クラブツーリズム
Contents
  1. 登記識別情報とは
  2. 登記識別情報はどんな場面で必要になる?
  3. 登記識別情報を紛失しても不動産売却はできる?
  4. 司法書士による本人確認情報とは
  5. 事前通知制度とは
  6. 登記識別情報を紛失したときにまず確認すること
  7. 登記識別情報を第三者に見られた・盗まれた場合
  8. 売却前に一緒に確認したい登記上の注意点
  9. 決済当日に登記識別情報がないとどうなる?
  10. 登記識別情報と不動産会社・司法書士の役割
  11. よくある質問
  12. まとめ
  13. 参考情報
  14. 辰巳地所のご紹介
  15. お問い合わせ
くらしのマーケット

登記識別情報とは

登記識別情報とは、不動産登記法の改正後に導入された、登記済証に代わる本人確認手段です。

一般には「権利証の代わり」と説明されることがあります。

不動産を購入したり、相続登記をしたりして、新たに登記名義人になった人に通知される重要な情報です。

権利証に代わる本人確認手段

以前の不動産登記では、登記済証、いわゆる権利証が本人確認の重要書類として使われていました。

現在は、オンライン申請に対応した不動産登記制度の中で、登記識別情報が導入されています。

登記識別情報は、登記名義人本人であることを確認するために使われる情報です。

売却や贈与などで所有権移転登記を行う場合、売主などの登記義務者が本人であることを確認するために利用されます。

12桁の英数字で構成される重要な情報

登記識別情報は、12桁の英数字で構成される情報です。

この情報を第三者に知られると、不正利用のリスクが生じるおそれがあります。

もちろん、登記識別情報だけで所有権が移転するわけではありません。

実印、印鑑証明書、本人確認書類、売却意思、司法書士の確認なども必要です。

それでも、登記識別情報は重要な情報であるため、第三者に見られないよう慎重に管理する必要があります。

登記識別情報通知として発行される

登記識別情報は、登記識別情報通知という書面で通知されることが多くあります。

不動産を購入した際、決済・登記完了後に司法書士から登記完了書類一式として受け取っていることがあります。

購入時の売買契約書、重要事項説明書、登記完了証、登記事項証明書、司法書士の書類ファイルなどと一緒に保管されているケースもあります。

売却を考え始めたら、まず購入時の書類一式を確認してみましょう。

目隠しシールや袋とじで管理されることが多い

登記識別情報通知には、登記識別情報が第三者に見られないよう、目隠しシールや袋とじのような形で管理されているものがあります。

開封してしまったからといって、直ちに無効になるわけではありません。

ただし、第三者に見られていないか、コピーされていないか、管理状態には注意が必要です。

開封済みであっても、本人が適切に保管している場合は、売却時に利用できることがあります。

不安な場合は、司法書士へ確認しましょう。

権利証と登記識別情報の違い

権利証と登記識別情報は、どちらも不動産登記で本人確認に関係する重要なものです。

ただし、形式が異なります。

権利証は、以前の登記済証を指す言葉として使われます。

登記識別情報は、現在の制度で通知される12桁の英数字です。

古い不動産では権利証が存在し、新しい登記では登記識別情報が通知されていることがあります。

「権利証がない」と思っていても、実際には登記識別情報通知が保管されていることもあります。

登記識別情報はどんな場面で必要になる?

