クラブツーリズム
Contents
  1. 相続した実家を売る前に、まず確認したいこと
  2. 相続登記が終わっていないと売却手続きは進めにくい
  3. 兄弟姉妹で相続した実家を売る場合の確認事項
  4. 境界・越境・私道・未登記建物は売却前に確認したい
  5. 残置物・仏壇・庭木・草刈りは売却価格にも影響する
  6. 空き家のまま放置するリスク
  7. 古家付き売却・更地売却・賃貸・国庫帰属制度の比較
  8. 専門家ごとの役割分担
  9. 千葉県内の相続不動産は地域ごとに売り方が変わる
  10. 相続した実家を売却する大まかな流れ
  11. まとめ|相続した実家は、登記だけでなく「出口」まで考えることが大切
  12. 売却について相談する
くらしのマーケット

相続した実家を売る前に、まず確認したいこと

親から実家を相続したものの、「自分では住まない」「管理に通うのが難しい」「兄弟姉妹でどうするか決まっていない」という方は少なくありません。

相続した実家を売却する場合、通常の不動産売却とは違い、相続登記、相続人間の話し合い、残置物、境界、空き家管理など、確認すべきことが多くあります。

特に、亡くなった親の名義のままになっている不動産は、そのままでは買主へ所有権を移転することができません。売却を考える場合は、登記や相続人の確認を早めに進める必要があります。

ただし、最初からすべてを完璧に整理しておく必要はありません。

相続登記がまだ終わっていない段階でも、不動産会社へ査定相談をすることは可能です。むしろ、売却できる可能性やおおよその価格感を先に知ることで、相続人間の話し合いが進めやすくなることもあります。

まずは、次のような基本資料を確認してみましょう。

確認するもの見るべきポイント
登記事項証明書所有者の名義、土地・建物の面積、抵当権の有無
固定資産税納税通知書所在地、評価額、土地・建物の課税内容
権利証・登記識別情報所有権に関する資料の有無
建築確認済証・検査済証建物の建築時の資料が残っているか
測量図・境界確認書境界や土地面積の確認資料があるか
遺言書・遺産分割協議書誰が不動産を取得するのか確認する資料

これらの資料がすべて揃っていなくても、売却相談自体は可能です。

ただし、相続登記や税金、親族間の話し合いについては、個別の事情によって対応が変わります。必要に応じて、司法書士、税理士、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

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相続登記が終わっていないと売却手続きは進めにくい

相続した実家を売る場合、最初に確認したいのが登記名義です。

登記簿上の所有者が亡くなった親のままになっている場合、その不動産を買主へ引き渡すためには、原則として相続人名義への登記が必要になります。

不動産売買では、売買契約を結んだ後、決済・引渡しのタイミングで買主へ所有権移転登記を行います。その前提として、売主が登記上の所有者になっている必要があります。

そのため、相続登記が未了のままでは、売却活動や査定相談はできても、最終的な引渡しまでに登記手続きを整える必要があります。

相続登記と査定相談は並行して進められる

「相続登記が終わってからでないと、不動産会社に相談できない」と思われる方もいます。

しかし、実務上は、相続登記の相談と不動産査定を並行して進めるケースもあります。

たとえば、司法書士へ相続登記の相談をしながら、不動産会社には次のようなことを確認できます。

  • その家が売却できそうか
  • 古家付きで売るべきか、更地にした方がよいか
  • 残置物がある状態でも査定できるか
  • 測量や境界確認が必要になりそうか
  • おおよその売却価格はいくらか
  • 売却にかかる費用の目安はどれくらいか

先に売却の見通しを知ることで、相続人間の話し合いがしやすくなる場合もあります。

相続人申告登記は、売却のための名義変更そのものではない

相続登記義務化に関連して、「相続人申告登記」という制度があります。

これは、期限内に通常の相続登記を申請することが難しい場合に、相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。

