法定相続情報証明制度とは?相続登記・預貯金解約・不動産売却を進める前に知っておきたいこと
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の相続関係を一覧図にまとめ、法務局の登記官が内容を確認したうえで、認証文付きの写しを交付してもらえる制度です。
この認証文付きの写しを「法定相続情報一覧図の写し」といいます。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人の戸籍謄本など、多くの書類が必要になることがあります。
従来は、相続登記、金融機関での預貯金解約、証券会社の手続き、相続税申告など、それぞれの窓口で戸籍謄本の束を提出する必要がありました。
金融機関が複数ある場合や、不動産が複数の地域にある場合は、同じような戸籍の束を何度も提出しなければならず、相続人にとって大きな負担でした。
法定相続情報証明制度を利用すると、法務局で確認を受けた法定相続情報一覧図の写しを、戸籍謄本の束の代わりとして利用できる場合があります。
つまり、相続関係を証明する書類を、より分かりやすく、使いやすい形にまとめる制度です。
ただし、この制度を利用したからといって、相続登記や預貯金解約が自動的に完了するわけではありません。
あくまで、相続関係を証明するための書類を整理し、相続手続きを進めやすくする制度と考えると分かりやすいでしょう。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人との関係を、家系図のように一覧で表した書面です。
たとえば、亡くなった方、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、相続関係に応じて、誰が法定相続人にあたるのかを分かりやすく示します。
法定相続情報一覧図には、一般的に次のような情報を記載します。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 被相続人の最後の住所
- 相続人の氏名
- 相続人の生年月日
- 被相続人との続柄
- 必要に応じて相続人の住所
法務局に戸籍関係書類と法定相続情報一覧図を提出し、内容が確認されると、登記官の認証文が付いた写しが交付されます。
この写しを、相続登記や預貯金解約などの手続きで利用します。
ここで大切なのは、法定相続情報一覧図は「相続人の関係」を証明するものであり、「誰がどの財産を取得するか」を証明するものではないという点です。
たとえば、土地を長男が相続する、預金を長女が相続する、といった財産の分け方は、遺言書や遺産分割協議書などで確認する必要があります。
法定相続情報一覧図だけで、不動産の名義変更や財産分配がすべて完了するわけではありません。
なぜこの制度が必要なのか
法定相続情報証明制度が必要とされる理由は、相続手続きの負担が大きいからです。
相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があることがあります。
戸籍は、結婚、転籍、養子縁組、法改正による改製などによって、複数の市区町村に分かれている場合があります。
そのため、相続人が戸籍を集めるだけでも時間がかかることがあります。
さらに、相続手続きの窓口は一つではありません。
たとえば、次のような手続きが必要になる場合があります。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約・名義変更
- 証券口座の手続き
- 自動車の名義変更
- 相続税申告
- 年金関係の手続き
- 生命保険金の請求
- 公共料金や各種契約の名義変更
それぞれの窓口で戸籍謄本の束を提出していると、手続きに時間がかかります。
また、提出先ごとに戸籍の確認を待つ必要があり、複数の手続きを同時並行で進めにくいこともあります。
法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておけば、各手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する手間を減らせる場合があります。
特に、不動産、預貯金、証券口座など、相続財産が複数ある場合には、制度を利用するメリットが大きくなります。
利用できる主な相続手続き
法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで利用できる場合があります。
代表的な手続きは次のとおりです。
相続登記
亡くなった方名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きです。
相続登記では、相続関係を証明するために戸籍謄本等が必要になります。
法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍謄本の束の代わりとして提出できる場合があります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続した方は、相続登記を後回しにせず、早めに登記手続きを進めることが大切です。
預貯金の解約・払戻し
亡くなった方名義の銀行口座を解約したり、預金を払い戻したりする手続きでも、相続人を確認する書類が必要になります。
金融機関ごとに必要書類や取扱いが異なるため、事前に確認が必要です。