登記識別情報は、普段は使いません。

必要になるのは、不動産の名義を動かす登記申請など、登記名義人本人の意思確認が重要になる場面です。

不動産を売却するとき

もっとも分かりやすいのは、不動産を売却するときです。

売却では、売主から買主へ所有権を移転する登記を行います。

このとき、売主は登記義務者として登記申請に関わります。

司法書士は、売主が登記名義人本人であること、売却意思があること、登記識別情報などの必要書類がそろっていることを確認します。

贈与・財産分与などで名義を移すとき

登記識別情報は、売買だけでなく、贈与や財産分与などで不動産の名義を移す場合にも関係します。

所有者が自分の不動産を別の人へ移す場合、登記義務者として登記申請に関わるためです。

名義を移す理由が売買でなくても、登記識別情報が必要になることがあります。

住宅ローン借換え・抵当権設定などのとき

住宅ローンの借換えや、追加担保の設定などで抵当権を設定する場合にも、登記識別情報が関係することがあります。

所有者が、自分の不動産に抵当権を設定する登記に協力する立場になるためです。

住宅ローンの借換えや担保設定では、金融機関と司法書士が関わるため、必要書類を事前に確認しましょう。

所有者本人による登記申請で使われる

登記識別情報は、登記名義人本人であることを確認するために使われます。

所有者本人が関係する登記申請では、登記識別情報が必要になる場合があります。

ただし、登記識別情報だけで手続きが完了するわけではありません。

本人確認書類、実印、印鑑証明書、登記原因証明情報、委任状など、登記の内容に応じた書類が必要です。

持っているだけで所有者になるわけではない

登記識別情報は重要な情報ですが、それを持っているだけで所有者になるわけではありません。

不動産の所有者は、登記記録や売買・相続などの実体関係によって判断されます。

登記識別情報は、登記申請時に本人確認のために使われる情報です。

「登記識別情報がない=所有者ではない」という意味でもありません。

紛失していても、本人確認のための代替手続きにより売却を進められる場合があります。

登記識別情報を紛失しても不動産売却はできる?