ただし、相続人申告登記は、売却のために不動産を相続人名義へ変更する通常の相続登記そのものではありません。

実家を売却する場合には、最終的に誰がその不動産を取得し、売主となるのかを整理する必要があります。

相続人申告登記を利用すべきか、通常の相続登記を進めるべきかは、司法書士などの専門家に確認しましょう。

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兄弟姉妹で相続した実家を売る場合の確認事項

相続した実家を兄弟姉妹で共有する場合、売却前に話し合っておくべきことが増えます。

「とりあえず共有名義にしておく」という選択をすることもありますが、共有名義にすると、将来売却する際や管理方針を決める際に、共有者全員の意向確認が必要になる場面があります。

そのため、実家を売却する可能性がある場合は、早めに相続人間で方向性を確認しておくことが大切です。

売却することについて相続人の意思を確認する

まず確認したいのは、相続人全員が売却に前向きかどうかです。

相続した実家には、金銭的な価値だけでなく、思い出や感情も関係します。

一人は「早く売りたい」と考えていても、別の相続人は「しばらく残しておきたい」と考えていることもあります。

不動産会社へ査定を依頼する前に、少なくとも次の点を共有しておくとスムーズです。

  • 売却を検討してよいか
  • 売却価格の目安を知りたいだけなのか
  • すぐに売りたいのか、時間をかけてもよいのか
  • 誰が代表して不動産会社や専門家とやり取りするのか
  • 査定結果をどのように共有するのか

相続人の間で意見が大きく分かれている場合は、無理に不動産売却の話を進めるのではなく、弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

売却価格・費用負担・残置物処分の考え方を共有する

相続した実家の売却では、売却代金だけでなく、売却前後にかかる費用についても考える必要があります。

たとえば、次のような費用が発生することがあります。

  • 相続登記に関する費用
  • 残置物の処分費
  • 測量費
  • 境界確認に関する費用
  • 建物解体費
  • 草刈りや庭木の剪定費
  • 仲介手数料
  • 譲渡所得税などの税金

これらの費用を誰が負担するのか、売却代金から差し引くのか、相続人間でどのように精算するのかは、事前に確認しておくとトラブルを避けやすくなります。

ただし、費用負担や遺産分割の内容は、個別の法律判断を伴う場合があります。具体的な取り決めについて不安がある場合は、専門家へ相談してください。

境界・越境・私道・未登記建物は売却前に確認したい

相続した実家の売却で見落としやすいのが、土地や建物の状態です。

特に古い住宅では、境界がはっきりしない、隣地との間に越境がある、私道の権利関係が分かりにくい、増築部分が未登記になっているといったケースがあります。

これらは、売却価格や買主の住宅ローン、引渡し条件に影響することがあります。

境界標や測量図があるか確認する

土地を売却する場合、買主は「どこからどこまでが売買対象の土地なのか」を確認したいと考えます。

古い実家の場合、境界標が見当たらなかったり、古い測量図しか残っていなかったりすることがあります。

境界が不明確な場合、土地家屋調査士による測量や隣地所有者との境界確認が必要になることがあります。

ただし、すべての売却で必ず確定測量が必要になるわけではありません。

土地の状況、売却方法、買主の希望、契約条件によって対応は変わります。不動産会社に相談し、必要に応じて土地家屋調査士へ確認する流れが現実的です。

ブロック塀・庭木・雨樋などの越境に注意する

相続した実家では、長年の間に庭木が隣地へ伸びていたり、ブロック塀や雨樋、屋根の一部が境界を越えていたりすることがあります。

また、反対に隣地の工作物や樹木がこちらの敷地に越境している場合もあります。

越境があるからといって、必ず売却できないわけではありません。

しかし、買主にとっては将来のトラブル要因になるため、売買契約前に状況を確認しておくことが大切です。

越境の内容によっては、隣地所有者との確認書を取り交わす場合もあります。具体的な対応は、不動産会社や土地家屋調査士に相談しましょう。

私道持分や通行・掘削の確認が必要になることがある

前面道路が私道の場合、売却前に私道持分や通行・掘削に関する確認が必要になることがあります。

特に、上下水道やガス管などが私道部分に埋設されている場合、将来の工事に関係する可能性があります。

買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関から道路や私道の権利関係について確認されることもあります。