複数の金融機関で手続きする場合、法定相続情報一覧図の写しがあると、手続きを進めやすくなることがあります。
証券口座の相続手続き
株式、投資信託、債券などを保有していた場合、証券会社で相続手続きが必要になります。
証券口座の手続きでも、相続人を確認するための書類が求められます。
法定相続情報一覧図の写しを利用できるかどうかは、提出先の証券会社に確認しましょう。
相続税申告
相続税申告でも、相続人を確認するための資料が必要です。
法定相続情報一覧図の写しを相続税申告で利用する場合は、一覧図の記載方法に注意が必要です。
特に、被相続人との続柄を「子」とだけ記載した場合、相続税申告で利用できないことがあります。
相続税申告が関係する可能性がある場合は、税理士や税務署に確認しながら進めることをおすすめします。
年金関係の手続き
亡くなった方の死亡に伴う年金関係の手続きでも、相続関係を示す資料が必要になることがあります。
法定相続情報一覧図の写しが利用できるかどうかは、提出先の機関に確認が必要です。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度には、いくつかのメリットがあります。
戸籍謄本の束を何度も提出する手間を減らせる
最大のメリットは、相続手続きのたびに戸籍謄本の束を提出する手間を減らせることです。
相続関係が複雑な場合、戸籍謄本や除籍謄本の量が多くなることがあります。
そのたびに提出先で確認を受けるのは、相続人にとっても、窓口にとっても負担です。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、相続関係を一覧で確認できるため、手続きが進めやすくなります。
複数の手続きを同時に進めやすい
法定相続情報一覧図の写しは、必要に応じて複数通交付を受けることができます。
そのため、相続登記、銀行、証券会社、税務関係など、複数の手続きを同時に進めやすくなります。
戸籍謄本の原本を一つの窓口に提出して返却を待つ必要がある場合、他の手続きが止まってしまうことがあります。
法定相続情報一覧図の写しを活用すれば、手続きの順番待ちを減らせる可能性があります。
交付手数料が無料
法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。
ただし、戸籍謄本や住民票などを取得する費用、郵送費、専門家へ依頼する場合の報酬などは別途かかります。
制度そのものの交付手数料が無料であっても、相続手続き全体が完全に無料になるわけではありません。
相続登記を進めやすくなる
相続登記では、相続関係を証明する書類が必要です。
法定相続情報一覧図の写しを利用することで、相続登記の添付書類を整理しやすくなります。
また、複数の不動産があり、それぞれ管轄する法務局が異なる場合にも、戸籍謄本の束を何度も提出する負担を減らせる場合があります。
制度を利用しても必要な作業
法定相続情報証明制度は便利ですが、制度を利用しても、すべての作業がなくなるわけではありません。
戸籍謄本等の収集は必要
法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうには、最初に戸籍謄本等を集める必要があります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票など、相続関係を確認するための書類をそろえます。
つまり、法定相続情報証明制度は、戸籍収集そのものを不要にする制度ではありません。
一度集めた戸籍をもとに、法務局で確認を受け、その後の手続きを楽にする制度です。
遺産分割協議書は別途必要になることがある
法定相続情報一覧図は、相続人の関係を証明する書類です。
誰がどの財産を相続するかを証明するものではありません。
たとえば、不動産を長男が取得する、預金を長女が取得する、といった内容は、遺産分割協議書で確認することになります。
遺言書がない場合や、相続人全員で財産の分け方を決める場合は、遺産分割協議書が必要になることがあります。
各提出先で利用できるか確認が必要
法定相続情報一覧図の写しは、多くの相続手続きで利用できます。
ただし、すべての提出先で必ず利用できるとは限りません。
金融機関、証券会社、保険会社、行政機関などによって、必要書類や取扱いが異なることがあります。
手続きを始める前に、提出先へ確認しておくと安心です。
申出に必要な主な書類
法定相続情報証明制度を利用するには、法務局へ申出を行います。
主な必要書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
- 法定相続情報一覧図
- 申出書
- 代理人が手続きする場合は委任状など
相続関係によって、追加書類が必要になる場合があります。
たとえば、相続人の中に亡くなっている方がいる場合、代襲相続がある場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、養子がいる場合などは、必要な戸籍が増えることがあります。
相続関係が複雑な場合は、自分で進めるよりも、司法書士などの専門家へ相談した方がスムーズです。
法定相続情報一覧図を作成するときの注意点
法定相続情報一覧図を作成するときには、いくつか注意点があります。
続柄の記載に注意する
法定相続情報一覧図では、被相続人との続柄を記載します。