登記識別情報を紛失しても、直ちに不動産売却ができなくなるわけではありません。

ただし、通常より確認手続きが増えます。

紛失しても直ちに売却不能ではない

登記識別情報や権利証が見つからない場合でも、売却できる可能性はあります。

ただし、通常の登記手続きとは異なり、売主本人であることや売却意思があることを別の方法で確認する必要があります。

そのため、司法書士に早めに相談し、どのような代替手続きが必要か確認することが大切です。

ただし通常より確認手続きが増える

登記識別情報を提供できない場合、司法書士は通常より慎重に本人確認を行う必要があります。

本人確認書類、印鑑証明書、面談、所有に至った経緯、不動産との関係、登記識別情報を提供できない理由などを確認することがあります。

また、通常より費用や時間がかかる場合があります。

売却活動を始める前に紛失が分かっていれば、決済までに準備しやすくなります。

司法書士による本人確認情報

登記識別情報を提供できない場合、司法書士による本人確認情報が利用されることがあります。

これは、司法書士などの資格者代理人が、登記義務者本人であることを確認し、その内容を法務局へ提供する制度です。

売主本人かどうか、売却意思があるか、登記識別情報を提供できない事情などを確認したうえで進められます。

ただし、すべてのケースで本人確認情報を使えるとは限りません。

具体的な可否は司法書士へ確認が必要です。

事前通知制度

登記識別情報を提供できない場合、事前通知制度が利用される場合もあります。

事前通知制度では、法務局から登記名義人に対して、登記申請があった旨の通知が送られます。

登記名義人が一定期間内に申出をすることで、本人の意思確認を行う仕組みです。

ただし、不動産売買の決済では、売買代金の支払いと登記申請を同時に進める必要があるため、事前通知制度は使いにくい場合があります。

住宅ローンを利用する取引や同時決済では、司法書士による本人確認情報が利用されることが多い場合があります。

ケースによって費用・期間が変わる

登記識別情報を紛失した場合、どの手続きを使うかによって費用や期間は変わります。

本人確認情報を作成する場合、司法書士の追加報酬が必要になることがあります。

事前通知制度を利用する場合、決済スケジュールに影響することがあります。

売却直前に分かると、買主や金融機関との調整が必要になり、決済延期につながる可能性があります。

紛失に気づいたら、早めに不動産会社と司法書士へ伝えましょう。

司法書士による本人確認情報とは

司法書士による本人確認情報は、登記識別情報を提供できない場合の代替手続きの一つです。

売却実務では、登記識別情報や権利証を紛失した場合に重要な手続きになります。

登記識別情報を提供できない場合の代替手続き

登記識別情報を提供できない場合、通常の本人確認手段が使えないことになります。

その代替として、司法書士などの資格者代理人が本人確認情報を作成し、法務局へ提供することがあります。

これは、単なる身分証チェックではありません。

司法書士が、登記義務者本人であることを専門家として確認する手続きです。

司法書士が売主本人であることを確認する

本人確認情報では、司法書士が売主本人であることを確認します。

本人確認書類、印鑑証明書、住民票、登記記録、売買契約の内容などをもとに確認することがあります。

必要に応じて、本人との面談も行われます。

売主が高齢の場合や、本人確認に不安がある場合は、より慎重に確認されることがあります。

売却意思を確認する

不動産売却では、売主本人に売却意思があることが重要です。

登記識別情報を紛失している場合、司法書士は本人確認とあわせて、売却意思も確認します。

本当に売却する意思があるのか。

売却内容を理解しているのか。