古い分譲地や郊外の住宅地では、私道の持分がない、通行掘削承諾が不明、道路種別が分かりにくいといったケースもあります。

売却前の段階で、不動産会社に道路関係を調査してもらうことが重要です。

増築部分や未登記建物がある場合も注意する

親世代が長く住んでいた家では、過去に増築していることがあります。

増築部分が登記されていない場合や、建築確認の資料が見当たらない場合、売却時に確認が必要になることがあります。

また、敷地内に物置、離れ、車庫などがある場合、それらが登記されているか、建物として扱われるかも確認が必要です。

未登記建物がある場合の対応は、建物の状況や売却方法によって異なります。

買主に引き渡す前に登記を整えるのか、解体するのか、現況のまま売却するのかは、不動産会社や土地家屋調査士、司法書士に確認しながら進めると安心です。

残置物・仏壇・庭木・草刈りは売却価格にも影響する

相続した実家では、家の中に家具、家電、衣類、食器、書類、仏壇などが残っていることが多くあります。

「片付けないと査定できないのでは」と心配される方もいますが、残置物がある状態でも売却相談や査定は可能です。

ただし、残置物の量や状態は、買主の印象や売却価格に影響することがあります。

家財が残っていても売却相談はできる

不動産会社は、家財が残っている状態でも、おおよその査定を行うことができます。

むしろ、片付ける前に相談した方がよい場合もあります。

なぜなら、売却方法によって、片付けの必要度が変わるからです。

たとえば、建物を解体して土地として売る場合、室内を細かく整理するよりも、解体時にまとめて処分した方が効率的なことがあります。

一方で、中古戸建として建物を活かして売る場合は、室内の印象が重要になります。不要な家財を減らし、掃除や換気をするだけでも、印象が変わることがあります。

先に不動産会社へ相談し、売却方針に合わせて片付けの優先順位を決めると無駄が少なくなります。

仏壇や遺品は親族間で事前に確認する

残置物の中でも、仏壇、位牌、写真、手紙、貴重品、重要書類などは、処分前に親族間で確認しておくことが大切です。

売却を急ぐあまり、一部の相続人に相談せず処分してしまうと、後から感情的なトラブルになることがあります。

特に仏壇や遺品については、金銭的な価値だけで判断しにくいものです。

不用品回収業者や遺品整理業者へ依頼する前に、相続人間で「残すもの」「処分するもの」「確認が必要なもの」を分けておくと安心です。

庭木や草刈りは第一印象に影響する

空き家の売却では、室内だけでなく外観も重要です。

庭木が伸び放題になっている、雑草が道路にはみ出している、郵便物が溜まっている、雨戸が閉まりっぱなしになっていると、買主に「管理されていない家」という印象を与えてしまうことがあります。

もちろん、すべてをきれいに整える必要はありません。

しかし、売却活動を始める前に、最低限の草刈りや郵便物の整理、換気、簡単な清掃をしておくと、印象が良くなる可能性があります。

遠方に住んでいて管理が難しい場合は、不動産会社に現地確認を依頼し、必要な対応を相談するのも一つの方法です。

空き家のまま放置するリスク

相続した実家をすぐに売らない場合でも、空き家のまま放置することにはリスクがあります。

人が住まなくなった家は、想像以上に早く傷むことがあります。

換気不足による湿気、雨漏り、シロアリ、害虫、庭木の繁茂、防犯面の不安など、管理の負担は少しずつ増えていきます。

雨漏り・劣化・害虫・防犯面のリスク

空き家は、住んでいる家よりも異変に気づきにくいです。

たとえば、台風の後に屋根や雨樋が破損しても、すぐに確認できないことがあります。

小さな雨漏りでも、長期間放置すると天井や床、柱に影響が出ることがあります。

また、草木が伸びると害虫や小動物が発生しやすくなり、防犯面でも不安が出てきます。

空き家を保有し続ける場合は、定期的な換気、通水、草刈り、外観確認が必要です。

近隣トラブルや管理責任の問題

空き家の管理が不十分になると、近隣から苦情が入ることがあります。

よくあるのは、次のようなケースです。

  • 庭木や雑草が隣地や道路にはみ出している
  • 屋根材や外壁材が飛散しそうになっている
  • ブロック塀が傾いている
  • 害虫や小動物が発生している
  • 不法投棄されている
  • 郵便物が溜まり、防犯上不安がある