この続柄については、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により「子」と記載することも可能です。
ただし、「子」と記載した場合、相続税申告など、一部の手続きで利用できないことがあります。
相続税申告に利用する可能性がある場合は、戸籍に記載されている続柄で記載するなど、事前に確認しておくことが大切です。
相続人の住所を記載するか検討する
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。
ただし、住所を記載しておくことで、その後の相続登記などの手続きで、相続人の住所を証する書類の提出を省略できる場合があります。
一方で、写しの交付を受けた後に住所が変わっても、住所変更を理由に再申出はできません。
不動産の相続登記や売却を予定している場合は、住所を記載するかどうかも含めて検討しましょう。
相続関係が複雑な場合は慎重に確認する
配偶者と子どもだけが相続人である場合は、比較的分かりやすいことが多いです。
しかし、次のような場合は相続関係が複雑になりやすくなります。
- 子どもがいない
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 代襲相続がある
- 再婚している
- 前婚の子がいる
- 養子がいる
- 相続人の一部がすでに亡くなっている
- 古い相続が未了のまま残っている
このようなケースでは、法定相続人の範囲を誤ると、その後の相続登記や売却手続きに影響します。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に確認してもらうことをおすすめします。
相続登記義務化との関係
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、未登記の不動産がある場合は義務化の対象になります。
相続登記では、相続人を確認するための戸籍関係書類が必要です。
法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸籍謄本の束の代わりとして相続登記に利用できる場合があります。
特に、複数の不動産を相続した場合や、不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合は、法定相続情報証明制度を活用するメリットがあります。
ただし、法定相続情報一覧図があるだけでは、相続登記は完了しません。
実際に誰が不動産を取得するのかを確認し、必要に応じて遺産分割協議書や遺言書などを添付して、相続登記を申請する必要があります。
相続した不動産を売却する場合の注意点
相続した不動産を売却する場合、法定相続情報証明制度を理解しておくと、手続きの流れを整理しやすくなります。
売却前に相続登記が必要
亡くなった方名義の不動産を売却する場合、最終的に買主へ所有権を移転するためには、相続登記を完了させる必要があります。
相続登記が済んでいない状態でも、不動産会社へ売却相談や査定を依頼することは可能です。
ただし、買主と売買契約を進め、決済・引渡しを行う段階では、売主となる相続人名義へ登記を整えておく必要があります。
相続人全員の意思確認が大切
相続人が複数いる場合、不動産を売却するには、相続人全員の合意が必要になることがあります。
一部の相続人だけが売却したいと思っていても、他の相続人が反対している場合は、手続きが進まないことがあります。
相続した実家や土地を売却する場合は、早めに相続人同士で方向性を確認しておきましょう。
遺産分割協議書が必要になる場合がある
遺言書がない場合、相続人全員で誰が不動産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成することがあります。
不動産を売却する場合は、一度代表者名義にして売却するのか、相続人全員の共有名義にして売却するのかなど、進め方を整理する必要があります。
共有名義で売却する場合は、相続人全員が売主として契約に関わることになります。
遠方に住む相続人がいる場合や、相続人が多い場合は、書類のやり取りに時間がかかることがあります。
空き家や古家付き土地は早めの判断が大切
相続した不動産が空き家や古家付き土地の場合、時間が経つほど管理負担が大きくなることがあります。
雨漏り、シロアリ、庭木の繁茂、残置物、防犯、近隣からの苦情などが発生すると、売却時の印象や価格にも影響します。
相続登記や法定相続情報一覧図の準備と並行して、不動産の現地確認や査定を進めておくと、売却までの流れを作りやすくなります。
司法書士・税理士・不動産会社の役割
相続手続きでは、相談内容によって専門家の役割が異なります。
司法書士に相談する場面
司法書士は、相続登記や法務局への手続きに関する専門家です。
次のような場合は、司法書士への相談が有効です。
- 相続登記をしたい
- 法定相続情報一覧図を作成したい
- 戸籍の収集が大変
- 相続人が多い
- 代襲相続や兄弟姉妹相続がある
- 登記名義が古いままになっている
- 遺産分割協議書が必要
不動産を売却する予定がある場合も、まず相続登記を進める必要があるため、司法書士との連携が重要になります。
税理士に相談する場面
相続税が発生する可能性がある場合は、税理士へ相談します。
次のような場合は、早めに税理士へ確認した方がよいでしょう。
- 相続財産の総額が大きい
