千葉県税理士会|税理士による税金無料相談
令和8年度税制改正の大綱
2025末で期限が切れる住宅ローン控除の延長を含め、令和8年度の税制改正については、与党税制調査会が税制改正要望等を審議し、2025年12月中に「令和8年度税制改正の大綱」として、閣議決定・公表される予定です。
また、高齢化社会の進展に伴う相続や空き家等の問題に対応するため、国は、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定や相続登記の義務化等、不動産に関する法整備を進めています。
住宅ローン控除、居住用財産譲渡の特例等、税金の特例は、その適用要件が1つでも満たされていない場合、利用ができません。
税金に関することは税務署や税理士へ相談しましょう。
千葉県税理士会では、支部毎に「税理士による税金無料相談」を実地しています。
千葉市・市原市在住の個人もしくは法人の場合、千葉県税理士会千葉南支部が担当しています。
税理士による税金無料相談 概要(千葉南支部)
・電話予約制
・予約受付時間 平日9:00~17:00 ※会議・行事などで不在の場合があります。
・電話番号:043-301-7132
・相談会場:サンプラザ市原12階(市原市五井中央西1-1-25・JR内房線「五井」駅直結)
・相談日時:毎月第2火曜日 9:30~15:00 (正午より1時間はお昼休み)
・相談対象者:千葉市・市原市在住の個人もしくは法人
・相談内容:税金全般について ※時間のかかる複雑な税金の計算はお断りすることがあります。
税理士による税金無料相談 注意事項
・相談時の録音及び録画等はご遠慮ください。
・予約優先です。予約なしで会場にお越しいただいた場合には、お待ちいただくことがあります。
・相談時間は1回30分以内とし、時間のかかる複雑な計算、申告書の作成や書面による回答は行いません。
・同一内容について複数回のご相談はお断りします。
・本相談は、依頼者から提供された情報を前提に税法適用の判断を行います。それ以上に情報収集をしたり、情報の正確性を検証したりすることはいたしません。
国税庁:税についての相談窓口
国税庁ホームページ
チャットボット・タックスアンサー(よくある税の質問)
国税庁電話相談センター
・受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
・電話番号(国税相談専用ダイアル):0570-00-5901
音声ガイダンスに従い、相談する内容の番号を選択してください。
「1」所得税
「2」源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
「4」法人税
「5」消費税、印紙税
「6」その他





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