令和8年8月千葉豪雨|千葉県が被災住宅の応急修理制度を実施 対象世帯・限度額・申請先を解説
- 令和8年8月千葉豪雨で千葉県が住宅の応急修理制度を実施
- 75万7,000円が現金で支給される制度ではありません
- 市原市を含む20市4町が対象
- どのような世帯が利用できる?
- 修理費の限度額は75万7,000円または36万7,000円
- どのような修理が対象になる?
- エアコンや収納など対象にならないものもある
- 修理前・修理中・修理後の写真を残しておく
- 罹災証明書がまだ交付されていなくても相談できる場合がある
- すでに工事を始めている場合はどうなる?
- 業者へ代金を支払う前に市町へ相談する
- 申込期限と修理の完了期限は分けて考える
- 応急仮設住宅との併用には条件がある
- 災害後の修理契約を急がない
- 市原市で被災した方は市の最新案内を確認
- 応急修理だけでは生活再建が難しい場合
- まとめ|修理を進める前に、市町へ一度確認しておくと安心です
- 参考情報
- 辰巳地所のご紹介
- ご相談はこちら
令和8年8月千葉豪雨で千葉県が住宅の応急修理制度を実施
豪雨で自宅が浸水したり、屋根や壁、住宅設備が壊れたりすると、まず気になるのが「どこから直せばよいのか」「修理費をどう用意するのか」ということではないでしょうか。
被害が大きければ、片付けをしながら修理業者を探し、罹災証明書の手続きを進め、その後の住まいについても考えなければなりません。被災直後に複数の判断を同時に求められるのは、かなり大きな負担になります。
千葉県は2026年8月21日、令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた世帯を対象として、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」を実施すると発表しました。
この制度は、被災した住宅の日常生活に欠かせない部分を必要最小限修理することで、できるだけ元の住宅で生活を続けられるようにするものです。
一般的な住宅リフォームの費用を補助する制度ではありません。
被災前の住宅を完全に元どおりにすることよりも、「まず生活できる状態へ戻す」ことに重点が置かれています。
75万7,000円が現金で支給される制度ではありません
制度を調べていると「75万7,000円」という金額が目に入ります。
ここは誤解しやすいところです。
住宅の応急修理は、被災した方に75万7,000円が振り込まれ、そのお金を使って自分で工事を発注する制度ではありません。
基本的には、
被災した方が市町へ申し込む
→ 市町が修理内容を確認する
→ 市町が修理業者へ修理を依頼する
→ 工事を行う
→ 市町から修理業者へ対象となる修理費を支払う
という流れです。
いわば現金給付ではなく、必要な修理そのものを支援する「現物給付」に近い仕組みです。
限度額を超える工事や制度の対象にならない工事を一緒に行う場合、その部分は被災した方の自己負担になります。
「先に自分で全額払って、後から領収書を出せば75万7,000円まで返してもらえる」という制度ではありませんので、この点は特に注意してください。
市原市を含む20市4町が対象
千葉県が案内している対象地域は、災害救助法が適用された20市4町です。
2026年8月27日時点では、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町が対象となっています。
なお、千葉市がこの一覧に入っていないのは、住宅の応急修理制度を利用できないからではありません。
千葉市は県を介さず直接災害救助を行っており、千葉市自身が住宅の応急修理制度を実施しています。
千葉市では2026年8月21日から受付を開始しています。
どのような世帯が利用できる?
住宅の被害程度だけで、制度を利用できるかどうかが決まるわけではありません。
千葉県の案内では、まず「大規模半壊」の被害を受けた世帯が対象になります。
「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の場合には、自らの資力では応急修理することができないことも要件に含まれています。
以前の制度では世帯収入を基準に確認していた時期もありましたが、現在は一律の所得基準で機械的に判断する仕組みではありません。資力に関する申出書などをもとに、ローンその他の個別事情も考慮して判断されます。
さらに、応急修理によって避難所などへの避難が不要となり、元の住宅で生活を再開できる見込みがあることも必要です。
原則として応急仮設住宅を利用しないことも条件ですが、後ほど説明するように一定の例外があります。
一方、「全壊」と判定された住宅は通常、応急修理で生活を再開できる程度の被害を想定した区分ではありません。
ただし、全壊と判定された場合でも、応急修理をすることで居住できる状態になるのであれば対象になる場合があります。
「全壊だから絶対に利用できない」と決めつけず、市町の担当窓口へ相談してください。
修理費の限度額は75万7,000円または36万7,000円
1世帯あたりの費用限度額は、住宅の被害程度によって異なります。
| 住宅の被害程度 | 1世帯あたりの限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
たとえば、対象となる応急修理費が60万円であれば、大規模半壊・中規模半壊・半壊の限度額75万7,000円以内に収まります。
一方、対象となる修理費が100万円であれば、限度額を超える部分は自己負担になります。
また、工事代金全体が75万7,000円以下であっても、そのすべてが自動的に制度の対象になるわけではありません。
制度の対象は、今回の豪雨によって壊れた「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分」に限られます。
どのような修理が対象になる?
