【注意喚起】給湯器の点検商法にご注意ください!高齢者の被害が急増中
電話や訪問で給湯器(ガス瞬間湯沸器・電気温水器・ガス温水ボイラー等)の無料点検を持ち掛け、高額な交換費用を請求する「点検商法」に関する相談が急増しています。
特に契約当事者の7割以上が70歳以上の高齢者というデータもあり、ご家族や周囲の方々の注意が必要です。


※画像出典:独立行政法人国民生活センターHP「給湯器の点検にご注意くださいー70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!」
1. 悪質な点検商法の手口
業者は言葉巧みに消費者を安心させ、あるいは不安をあおって契約を迫ります。
- 身分を偽る: 「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと嘘をつき、点検を承諾させようとします。
- 不安をあおる: 点検後に「このままでは壊れる」「火事になる」などと危険性を強調します。
- 即日契約を迫る: 「今なら割引できる」「すぐに交換が必要」と、考える時間を与えずに高額な契約を結ばせます。
2. 実際の相談事例
事例1:ガス会社を装った電話(80代・男性)
「ガス器具の点検を行うので在宅してほしい」と電話があり、いつものガス会社だと思い込み承諾。点検後に「古いので危ない」と言われ、30万円の交換契約をした。後で確認すると、全く別の会社であり、本来は交換不要な状態だった。
事例2:市役所の委託を名乗る訪問(70代・女性)
「市の委託で電気温水器を点検している」と業者が来訪。不審に思った家族が「本当に市が委託しているのか」と確認したことで未然に防げたケース。
3. 被害に遭わないための対策
・安易に点検させない: 突然の訪問や電話には応じず、まずは相手の会社名と氏名をしっかり確認しましょう。
・その場で契約しない: 高額な契約を勧められても、一度帰ってもらい、家族や信頼できる業者に相談してください。
・自治体への確認: 市役所などが個別の家庭の給湯器点検を業者に委託することは、通常ありません。
4. クーリング・オフ制度について
万が一契約してしまった場合でも、訪問販売や電話勧誘販売であれば、契約書面を受け取ってから8日以内なら無条件で解約できる「クーリング・オフ」が適用できる可能性があります。
期間が過ぎていても、書類に不備があれば解約できる場合があるため、諦めずに相談してください。
5. 相談窓口のご案内
不審な電話や訪問があった場合や、トラブルに巻き込まれた際は、すぐに以下の窓口へご相談ください。
消費者ホットライン
・電話番号:188(局番なし)
※最寄りの消費生活センター等の相談窓口をご案内します。
千葉県消費者センター
・相談専用:047-434-0999
・受付時間:
月曜~金曜:9:00~16:30
土曜:9:00~16:00 ※祝日・年末年始を除く
・住所: 船橋市高瀬町66-18(JR南船橋駅 徒歩10分)
市原市消費生活センター
・相談受付:0477-23-1161(市原市役所代表経由、または直接の案内番号を確認)
・相談受付:9:00~15:30(土日・祝日・年末年始を除く)
・住所:市原市五井中央西1-1-25 サンプラザ市原2階
※出典:独立行政法人国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」
消費者庁「特定商取引法ガイド」
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