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フリマアプリなどを利用すれば、自宅にある洋服やバッグを個人でも簡単に販売できるようになりました。

不要になった服を何度か売っているうちに、「中古の服を安く仕入れて販売すれば、副業になるのでは」と考える方もいるかもしれません。

ここで知っておきたいのが「古物商許可」です。

自分が着ていた服を売ることと、販売するために中古の服を仕入れることは、古物営業法上まったく同じ扱いではありません。

また、古着せどりについて調べていると、「初心者でも簡単に稼げる」「月に○万円稼ぐ方法を教える」といった広告やSNS投稿を目にすることがあります。古着販売そのものに問題があるわけではありませんが、副業や転売ビジネスを入口として、高額なスクールやサポート契約へ誘導されるトラブルも起きています。

この記事では、古着販売と古物商許可の関係を中心に、これから副業を始めようとしている方が事前に知っておきたい点を見ていきます。

Contents
  1. 古着せどりを始める前に知っておきたい「古物商許可」
  2. そもそも古物とは?
  3. 古着せどりで古物商許可が必要になるケース
  4. 古物商許可が必要ない代表的なケース
  5. 「何着まで」「利益がいくらまで」では判断しない
  6. 古物商許可を取れば自由に仕入れられるわけではない
  7. 千葉県で古物商許可を申請するには?
  8. 無許可で古物営業をした場合の罰則
  9. 「古着せどりなら簡単に稼げる」という副業勧誘にも注意
  10. 古着販売を副業で始める前に確認しておきたいこと
  11. まとめ|中古品を仕入れて販売するなら始める前に確認を
  12. 参考情報
  13. 辰巳地所のご紹介

古着せどりを始める前に知っておきたい「古物商許可」

一般には「古物商許可証を取る」と表現されることがありますが、制度としては、古物営業を営もうとする人が都道府県公安委員会から古物商の許可を受け、許可証の交付を受ける仕組みになっています。

ここで大切なのは、

「フリマアプリで売るかどうか」ではなく、どのような品物を、どのような目的で仕入れて販売するのか

という点です。

例えば、自分が何年か着ていたジャケットをフリマアプリで処分するだけであれば、通常は古物商許可を取得する必要はありません。

これに対して、リユースショップで中古のジャケットを買い、その時点から転売を目的として販売する場合には話が変わります。

「会社員の副業だから」「月に数着程度だから」といった理由だけで許可が不要になるわけではありません。

そもそも古物とは?

「古物」と聞くと、使い古された商品を想像しやすいかもしれません。

しかし、古物営業法でいう古物は、それよりも広い概念です。

一度使われた物だけが古物ではない

古物営業法では、大きく分けて、

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
  • これらに幾分の手入れをしたもの

を古物としています。

そのため、「タグが付いているから中古品ではない」「未使用だから古物にはならない」と単純に判断できるわけではありません。

例えば、誰かが自分で着るために購入した服を、一度も着ないまま中古市場へ売却した場合、その服が未使用だからといって、古物営業法上当然に新品扱いになるとは限りません。

古着などの衣服は、古物営業法施行規則上の区分では「衣類」に分類されます。

古物営業法は何のためにある?