誰かに無理に売却させられていないか。

こうした確認は、不正な取引を防ぐためにも重要です。

本人確認書類・面談・事情確認が必要になる

本人確認情報の作成では、本人確認書類の提示だけでなく、面談や事情確認が必要になることがあります。

たとえば、登記識別情報を紛失した経緯、所有に至った経緯、不動産の利用状況、売却理由などを確認する場合があります。

司法書士が確認した内容をもとに、本人確認情報を作成します。

そのため、通常の登記手続きより時間がかかることがあります。

通常より費用がかかる場合がある

本人確認情報を作成する場合、通常の登記費用とは別に、司法書士の追加報酬が発生することがあります。

費用は案件や司法書士事務所によって異なります。

売却を進める前に、本人確認情報が必要になるか、必要な場合はいくらかかるかを確認しましょう。

「登記識別情報を紛失しても売れる可能性はあるが、費用と時間が増える場合がある」と理解しておくと安心です。

事前通知制度とは

事前通知制度は、登記識別情報を提供できない場合の本人確認手続きの一つです。

ただし、不動産売買の決済実務では、使いにくい場面もあります。

法務局から登記名義人へ通知が送られる

事前通知制度では、登記識別情報を提供せずに登記申請がされた場合に、法務局から登記名義人へ通知が送られます。

その通知に対して、登記名義人が一定期間内に申出をすることで、本人の意思確認を行う仕組みです。

本人宛に通知が届くため、本人確認の手段として利用されます。

本人が申し出ることで登記手続きが進む

法務局から通知を受けた登記名義人が、定められた期間内に申出を行うことで、登記手続きが進みます。

この制度は、登記識別情報を提供できない場合の本人確認方法として用意されています。

ただし、売買代金の支払いを伴う不動産決済では、時間差が生じることが問題になる場合があります。

決済実務では使いにくい場合がある

不動産売買の決済では、買主が売買代金を支払い、同時に所有権移転登記を申請できる状態にする必要があります。

事前通知制度では、登記申請後に法務局から通知が届き、本人が申出をするまで登記完了に時間がかかります。

買主や金融機関から見ると、代金を支払った後に名義変更が完了するまで時間が空くことになります。

そのため、住宅ローンを利用する取引や同時決済では、事前通知制度が使いにくい場合があります。

住宅ローン・同時決済では本人確認情報が使われやすい

住宅ローンを利用する場合、金融機関は融資実行と同時に抵当権設定登記を確実に行う必要があります。

そのため、登記識別情報を紛失している場合は、司法書士による本人確認情報が利用されることが多い場合があります。

ただし、どの方法を使うかは、司法書士、金融機関、取引内容、法務局の取り扱いによって異なります。

早めに確認することが大切です。

司法書士へ早めに相談する

登記識別情報を紛失した場合、事前通知制度で進めるのか、本人確認情報で進めるのかは、個別判断になります。

売却活動を始める段階で、不動産会社に紛失を伝え、司法書士へ早めに相談しましょう。

決済日が決まってから紛失が判明すると、スケジュールに影響する可能性があります。

登記識別情報を紛失したときにまず確認すること

登記識別情報が見つからない場合でも、すぐに「紛失した」と決めつける必要はありません。

まずは、保管場所や書類の種類を確認しましょう。

登記識別情報通知を保管していないか

購入時や相続登記時に受け取った書類一式を確認しましょう。

よくある保管場所は、次のようなものです。

  • 金庫
  • 重要書類ファイル
  • 不動産購入時の契約書類一式
  • 司法書士から受け取った登記完了書類
  • 住宅ローン関係書類
  • 相続登記を依頼した司法書士の書類
  • 実家や親族宅に保管された書類