相続した実家に住んでいなくても、所有者には管理責任があります。

遠方に住んでいる場合でも、空き家の状況を把握し、必要に応じて売却や管理委託を検討することが大切です。

管理不全空家・特定空家に指定される可能性

空き家の状態が悪化すると、自治体から指導や勧告を受ける可能性があります。

適切な管理が行われていない空き家は、管理不全空家や特定空家として扱われることがあります。

特定空家や管理不全空家として勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される場合があります。

つまり、空き家を放置していると、管理負担だけでなく税負担にも影響が出る可能性があります。

「いつか考えよう」と先送りしている間に、建物の状態が悪くなり、売却しにくくなることもあります。

売却するかどうか迷っている段階でも、早めに現状を確認しておきましょう。

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古家付き売却・更地売却・賃貸・国庫帰属制度の比較

相続した実家をどうするか考えるとき、選択肢は売却だけではありません。

古家付きで売る、更地にして売る、リフォームして売る、賃貸にする、相続土地国庫帰属制度を検討するなど、いくつかの方法があります。

ただし、どの方法がよいかは、立地、建物状態、土地の形状、道路付け、需要、費用、相続人の意向によって変わります。

選択肢向いているケース注意点
古家付きで売却建物は古いが、解体せずに売りたい場合建物状態によって価格交渉が入りやすい
更地にして売却建物の老朽化が進んでいる場合解体費用や固定資産税への影響を確認する
リフォームして売却建物の状態が良く、再利用できる場合費用を回収できるか慎重な判断が必要
賃貸活用立地が良く、賃貸需要が見込める場合管理負担や修繕費が続く
相続土地国庫帰属制度売却や活用が難しい土地を手放したい場合要件、審査、費用があり、どんな土地でも対象になるわけではない

