はじめに

こんにちは。辰巳地所の高場です。

市原市では、がけに近接する「危険住宅」の居住者を対象として、危険住宅の除却、代替物件の購入費用等に対して補助を行っています。

2025年9月30日19時20分頃、杉並区方南町1丁目において、擁壁(高さ4~5m)及び家屋の倒壊が発生しました。区有通路を挟んで対面側のマンション(プラウドシティ方南町)のベランダにがれきの一部が流れ込んでいる様子が報道されていました。

民法では、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任が定められています。工作物の所有者の責任は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしても免責が認められない無過失責任とされています。

民法第717条

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

前回の南海トラフ沖地震が発生してから、2026年で80年目となります。

地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によると、マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は80%程度だそうです。

[前回の南海トラフ地震]

・1944年12月7日 昭和東南海地震

・1946年12月21日 昭和南海地震

危険住宅にお住いの方は、制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

補助対象の要件

・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者。

※「危険住宅」とは、千葉県建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいいます。ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となります。

※千葉県建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等)

傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、

「がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内」

「がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内」が危険区域となります。

・移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させることが条件となります。

・がけとは:地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で、高さ2メートルを超えるもの(自然がけに限る。)

補助金の額

(1)危険住宅除却事業

・危険住宅の移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業。

・危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり728,000円を限度とする。

(2)建物建設(購入)事業

・危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額。

・1戸当たり3,560,000円(建物2,560,000円、土地800,000円、敷地造成200,000円)を限度とする。

お問い合わせ先

・市原市都市部宅地課

・市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階

・電話:0436-23-9839 

・FAX:0436-21-1478

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ABOUT ME
高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。