2026年4月から氏名・住所の変更登記が義務化されます
はじめに
こんにちは。辰巳地所の高場です。
高齢化社会の進展に伴う相続や空き家等の問題に対応するため、国は、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定や相続登記の義務化等、不動産に関する法整備を進めています。
その一環として、2026年4月1日から、住所・氏名を変更した日から2年以内に変更登記を義務付ける「住所等変更登記の義務化」が施行されます。
施行日より前に氏名・住所を変更し、変更登記をしていない場合も、義務化の対象となります。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となるので、ご注意ください。
「正当な理由」の例(出典:法務省HP)
(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

出典:法務省HP「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン(概要)」
スマート変更登記
氏名・住所変更登記の義務化に伴い、登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」が新設されました。
事前に検索用情報を法務局へ提供することで、その後、法務局が氏名・住所の変更情報を取得した場合、登記官が職権で変更登記を行います。
検索用情報:氏名・氏名の振り仮名(外国人はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス
詳細については、法務局や登記の専門家である司法書士へご相談ください。



出典:法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」





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