古家付きで売る場合

古家付き売却とは、建物を解体せず、土地と建物をそのまま売却する方法です。

買主が建物をリフォームして使う場合もあれば、購入後に解体して新築する場合もあります。

売主にとっては、解体費用を先に負担しなくてよいというメリットがあります。

一方で、建物の劣化が激しい場合や残置物が多い場合は、買主から価格交渉を受けることがあります。

更地にして売る場合

建物が著しく老朽化している場合、更地にした方が売りやすくなることがあります。

買主にとっては、建物解体の手間がなく、土地利用のイメージがしやすいからです。

ただし、解体には費用がかかります。

また、住宅が建っている土地に適用される固定資産税等の住宅用地特例に影響することがあります。

そのため、解体するかどうかは、売却価格、解体費用、税負担、売却期間などを総合的に見て判断する必要があります。

解体前に不動産会社へ相談し、古家付きと更地のどちらが現実的か確認してから進めるとよいでしょう。

リフォームして売る場合

建物の状態が比較的良い場合は、リフォームして売却する方法もあります。

ただし、相続した実家を売る場合、リフォーム費用をかければ必ず高く売れるとは限りません。

買主によって好みが違うため、売主側で大きなリフォームをしても、その費用を売却価格に上乗せできないことがあります。

特に、築年数が古い戸建では、耐震性、雨漏り、設備配管、シロアリなど、表面的な内装だけでは解決しない問題がある場合もあります。

リフォームしてから売るべきか、現況のまま売るべきかは、事前に不動産会社へ相談することをおすすめします。

賃貸として活用する場合

実家を売らずに賃貸として活用する方法もあります。

ただし、賃貸に出すには、入居者が安心して住める状態に整える必要があります。

水回り、給湯器、雨漏り、シロアリ、電気設備、耐震性、防犯など、一定の修繕が必要になることもあります。

また、貸した後も管理や修繕対応が続きます。

家賃収入が見込める一方で、空室リスクや修繕費もあるため、立地や建物状態を慎重に確認する必要があります。

相続土地国庫帰属制度を検討する場合

相続した土地については、相続土地国庫帰属制度を検討できる場合があります。

これは、一定の要件を満たした相続土地について、国に引き取ってもらう制度です。

ただし、どのような土地でも対象になるわけではありません。

建物がある土地、境界が明らかでない土地、管理に過分の費用や労力がかかる土地などは、制度の対象外または承認されない可能性があります。

そのため、最初から「売れないから国に引き取ってもらう」と決めるのではなく、まずは売却できる可能性を確認し、そのうえで制度の利用可否を検討する流れが現実的です。

詳しくは、相続土地国庫帰属制度に関する既存記事も参考にしてください。

相続した土地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件・費用・売却との比較を解説
相続した土地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件・費用・売却との比較を解説相続した土地を国に返せる相続土地国庫帰属制度について、条件、費用、使えない土地、相続登記、売却との比較を不動産会社の実務目線で解説します。千葉県・市原市周辺で相続土地や古家付き土地をお持ちの方も参考にしてください。...

専門家ごとの役割分担

相続した実家の売却では、不動産会社だけでなく、複数の専門家が関係することがあります。

どの専門家に何を相談すべきかを整理しておくと、手続きが進めやすくなります。

相談先主な相談内容
司法書士相続登記、住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記など
税理士相続税、譲渡所得税、空き家の3,000万円特別控除など
弁護士遺産分割の争い、相続人間のトラブル、交渉が必要な案件など
土地家屋調査士境界確定、測量、未登記建物、土地分筆など
不動産会社査定、売却方針、販売活動、買主探し、契約条件の調整など

司法書士に相談すること

相続登記や住所・氏名変更登記など、登記に関する手続きは司法書士に相談するのが一般的です。

不動産を売却する場合、決済時には司法書士が所有権移転登記などに関与します。

相続登記が未了の場合は、売却スケジュールにも関係するため、早めに司法書士へ相談しておくと安心です。

税理士に相談すること

相続した実家を売却すると、譲渡所得税が関係する場合があります。

また、相続税の申告が必要かどうか、空き家の3,000万円特別控除が使えるかどうかなどは、個別の税務判断が必要です。

不動産会社は一般的な制度の説明はできますが、個別の税額計算や税務判断は税理士の領域です。

税金が気になる場合は、早めに税理士へ相談しましょう。

弁護士に相談すること

相続人間で意見が対立している場合や、遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

不動産会社は売却活動をサポートできますが、親族間の紛争を代理して解決することはできません。

「誰が相続するのか」「売却に同意しない相続人がいる」「遺産分割で争いがある」といった場合は、弁護士の関与が必要になることがあります。

土地家屋調査士に相談すること

土地の境界、測量、未登記建物、分筆などは、土地家屋調査士の専門分野です。

相続した実家の土地が広い場合、隣地との境界が不明確な場合、古い測量図しかない場合などは、土地家屋調査士への相談が必要になることがあります。

境界や測量は、売却価格や契約条件に影響することがあるため、不動産会社と連携しながら確認するとスムーズです。

不動産会社に相談すること

不動産会社は、相続した実家を「どのように売るか」を検討する役割を担います。

具体的には、次のような相談ができます。

  • 現況のまま売れるか
  • 古家付きで売るべきか、更地にした方がよいか
  • 残置物がある状態でも売却できるか
  • 境界や私道に確認すべき点があるか
  • どのくらいの価格で売れそうか
  • どのような買主が想定されるか
  • 売却までにどのような費用がかかりそうか

