くらしのマーケット

不動産を売却しようと決めた際、避けて通れないのが不動産会社との「媒介契約」です。

「3種類もあるけど、結局どれが一番高く売れるの?」 「適当に選んで損をしたくない」

そんな不安を抱える方のために、各契約の違いと、後悔しないための選び方を分かりやすく解説します。

割引クーポン

不動産の媒介契約とは?3種類の違いを一覧表で比較

媒介契約とは、「不動産の売却を不動産会社に正式に依頼する契約」のことです。

この契約を結ぶことで、不動産会社はポータルサイトへ物件を掲載したり、既存の顧客や他社に物件を紹介する等、本格的な売却活動を開始します。

まずは、3種類の契約(一般・専任・専属専任)の違いを一覧表で確認しましょう。

一般媒介契約の特徴とメリット・デメリット

「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に売却を依頼できる、最も自由度の高い形式です。

メリット:複数社に競わせることで「囲い込み」を防止できる

最大のメリットは、窓口を広げられる点です。各社が競い合うため、人気物件であれば早期成約に繋がりやすくなります。

また、特定の1社が物件情報を独占する「囲い込み(他社に紹介させない不正行為)」を防ぐ力が最も強い契約です。

その他、レインズに登録義務がないので、「周囲に知られずに売却を行いたい」「未公開物件として売却したい」という方にもおすすめです。

デメリット:不動産会社の優先度が下がるリスクがある

不動産会社からすると、「他社で決まったら報酬がゼロになる」というリスクがあります。

そのため、広告費などのコストをかけづらく、売れにくい物件だと後回しにされてしまう可能性があります。

一般媒介が向いているケース

・都心部のマンションなど、需要が非常に高い人気物件

・売却を急いでいない、または自分で幅広く窓口を持ちたい場合

専任媒介契約の特徴とメリット・デメリット

「専任媒介契約」は、1社に絞って依頼する形式で、多くの売主が選択するバランスの良い契約です。

メリット:窓口が1社で管理しやすく、報告義務があるため安心

窓口が1つのため、やり取りの負担が軽減されます。

また、2週間に1回以上の活動報告が義務付けられており、期間中のポータルサイトや電話での問い合わせ件数や自社・他社の案内件数等を正確に把握できる安心感があります。

デメリット:不動産会社の担当者の実力に左右される

1社に任せるため、担当者が不誠実だったり、能力が低かったりすると売却活動が停滞します。会社選びだけでなく、「人選び」が非常に重要になります。

専任媒介が向いているケース

・信頼できる担当者が見つかった場合

・手間を省きつつ、しっかりとしたサポートを受けたい方

専属専任媒介契約の特徴とメリット・デメリット

3つの中で最も制約が厳しく、その分不動産会社の手厚いサポートが期待できるのが「専属専任媒介契約」です。

メリット:最も手厚い売却活動と週1回以上の報告が受けられる

「必ず自社で手数料が得られる」という保証があるため、会社側も積極的に広告費を投下できます。

報告頻度も週1回以上と高く、密なコミュニケーションが可能です。

デメリット:親戚や知人への直接売却(自己発見取引)が禁止される

自分で買い手を見つけてきても、必ず契約した不動産会社を通さなければなりません(仲介手数料が発生します)。自由度が最も低い点は注意が必要です。

専属専任が向いているケース

・「いつまでに売りたい」という期限が決まっている早期売却希望者

・自分では買い手を探す予定が全くない場合

失敗しない!媒介契約を選ぶための3つの判断基準

どれにするか迷ったら、以下の3つのポイントで判断しましょう。

1. 物件の「市場価値」で見極める

放っておいても売れるような人気物件なら「一般」、少し工夫が必要な物件なら「専任以上」がセオリーです。

2.「売却までの希望期間」で選ぶ

3ヶ月以内に確実に売りたいなら、不動産会社の責任が重い「専任・専属専任」が有利です。

3.信頼できる「担当者の有無」で決める

査定時の対応を見て、「この人なら任せられる」と思える担当者がいれば、その人を信じて専任契約を結ぶのが成約への近道です。

媒介契約に関するよくある質問(Q&A)

Q:契約期間の途中で種類を変更・解約できる?

A:はい。契約期間の途中で種類を変更・解約をすることは可能です。

解約の場合、それまでにかかった広告費等の実費を請求される場合があるため、事前に媒介契約書の内容を確認してから契約を締結しましょう。

Q:媒介契約の種類によって仲介手数料は変わる?

A:変わりません。どの契約でも、成約時に支払う仲介手数料の上限((売買価格×3%+6万円)+消費税)は同じです。

まとめ|迷ったら「専任媒介」を軸に検討しよう

媒介契約は、あなたの物件の特性や「どう売りたいか」という希望に合わせて選ぶのが正解です。

迷った場合は、まず「専任媒介」をベースに検討することをおすすめします。適度な報告義務があり、不動産会社もしっかりと動いてくれるため、最も失敗が少ない選択肢と言えるからです。

まずは一括査定などを利用して、複数の会社の提案内容と担当者の熱意を比較することから始めてみましょう。

辰巳地所のご紹介|千葉市・市原市の不動産売買をもっと賢く、もっとお得に

辰巳地所では千葉市・市原市を中心に、新築一戸建てやリノベーションマンションの「仲介手数料最大無料」での購入、そして「相場の半額」での売却をトータルでサポートいたします。

【購入】仲介手数料が最大無料!

SUUMOやアットホームで見つけた「気になる物件」はございませんか?他社サイト掲載物件も、原則当社で取り扱い可能です。

・購入時の仲介手数料: 最大無料(※)

・仲介手数料無料の査定:公式LINEから物件URLを送るだけで、無料対象か回答します。

・サポート: 住宅ローンアドバイザー・FPによる専門的な資金計画相談

(※)売主様から当社へ手数料が支払われる物件は、お客様の手数料を無料に。それ以外の物件も、一般的な相場の半額(1.5%+3万円)で承ります。

【売却】一般的な相場(3%+6万円)の半額で承ります。

・売却時の仲介手数料: 物件価格の1.5%+3万円(税別)

まずは、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご相談ください!

お問い合わせ

・特定電子メール法に基づき、営業・広告宣伝メールの送信を拒否します。

・仮名・偽名・イニシャル等でお問い合わせの方には、対応できない場合があります。

    友だち追加
    千葉市・市原市の不動産売却|一括査定サイトのメリット・デメリットと高値査定の注意点千葉市・市原市で不動産売却を検討中の方へ。一括査定サイトのメリット・デメリットに加え、高値査定の危険性をプロが解説します。査定額の高さより大切なのは、実際に手元に残る金額です。仲介手数料半額で売却費用を抑え、利益を最大化する戦略をご紹介。...
    不動産売却の第一歩!固定資産税評価額と実勢価格の違い
    不動産売却の第一歩!固定資産税評価額と実勢価格の違い固定資産税評価額から実勢価格の目安を算出する方法を不動産のプロが解説します。「評価額の1.4〜1.6倍」という目安の根拠や、市場価格との差が生まれる理由、正確な相場の掴み方を実例付きで紹介。不動産売却・購入の第一歩としてご活用ください。...
    相続トラブル回避|2026年2月2日から始まる所有不動産記録証明制度を解説2026年2月2日から、全国の法務局で「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されます。この制度は、特定の人が登記名義人となっている全国の不動産を、法務局が一覧的にリスト化し、証明書として交付します。この記事は被相続人の不動産を把握し、相続トラブルを未然に防ぎたい相続人や遺言を検討している方を対象として制度の概要を解説します。...
    ABOUT ME
    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
    くらしのマーケット