はじめに

こんにちは。辰巳地所の高場です。

近年、高齢化社会に伴う空家の増加が社会問題となっています。

総務省が2023年に実施した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、千葉県内の使用目的のない空家は、15万9000戸となっています。

空き家対策として、国は2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置用」(空家法)を制定しました。※2023年に一部改正

空家法に基づき「特定空家等」「管理不全空家等」に指定されると、固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減措置を受けることができなくなってしまいます。

また、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。

以上のように、空き家を放置していると思わぬペナルティを受けることになります。

千葉県では、2015年2月に「千葉県すまいづくり協議会」の専門部会として、空家等対策検討部会を設置し、市町村と共に空家等状況及び空家等対策に関する情報の収集、空家等対策の実施などについて検討を行っています。

2017年3月には、所有者、管理者、周辺住民等の一般の方向けに「空き家対策QA集」を作成しました。

全部で39の質問と回答が掲載されており、空き家に関する疑問を解消することができます。

千葉県公式ホームページ内の「空き家対策」のページで公開されています。

空き家に悩んでいる方は一読することをおすすめします。

千葉県空き家対策QA集 質問の一例

・Q2 空き家に関する総合的な相談窓口はどこですか?

・Q10 空き家を売却したいがなかなか買い手がつきません。どうすれば買い手が見つかるでしょうか?

・Q16 空き家の解体費用は、いくらぐらい必要ですか?

・Q20 空き家の所有者が認知症なのですが、空き家の処分を身内でできますか?

・Q27 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか?

・Q37 空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか?また、所有者に指導して欲しいのですが、可能でしょうか?

・Q39 隣の空き家が壊れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。災害等の場合、市町村で緊急連絡先は把握していますか?またそれを教えてもらうことはできますか?

空家の放置にご注意ください
空家の放置にご注意ください国は2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置用」(空家法)を制定しました。市区町村から特定空家等、管理不全空家等の勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が講じられたことが確認できない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減措置を受けることができなくなります。...
ABOUT ME
高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。