相続登記が終わっていない段階でも、売却の見通しを確認することはできます。

早めに不動産会社へ相談することで、登記、片付け、測量、解体などの優先順位を整理しやすくなります。

千葉県内の相続不動産は地域ごとに売り方が変わる

相続した実家の売却では、地域性も重要です。

同じ千葉県内でも、市原市、千葉市、木更津市、袖ケ浦市、茂原市、外房エリア、内房エリアでは、不動産需要や買主層が異なります。

駅に近い住宅地であれば中古戸建や土地として需要が見込める場合があります。

一方で、郊外の空き家、接道条件が悪い土地、市街化調整区域、農地、山林、再建築が難しい土地などは、売却方法を慎重に考える必要があります。

市原市・千葉市の住宅地

市原市や千葉市の住宅地では、立地や道路付け、土地の広さ、建物状態によって売却方法が変わります。

古い家でも、土地としての需要があれば、古家付き売却や解体後の更地売却を検討できます。

一方で、建物の状態が良く、リフォームで再利用できる場合は、中古戸建として売却できる可能性もあります。

内房・外房エリアの空き家

内房・外房エリアでは、海に近い立地や自然環境を求める買主がいる一方で、駅距離、道路、上下水道、ハザード、建物の老朽化などが売却に影響することがあります。

特に、空き家期間が長い物件では、雨漏りや設備不良、残置物、庭木の管理状況が重要になります。

売却できるかどうかは、机上査定だけでは判断しにくいこともあります。

現地確認を行い、建物や土地の状態を見たうえで、販売方法を考えることが大切です。

市街化調整区域・農地・山林・接道不良地

相続した土地の中には、市街化調整区域、農地、山林、接道条件が悪い土地など、一般的な住宅地とは違う注意点があるものもあります。

これらの不動産は、通常の住宅地と同じ感覚で売却を進めると、思ったように買主が見つからないことがあります。

たとえば、再建築できるか、農地転用が必要か、道路に接しているか、上下水道が利用できるかなど、確認すべき点が多くなります。

このような不動産を相続した場合は、早めに不動産会社へ相談し、市場性や売却方法を確認することをおすすめします。

相続した実家を売却する大まかな流れ

相続した実家を売却する場合の大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 登記簿、固定資産税通知書、権利証などを確認する
  2. 相続人を確認する
  3. 相続人間で売却方針を話し合う
  4. 司法書士へ相続登記を相談する
  5. 不動産会社へ査定を依頼する
  6. 残置物、測量、解体、リフォームの要否を検討する
  7. 売却価格と販売方法を決める
  8. 販売活動を始める
  9. 買主と条件調整を行う
  10. 売買契約、決済、引渡しを行う

この流れは、物件の状態や相続人の状況によって前後することがあります。

たとえば、相続登記を進めながら査定を受けるケースもありますし、先に現地確認をしてから測量や解体の要否を判断するケースもあります。

大切なのは、最初から一人で判断しようとしないことです。

相続した実家の売却では、登記、税金、法律、測量、不動産売却が関係します。必要に応じて専門家の力を借りながら、順番に整理していくことが大切です。

まとめ|相続した実家は、登記だけでなく「出口」まで考えることが大切

相続した実家を売る場合、相続登記は重要な手続きです。

しかし、実際の売却では、登記だけでなく、相続人間の合意、境界、越境、私道、未登記建物、残置物、空き家管理、解体、税金など、さまざまな確認事項があります。

特に、親の家を相続したばかりの段階では、何から手をつければよいか分からないことも多いと思います。

まずは、登記簿上の名義、相続人の状況、建物や土地の状態を確認し、売却できる可能性や費用の目安を把握することから始めましょう。

相続登記や税金、親族間の話し合いについては、司法書士、税理士、弁護士などの専門家へ相談することが大切です。

一方で、実家をどのように売るか、古家付きで売るのか、更地にするのか、残置物があるまま相談できるのかといった点は、不動産会社へ早めに相談することで整理しやすくなります。

辰巳地所では、市原市・千葉市をはじめ、千葉県内や内房・外房エリアの不動産売却についてご相談を承っています。

相続した実家や空き家について、「売れるのか分からない」「片付ける前に相談したい」「兄弟で話し合うために価格の目安を知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

本記事は、相続した不動産の売却を検討する方に向けて、一般的な確認事項を整理したものです。相続登記の具体的な申請、遺産分割、相続税・譲渡所得税、親族間の紛争などについては、内容に応じて司法書士・税理士・弁護士等の専門家へご相談ください。

売却について相談する

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
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