古物営業法は、「副業で中古品を販売する人を規制すること」そのものを目的とした法律ではありません。

中古品の市場には、盗難品などが持ち込まれる可能性があります。

そのため、盗品等の売買を防ぎ、速やかに発見することで犯罪を防止し、被害の回復につなげることが法律の大きな目的になっています。

この目的を知ると、なぜ中古品を「仕入れる側」に許可や本人確認などのルールが設けられているのかも理解しやすくなります。

古着せどりで古物商許可が必要になるケース

それでは、副業として古着を販売する場合、どのようなケースで古物商許可が関係してくるのでしょうか。

代表的な例を見てみます。

リユースショップで古着を仕入れて販売する

リユースショップなどで中古の服を購入し、最初から利益を得るために別の場所で販売する場合は、中古品を買い受けて販売する営業に当たり得ます。

「お店から買った商品だから問題ない」と考えがちですが、仕入れ先が一般の個人か、リユースショップかだけで許可の要否が決まるわけではありません。

転売目的で古物を買い受け、販売するのであれば、古物商許可について確認しておく必要があります。

フリマアプリやネットオークションで中古品を仕入れて販売する

仕入れ場所がインターネットであっても基本的な考え方は変わりません。

フリマアプリやネットオークションで中古の服を仕入れ、利益を得る目的で販売するのであれば、古物営業に該当する可能性があります。

「個人同士の取引だから古物営業法とは関係ない」「フリマアプリの中で完結するから許可はいらない」とは限りません。

むしろ、インターネットでの仕入れでは、後ほど説明する相手方確認をどのように行うかという別の問題も出てきます。

中古品を仕入れて手入れをしてから販売する

中古の服を購入し、洗濯やクリーニング、補修などを行ったうえで販売する場合も、「手入れをしたから新品になる」というわけではありません。

古物営業法の古物には、古物に幾分の手入れをしたものも含まれています。

中古品を買い受けて、状態を整えてから販売するビジネスを考えている場合も、許可の要否を確認しておきましょう。

他人の古着を預かって販売する

自分で商品を買い取らず、他人から中古品を預かって販売し、手数料を受け取る形なら許可は関係ない、と考える方もいるかもしれません。

しかし、古物営業法では、古物の売買だけでなく、委託を受けて売買する営業も対象に含まれます。

委託販売だから一律に許可不要とはいえません。

古物商許可が必要ない代表的なケース

一方、中古品を売る行為のすべてについて古物商許可が必要になるわけではありません。

ここは、古着販売を始める方が最も混同しやすいところです。

自分で着ていた服を売る

自分が着ていた服を不要になったため売るだけであれば、千葉県警察は古物商許可は必要ないと案内しています。

つまり、衣替えをして着なくなった服をフリマアプリに出したからといって、それだけで古物商にならなければならないわけではありません。

自宅にある不要品を処分するための販売と、転売目的で商品を仕入れる営業は分けて考えます。

自分で使うために買った未使用品を売る

「買ったものの、結局一度も着なかった」ということもあります。

自分で使うために購入したものの、未使用のまま不要となり、それを売却するだけであれば、千葉県警察の案内では古物商許可は必要ありません。

ただし、ここでいう「自分で使うため」というのは実態が伴っていることが前提です。

最初から転売するつもりで中古品を購入しているのに、「一応、自分用として買ったことにすればよい」というものではありません。

無償で譲り受けた物を売る

千葉県警察は、全く無償で引き取った古物を販売する場合についても、古物商許可は必要ないと案内しています。

古物営業法が盗品等の流通防止を目的としていることから、売却する人に何らの利益も生じない形で引き取ったものについては、買受けなどとは異なる扱いになります。

もっとも、「無償」という形だけ整えればよいわけではありません。実際の取引内容によって判断が変わり得るため、特殊な仕入れ方法を考えている場合には警察署へ確認した方が安心です。

「何着まで」「利益がいくらまで」では判断しない

古着販売を調べていると、

「月○着までなら古物商許可はいらない」
「年間利益が20万円以下なら大丈夫」

といった説明を目にすることがあります。

しかし、古物商許可の要否を、このような数量や利益額だけで判断するのは適切ではありません。

特に「年間20万円」という数字は、給与所得者の確定申告など税務の説明で出てくることがありますが、古物営業法の許可基準とは別の話です。

税金がいくらかかるかという問題と、中古品の仕入れ・販売に古物商許可が必要かという問題を混同しないようにしましょう。

「月に数着だから大丈夫だろう」と数量だけで考えるのではなく、自分の不用品を売っているのか、それとも販売するために中古品を仕入れているのかという実態を見る必要があります。

判断に迷う場合は、取り扱う商品、仕入れ先、仕入れ方法、販売方法などを具体的に伝え、主たる営業所を管轄する警察署へ確認する方法が確実です。

古物商許可を取れば自由に仕入れられるわけではない

古着せどりについて調べると、「まず古物商許可を取ればよい」という説明も見かけます。

しかし、許可証を取得することはスタート地点の一つにすぎません。

古物商として中古品を買い受ける場合には、取引内容に応じて相手方の確認や帳簿等への記録など、古物営業法上のルールがあります。

買受け時には相手方確認が必要になる場合がある

古物商が古物を買い受ける場合には、原則として、取引相手の住所・氏名・職業・年齢などについて、相手方が本当にその人物なのかを確認するための措置が求められます。

これは一般の個人から買い取る場合だけとは限りません。

古物商が仕入れとしてリユースショップなどから古物を購入する場合でも、確認義務が問題になります。

ここが、単に自分の不要品を売る場合と、古物商として商品を仕入れる場合の大きな違いの一つです。

1万円未満の取引には原則的な例外がある

一方で、すべての古物の仕入れについて、金額にかかわらず同じ本人確認をしなければならないわけでもありません。

古物を買い受ける際の対価の総額が1万円未満の場合、相手方確認や帳簿等への記載義務は原則として免除されています。

ただし、バイク、ゲームソフト、CD・DVD等、書籍など一部の品目については、1万円未満でも対象になる場合があります。2025年10月からは、一定の金属製品等についても対象が追加されています。

一般的な古着・衣類は、この1万円未満でも確認が必要となる特定品目とは扱いが異なります。

そのため、

「古物商なら100円の古着を1枚買う場合も必ず身分証明書を確認する」

という説明も正確ではありません。

ただし、取引を意図的に細かく分ければよいという趣旨ではなく、判断の基準となる「対価の総額」や対象品目には細かなルールがあります。実際に仕入れを始める前に、自分の取引方法に当てはめて確認しておきたいところです。

