2026年2月から所有不動産記録証明制度が施行されます
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
高齢化社会の進展に伴う相続や空き家等の問題に対応するため、国は、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定や相続登記の義務化等、不動産に関する法整備を進めています。
その一環として、2026年2月2日から、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるようにするため、登記官が被相続人名義の不動産を一覧的にリスト化し、証明する「所有不動産記録証明制度」が施行されます。
不動産登記法 第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)
1.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2.相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3.前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4.前条第3項及び第4項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
相続問題は法律や登記、税金が関係してくるため、弁護士・司法書士・税理士等の専門家へご相談ください。
参考資料:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

出典:法務省HP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」





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