「登記識別情報通知」と書かれた書面がないか確認してください。

権利証時代の不動産ではないか

古い時期に取得した不動産では、登記識別情報ではなく、登記済権利証が発行されている場合があります。

その場合、「登記識別情報通知」は存在しません。

表紙に「登記済権利証」や「登記済証」と書かれた書類がないか確認しましょう。

権利証も登記識別情報も見つからない場合は、司法書士に確認が必要です。

共有者ごとに通知があるか

不動産が共有名義の場合、登記識別情報は共有者ごとに通知されます。

夫婦共有、兄弟共有、相続人共有などの場合は、それぞれの共有者分の登記識別情報が必要になることがあります。

自分の分だけではなく、共有者全員分の書類があるか確認しましょう。

共有者の一部が紛失している場合も、早めに司法書士へ相談することが大切です。

土地・建物それぞれに通知があるか

戸建の場合、土地と建物は別々の不動産です。

土地と建物で、それぞれ登記識別情報が通知されている場合があります。

土地が複数筆に分かれている場合は、それぞれの土地に登記識別情報があることもあります。

マンションの場合も、専有部分や敷地権の扱いを確認する必要があります。

売却前には、不動産会社や司法書士に登記事項証明書を確認してもらうと安心です。

司法書士・不動産会社へ早めに伝える

登記識別情報が見つからない場合は、売却相談の段階で不動産会社に伝えましょう。

不動産会社から司法書士へ早めに確認することで、本人確認情報などの準備を進められる場合があります。

隠したまま売却活動を進めると、決済直前に手続きが止まる可能性があります。

紛失している可能性がある場合は、早めに共有することが大切です。

登記識別情報を第三者に見られた・盗まれた場合

登記識別情報は、第三者に知られないよう管理する必要があります。

紛失だけでなく、第三者に見られた、コピーされた、盗まれた可能性がある場合も注意が必要です。

悪用リスクに注意する

登記識別情報だけで不動産の所有権が移転するわけではありません。

しかし、登記識別情報は本人確認に使われる重要な情報です。

実印、印鑑証明書、本人確認書類などと組み合わさると、不正利用のリスクが高まるおそれがあります。

第三者に見られた可能性がある場合は、早めに司法書士や法務局へ相談しましょう。

登記識別情報の失効の申出

登記識別情報が第三者に知られた可能性がある場合、登記識別情報の失効の申出が関係することがあります。

失効の申出をすると、その登記識別情報は通常どおり使えなくなります。

悪用リスクを抑えるための手続きとして検討されることがあります。

失効後は通常どおり使えない

登記識別情報を失効させると、その情報は通常の登記手続きで使えなくなります。

そのため、近いうちに売却予定がある場合は、失効の申出をする前に司法書士へ相談することが大切です。

失効後に売却する場合、本人確認情報などの代替手続きが必要になる可能性があります。

売却予定がある場合は司法書士に相談

登記識別情報を第三者に見られたかもしれない場合でも、すぐに自己判断で進めるのではなく、司法書士に相談しましょう。

失効の申出をするべきか。

売却予定がある場合、どの手続きで進めるか。

本人確認情報が必要になるか。

こうした点は、個別事情によって異なります。

本人確認書類や印鑑証明書の管理も重要

登記識別情報だけでなく、本人確認書類、実印、印鑑証明書の管理も重要です。

これらが一緒に盗まれたり、第三者に使われたりすると、不正な手続きのリスクが高まります。

不動産の重要書類は、まとめて安全な場所に保管し、不要なコピーをむやみに渡さないよう注意しましょう。

売却前に一緒に確認したい登記上の注意点

登記識別情報の有無だけでなく、売却前には他の登記上の問題も確認しておきましょう。

登記識別情報が見つかっても、別の手続きが必要になる場合があります。

登記住所が古い

売主の登記上の住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記が必要になることがあります。

たとえば、購入後に引越しをしているものの、登記住所を変更していないケースです。

2026年4月1日からは、住所等変更登記の義務化も始まっています。

売却前に、登記事項証明書の住所と現在の住所が一致しているか確認しましょう。

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氏名が変わっている

結婚、離婚、養子縁組などにより氏名が変わっている場合、氏名変更登記が必要になることがあります。

登記上の氏名と現在の印鑑証明書・本人確認書類の氏名が異なる場合、同一人物であることを登記上確認できるようにする必要があります。

売却前に、戸籍や住民票などの必要書類を確認しましょう。

相続登記が終わっていない

相続した実家や空き家を売却する場合、相続登記が終わっていないと売却手続きを進められないことがあります。

登記名義が亡くなった方のままでは、相続人が売主として売却するために、まず相続登記が必要になるのが一般的です。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

実家や空き家を売却する場合は、まず登記名義を確認しましょう。

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抵当権が残っている

住宅ローンを完済していても、抵当権抹消登記をしていなければ、登記上は抵当権が残っていることがあります。

抵当権が残っている不動産を売却する場合、売買代金でローンを完済し、同時に抵当権抹消登記を行うことがあります。

完済済みなのに抹消登記を忘れている場合は、金融機関から書類を取り寄せる必要がある場合があります。

売却前に、抵当権の有無を確認しましょう。

共有者がいる

不動産が共有名義の場合、原則として共有者全員の協力が必要になります。

共有者ごとに登記識別情報が通知されている場合があります。

共有者のうち一人でも連絡が取れない、売却に同意していない、判断能力に不安があるという場合、売却手続きに影響することがあります。

共有者がいる不動産では、早めに全員の意思確認を行いましょう。

所有者の判断能力に不安がある

所有者が高齢で判断能力に不安がある場合、登記識別情報があっても売却手続きが進めにくいことがあります。

不動産売却では、売主本人の意思確認が重要です。

認知症などで判断能力に不安がある場合、成年後見制度や家庭裁判所の関与が必要になることがあります。

家族であっても、本人名義の不動産を当然に売却できるわけではありません。

司法書士や弁護士などの専門家に確認しましょう。

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決済当日に登記識別情報がないとどうなる?