- 不動産を複数所有している
- 賃貸物件や事業用不動産がある
- 相続税申告が必要か分からない
- 不動産を売却した場合の税金が気になる
- 空き家の譲渡所得の特例などを確認したい
相続税申告では期限があります。
不動産の評価や売却時期によって税務上の判断が変わる場合もあるため、早めの相談が大切です。
不動産会社に相談する場面
不動産会社は、相続した不動産が売却できるか、どのくらいの価格が見込めるか、どのような売却方法が適しているかを確認する役割を担います。
次のような場合は、不動産会社への相談が有効です。
- 相続した実家を売りたい
- 空き家をどうするか迷っている
- 古家付き土地を売却したい
- 相続登記前でも査定できるか知りたい
- 荷物が残っている家を相談したい
- 市街化調整区域や農地、山林の売却可能性を知りたい
- 仲介売却と買取を比較したい
- 近所に知られずに売却したい
相続登記がまだ完了していなくても、売却相談や査定の準備は可能です。
登記手続きと売却準備を並行して進めることで、相続登記完了後にスムーズに売却活動へ移れる場合があります。
よくある質問
法定相続情報証明制度を使うと、相続登記は自動で終わりますか?
いいえ、自動では終わりません。
法定相続情報一覧図の写しは、相続関係を証明するための書類です。
相続登記をするには、別途、登記申請が必要です。
また、誰が不動産を取得するかを示す遺産分割協議書や遺言書などが必要になる場合があります。
法定相続情報一覧図の写しは無料ですか?
はい、法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。
ただし、戸籍謄本や住民票を取得する費用、郵送費、専門家へ依頼する場合の報酬などは別途かかります。
すべての金融機関で使えますか?
多くの相続手続きで利用できますが、提出先によって取扱いが異なる場合があります。
銀行、証券会社、保険会社などに提出する場合は、事前に法定相続情報一覧図の写しを利用できるか確認しておくと安心です。
相続税申告にも使えますか?
利用できる場合があります。
ただし、法定相続情報一覧図の続柄の記載方法によっては、相続税申告で利用できないことがあります。
相続税申告で利用する予定がある場合は、税理士や税務署に確認しながら作成しましょう。
相続人が多い場合でも利用できますか?
利用できます。
ただし、相続人が多い場合や代襲相続がある場合は、戸籍収集や一覧図の作成が複雑になりやすいです。
誤りがあると手続きが進まないため、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
相続した不動産を売却する前に取得した方がよいですか?
相続登記や複数の相続手続きを進める場合は、取得を検討する価値があります。
特に、預貯金、証券、不動産など複数の手続きがある場合は、法定相続情報一覧図の写しがあると、手続きを整理しやすくなります。
ただし、売却そのものには相続登記が必要です。
法定相続情報一覧図を取得しただけで、不動産を売却できる状態になるわけではありません。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きを進めるうえで便利な制度です。
亡くなった方と相続人の関係を一覧図にまとめ、法務局で確認を受けることで、認証文付きの写しを交付してもらえます。
この写しは、相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金関係の手続きなど、さまざまな相続手続きで利用できる場合があります。
特に、複数の金融機関や不動産がある場合、戸籍謄本の束を何度も提出する負担を減らせる点が大きなメリットです。
一方で、制度を利用しても、戸籍収集が不要になるわけではありません。
また、法定相続情報一覧図は、相続人の関係を証明する書類であり、誰がどの財産を取得するかを決める書類ではありません。
不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。
さらに、相続した不動産を売却するには、最終的に相続人名義へ登記を整えたうえで、売買契約・決済・引渡しを進める必要があります。
相続手続きでは、司法書士、税理士、不動産会社など、相談先が複数に分かれることがあります。
法定相続情報証明制度を上手に活用しながら、相続登記、不動産売却、税務手続きを早めに整理していきましょう。
参考情報
※下記参考情報は、2026年6月8日に確認しています。
・法務局「法定相続情報証明制度について」
・法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
・法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
・法務局「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について」
・法務省「相続登記の申請義務化について」
・国税庁「相続税の申告のためのチェックシート」
・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
・e-Gov法令検索「不動産登記法」
・e-Gov法令検索「民法」
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