令和8年8月千葉豪雨|被災した自動車は9月以降の自動車税が減額される場合があります|対象・申請方法を解説
令和8年8月千葉豪雨では、住宅だけでなく、自動車が浸水・故障するなどの被害も発生しました。
車が動かなくなれば、修理や保険会社への連絡、代わりの移動手段の確保など、短期間にいくつもの対応が必要になります。そのなかで見落としやすいのが、すでに納めている「自動車税」です。
千葉県では、今回の豪雨によって自動車が運行不能となった場合や、修理して再び運行できるまで1か月以上かかった場合、申請などの手続きを行うことで自動車税が減額される場合があります。
さらに2026年9月18日からは、災害によって運行不能となった自動車について、従来の窓口・郵送に加えて電子申請も利用できるようになりました。
ただし、豪雨で被害を受けたすべての車について自動的に税額が下がるわけではありません。
現在も車が動かないのか、修理によって復旧したのかによって手続きも異なります。今回は、千葉県が公表している制度をもとに順番に見ていきます。
自動車税の課税除外・減免の対象になるかどうかや、必要書類、還付時期などについては、千葉県自動車税事務所または県税事務所へご確認ください。
千葉豪雨で被災した自動車は自動車税が減額される場合がある
千葉県では、災害によって自動車に損害を受けた場合、運行できない期間に応じて自動車税を減免する制度を設けています。
令和8年8月千葉豪雨については、主に次の2つのケースが対象になります。
| 被災後の車の状態 | 主な手続き |
|---|---|
| 災害によって運行不能となった | 課税除外申立 |
| 修理後に運行できるようになったが、復旧まで1か月以上かかった | 自動車税の減免申請 |
どちらも「車が豪雨で少し傷ついた」というだけで対象になるわけではありません。
現在も使用できないのか、修理にどのくらいの期間がかかったのかを確認したうえで、自分の車がどちらに当てはまるかを見ることになります。
8月に運行不能になった場合は9月以降の月割税額が対象
「9月から自動車税が減額される」と聞くと、毎月支払っている税金が9月から安くなるように感じるかもしれません。
自動車税は、自動車の所有者などに対して課される県税です。4月1日現在の所有者などに年税額として課税され、通常は5月に納税通知書が送付されます。
今回の災害による減額では、運行できなくなった月の翌月からの月割税額が対象になります。
そのため、8月の千葉豪雨によって8月中に運行不能となった車であれば、9月以降に相当する自動車税が課税除外の対象になります。
「9月分から」といっても、9月に新しい請求額へ変更されるという意味ではありません。すでに年度分を納付している場合には、対象となる月の税額が後から還付される形になります。
対象は大きく2つ|運行不能と1か月以上の修理
今回の制度では、車の状態によって手続きが分かれています。
一つは、浸水や故障などによって運行できなくなったままの自動車です。
もう一つは、一度は運行できなくなったものの修理を行い、再び運行できるまでに1か月以上かかった自動車です。
似た制度に見えますが、申請期限や必要書類、電子申請の可否が異なります。
被災後の手続きが重なっていると、この違いは分かりにくいところです。まず「現在も運行不能なのか」「すでに修理が完了しているのか」から確認すると、自分が見るべき手続きが分かりやすくなります。
運行できなくなった自動車|申立期限はありません
豪雨によって車が運行不能となった場合は、「課税除外申立手続」を行います。
対象となった場合、運行不能となった月の翌月からの月割税額が減額されます。
令和8年8月千葉豪雨によって8月中に運行できなくなったのであれば、9月以降が対象です。
千葉県の案内では、この課税除外申立について申立期限は設けられていません。
主に必要となるのは、課税除外申立書、被災した自動車の写真、被災証明書、本人確認書類です。
自動車の写真については、登録番号と損壊の程度が分かるものが求められます。
すでに車の処分や修理を考えている場合でも、必要な証明資料が残っているかを確認してから手続きを進めるとよいでしょう。
修理に1か月以上かかった自動車|復旧後2か月以内に申請
被災後に修理を行い、再び車を使えるようになった場合でも、復旧までに1か月以上を要した車については減免制度があります。
千葉県では、原動機や動力伝達装置、走行装置などの損傷により運行に支障があり、修理して再び運行できるようになるまで1か月以上を要した自動車を対象としています。
減免されるのは、被災した月の翌月から、再び運行できるようになった月までの月割税額です。
たとえば8月に被災し、修理を経て10月に再び運行できる状態になった場合には、制度上の要件を満たせば9月から10月までが減免対象期間になります。
こちらは運行不能車の課税除外とは異なり、申請期限があります。
被災した自動車が再び運行できるようになった日から2か月以内です。
必要書類には、自動車税減免申請書のほか、自動車検査証記録事項が記載された書類、修理完了日を確認できる請求書・納品書・明細書・領収書など、被災時の写真、被災証明書があります。
修理が終わった方は、「申立期限なし」と思い込まず、こちらの期限を確認しておきたいところです。
9月18日から運行不能車の電子申請が可能に
今回新しく始まったのが、電子申請です。
千葉県は2026年9月18日から、災害によって運行不能となった自動車の課税除外申立について、「ちば電子申請サービス」による受付を開始しました。
これまでどおり、自動車税事務所・県税事務所の窓口や郵送でも申請できます。電子申請の場合にはマイナンバーカードが必要です。
一方で注意したいのが、修理に1か月以上かかった車です。
こちらの減免申請は、2026年9月18日時点では電子申請の対象ではありません。引き続き、自動車税事務所または各県税事務所の窓口・郵送で手続きします。
「被災車ならどちらもオンラインで申請できる」というわけではないため、車の状態を確認してから手続きを選びましょう。