不動産売買では、決済当日に登記識別情報がないことが判明すると、手続きに大きな影響が出る可能性があります。

原則として事前準備が必要

登記識別情報を紛失している場合、事前に代替手続きの準備が必要です。

本人確認情報を利用する場合でも、司法書士が本人確認や事情確認を行う時間が必要になります。

売却直前や決済当日に突然分かると、準備が間に合わないことがあります。

当日発覚すると決済延期になる可能性

決済当日に登記識別情報がないことが発覚した場合、決済が延期になる可能性があります。

司法書士が登記申請できる状態と判断できなければ、買主や金融機関は売買代金の支払いに進めない場合があります。

特に住宅ローンを利用する買主がいる場合は、金融機関の融資実行にも影響します。

金融機関・買主・司法書士の確認が必要

登記識別情報がない場合、司法書士だけでなく、買主や金融機関の確認も必要になることがあります。

本人確認情報で進められるか。

金融機関が承認するか。

決済日を変更する必要があるか。

こうした調整が必要になる場合があります。

不動産会社には早めに共有する

登記識別情報が見つからない場合は、不動産会社へ早めに伝えましょう。

不動産会社が司法書士と連携し、決済までに必要な確認を進めることができます。

売却活動を始める前に分かっていれば、買主との契約条件や決済スケジュールにも反映しやすくなります。

売却活動前の確認が安心

登記識別情報や権利証の有無は、売却活動前に確認しておくのが安心です。

あわせて、登記住所、氏名、相続登記、抵当権、共有者の有無も確認しておきましょう。

売却前の準備を丁寧に行うことで、契約後のトラブルや決済延期を防ぎやすくなります。

登記識別情報と不動産会社・司法書士の役割

登記識別情報を紛失した場合、不動産会社と司法書士がそれぞれの役割で売却をサポートします。

役割を混同しないことが大切です。

不動産会社は売却準備・契約条件を整理する

不動産会社は、価格査定、売却可能性の確認、現地調査、役所調査、販売方法の提案、買主との条件調整、売買契約書・重要事項説明書の作成などを行います。

登記識別情報がない場合には、売却スケジュールや決済条件に影響する可能性があるため、早めに司法書士と連携します。

司法書士は登記申請・本人確認を担う

司法書士は、登記申請代理、本人確認、意思確認、本人確認情報の作成、所有権移転登記、抵当権抹消登記などを担います。

登記識別情報を紛失している場合、本人確認情報を作成できるか、事前通知制度を使うかなどを確認します。

登記申請の具体的な判断は、司法書士に確認する必要があります。

金融機関は抵当権抹消・設定に関わる

売主に住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済し、抵当権抹消登記を行うことがあります。

買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関の融資実行と抵当権設定登記が関係します。

登記識別情報の紛失がある場合、金融機関の確認が必要になることもあります。

売主は必要書類を準備する

売主は、登記識別情報または権利証、印鑑証明書、本人確認書類、実印、固定資産税納税通知書、住宅ローン関係書類などを準備します。

登記識別情報を紛失している場合は、その事実を早めに伝えることが重要です。

また、住所変更登記、相続登記、抵当権抹消などが必要な場合は、必要書類の準備に時間がかかることがあります。

早めの連携が安全な決済につながる

登記識別情報の紛失は、早めに分かっていれば対応しやすい問題です。

不動産会社、司法書士、金融機関が早めに連携することで、決済延期のリスクを抑えやすくなります。

「なくしたかもしれない」と感じたら、売却相談の段階で伝えましょう。

よくある質問

登記識別情報をなくしても売却できますか?

登記識別情報をなくしても、直ちに売却できないわけではありません。

ただし、通常とは異なる本人確認手続きが必要になる場合があります。

司法書士による本人確認情報や事前通知制度などが関係することがあります。

早めに司法書士へ確認しましょう。

登記識別情報は再発行できますか?

登記識別情報は、なくしたからといって同じものを再発行してもらう性質のものではありません。

紛失した場合は、再発行ではなく、本人確認情報や事前通知制度などの代替手続きで対応することになります。

具体的な方法は司法書士へ確認してください。

権利証と登記識別情報は同じものですか?

まったく同じものではありません。

権利証は、以前の登記済証を指す言葉として使われます。

登記識別情報は、新しい不動産登記制度で導入された12桁の英数字です。

どちらも登記申請時の本人確認に関係する重要なものです。

登記識別情報通知を開封してしまいました。大丈夫ですか?

開封しただけで直ちに無効になるわけではありません。

ただし、第三者に見られていないか、コピーされていないかには注意が必要です。

不安がある場合や、第三者に見られた可能性がある場合は、司法書士へ相談しましょう。

共有名義の場合は全員分必要ですか?

共有名義の場合、共有者ごとに登記識別情報が通知されていることがあります。

売却では、共有者全員の協力が必要になるのが一般的です。

共有者の一部が登記識別情報を紛失している場合でも、代替手続きが必要になる場合があります。

早めに司法書士へ確認しましょう。

土地と建物で別々に必要ですか?

戸建の場合、土地と建物は別々の不動産です。

土地と建物それぞれに登記識別情報が通知されている場合があります。

土地が複数筆ある場合は、それぞれ確認が必要になることもあります。

売却前に、登記事項証明書と保管書類を確認しましょう。

登記識別情報を盗まれたらどうすればよいですか?

登記識別情報を盗まれた、第三者に見られた、コピーされた可能性がある場合は、早めに司法書士や法務局へ相談しましょう。

登記識別情報の失効の申出が関係する場合があります。

ただし、近いうちに売却予定がある場合は、失効の申出をする前に司法書士へ相談することをおすすめします。

本人確認情報はいくらかかりますか?

本人確認情報の作成費用は、司法書士事務所や案件の内容によって異なります。

通常の登記費用とは別に追加費用がかかる場合があります。

見積もりの際は、登録免許税、司法書士報酬、本人確認情報の作成費用、実費を分けて確認しましょう。

事前通知制度で売却できますか?

事前通知制度を利用して登記手続きを進められる場合があります。

ただし、不動産売買の決済では、売買代金の支払いと登記申請を同時に進める必要があるため、事前通知制度は使いにくい場合があります。

住宅ローンを利用する取引では、司法書士による本人確認情報が利用されることが多い場合があります。

具体的には司法書士へ確認しましょう。

相続登記が終わっていなくても売却できますか?

