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はじめに

不動産の売買を検討し始めると、避けて通れないのが「仲介手数料」です。物件価格が大きいため、手数料だけで数百万円にのぼることも珍しくありません。

「相場はいくら?」「安くできるの?」と疑問をお持ちの方に向けて、2024年7月の法改正を踏まえた最新のルールをわかりやすく解説します。

不動産売買の仲介手数料とは?相場と上限額の仕組み

仲介手数料とは、不動産会社を通じて物件を売買した際に、その対価として支払う報酬のことです。

仲介手数料は「成功報酬」!いつ・誰に支払うのか

仲介手数料は、売買契約が成立して初めて発生する「成功報酬」です。

そのため、相談や内見、広告活動の段階で請求されることはありません。

支払いのタイミングは、一般的に「契約時に50%、引き渡し時に50%」という分割払いが主流です。

法律で決まっているのは「上限額」だけという事実

誤解されがちですが、法律(宅地建物取引業法)で定められているのは、あくまで不動産会社が受け取れる「報酬の上限」です。下限の設定はないため、不動産会社が自由に割引を行うことは法律上問題ありません。

【2024年7月改正】低廉な空き家等(800万円以下)の特例とは

近年、空き家が増加している問題を背景に法改正が行われました。

従来は400万円以下の物件が対象でしたが、2024年7月1日以降、「800万円以下の物件」については、通常の計算式に関わらず、不動産会社は最大33万円(税込)まで手数料を請求できるようになりました。

これは、地方の安価な物件でも不動産会社がしっかり調査・仲介を行えるようにするための措置です。

【早見表付き】仲介手数料の計算方法と「3%+6万円」の速算式

仲介手数料の算出には、少し特殊な計算式を用います。

売買価格別・仲介手数料の上限計算式

本来、仲介手数料は以下のように「3段階」に分けて計算し、その合計を出します。

・200万円以下の部分:価格の5%

・200万円超〜400万円以下の部分:価格の4%

・400万円超の部分:価格の3%

一目でわかる!物件価格別の仲介手数料早見表

一般的な物件価格(400万円超)の場合、上限額は以下の通りです。

 なぜ「+6万円」なの?速算式の仕組みをわかりやすく図解

物件価格が400万円を超える場合、以下の速算式を使うのが一般的です。

物件価格 × 3% + 6万円+消費税

この「6万円」は、前述した「200万円以下の5%部分」と「200万円超〜400万円以下の4%部分」を3%で一括計算した際に不足する差額(4万+2万=6万円)を調整するための数字です。

「仲介手数料無料・半額」の会社を選んでも大丈夫?

最近では「手数料無料」を掲げる会社も増えています。なぜそんなことが可能なのでしょうか。

なぜ無料にできる?「両手仲介」の仕組み

不動産会社が売主・買主の両方から手数料をもらう「両手仲介」の場合、片方(例えば買主)を無料にしても、もう片方から満額もらえれば利益が出るという仕組みです。

安い業者を選ぶ際の注意点とチェックすべき「隠れた費用」

手数料が安い代わりに、「事務手数料」「住宅ローン代行手数料」などの名目で別途費用を請求されないか、契約前に見積もりをしっかり確認しましょう。

仲介手数料以外にかかる諸費用の目安

不動産売買には、手数料以外にも以下の費用がかかります。

・印紙税: 売買契約書に貼る印紙代

・登録免許税: 登記の名義変更や抵当権設定等にかかる税金

・司法書士費用: 登記手続きの代行報酬

・固定資産税の精算金: 決済日(引渡日)を基準として日割りで清算

・住宅ローン融資手数料:融資金額の2.2%(定額制の金融機関もあり)

まとめ:納得感のある不動産取引のために

仲介手数料は、安全な取引を行うための「保険料」のような側面もあります。安さだけを追求してサービスの質が落ち、後のトラブルに繋がっては本末転倒です。

上限額の仕組みを正しく理解した上で、信頼できる不動産会社(担当者)を見つけ、納得のいく形で契約を進めてください。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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