市原市代理受領制度
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
市原市では、木造住宅の耐震改修工事や危険なブロック塀等の除去等について、補助を行っています。また、所有者(申請者)の当初の費用負担を軽減するため、「代理受領制度」を設けています。
代理受領制度は、工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを用意すればよくなるため、当初の持ち出し費用が軽減されます
2025年9月30日19時20分頃、杉並区方南町1丁目において、擁壁(高さ4~5m)及び家屋の倒壊が発生しました。区有通路を挟んで対面側のマンション(プラウドシティ方南町)のベランダにがれきの一部が流れ込んでいる様子が報道されていました。
民法では、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任が定められています。工作物の所有者の責任は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしても免責が認められない無過失責任とされています。
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
前回の南海トラフ沖地震が発生してから、2026年で80年目となります。
地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によると、マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は80%程度だそうです。
[前回の南海トラフ地震]
・1944年12月7日 昭和東南海地震
・1946年12月21日 昭和南海地震
自宅の耐震性、敷地内のブロック塀等の耐震性に不安のある方は、制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
代理受領制度の流れ
(例)工事費150万円、補助金100万円の場合(申請者の自己負担50万円)
上記の場合、従来の制度では、所有者(申請者)は、はじめに工事金額150万円を支払う必要があります。事業完了後、市から100万円の補助金を受け取ります。
代理受領制度では、工事業者等が、市から100万円の補助金を受け取ります。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額、150万円-100万円=50万円のみを支払います。このため、当初の持ち出し費用が軽減されます。


代理受領制度が利用できる補助事業
・市原市木造住宅耐震改修事業
・市原市耐震シェルター等設置事業
・市原市特定耐震既存不適格建築物等耐震診断事業
・市原市危険ブロック塀等の安全対策事業
・市原市瓦屋根耐風改修促進事業
代理受領制度の注意点
代理受領制度を利⽤した場合、⼯事業者等にとっては、補助⾦相当額分の⼯事費等が⽀払われる時期が遅くなるため、⼯事業者等の承諾が必要となります。
制度の利⽤を希望する場合、事前に契約予定の⼯事業者等とよく話し合ってください。
お問い合わせ先
・市原市都市部建築指導課
・市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階
・電話:0436-23-9840
・FAX:0436-21-1478





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