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はじめに

「引越しをしたけれど、不動産の住所はそのままでいいのかな?」

そんな悩みは、もう放置できません。

2026年4月1日から不動産の住所等変更登記が義務化されます。

これから引越しや氏名・名称等を変更する人(法人)だけでなく、過去に引越しや氏名・名称を変更したのに登記を変更していない人(法人)も対象となるため、注意が必要です。

本記事では、住所等変更登記の義務化について分かりやすく解説します。

法務省「住所等変更登記の義務化」チラシ

2026年4月1日から「住所等変更登記」が義務化!主な変更点

これまで、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の氏名・名称・住所の変更登記は任意でした。

しかし、これからは氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。

なぜ義務化されるのか?(所有者不明土地問題の背景)

日本全国で、持ち主が分からない「所有者不明土地」が増加し、公共事業や災害復興の妨げとなっていることが大きな社会問題となりました。

法務省のHPによると、全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれています。

このような状況を解決するため、不動産登記法が改正され、相続登記に続いて住所や氏名等の変更登記も義務化されることになったのです。

申請期限は「変更から2年以内」

原則として、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。

【要注意】施行日(2026年4月1日)より前の住所等の変更も義務化の対象!

「自分は10年前に引越したから関係ない」と思っていませんか?

義務化は、施行日以前の住所等変更についても遡及(そきゅう)して適用されます。

過去に住所等変更登記をしていない不動産をお持ちの方は、対応をしなければなりません。

正当な理由がないと「5万円以下の過料」|罰則と猶予期間

義務化には「罰則」が伴います。

放置した場合のペナルティと「過料」が科されるまでの流れ

期限内に正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

いきなり罰金が来るわけではなく、基本的には法務局からの催告が行われます。

画像出典:法務省HP

過料とは

過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり,過料に科せられた事実は,前科にはなりません。

出典:裁判所HP「過料決定についてのQ&A」

2028年3月末まで!過去の未登記分に対する猶予期限

過去の引越し分については、施行日(2026年4月1日)から2年間の猶予が設けられています。つまり、2028年3月31日までに登記を完了させれば、罰則を回避できます。

罰則を免れる「正当な理由」にあたるケースとは

法務省は、義務の履行期間内において、以下のような事情が認められる場合には一般に「正当な理由」があると認めることとしています。

下記に該当しない場合でも、個別の事案ごとに「正当な理由」を判断します。

「正当な理由」の例(出典:法務省HP)

(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合

(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

手間と費用を減らす|新制度「スマート変更登記(職権登記)」

「手続きが面倒そう……」という方のために、「スマート変更登記(職権登記)」が用意されました。

利用方法の詳細は、法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」をご参照ください。

画像出典:法務省HP

「検索用情報の申出」をしておくと法務局が職権で変更登記

あらかじめ「検索用情報の申出」を行い、住基ネットと連携させておくと、市区町村に住民票の届出をするだけで、法務局が職権(自動)で住所等の変更登記をしてくれます。これが「スマート変更登記」です。

スマート変更登記のメリット(登録免許税が非課税・申請書不要)

この職権による登記の場合、通常かかる登録免許税が「非課税」になります。

司法書士に依頼すべきケースと費用の相場

「申請書類を作成するのが難しい」「書類を集める時間がない」「転居を繰り返して証明が難しい」という方は、登記の専門家「司法書士」に依頼するのが確実です。

一般的に報酬は1.5万円〜4万円位です。

無料の相談窓口

全国の法務局や司法書士会、自治体は、電話や対面による無料相談を実施しています。

法務局

全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識を持たない方に向けて、登記申請書の作成等に必要な情報を提供する「登記手続案内」を行っています。

・事前予約制

・実施方法:電話・法務局窓口での対面・ウェブ会議サービス

・利用時間:1回あたり20分以内

登記手続案内の詳細は法務省HPをご確認ください。

法務省HPトップページ→業務のご案内→登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問

千葉司法書士会 相続・登記電話相談

・日時:毎週土曜日 10:00~12:00・13:00~15:00

・電話番号:043-204-8333/0800-800-7290

※祝日・年末年始・会館休館日は休み

※2026年3月21日および祝日はすべて休みです。

※予約制ではありません。

※携帯・PHS OK。

※0800-800-7290は千葉県内からしか繋がりません。

ちば司法書士総合相談センター 対面相談

【千葉司法書士会館】

・住所:千葉県千葉市美浜区幸町2-2-1

・実施日:毎週土曜日(2026年3月21日は休み)

・実施時間:10:00~15:00

・予約制

・お問い合わせ先:ちば司法書士総合相談センター

・電話番号:043-204-8333

・受付:開催日2週間前の土曜日9:00から受付開始

※土曜日が祝日の場合翌月曜日

【あかりサロン稲毛】

・住所:千葉県千葉市稲毛区稲毛東2-16-1

・実施日:毎月第1土曜日

・実施時間:10:00~15:00

・予約制

・お問い合わせ先:ちば司法書士総合相談センター

・電話番号:043-204-8333

・受付:開催日2週間前の土曜日9:00から受付開始

※土曜日が祝日の場合翌月曜日

千葉市役所1階

・住所:千葉県千葉市中央区千葉港1-1

・実施日:毎月第2水曜日

・実施時間:10:00~15:00

・予約制

・お問い合わせ先:千葉市役所 総合政策局 市長公室 広報広聴課

・電話番号:043-245-5609

・受付:相談月の初めの平日9:00から受付(先着8名)

※千葉市在住・在勤・在学の方のみ利用できます。

市原市役所

・住所:千葉県市原市国分寺台中央1-1-1

・実施日:毎月第2水曜日

・実施時間:10:00~15:00

・予約制

・お問い合わせ先:市原市役所 広聴相談課

・電話番号:0436-23-9808

・受付:相談月の初めの平日9時から受付(先着8名)

※市原市在住の方のみ利用できます。

まとめ|まずは「現在の登記内容」をオンラインで確認しよう

今回の改正は、すべての不動産所有者に関係する重要な変更です。

まずは「現在の登記内容」をオンラインで確認しよう

法務局へ行かなくても、「登記情報提供サービス」を利用すれば数百円で現在の登記簿上の住所を確認できます。まずは、自分の家や土地がどの住所で登録されているかをチェックしましょう。

2026年4月に向けて準備すべきことチェックリスト

 登記簿上の住所と現住所が一致しているか確認

  一致していない場合、これまでの引越し履歴を把握する

  スマート変更登記の利用を検討する

 法務局・司法書士に相談する

義務化直前は法務局や司法書士の窓口が混雑することが予想されます。今のうちから準備を始めて、余裕を持って対応しましょう。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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