相続登記が終わっていない不動産は、そのままでは売却手続きを進められないことがあります。

売却前に相続登記が必要になるのが一般的です。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議や必要書類の準備にも時間がかかることがあります。

登記住所が古い場合はどうなりますか?

登記住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記が必要になることがあります。

売却前または売却と同時に住所変更登記を行う場合があります。

住所のつながりを証明するため、住民票や戸籍の附票などが必要になることもあります。

抵当権が残っている場合はどうすればよいですか?

住宅ローンが残っている場合は、売却代金で完済し、抵当権抹消登記を行うことがあります。

完済済みでも、抵当権抹消登記をしていなければ登記上は抵当権が残っている場合があります。

金融機関から必要書類を取り寄せ、司法書士へ抹消登記を依頼する必要があります。

まとめ

登記識別情報は、権利証に代わる本人確認手段として導入された重要な情報です。

不動産を売却するとき、贈与や財産分与で名義を移すとき、住宅ローンの借換えや抵当権設定を行うときなどに必要になる場合があります。

登記識別情報や権利証を紛失していても、直ちに不動産売却ができなくなるわけではありません。

ただし、通常とは異なる本人確認手続きが必要になる場合があります。

司法書士による本人確認情報や、事前通知制度などが関係することがあります。

特に不動産売買の決済では、買主が売買代金を支払い、売主から買主へ所有権移転登記を行います。

そのため、司法書士が売主本人であること、売却意思があること、登記申請に必要な書類がそろっていることを確認します。

登記識別情報がないことが決済当日に分かると、決済延期になる可能性があります。

売却を考え始めた段階で、登記識別情報通知や権利証の有無を確認しておきましょう。

あわせて、登記住所が古くないか、氏名変更登記が必要でないか、相続登記が終わっているか、抵当権が残っていないか、共有者がいるかも確認することが大切です。

登記識別情報を第三者に見られた、盗まれた可能性がある場合には、失効の申出が関係することがあります。

ただし、売却予定がある場合は、失効の申出をする前に司法書士へ相談しましょう。

不動産売却では、不動産会社と司法書士が役割を分担して進めます。

不動産会社は、売却相談、価格査定、物件調査、売買契約書・重要事項説明書の作成、売却活動、決済準備を行います。

司法書士は、登記申請代理、本人確認、意思確認、本人確認情報の作成、所有権移転登記、抵当権抹消登記などを担います。

登記識別情報を紛失している可能性がある場合は、早めに不動産会社へ共有し、司法書士と連携しながら売却準備を進めることが大切です。

参考情報

確認日:2026年6月10日

  • 法務省「新不動産登記法Q&A」
  • 法務省「登記識別情報の通知の方法について」
  • 法務省「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」
  • 法務局「不動産登記のよくあるご質問等」
  • 登記・供託オンライン申請システム「不動産登記手続」
  • e-Gov法令検索「不動産登記法」
  • e-Gov法令検索「司法書士法」
  • 日本司法書士会連合会「司法書士の業務」
  • 法務省「相続登記の申請義務化」
  • 法務省「住所等変更登記の申請義務化」

辰巳地所のご紹介

辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産売却・購入をサポートしています。

実家、空き家、自宅、土地、マンションを売却する場合、登記識別情報や権利証の有無、登記名義、住所変更登記、相続登記、抵当権抹消、共有者の有無などを早めに確認することが大切です。

登記識別情報や権利証を紛失している場合でも、直ちに売却できないわけではありませんが、司法書士による本人確認情報など、通常とは異なる手続きが必要になることがあります。

当社では、不動産会社として、価格査定、売却可能性の確認、現地調査、役所調査、売買契約書・重要事項説明書の作成、売却活動、司法書士・金融機関との調整、決済・引渡しまで丁寧にサポートしています。

法律・登記・税務の判断が必要な場合は、必要に応じて専門家への確認を行いながら、売却準備を進めることが大切です。

お問い合わせ

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    ABOUT ME
    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
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