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相続は本来、亡くなった方の財産を引き継ぐ正当な権利ですが、一定の事情がある場合にはその権利を失うことがあります。

この記事では、法律で定められた「欠格事由」と「排除事由」の違い、そして不動産相続における注意点を分かりやすく解説します。

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相続権を失う2つの公的な仕組み

相続人の権利が剥奪されるケースには、大きく分けて「相続欠格」と「相続人の排除」の2種類が存在します。これらは似ているようで、手続きや適用される条件が大きく異なります。

結論から言うと、欠格事由は「重大な犯罪行為などにより当然に権利を失うもの」であり、排除事由は「被相続人の意思によって権利を剥奪するもの」です。特に不動産が含まれる相続では、これらの事由が発生すると名義変更(相続登記)や売却の手続きが複雑化するため、正確な知識が必要となります。

相続欠格とは:法律上当然に権利を失うケース

相続欠格とは、相続人が不正に遺産を手に入れようとしたり、遺言を妨害したりした場合に、特別な手続きなしで相続権を失わせる制度です。

民法891条では、主に以下の5つの行為を欠格事由として定めています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの行為が判明した時点で、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。

相続人の排除とは:被相続人の意思で権利を奪うケース

一方で「排除事由」に基づく相続人の排除は、亡くなる方(被相続人)が家庭裁判所に申し立てを行うことで、特定の相続人の権利を剥奪する手続きです。

排除が認められる条件

排除は民法892条で定められており、遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を持つ相続人が、被相続人に対して著しい虐待や侮辱を行った場合に認められます。

  • 被相続人に対する虐待(暴力を振るうなど)
  • 被相続人に対する重大な侮辱(著しく名誉を傷つけるなど)
  • その他の著しい非行(多額の借金を肩代わりさせる、ギャンブルに溺れるなど)

欠格事由とは異なり、これらは家庭裁判所が個別の事情を総合的に判断します。単なる「性格の不一致」程度では認められないのが一般的です。

手続きの方法と取り消し

排除を行うには、生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書にその旨を記載しておく必要があります。なお、排除は欠格と違い、被相続人が「やはり許す」と考えた場合には、いつでも取り消しの申し立てが可能です。

不動産相続における「欠格・排除」の実務的な影響

相続人が欠格事由や排除事由に該当した場合、不動産の扱いに大きな影響が出ます。

代襲相続が発生する

欠格や排除によって相続権を失った人に子供がいる場合、その子供が代わりに相続人となります(代襲相続)。「問題のある相続人を外せば自分の取り分が増える」と考えていても、実際にはその子供が権利を継承するため、遺産分割協議の相手が変わるだけで解決しないケースも少なくありません。

相続登記と売却の難航

不動産を売却するためには、まず亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。

相続欠格者がいる場合、その人が欠格者であることを証明する書類(判決書の謄本や、本人が作成した欠格を認める書面など)を法務局に提出しなければなりません。

スムーズな相続のために今できること

相続欠格や排除事由が関わる事案は、感情的な対立が深く、当事者間での解決が非常に困難です。

結論として、早い段階で専門家に相談し、戸籍調査や遺言書の有無を確認することが重要といえます。特に不動産が含まれる場合は、登記の専門家である司法書士や、法律の専門家である弁護士との連携が欠かせません。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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