千葉県が公開している工事例を見ると、対象となり得る修理はかなり具体的に示されています。
たとえば、豪雨によって壊れた屋根、柱・梁などの構造部分、浸水した床や壁、破損した基礎、玄関扉や窓などの建具、上下水道の配管、電気・ガスなどの配線、トイレ、浴槽、給湯器などです。
浸水被害では、見た目には大きく壊れていなくても、床や壁に汚泥や水分が入り込み、悪臭やカビのためにそのままでは生活できないことがあります。
千葉県が掲載しているQ&Aでは、汚泥や悪臭などによって使用できないと判断される床や壁について、交換などを応急修理の対象として差し支えないとしています。
床を直すために畳も補修せざるを得ない場合や、壁を修理するために断熱材・壁紙を交換する場合など、修理に伴って必要になる部分が対象となることもあります。
台所の流し台が豪雨によって損傷した場合も、住宅の基本設備として修理・交換の対象になり得ます。
大切なのは「今回の豪雨による被害と直接関係しているか」「日常生活を再開するために必要な修理か」という点です。
エアコンや収納など対象にならないものもある
一方、住宅内にあるものなら何でも応急修理の対象になるわけではありません。
千葉県の工事例では、エアコンや食器洗浄機などの家電製品は対象外です。エアコンの室外機についても、住宅の応急修理制度の対象には含まれていません。
靴箱、床下収納などの収納、床の間など、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分とはいえないものも原則として対象外です。
駐車場や倉庫についても住宅そのものではないため、対象になりません。
また、災害前から古くなっていた壁紙を貼り替えたり、経年劣化した屋根材を交換したりする工事は、今回の豪雨被害を修理するものではないため対象外です。
将来の水害に備えて床を高くするといった予防的な工事や、設備の性能を被災前より高くするグレードアップも基本的には対象になりません。
ただし、工事内容には細かな判断が必要になるものがあります。
「これは対象になるだろう」と自分で判断して工事を進めるのではなく、見積もりを取った段階で市町へ確認する方が安心です。
修理前・修理中・修理後の写真を残しておく
住宅の応急修理を利用するときに、特に忘れないでほしいのが写真です。
千葉県は、「救助の必要性」と「修理内容の妥当性」を確認するため、修理前・修理中・修理後の写真を撮影して提出するよう案内しています。
被災した住宅では、一刻も早く水や泥を取り除き、濡れた床材や壁材を撤去したくなるでしょう。
衛生面や安全面から、早急な作業が必要になることもあります。
その場合でも、安全を確保できる範囲で、片付けや撤去を始める前に被害箇所を撮影しておくことをおすすめします。
外壁・屋根・窓などは、破損している場所が分かるように撮影します。
室内では、被災した部屋全体が分かる写真と、床・壁・扉・設備など個々の破損箇所が分かる写真を残しておくと状況を説明しやすくなります。
浸水した高さが分かる痕跡が残っている場合は、その状態も撮影しておくとよいでしょう。
キッチン、トイレ、浴槽、給湯器などの設備を交換する場合には、破損箇所だけでなく、被災前と同程度の設備への交換であることを確認できるよう、型番などが分かる写真が役立つ場合もあります。
修理業者にも、施工中と施工後の写真が必要になることをあらかじめ伝えておきましょう。
罹災証明書がまだ交付されていなくても相談できる場合がある
制度を利用するためには、住宅がどの程度の被害を受けたのかを確認する必要があります。
基本的には、罹災証明書の「被害の程度」などをもとに、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊などの区分を確認します。
ただ、被災直後は罹災証明書の交付まで時間がかかることもあります。
千葉県が掲載しているQ&Aでは、罹災証明書が申込み後の提出になる場合、当初は自宅の被害状況が分かる写真などで代用し、証明書が交付された段階で提出する方法も示されています。
そのため、
「罹災証明書がまだないから、何もできない」
と考える必要はありません。
必要書類や手続きは各市町によって追加される場合がありますので、まず担当窓口へ相談してみてください。
すでに工事を始めている場合はどうなる?
