賃貸物件の原状回復に関する相談件数は年間約12,000件

独立行政法人国民生活センターの調査によると、賃貸物件の相談で一番多いのは、退去時の「原状回復」に関することだそうです。

全国の消費生活センター等には、毎年30,000件の賃貸物件に関する相談が寄せられていますが、そのうちの約4割が現状回復に関する相談となっています。

賃貸物件の原状回復に関する相談件数は年間約12,000件

国民生活センターのホームページでは、クロスの張替費用等、高額な原状回復費用を請求された相談事例を掲載して、注意喚起を行っています。

賃貸住宅退去時トラブルの対処法

出典:独立行政法人国民生活センターHP

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)

PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。

2008年度以降、1年間に約90万件の消費生活相談情報が登録されています。

2025年4月現在の接続先は下記のとおりです。

・消費生活センター等:約1,200カ所(専用端末 約3,400台)

・中央省庁等:18カ所

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

国土交通省は、賃貸物件の退去時における原状回復が大きな問題となっていることを受け、指針として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(全169頁)を作成しています。

※2011年8月改訂

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページで、無料公開されています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の公開先

一般財団法人不動産適正取引推進機構HP→「紛争の予防・処理」→啓蒙助言(手引等)

入居時からできる原状回復トラブル対処法(出典:独立行政法人国民生活センターHP)

・賃貸借契約をする前に、貸主側(管理会社や不動産業者、大家等)から説明される契約内容をよく聞き、わからないことがあればその場で確認するなどして、内容をよく理解した上で契約するようにしましょう。特に、禁止事項や修繕に関する事項のほか、「ハウスクリーニング費用は全額借主負担」など退去する際の費用負担に関する事項は必ず確認しましょう。

・入居する時には、賃貸住宅にキズや汚れなどがないか、エアコンなど備え付けの設備がきちんと動作するかなど、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、住宅の入居時の状況をしっかり確認しましょう。

・この点については、契約時に貸主側の不動産会社からチェックシートを渡され、入居後、チェックして返送することが一般的です。

・エアコンや給湯器などの入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起こった場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合には、すぐに貸主側に連絡して相談しましょう。賃貸住宅の使用のために必要な修繕は、原則として貸主側に修繕の義務があります。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の精算の際にトラブルになる可能性があります。

・賃貸住宅はあくまで借りているものであることを意識し、日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう。

・退去する時は、入居時と同様に、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認しましょう。

・貸主側による精算の結果、納得できない費用を請求された場合には、国交省のガイドラインに示されている基準を参考に、貸主側に費用の明細等の説明を求め、費用負担について話し合いましょう。原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。

・納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう

相談窓口

消費者ホットライン

電話番号:188 

最寄りの相談窓口を案内します。

都道府県や政令市の消費生活センター等が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされます。

電話番号:03-3446-1623 受付時間:平日10時~12時/13時~16時

千葉県消費者センター

千葉県消費者センターでは、千葉県内に在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費生活や多重債務に関する苦情や問い合わせについて、解決のための助言などを行います。

・訪問販売で高額な商品を契約してしまった。

・使った覚えのない電話サービスの利用料金請求がきた。

・クーリング・オフのやり方は。

・サイトでクリックしたら、前触れもなく請求画面になった。

・一人暮らしの母のもとに宗教の信者が押し寄せてきて判を押させられ、「入会」させられ、数珠などを購入させられた。

〈相談を受けることができない内容〉

・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル、慰謝料や損害賠償、事業を行っている方からの事業活動に関する相談

・他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の案件

・事業者に対する指導権限はありません。また、事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性については回答できません。

千葉県消費者センター

住所:〒273-0014船橋市高瀬町66-18

交通:JR京葉線「南船橋」駅 徒歩10分

相談専用電話番号:047-434-0999

来所相談の場合は電話にて予約が必要です。

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)

午前9時から午後4時まで(土曜日)

※平日・土曜日とも祝祭日と年末年始を除く

聴覚に障害のある方はFAXで相談できます

FAX番号:047-431-3858

市原市消費生活センター

住所:〒291-0081 市原市五井中央西1丁目1番地25 サンプラザ市原2階

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

※相談受付は午前9時から午後3時30分まで)

休業日:土曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日

お問い合わせ

特定電子メール法に基づき、このメールアドレスへの営業・広告宣伝メールの送信を拒否します。※金融機関・士業・宅建業者を除く

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    仲介手数料 0円・半額弊社の仲介手数料は、売買・賃貸共に「0円」又は「半額」です。(弊社委任物件を除く。)売買の場合、物件調査費用として、別途55,000円(税込)をご負担いただきます。住宅ローン手続代行手数料は「0円」です。...
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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。