手続きには車の写真と被災証明書が必要
運行不能の課税除外、1か月以上修理にかかった場合の減免のどちらでも、被災した車の写真と「被災証明書」が必要になります。
写真については、車の登録番号だけでなく、損壊の程度が確認できるものが求められています。
また、住宅の被害でよく聞く「罹災証明書」と、自動車に関係する「被災証明書」は区別しておくと分かりやすくなります。
千葉県は、住家の被害については「罹災証明書」、自動車など住家以外のものが被災した場合には「被災証明書」を申請できると案内しています。発行については被災した地域の市町村へ確認します。
すでに車を修理工場へ移動している場合など、必要な資料をどのように準備すればよいか判断に迷うケースもあるでしょう。その場合は、県税事務所や自動車税事務所へ事前に確認してから申請を進める方が確実です。
すでに自動車税を納めていても月割で還付される場合がある
今回の豪雨は8月に発生していますので、2026年度の自動車税をすでに納付している方も多いでしょう。
「もう一年分払っているから減額は関係ない」と考える必要はありません。
千葉県は、すでに自動車税を納付している場合でも、減額対象となれば被災した月の翌月以降について月割で還付すると案内しています。
還付手続きには2~3か月程度かかる見込みです。
ただし、県税に未納がある場合など、状況によって自動車税の還付を受けられないことがあります。個別の税額や還付については、自動車税事務所または県税事務所で確認してください。
被災した車を廃車する場合はどうなる?
浸水や故障の程度によっては、修理せず廃車を選ぶこともあります。
通常、自動車を抹消登録すると、自動車税は抹消登録した月の翌月以降について月割で還付されます。
今回のように災害によって抹消登録より前から運行できなくなっていた場合には、必要書類を提出することで、運行不能となった月の翌月から抹消登録した月までについても減額対象となります。
たとえば8月に運行不能となり、10月に抹消登録した場合、通常の抹消登録だけでは11月以降が還付対象になりますが、災害による課税除外が認められれば9月・10月についても減額対象になる可能性があります。
廃車の手続きだけで終わらせず、災害による自動車税の手続きも確認しておくとよいでしょう。
軽自動車・二輪車は市町村へ確認
今回紹介している千葉県の制度は、県税である「自動車税」に関するものです。
軽自動車や二輪車などには県の自動車税ではなく、市町村が扱う軽自動車税が課税されます。
そのため、千葉県は、軽自動車・二輪車については住んでいる市町村へ問い合わせるよう案内しています。
普通自動車と同じ申請先・同じ制度とは限らないので、市原市なら市原市、千葉市なら千葉市というように、それぞれの市町村へ確認してください。
申請先は自動車税事務所・県税事務所
運行不能となった自動車の課税除外申立や、1か月以上修理にかかった自動車の減免申請は、千葉県自動車税事務所または各県税事務所で受け付けています。
ただし、運輸支局に隣接する自動車税事務所の各支所では、今回の申請を受け付けていません。
市原市の場合、市原県税事務所は市原市五井中央西1丁目のサンプラザ市原5階にあり、市原市を所管しています。千葉県自動車税事務所は千葉市中央区問屋町にあり、自動車税について県内全域を取り扱っています。
窓口へ行く前に、必要書類や自分の車がどちらの制度に当てはまるか分からない場合は、まず電話などで確認しておくと手続きが進めやすくなります。
車の被災後は税金以外の支援制度も確認を
豪雨で車が被災すると、自動車税だけでなく、保険、修理や廃車、代替車両、通勤・通学手段など、生活のさまざまな部分に影響します。
また、住宅にも被害を受けている場合には、罹災証明書の取得、住宅の応急修理、公営住宅、災害ごみなど、別の支援制度が利用できる場合があります。
千葉県も令和8年8月千葉豪雨の被災者向けに、県税の減免だけでなく、住宅、生活資金、各種保険料などの支援情報を案内しています。
当サイトでも、今回の千葉豪雨について「市原市の被災者向け支援制度」や「被災者向けレンタカーの無償貸出」などを紹介しています。
被災後は一つの制度だけでなく、現在の生活状況に応じて利用できる支援がないか、あわせて確認してみてください。
参考情報
確認日:2026年9月18日
千葉県「令和8年8月千葉豪雨により被災した自動車に係る自動車税減額の手続について電子申請を開始します」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/press/2026/jidousyazei09.html
千葉県「災害等による自動車税の減免等について」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/saigai/jidousyar207.html
千葉県「災害被災者に対する県税の減免措置等について」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/saigai2.html
千葉県「自動車税」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/jidousha/
千葉県「ちば県民だより(令和8年9月号)2面」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/r8/r8-9/tayori-2.html
千葉県「県税事務所」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/
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なお、自動車税の課税除外・減免の対象になるかどうかや、必要書類、還付時期などについては、千葉県自動車税事務所または県税事務所へご確認ください。
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