フリマアプリなど非対面で仕入れる場合は確認方法にも注意

古物商としてフリマアプリやネットオークションから古物を仕入れる場合、本人確認が必要となる取引では、対面で免許証を見せてもらうという方法が使えません。

警視庁は、オークションサイトやフリマサイトなどで1万円以上の古物を買い受ける場合などについて、その都度、法令に定められた方法で相手方を確認する必要があると案内しています。

単に、

「アプリに本人確認済みと表示されているから大丈夫」
「相手から免許証の写真を送ってもらえば終わり」

と自己判断できるものではありません。

非対面取引には複数の本人確認方法が定められており、免許証等のコピーを受け取るだけでは足りないケースもあります。

古着せどりでネット仕入れを考えている場合、そのフリマアプリや仕入れ方法で、古物商として必要となる確認を実際に行えるのかまで確認した方がよいでしょう。

取引内容によって帳簿等への記録も必要になる

古物商には、取引内容に応じて、取引日、古物の品目や数量、特徴、相手方に関する事項などを帳簿や電磁的方法で記録する義務もあります。

こちらも取引金額や品目によって例外があるため、「すべての古着を必ず同じ方法で記帳する」と一律に考える必要はありません。

とはいえ、副業として古着を仕入れるのであれば、許可証を取得するだけでなく、仕入れ後の管理まで含めて続けられるか考えておく必要があります。

千葉県で古物商許可を申請するには?

千葉県で古物商許可を取得する場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課が申請窓口です。

2026年8月時点の新規許可申請手数料は19,000円となっています。

個人で申請する場合には、申請書のほか、本籍が記載された住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。法人の場合には、法人に関する書類や役員に関する書類も必要です。

また、ホームページを利用した取引など営業方法によって追加資料が必要になる場合があります。

必要書類や申請方法は変更される可能性もありますので、実際に申請するときには千葉県警察の最新案内を確認し、分からない点は管轄警察署へ問い合わせてから準備するとスムーズです。

無許可で古物営業をした場合の罰則

古物営業法では、許可が必要な古物営業を無許可で営んだ場合について罰則を設けています。

2026年8月現在、古物営業法第31条では、無許可で対象となる古物営業を営んだ場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と規定されています。

ただし、「フリマアプリで中古品を売ったらすぐ処罰される」という意味ではありません。

先ほど見たように、自分で使用していた物を売却するだけの場合など、許可を必要としないケースもあります。

必要以上に怖がるよりも、自分がこれから始めようとしている販売方法が「不用品の処分」なのか「転売するための中古品の仕入れ・販売」なのかを確認することが先です。

副業として小さく始める場合でも、転売目的で中古品を仕入れるのであれば、「個人だから関係ない」と考えず、始める前に許可の要否を確認しておく方がよいでしょう。

「古着せどりなら簡単に稼げる」という副業勧誘にも注意

古物商許可の問題とは別に、副業を始める際に気をつけたいのが、高額な情報商材やスクール、コンサルティング、サポート契約などです。

古着販売そのものが問題なのではありません。

一方で、「転売」というビジネスを入口として、高額な契約を勧められる消費者トラブルは実際に発生しています。

転売ビジネスをめぐる消費生活相談

国民生活センターは2021年、「転売ビジネス」に関する注意喚起を公表しています。

相談の中には、副業や小遣い稼ぎを目的として転売ビジネスのノウハウやサポートを提供する事業者と契約したものの、広告や説明のようには稼げなかったという事例があります。

