クラブツーリズム

「近くで工事をしているので、ご挨拶に来ました」

「屋根瓦がずれているように見えます」

「無料で床下を点検できます」

「給湯器が古いので、このままだと危ないですよ」

このような言葉で突然訪問され、点検を受けた後に高額な工事契約を勧められることがあります。

屋根や床下、給湯器などは、普段から自分で状態を確認しにくい場所です。

「このままだと危ない」と言われると、不安になってしまう方もいると思います。

特に、台風や大雨の後、築年数の経った戸建、高齢の方が一人で暮らしている住宅では、こうした勧誘に注意が必要です。

ただし、点検商法に遭って契約してしまった場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

訪問販売や電話勧誘販売では、一定の条件を満たせばクーリング・オフできる可能性があります。

この記事では、点検商法のよくある手口、契約してしまったときのクーリング・オフの考え方、通知方法、相談先を分かりやすく整理します。

くらしのマーケット

「無料点検です」と言われたら、まず立ち止まる

点検商法の入口は、「無料点検」であることが多いです。

「無料なら見てもらってもいいかな」と思ってしまいやすいのですが、ここで一度立ち止まることが大切です。

突然訪問してきた業者に、屋根や床下をすぐ見せる必要はありません。

相手が「近所で工事している」「この地域を回っている」「今なら無料」と言っても、その場で判断しないようにしましょう。

まずは、次のように対応するのがおすすめです。

  • 名刺やチラシだけ受け取る
  • その場で点検させない
  • 家族に確認すると伝える
  • 契約中の会社やメーカーへ自分で確認する
  • 必要なら、複数社から見積もりを取る
  • しつこい場合は、きっぱり断る

