相続登記が義務化されました
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。ペナルティ(10万円以下の過料)があるため、注意が必要です。

出典:東京法務局「ご存知ですか?相続登記が義務化されました」
相続登記義務化の背景
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化の内容
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。相続には遺言も含みます。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※正当な理由(東京法務局HPより):相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
※過料:行政上の秩序の維持のために、違反者に制裁として金銭的負担を課すもの。刑事事件の罰金とは異なり、過料に科せられた事実は前科になりません。
不動産登記法 第七十六条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
不動産登記法 第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
相続登記義務化の開始日
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。ただし、3年間の猶予期間があります。
不動産を相続した場合の対応
相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得することとなった場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記を申請する必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡易な手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
※相続人申告登記:必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
相続の相談は専門家へ
相続が発生した場合は手続が複雑なため、弁護士・司法書士・税理士等の専門家へご相談ください。
千葉司法書士会・千葉県税理士会では、定期的に無料相談会を実施しています。





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