保険金の災害便乗商法にご注意ください
はじめに
地震や台風、大雨等の自然災害が発生した後には、災害に便乗した悪質商法が多数発生します。
この点について、近年、「保険が使える」という住宅トラブルの相談が、相談窓口へ多く寄せられています。
内容としては、保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料を請求されます。
また、事実と異なる虚偽の申請を業者から促され、業者の指示に従った結果、保険会社から保険金の返還請求を受けたり、詐欺罪に問われる場合があります。
保険金が出ることを前提とした修繕契約の勧誘を受けた場合には、まず自分で加入先の損害保険会社または代理店に直接ご相談ください。
不審な電話や訪問、勧誘などがあった場合は、行政や民間の相談窓口にご相談ください。
「保険が使える」という住宅トラブルの相談事例
出典:千葉県環境生活部くらし安全推進課・千葉県警察他チラシ
・高齢の両親宅に業者が訪ねてきた。台風で屋根などに被害があり、「保険金を使って無料で修理できる」と勧誘されmその場で契約した。後日、「工事をキャンセルしたい」と電話したところ、支払われた保険金の40%を解約料として払うように言われた。
・見知らぬ業者が訪問し、「火災保険を申請すれば台風被害ということで、保険金が支払われ、リフォーム工事ができる」と言われ契約した。保険金を請求したところ、工事代の全額は支払われず、高額な代金を自己負担することとなった。

相談窓口
消費者ホットライン
電話番号:188
最寄りの相談窓口を案内します。
都道府県や政令市の消費生活センター等が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされます。
電話番号:03-3446-1623
受付時間:平日10時~12時/13時~16時
千葉県消費者センター
千葉県消費者センターでは、千葉県内に在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費生活や多重債務に関する苦情や問い合わせについて、解決のための助言などを行います。
・訪問販売で高額な商品を契約してしまった。
・使った覚えのない電話サービスの利用料金請求がきた。
・クーリング・オフのやり方は。
・サイトでクリックしたら、前触れもなく請求画面になった。
・一人暮らしの母のもとに宗教の信者が押し寄せてきて判を押させられ、「入会」させられ、数珠などを購入させられた。
[相談を受けることができない内容]
・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル、慰謝料や損害賠償、事業を行っている方からの事業活動に関する相談
・他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の案件
・事業者に対する指導権限はありません。また、事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性については回答できません。
[千葉県消費者センター]
住所:〒273-0014 船橋市高瀬町66-18
交通:JR京葉線「南船橋」駅 徒歩10分
相談専用電話番号:047-434-0999
来所相談の場合は電話にて予約が必要です。
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)
午前9時から午後4時まで(土曜日)
※平日・土曜日とも祝祭日と年末年始を除く
聴覚に障害のある方はFAXで相談できます
FAX番号:047-431-3858
市原市消費生活センター
住所:〒291-0081 市原市五井中央西1丁目1番地25 サンプラザ市原2階
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※相談受付は午前9時から午後3時30分まで)
休業日:土曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日





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