【注意喚起】悪質な「点検商法」に注意!クーリング・オフの手続きと相談窓口
近年、「近所で無料点検をしている」などと突然自宅を訪問し、屋根や床下などの点検後に不安をあおって、高額なリフォームや不要な駆除作業の契約を迫る「点検商法」の被害が相次いでいます。
地震や台風などの自然災害に便乗した悪質なケースも報告されているため、十分な注意が必要です。
万が一、不本意な契約を結んでしまっても、「特定商取引法」に基づくクーリング・オフ制度を利用することで、契約の解除や申し込みの撤回ができる可能性があります。
特定商取引法とクーリング・オフとは?
特定商取引法は、悪質な勧誘行為から消費者を守るための法律です。訪問販売などのトラブルが起きやすい取引に対して、事業者が守るべきルールを定めています。
クーリング・オフとは、契約後であっても冷静に考え直す期間を与え、法定の書面を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で契約解除ができる消費者のための制度です。
※契約書面に不備がある場合は、期間を過ぎていても適用されることがあります。
クーリング・オフができる取引と期間
クーリング・オフの期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。
【8日以内】
・訪問販売:自宅などを訪問されて行う契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)
・電話勧誘販売:電話での勧誘による契約(電話を切った後の郵送等の申し込みも含む)
・特定継続的役務提供:長期・高額なサービス(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種)
・訪問購入:業者が自宅を訪問して物品を買い取る取引(※期間内は物品の引き渡しを拒否できます)
【20日以内】
・連鎖販売取引:マルチ商法など、販売員を連鎖的に増やす取引
・業務提供誘引販売取引:「仕事を提供する」と誘い、仕事に必要な商品等を売りつける取引(内職商法など)
⚠️ 通信販売に関する注意点
ネットショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
返品については、販売サイトの特約(返品特約)に従います。特約がない場合は商品受け取り後8日以内なら返品可能ですが、返品費用(送料など)は消費者負担となります。
クーリング・オフの具体的な手続き方法
手続きは、期間内に書面(はがき可)または電磁的記録(メール、専用フォーム、FAX、USBメモリ等)で行います。クレジット払いを利用している場合は、販売業者とクレジット会社の両方に通知してください。
【記載が必要な主な情報】
契約年月日、契約者名、購入商品(サービス)名、契約金額、通知を発した日付など
・はがきで行う場合:
送付前に両面のコピーを取り、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、送った記録が残る方法で代表者宛に郵送します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください。
・電磁的記録で行う場合:
契約書面に記載されている通知先や方法に従います。送信済みのメールや、ウェブ上の専用フォームの送信完了画面のスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例



※画像出典:独立行政法人国民生活センターウェブサイト「クーリング・オフ」
困ったときの消費生活相談窓口
クーリング・オフができるか分からない、手続き方法に不安があるという場合は、すぐに行政の窓口へご相談ください。
消費者ホットライン
・電話番号:188(いやや!)
※お近くの消費生活センター等を案内します。
・国民生活センター 平日バックアップ相談: 03-3446-1623
(受付:平日10時~12時 / 13時~16時 ※188が話中で繋がらない場合)
千葉県消費者センター
千葉県内に在住・在勤・在学の方を対象に、訪問販売のトラブルや身に覚えのない請求など、消費生活に関する苦情や相談を受け付けています。
・住所:〒273-0012 船橋市高瀬町66-18(JR京葉線「南船橋」駅 徒歩10分)
・相談専用電話:047-434-0999(※来所相談は要電話予約)
・受付時間:月~金 9:00~16:30 / 土曜 9:00~16:00(祝日・年末年始を除く)
・FAX(聴覚に障害のある方向け):047-431-3858
※個人間のトラブルや労働問題、事業者からの相談等は受け付けていません。
市原市消費生活センター
・住所:〒291-0081 市原市五井中央西1-1-25 サンプラザ市原2階
・受付時間:8:30~17:15(※相談受付は9:00~15:30まで)
・休業日:土曜、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
消費者庁・国土交通省チラシ


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