正規の点検や修理が必要な場合もあります。

ただし、突然来た業者の説明だけで、すぐに点検や契約を進める必要はありません。

「今すぐ決めない」が、点検商法を防ぐ第一歩です。

点検商法とは?不安をあおって契約を迫る手口

点検商法とは、点検を口実に自宅を訪問し、その後に不安をあおって工事や商品の契約を迫る手口です。

最初は「無料点検」「近所で工事している」「簡単に確認するだけ」といった軽い話から始まることがあります。

ところが、点検後に次のようなことを言われます。

「このままだと屋根が飛びます」

「床下が湿っていて、家が傷みます」

「シロアリがいるかもしれません」

「給湯器が危険です」

「すぐに工事しないと大変なことになります」

「今日契約すれば安くできます」

こうした言葉を聞くと、不安になって契約してしまうことがあります。

とくに、屋根や床下は自分で確認しにくい場所です。

業者が撮った写真を見せられても、それが本当に自宅の状態なのか、どの程度深刻なのかを、その場で判断するのは難しいものです。

点検商法では、消費者の不安や知識不足につけ込んで、必要性を十分に確認しないまま契約を迫ることがあります。

大切なのは、相手の説明をその場で信じ込まず、時間を置いて確認することです。

よくある点検商法の例|屋根・床下・給湯器・外壁

点検商法には、いくつか典型的なパターンがあります。

屋根工事では、「近くで工事している」「屋根瓦がずれている」「台風で傷んでいるかもしれない」と言って訪問されることがあります。

屋根は地上から見えにくいため、不安を感じやすい部分です。

床下工事では、「床下が湿っている」「基礎にひびがある」「このままだと家が傾く」などと言って、換気扇や調湿材、防蟻工事などを勧められることがあります。

シロアリ駆除では、「シロアリがいる」「このままだと柱が食べられる」と言われることがあります。

実際にシロアリ対策が必要な住宅もありますが、突然の点検で高額契約を迫られた場合は、別の専門業者にも確認した方が安心です。

給湯器では、「無料点検」「自治体から委託」「ガス会社から依頼」などと言われ、点検後に高額な交換契約を勧められることがあります。

外壁や雨どいでは、「ひびが入っている」「雨どいが壊れている」「火災保険が使える」といった勧誘もあります。

このように、点検商法は住宅のさまざまな部分で起こります。

共通しているのは、突然来て、点検し、不安をあおり、その場で契約を迫る流れです。

この流れに入ったら、いったん止まることが大切です。

その場で点検させない・契約しない

突然訪問してきた業者には、まず点検させないことが基本です。

一度屋根や床下を見せてしまうと、その後に「危険」「今すぐ必要」と言われ、断りにくくなることがあります。

屋根に上らせる場合も注意が必要です。

本当に点検が必要なら、家族や信頼できる人に相談してから、別の日に依頼しても遅くありません。

その場で断るときは、難しい説明をする必要はありません。

「家族に確認します」

「今は契約しません」

「必要ならこちらから連絡します」

「今日は結構です」

このように短く伝えれば十分です。

しつこく勧誘される場合は、玄関を閉める、インターホン越しに対応する、場合によっては警察に相談することも考えます。

契約を迫られた場合も、その場でサインしないようにしましょう。

申込書、契約書、見積書、確認書など、名前や住所を書かせる書類には注意が必要です。

「見積もりだけ」「点検の確認だけ」と言われても、契約に近い内容になっていることがあります。

少しでも迷ったら、書かない。

これが大切です。

契約してしまった場合、クーリング・オフできる可能性がある

点検商法で契約してしまった場合、訪問販売や電話勧誘販売にあたる契約であれば、クーリング・オフできる可能性があります。

クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売では、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできる場合があります。

ここで注意したいのは、「契約した日から8日」ではなく、「法律で決められた書面を受け取った日から8日」と考える点です。

また、事業者がクーリング・オフについて事実と違う説明をしたり、威迫したりして、消費者がクーリング・オフできなかった場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。

ただし、実際にクーリング・オフできるかどうかは、契約の種類、勧誘の経緯、書面の内容などによって確認が必要です。

「必ず解約できる」と自己判断せず、早めに消費生活センターへ相談しましょう。

クーリング・オフの期間はいつから数える?

クーリング・オフの期間は、原則として、法律で決められた書面を受け取った日を1日目として数えます。

訪問販売や電話勧誘販売では、8日以内が目安になります。

たとえば、訪問販売で住宅修理の契約をし、契約書面を受け取った場合、その書面を受け取った日を含めて8日以内に通知する必要があります。

ただし、書面が交付されていない場合や、書面に必要な記載がない場合、事業者が「クーリング・オフできない」と誤った説明をした場合などは、扱いが変わることがあります。

そのため、日数が過ぎてしまったように見えても、すぐにあきらめないでください。

契約書、申込書、領収書、名刺、チラシ、メール、メッセージ、工事写真などを持って、消費生活センターへ相談することが大切です。

なお、通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ規定はありません。

インターネット通販などで商品を購入した場合は、販売サイトの返品特約を確認する必要があります。

この記事では、主に訪問販売や電話勧誘販売による点検商法を想定して説明しています。

クーリング・オフ通知に書く主な内容

クーリング・オフをするときは、契約を解除する意思を、書面または電磁的記録で通知します。

通知に書く内容は、契約を特定できる情報と、契約を解除する意思表示です。

一般的には、次のような内容を入れます。

  • 契約年月日
  • 商品名・工事名・サービス名
  • 契約金額
  • 販売会社名
  • 担当者名が分かる場合は担当者名
  • 契約者の氏名
  • 契約者の住所
  • 通知日
  • 契約を解除する意思表示
  • 支払済みの金額がある場合は返金を求める旨
  • 商品や書類を受け取っている場合は、引き取りを求める旨

たとえば、屋根工事であれば「屋根補修工事契約を解除します」といった形で、どの契約を解除したいのかが分かるように書きます。

給湯器交換なら「給湯器交換工事契約」、床下工事なら「床下換気扇設置工事契約」など、契約書の記載に合わせると分かりやすいです。

ただし、個別の契約内容によって書き方が変わることもあります。

不安がある場合は、通知を出す前に消費生活センターへ相談すると安心です。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