高額なサポート料金を支払ったにもかかわらず十分なサポートが受けられない、返金保証があると言われたのに返金されない、といった相談も寄せられています。

副業に興味を持つこと自体は問題ありません。

ただ、「転売なら誰でも簡単に利益が出る」という前提で高額な契約をすることは、また別の話です。

高額なスクールやコンサルをその場で契約しない

古着販売について情報を集めていると、

「初心者でも月○万円」
「誰でも再現できる」
「売れるブランドだけ教える」
「特別な仕入れ先を紹介する」
「このスクールに入れば短期間で回収できる」

といった説明を目にすることがあります。

もちろん、有料の講座やコンサルティングサービスのすべてに問題があるわけではありません。

ただし、サービスの内容に比べて費用が高額ではないか、具体的に何を教えてもらえるのか、途中でやめる場合はどうなるのかなどは、契約前に確認しておきたいところです。

「今日だけ安い」「今申し込まなければ参加できない」と急かされた場合も、その場で決める必要はありません。

「すぐ元が取れるから借りればいい」と言われたら慎重に

さらに注意したいのが、副業を始めるためのお金を借りるよう勧められるケースです。

国民生活センターは2026年5月、副業サポートや投資の名目で借金をさせる事業者について注意を呼びかけています。

「簡単に稼げる」
「すぐに元が取れる」
「稼いだお金ですぐ返済できる」

などと説明され、消費者金融などから借り入れて高額なサポート料金を支払った結果、思うような収入を得られず借金だけが残るケースがあります。

古着販売を始めるために、数十万円、場合によってはそれ以上の借入れをしなければならないと言われたときは、一度その契約から離れて考えてみてもよいでしょう。

「稼げば返せる」という将来の利益は確定したものではありません。

古着販売そのものと副業トラブルは分けて考える

ここは混同しないことも大切です。

古着の販売や中古品の流通そのものが危険なビジネスというわけではありません。

一方で、古着販売には実際の作業があります。

商品を探し、仕入れ、状態を確認する。必要であれば洗濯や手入れをし、採寸して写真を撮り、商品説明を書いて出品します。

売れれば梱包し、発送します。販売価格からは仕入代だけでなく、販売手数料や送料、梱包資材なども差し引かれます。すべての商品が予定した価格ですぐ売れるとも限りません。

例えば3,000円で仕入れた服を5,000円で販売できたとしても、その差額2,000円がそのまま利益になるわけではありません。

販売手数料、送料、梱包資材、値下げ、売れ残りなどを含めて考える必要があります。

こうした現実的なコストや手間を説明せず、「商品を仕入れて出品すれば誰でも簡単に利益が出る」と強調する話には慎重になった方がよいでしょう。

古着販売を副業で始める前に確認しておきたいこと

古着販売に興味があるのであれば、最初から大きな費用をかけるのではなく、自分がどのような形で販売するつもりなのかを確認するところから始められます。

まず、販売するのが自宅の不要品なのか、それとも販売するために仕入れた中古品なのかを区別します。

転売目的で中古品を仕入れるのであれば、古物商許可の対象となる営業ではないか確認しましょう。

許可を取得して仕入れる場合には、仕入先についても考える必要があります。特にフリマアプリやネットオークションを仕入先にする場合、本人確認が必要となる取引で法令上求められる確認方法を実行できるかは、事前に確認しておきたいところです。

そして、事業として続けるのであれば数字も見ておきます。

仕入価格だけでなく、販売手数料、送料、梱包費用、クリーニング費用、売れ残りなどを考え、それでも採算が合うのかを見る必要があります。

最後に、高額なスクールやコンサルティングを利用しないと始められないのかも考えてみましょう。

特に「すぐに回収できるから借りればよい」と借入れを勧められている場合は、将来の利益を前提に急いで契約しないことが大切です。

副業契約や情報商材などについて不安を感じたり、すでにトラブルになったりしている場合には、最寄りの消費生活センターなどへ相談する方法もあります。

まとめ|中古品を仕入れて販売するなら始める前に確認を

自分が着ていた服をフリマアプリで売ることと、販売するために中古の服を仕入れて売ることは同じではありません。

自分で使用していた服や、自分で使うつもりで購入したものの結果的に使わなかった品を売るだけであれば、古物商許可は原則として必要ありません。

一方、最初から転売する目的で中古品を仕入れ、販売するのであれば、古物商許可が必要になる可能性があります。

また、許可を取得すればすべて終わりというわけでもありません。取引内容によっては、仕入れ時の相手方確認や帳簿等への記録といった古物商としてのルールがあります。

特にネット上で中古品を仕入れる場合は、「フリマアプリで普通に買えば仕入れになる」とだけ考えず、必要な確認を行える取引方法かどうかまで見ておくことが大切です。

そして、古着販売を始めることと、高額なスクールや副業サポートを契約することも別に考えましょう。

古着販売そのものを必要以上に警戒する必要はありませんが、「簡単に稼げる」「必ず回収できる」「借りてもすぐ返せる」という説明だけを頼りに、大きなお金を動かす必要もありません。

法律上必要な準備を確認し、実際にかかる費用や手間を見たうえで、自分に合った規模から考える。それくらいの距離感で始める方が、副業としても無理なく続けやすいのではないでしょうか。

古物商許可が必要か判断に迷う場合には、インターネット上の記事だけで結論を出さず、取り扱う商品、仕入れ方法、販売方法を具体的に伝えたうえで、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ確認してください。

参考情報

確認日:2026年8月5日

e-Gov法令検索「古物営業法」
URL:e-Gov法令検索「古物営業法」

千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」
URL:千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」

千葉県警察「古物商許可申請」
URL:千葉県警察「古物商許可申請」

警視庁「非対面取引における確認の方法」
URL:警視庁「非対面取引における確認の方法」

国民生活センター「『転売ビジネス』で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!」
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高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
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