善提案
単なる定型文ではなく、売却活動の改善につながる報告があるかを確認しましょう。
価格見直しのタイミング
売却活動では、反響状況を見ながら価格を見直すことがあります。
媒介契約前に、どのタイミングで価格を見直すのかを相談しておくと安心です。
たとえば、一定期間問い合わせがない場合、内見はあるが申込みがない場合、競合物件が値下げした場合など、見直しの判断基準を決めておくとよいでしょう。
解約・更新の条件
媒介契約の有効期間も確認しましょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えない範囲で定められます。
契約期間満了後に更新するかどうかは、売主様の判断です。
売却活動に不満がある場合は、更新しない選択もあります。
また、契約期間中の解約については、契約内容や事情によって扱いが変わります。
契約前に、更新や解約の条件も確認しておきましょう。
よくある質問
一般媒介と専任媒介はどちらがよいですか?
どちらがよいかは、物件や売主様の希望によって変わります。
人気物件や需要が強い物件で、複数社に広く依頼したい場合は一般媒介が合うことがあります。
一方、売却活動を一元管理したい場合や、販売方針をしっかり組み立てたい場合は専任媒介が向くことがあります。
重要なのは、契約の種類だけでなく、不動産会社の販売活動の中身です。
専属専任媒介は避けた方がよいですか?
必ず避けるべき契約ではありません。
専属専任媒介は、レインズ登録期限が短く、業務報告も1週間に1回以上とされているため、1社にしっかり任せたい場合には選択肢になります。
ただし、自己発見取引ができないなど、自由度は低くなります。
契約前に、担当者の信頼性や販売活動の内容を確認しましょう。
媒介契約の途中で解約できますか?
媒介契約の内容や解約理由によって異なります。
契約期間満了時に更新しないことは可能です。
一方、契約期間中の解約については、契約書の内容を確認する必要があります。
不動産会社の販売活動に不満がある場合は、まず活動内容や改善点について話し合いましょう。
媒介契約の種類で仲介手数料は変わりますか?
媒介契約の種類だけで仲介手数料の上限が変わるわけではありません。
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれを選んでも、仲介手数料の上限は売買価格などに基づいて計算されます。
ただし、不動産会社ごとの報酬条件やサービス内容は確認しておきましょう。
レインズに登録されれば必ず売れますか?
必ず売れるわけではありません。
レインズに登録されることで、他の不動産会社にも物件情報が共有されます。
しかし、売却結果は、売出価格、物件状態、需要、広告写真、販売活動、内見対応などによって変わります。
レインズ登録は重要ですが、登録だけで安心せず、販売活動全体を確認しましょう。
囲い込みを防ぐにはどうすればよいですか?
専任媒介や専属専任媒介の場合は、レインズ登録証明書を受け取り、売却依頼主向けID・パスワードで登録状況を確認しましょう。
また、他社からの問い合わせにどう対応しているか、内見希望があった場合に報告してくれるかを確認することも大切です。
活動報告の内容が曖昧な場合は、具体的な問い合わせ件数や内見件数を確認しましょう。
媒介契約は3か月で終わりますか?
専任媒介契約や専属専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えない範囲で定めます。
期間満了後に更新することはできますが、更新するかどうかは売主様の判断です。
売却活動の内容を確認し、継続するか、他社へ相談するかを考えましょう。
まとめ
不動産売却で媒介契約を結ぶときは、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いを理解しておくことが大切です。
一般媒介契約は、複数社に依頼できる自由度の高い契約です。
ただし、不動産会社の販売優先度が下がることや、販売状況を把握しにくいことがあります。
専任媒介契約は、1社に任せながらも、自分で買主を見つける余地があるバランス型の契約です。
レインズ登録義務と2週間に1回以上の報告義務があります。
専属専任媒介契約は、1社に強く任せる契約です。
レインズ登録期限が短く、1週間に1回以上の報告義務がありますが、自己発見取引ができないなど自由度は低くなります。
どの媒介契約がよいかは、物件の売りやすさ、売却までの希望期間、売主様自身で買主を探す可能性、不動産会社への信頼度によって変わります。
迷った場合は、専任媒介契約を軸に検討する方も多いですが、その場合でも、信頼できる会社に依頼することが前提です。
媒介契約を結ぶ前には、次の点を確認しましょう。
- 査定額の根拠
- 売出価格の決め方
- 広告掲載の範囲
- レインズ登録の有無
- 登録証明書の交付
- 他社からの問い合わせへの対応
- 活動報告の内容
- 価格見直しのタイミング
- 契約期間・更新・解約の条件
媒介契約は、不動産売却のスタート地点です。
契約の種類だけで判断せず、販売活動の内容や担当者の説明力まで確認し、納得できる形で売却を進めましょう。
参考情報
確認日:2026年6月8日
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
- 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」
- 東日本不動産流通機構「媒介契約制度」
- 東日本不動産流通機構「レインズとは」
- 東日本不動産流通機構「よくあるご質問」
- 東日本不動産流通機構「売却依頼物件のレインズ登録内容が確認できます」
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「不動産登記法」
辰巳地所のご紹介
辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産売買をサポートしています。
不動産売却では、査定額だけでなく、媒介契約の種類、販売活動の内容、レインズ登録、活動報告、価格見直しの方針まで確認することが大切です。
当社では、売主様のご事情や物件の特性を確認したうえで、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いを分かりやすくご説明し、無理のない売却方法を一緒に整理いたします。
相続した実家、空き家、古家付き土地、マンション、使う予定のない土地、市街化調整区域・農地・山林など、売却方法の判断が難しい不動産も、まずは状況を確認することが大切です。
必要に応じて、司法書士、土地家屋調査士、税理士、解体業者、残置物撤去業者などの専門家と連携しながら、売却までの流れをご案内いたします。
市原市・千葉市周辺で不動産売却や媒介契約の選び方にお悩みの方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
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