クーリング・オフ通知はがきの記載例
クーリング・オフ通知はがきの記載例
クーリング・オフ通知はがきの記載例

※出典:独立行政法人国民生活センター公式サイト「クーリング・オフ」

はがき・メール・専用フォームで通知するときの注意

クーリング・オフは、書面または電磁的記録で通知できます。

書面で通知する場合、はがきでも可能です。

はがきで通知する場合は、送る前に両面コピーを取っておきましょう。

そのうえで、特定記録郵便や簡易書留など、発信した記録が残る方法で送ると安心です。

普通郵便で送ると、後から「届いていない」と言われたときに証明しにくくなります。

電磁的記録で通知する場合は、電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどが考えられます。

メールで送る場合は、送信済みメールを保存します。

専用フォームを使う場合は、入力内容や送信完了画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

FAXを使う場合も、送信記録を保存します。

大切なのは、「いつ、どの内容で、誰に通知したか」を後で確認できるようにしておくことです。

通知した後も、契約書や控え、送信記録は捨てずに保管してください。

クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知する

点検商法では、工事代金を現金ではなく、クレジット契約で支払うこともあります。

この場合、販売会社だけでなく、クレジット会社にもクーリング・オフ通知を出す必要がある場合があります。

販売会社にだけ通知したつもりでも、クレジット契約の手続きが止まっていないと、請求が続く可能性があります。

契約書類にクレジット会社名が書かれている場合は、必ず確認しましょう。

分からない場合は、契約書一式を持って消費生活センターへ相談してください。

また、すでに引き落としが始まっている場合でも、すぐにあきらめず相談することが大切です。

クーリング・オフの通知先や書き方は、契約内容によって変わることがあります。

自己判断で進めるより、早めに専門窓口へ確認した方が安心です。

工事が始まっていても、すぐ相談する

点検商法では、契約後すぐに工事を始めようとするケースがあります。

「もう材料を発注した」

「職人を手配した」

「一部工事が終わった」

「キャンセル料がかかる」

このように言われると、もう解約できないと思ってしまうかもしれません。

しかし、訪問販売でクーリング・オフできる場合は、工事が始まっていても対応できる可能性があります。

もちろん、個別の状況によって判断が必要です。

そのため、業者の説明だけであきらめず、すぐに188や消費生活センターへ相談してください。

工事が終わっている場合も同じです。

「終わったから無理」と言われても、契約の経緯や書面の内容によっては、相談できる余地があります。

時間が経つほど対応が難しくなることがあります。

迷ったら、早めに相談しましょう。

相談先は188・住まいるダイヤルを使い分ける

点検商法で困ったときは、相談先を使い分けると整理しやすくなります。

契約トラブルやクーリング・オフについては、消費者ホットライン188へ相談できます。

188は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

「いやや」と覚えると分かりやすいです。

住宅リフォームや工事内容について不安がある場合は、住まいるダイヤルも相談先になります。

住まいるダイヤルは、住宅リフォームや住宅トラブルに関する相談窓口です。

たとえば、次のように使い分けるとよいでしょう。

  • 契約を解除したい:188
  • クーリング・オフできるか知りたい:188
  • キャンセル料を請求されている:188
  • 工事内容や見積書が妥当か不安:住まいるダイヤル
  • 住宅リフォームの進め方を相談したい:住まいるダイヤル
  • 身の危険やしつこい訪問がある:警察

相談するときは、契約書、申込書、見積書、名刺、チラシ、領収書、メール、メッセージ、工事写真、やり取りのメモを手元に用意しておくと話がスムーズです。

高齢の親がいる家庭で決めておきたいこと

点検商法は、高齢者が被害に遭いやすいトラブルのひとつです。

高齢の親が戸建に住んでいる場合や、日中に一人で在宅している時間が長い場合は、家族で事前にルールを決めておくと安心です。

たとえば、次のようなルールです。

  • 知らない業者を家に上げない
  • 屋根や床下を見せない
  • その場で契約しない
  • その場で現金を払わない
  • クレジット契約をしない
  • 契約前に家族へ電話する
  • 名刺やチラシを受け取ったら家族に見せる
  • 契約書類は捨てない
  • 188の番号を電話の近くに書いておく
  • 「家族に確認します」と言って断る

