賃貸物件の原状回復に関する相談件数は年間約12,000件
賃貸物件の原状回復に関する相談件数は年間約12,000件
こんにちは。辰巳地所の高場です。
独立行政法人国民生活センターの調査によると、賃貸物件の相談で一番多いのは、退去時の「原状回復」に関することだそうです。
全国の消費生活センター等には、毎年30,000件の賃貸物件に関する相談が寄せられていますが、そのうちの約4割が現状回復に関する相談となっています。

出典:独立行政法人国民生活センターHP
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)
PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。
2008年度以降、1年間に約90万件の消費生活相談情報が登録されています。
2025年4月現在の接続先は下記のとおりです。
・消費生活センター等:約1,200カ所(専用端末 約3,400台)
・中央省庁等:18カ所
国土交通省が原状回復に関するガイドラインを作成しました
賃貸物件の退去時における原状回復が大きな問題となっていることを受け、国土交通省では指針として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しました。
※2011年8月改定
「原状回復」の定義から始まり、費用負担の原則、特約の扱い、どのような場合に賃借人の負担となるのか等にについて、全169頁で解説しています。
トラブルへの備えとして、賃貸物件へ入居、又は退去する前に一読することをおすすめします。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、一般財団法人不動産適正取引推進機構のHPで、無料公開されています。
賃貸物件の契約を考えている方、退去を考えている方は、是非ご参照ください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の公開先
一般財団法人不動産適正取引推進機構HP→「紛争の予防・処理」→啓蒙助言(手引等)
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」目次
このガイドラインを活用いただく皆様へ
・本ガイドラインの位置づけ
・本ガイドラインのポイント
第1章 原状回復にかかるガイドライン
Ⅰ.原状回復に係るトラブルの未然防止
1 物件の確認の徹底
入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)
2 原状回復に関する契約条件等の開示
(1)賃貸借契約締結時における契約条件の開示等について
(2)特約について
(3)物件・設備の使用上の注意・留意事項の周知について
Ⅱ.契約の終了に伴う原状回復義務の考え方
1 賃借人の原状回復義務とは何か
(1)標準契約書の考え方
(2)本ガイドラインの考え方
2 建物の損耗等について
3 賃借人の負担について
(1)賃借人の負担対象事象
(2)経過年数の考え方の導入
①経過年数
②入居年数による代替
③経過年数(入居年数)を考慮しないもの
(3)賃借人の負担対象範囲
①基本的な考え方
②既存部分と補修箇所にギャップがある場合
別表
別表1 損耗・既存の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)
別表2 賃借人の現状回復義務等負担一覧表
別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式(例)
別表4 現状回復の精算明細等に関する様式(例)
第2章 トラブルの迅速な解決にかかる制度
1 現行制度の活用
(1)少額訴訟手続
(2)裁判外紛争処理制度
①調停(相続・あっせん)
②仲裁
2 行政機関への相続
Q&A
第3章 原状回復にかかる裁判の動向
事案及び争点となった部位等
事例1~事例42
参考資料
資料1 国民生活センター等における敷金精算をめぐる苦情・相談の件数(平成17~21年度)
資料2民間賃貸住宅市場の実態調査結果(平成20年)
資料3少額訴訟手続について
資料4民事調停の概要
資料5賃貸住宅標準契約書
資料6定期賃貸住宅標準契約書
資料7資材価格等が掲載されている資料名
資料8減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日)
原状回復に関する相談窓口
消費者ホットライン
電話番号:188
最寄りの相談窓口を案内します。
都道府県や政令市の消費生活センター等が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされます。
電話番号:03-3446-1623 受付時間:平日10時~12時/13時~16時
千葉県消費者センター
千葉県消費者センターでは、千葉県内に在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費生活や多重債務に関する苦情や問い合わせについて、解決のための助言などを行います。
・訪問販売で高額な商品を契約してしまった。
・使った覚えのない電話サービスの利用料金請求がきた。
・クーリング・オフのやり方は。
・サイトでクリックしたら、前触れもなく請求画面になった。
・一人暮らしの母のもとに宗教の信者が押し寄せてきて判を押させられ、「入会」させられ、数珠などを購入させられた。
〈相談を受けることができない内容〉
・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル、慰謝料や損害賠償、事業を行っている方からの事業活動に関する相談
・他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の案件
・事業者に対する指導権限はありません。また、事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性については回答できません。
千葉県消費者センター
住所:〒273-0014 船橋市高瀬町66-18
交通:JR京葉線「南船橋」駅 徒歩10分
相談専用電話番号:047-434-0999
来所相談の場合は電話にて予約が必要です。
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)
午前9時から午後4時まで(土曜日)
※平日・土曜日とも祝祭日と年末年始を除く
聴覚に障害のある方はFAXで相談できます
FAX番号:047-431-3858
市原市消費生活センター
住所:〒291-0081 市原市五井中央西1丁目1番地25 サンプラザ市原2階
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※相談受付は午前9時から午後3時30分まで)
休業日:土曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日
お問い合わせ
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