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不動産適正取引推進機構「令和7年度版不動産売買の手引」

不動産の売買は複雑かつ高額な金銭の支払いを伴うため、不安を感じている方も多いのではないのでしょうか?

不動産会社各社は大手・中小を含め、ホームページ等で売買に関するコンテンツを公開していますが、バイアスがかかっており、情報の正確性等の面で、必ずしも信頼できるものとは限りません。

この点について、一般財団法人不動産適正取引推進機構は、公式ホームページ内で全71頁の不動産売買に関する手引を無料で公開しています。不動産取引の一連の流れに沿って、注意すべきポイントが取り上げられています。

不動産適正取引推進機構は、「不動産取引に関する紛争の未然防止を図るとともに、適正かつ迅速な処理を推進して、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発達に寄与すること」を目的として、昭和59年4月12日に設立された団体です。宅地建物取引士試験も機構が実施しています。

多くの方が気になるであろう「契約を解除するとき」「引渡後に不具合・欠陥が発覚した場合」について解説されている他、媒介契約書・売買契約書・重要事項説明書の参考例、行政・民間の相談窓口も掲載されています。

全71頁の充実した内容の手引が無料で閲覧できるので、不動産の購入・売却を検討されている方は、是非ご一読ください。

「令和7年度版不動産売買の手引」はこちらで閲覧できます

一般財団法人不動産適正取引推進機構公式ホームページ→「紛争の予防・処理」→「啓発助言(手引等)」

一般財団法人不動産適正取引推進機構公式ホームページ

https://www.retio.or.jp

「令和7年度版不動産売買の手引」はじめに

引用:「令和7年度版不動産売買の手引」はじめに

一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。不動産の購入についての知識や経験も少ないのが普通です。

そこで、つい業者任せになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「悪質業者にだまされた」といったトラブル相談が多く寄せられています。

この小冊子は、これからマイホームなどの不動産を購入する方のために、最低限知っておいていただきたい知識を集めたガイドブックです。

購入の計画から始まり、取引が終了するまでをステップを追って、注意すべき点を説明しています。また、売るときの注意点も記載しています。

その他、不動産の売買を業者に依頼するときの「媒介契約」や、購入物件に欠陥があったときの「契約不適合の担保責任」、「契約の解除」等の問題も取り上げています。

 よく読んで、くれぐれも失敗のない不動産取引を行って下さい。
令和7年(2025年)6月

「令和7年度版不動産売買の手引」目次

・不動産取引用語とその意味

・不動産取引の心構え ~取引のポイント~

・不動産取引の一般的な流れ

1 不動産を売るときのポイント

①売却までの流れ

②トラブル防止のための告知と確認

③こんなトラブルに注意

2 不動産を買うときのポイント①購入計画

①どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。

②予算は?どれだけの返済が可能ですか。

③買替えのときは

3 不動産を買う時のポイント②情報収集

①物件の情報を集める

②オトリ広告に注意

③よい広告とは

④現地調査・確認のポイント

4 媒介(仲介)契約を締結するときは

①宅建業者の選び方

②媒介業者と媒介契約を締結する

5 既存住宅を売買するときは

①建物状況調査の活用を検討する

②建物状況調査とは・メリット

③建物状況調査のあっせんの流れ

6 契約をする前に

①宅建業者が禁止されている行為

②宅建業者の「重要事項」の説明義務

③重要事項説明書の記載・説明事項

④知っておきたいこと

7 契約を締結する

①契約を締結するときの心構え

②手付金等を支払う時

③建築条件付土地の契約をするときは

8 契約を解除するときは

①クーリング・オフによる解除

②手付放棄による解除

③ローン利用特約等の条件に基づく解除

④債務不履行等による解除

⑤消費者契約法による契約の取消し

⑥詐欺や錯誤による契約の取り消し

⑦話し合いによる合意解除

9 残金支払(決済)と引渡し

①決済・引渡しとは

②事前準備と事前確認

10 引渡後に不具合・欠陥が…

①契約不適合責任を求めるには

②改正民法施行前の売買契約の取扱い

③宅建業法、品確法、消費者契約法における特別の定め

④「瑕疵担保責任・アフターサービス」との違い

⑤売主が倒産した場合の担保責任は

参考資料

1.専任媒介契約書の参考例

2.重要事項説明書の参考例(土地・建物)

3.重要事項説明書の参考例(マンション)

4.土地・建物売買契約書の参考例(土地実測売買)

困ったときは

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【売却】一般的な相場(3%+6万円)の半額で承ります。

・売却時の仲介手数料: 物件価格の1.5%+3万円(税別)

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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