大切なのは、高齢者本人を責めないことです。

点検商法は、不安をあおり、急がせるように話を進めます。

誰でも「このままでは危険」と言われれば、冷静に判断しにくくなることがあります。

家族で「一人で決めなくていい」「電話してくれれば一緒に確認する」「断っても大丈夫」と話しておくだけでも、被害を防ぎやすくなります。

中古住宅購入時にも「点検商法」と「正規の点検」を分けて考える

点検商法に注意することは大切ですが、正規の点検や建物調査まで否定する必要はありません。

中古住宅を購入するときは、建物の状態を確認することが大切です。

屋根、外壁、床下、雨漏り、給湯器、シロアリ、給排水管などは、物件によって状態が大きく異なります。

このときに役立つのが、正規のホームインスペクションや建物状況調査、物件状況報告書、付帯設備表などです。

点検商法は、突然訪問し、不安をあおり、その場で契約を迫る手口です。

一方、正規の点検や建物調査は、買主や売主が目的を整理し、調査範囲や費用を確認したうえで依頼するものです。

ここを混同しないことが大切です。

中古住宅購入時には、次のような確認をしておくと安心です。

  • 物件状況報告書で雨漏りやシロアリ被害の有無を確認する
  • 付帯設備表で給湯器や設備の故障状況を確認する
  • 必要に応じてホームインスペクションを検討する
  • 屋根・外壁・床下の修繕履歴を確認する
  • リフォーム済み物件では、どこを工事したのか確認する
  • 気になる点は契約前に仲介会社へ相談する

点検商法を警戒しつつ、必要な確認はきちんと行う。

このバランスが大切です。

市原市・千葉市で戸建を購入・所有する方へ

市原市・千葉市周辺で戸建を購入・所有する方にとっても、点検商法は身近な注意点です。

築年数の経った戸建、郊外の住宅、リフォーム済戸建では、屋根、外壁、床下、給湯器などが勧誘のきっかけになりやすいことがあります。

「近くで工事をしている」

「この地域の家を順番に見ている」

「無料で確認している」

このような訪問があっても、その場で点検や契約を進める必要はありません。

また、住宅購入時には、設備や建物の状態を丁寧に確認しておくことで、購入後の不安を減らしやすくなります。

特に中古戸建では、購入後に屋根や外壁、給湯器の修繕が必要になることもあります。

購入前に状態を確認し、必要な修繕費を資金計画に入れておくと安心です。

市原市・千葉市で住まいを探す際は、物件の価格や間取りだけでなく、建物の状態、修繕履歴、設備の状況、防犯面、周辺環境まで含めて確認していきましょう。

まとめ|点検商法は「その場で決めない、早めに相談」が基本

点検商法は、「無料点検」「近所で工事中」「今すぐ修理が必要」といった言葉で不安をあおり、住宅修理や設備交換の契約を迫る手口です。

屋根、床下、外壁、給湯器、シロアリ駆除など、自分で状態を確認しにくい部分が狙われやすい傾向があります。

大切なのは、次の4つです。

  • 突然訪問してきた業者に、その場で点検させない
  • その場で契約しない
  • 契約してしまったら、書類や記録を残す
  • 早めに188や消費生活センターへ相談する

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできる可能性があります。

ただし、契約内容や書面、勧誘の経緯によって判断が必要です。

「もう工事が始まった」「キャンセル料がかかる」と言われても、自己判断であきらめず相談しましょう。

高齢の親がいる家庭では、「知らない業者を家に上げない」「契約前に家族へ電話する」といったルールを決めておくと安心です。

点検商法は、早めに気づき、早めに相談することで被害を防ぎやすくなります。

消費者庁・国土交通省リーフレット

消費者庁・国土交通省の「住宅リフォームの悪質な点検商法に注意」チラシ
消費者庁・国土交通省の「住宅リフォームの悪質な点検商法に注意」チラシ

参考情報

確認日:2026年6月15日

  • 消費者庁「訪問販売|特定商取引法ガイド」
  • 消費者庁「電話勧誘販売|特定商取引法ガイド」
  • 消費者庁「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」
  • 消費者庁「消費者ホットライン」
  • 国民生活センター「クーリング・オフ」
  • 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」
  • 国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」
  • 消費者庁・国土交通省等「住宅リフォームの悪質な点検商法 注意喚起チラシ」
  • 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
  • 市原市または千葉県の消費生活相談窓口関連ページ

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
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