建築物の敷地は建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない

こんにちは。辰巳地所の高場です。

土地や戸建を購入するにあたり重要となるのが、前面道路の種類です。

「建築物の敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない」と、建築基準法で定められています。

この要件を満たさない敷地は、原則として建物を建てることができず、「再建築不可」となります。(建築審査会の許可により、再建築が可能となる場合があります。)

建築物の種類・規模によっては、各自治体の条例により、前面道路の幅員・接道要件が加重されます。

建築基準法上の道路の種類の調べ方ですが、GIS(地図情報システム)を導入している自治体の場合、ホームページから確認することが可能です。導入していない自治体は窓口に行って確認する必要があります。

なお、「公道・私道の別」と「建築基準法上の道路種別」は、異なるカテゴリーのためご注意ください。公道でも建築基準法上の道路ではないことがあります。

建築基準法に定める道路

建築基準法に定める道路とは、道路の幅員が4m以上であり、下記の6種類です。

①建築基準法第42条第1項第1号:道路法による道路(国道、都道、区道など)

②建築基準法第42条第1項第2号:都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路

③建築基準法第42条第1項第3号:既存道路(建築基準法の施行時の昭和25年11月23日現在から存在する道路)

④建築基準法第42条第1項第4号:計画道路道路(都市計画法等で2年以内に道路を造る事業が予定され、かつ特定行政庁(区長)が指定したもの)

⑤建築基準法第42条第1項第5号:位置指定道路(建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの)

⑥建築基準法第42条第2項:みなし道路(2項道路)(道の幅は4m未満だが、一定の条件のもと特定行政庁(区長)が指定したもの)

位置指定道路の注意事項

位置指定道路は道路の幅員が定められています。

現況幅員が指定幅員に満たない場合、位置指定道路の復元(道路後退)が必要となります。

後退した部分は道路扱いとなるため、建ぺい率・容積率を算定する場合の敷地面積には参入できません。また、建築物、門、塀、擁壁等は建築することはできません。

2項道路の注意事項

2項道路は、昭和25年の建築基準法施行時、すでに家が立ち並んでいたことを条件に、幅員が4m未満であっても1.8m以上あり、特定行政庁(区長)が指定した場合には道路とみなしたものです。

原則として、道路の中心線から2m後退した線を道路と敷地の境界線とします。道路沿いの建物や塀を再建築する際には、境界線より後退して建築しなければなりません。

道路の中心線は特定行政庁が決定します。対面側が崖や川、万年塀等で道路後退ができない場合、対面側から本地側への一方後退となる場合もあります。

後退した部分は道路扱いとなるため、建ぺい率・容積率を算定する場合の敷地面積には参入できません。また、建築物、門、塀、擁壁等は建築することができません。

出典:世田谷区「建築ガイド 4-1 道路と敷地の関係」

認定幅員の定めがある公道の注意事項

認定幅員の定めがある公道で、現況幅員が認定幅員に満たない場合、道路後退が必要となります。(例:認定幅員6m→現況幅員5.8m)

市原市狭あい道路後退用地整備事業
市原市狭あい道路後退用地整備事業市原市内には、建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)に代表される幅員4m未満の道路(狭あい道路)が多く存在しています。市原市では「狭あい道路後退用地整備事業」により、後退用地内の門柱・塀等の除却に対して助成金を交付しています。...
ABOUT ME
高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。