豪雨で屋根が壊れた、床が浸水した、トイレが使えない――このような状況では、制度の受付を待たずに修理を始めなければならないこともあります。
「もう工事を始めてしまったから制度は使えないのでは」と心配になる方もいるでしょう。
ここについて、千葉県が掲載している住宅の応急修理Q&Aには重要な説明があります。
事前に着工していても、修理業者へまだ代金を支払っていなければ、制度の対象とすることが可能とされています。
施工前・施工中・施工後の写真などで修理内容を確認できることが前提になりますが、工事が終了した後に申込みをしたケースでも、まだ修理代金を支払っていなければ対象として差し支えないという考え方が示されています。
つまり、
「申請前に工事を始めた=すべて対象外」ではありません。
ただし、そのまま自己判断で進めるのは避けたいところです。
すでに契約・着工している場合は、代金を支払う前に、できるだけ早くお住まいの市町へ相談してください。
業者へ代金を支払う前に市町へ相談する
反対に、制度を検討している方が特に注意したいのが「支払い」です。
住宅の応急修理は、市町が修理業者へ直接費用を支払う制度だからです。
千葉県のQ&Aでは、本人が修理費を受け取って自分で業者へ発注する仕組みではないことが明確に示されています。
千葉市も、すでに修理業者へ工事費を支払ってしまった場合は制度の対象外になると案内しています。
市原市からも、修理業者への支払いを済ませた場合は対象にならない旨が案内されています。
そのため、すでに工事を依頼している場合でも、
工事代金を支払う前に市町へ確認する
ことが大切です。
危険な屋根を放置する、漏水をそのままにするといった形で安全確保を後回しにする必要はありません。
緊急に工事が必要な場合ほど、写真を残したうえで市町へ早めに連絡し、どのように進めれば制度を利用できる可能性があるか確認してください。
申込期限と修理の完了期限は分けて考える
「申請は3か月以内」と思われることがありますが、ここも少し整理が必要です。
千葉県が掲載している国の住宅の応急修理Q&Aでは、応急修理の申込み自体について一律の期限は設けていないと説明されています。
修理業者から見積もりを取るまでに時間がかかったり、修理業者が混み合ったりすることが想定されるためです。
一方、修理そのものには完了期限があります。
原則として災害発生の日から3か月以内で、国の災害対策本部が設置された災害については6か月以内という基準があります。やむを得ない事情で期間内の完了が難しい場合には、内閣府との協議によって延長できる場合もあります。
千葉市は今回の豪雨について「原則として災害発生の日から3か月以内に完了」と案内しています。
つまり、
申込みの期限と工事を完了する期限は同じではありません。
ただし、市町ごとに受付方法や実務上の案内が異なる可能性があります。
「まだ期限があるだろう」と待つより、制度を利用する可能性がある場合は早めに市町へ相談する方がよいでしょう。
応急仮設住宅との併用には条件がある
住宅の応急修理は、修理をすることで元の自宅へ戻り、そこで生活を続けるための制度です。
一方、応急仮設住宅は、自宅で生活できなくなった方へ一時的な住まいを確保するための制度です。
制度の目的が異なるため、原則として両方を同時に利用する仕組みにはなっていません。
ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、修理に1か月を超える期間がかかると見込まれるなど、一定の条件を満たす場合には例外があります。
千葉県が掲載するQ&Aでは、このような場合に必要な期間、賃貸型応急住宅を利用できる仕組みも示されています。
住まいを失っている方にとっては非常に大切な部分ですので、「応急修理を申し込んだら仮設住宅は絶対に使えない」と自己判断せず、市町へ現在の生活状況を伝えて相談してください。
災害後の修理契約を急がない
住宅が被災すると、「今すぐ直さないと危険です」「今日契約すればすぐ工事できます」などと業者から言われれば、早く修理したい気持ちから契約を急いでしまうこともあるかもしれません。
千葉県が掲載するQ&Aでも、災害に便乗した悪質な施工業者について注意を呼びかけています。
被災地では、高額な修理費を請求されたり、必要性の低い工事まで勧められたりするトラブルが発生することがあります。
屋根など緊急性のある修理はもちろんありますが、その場で契約を迫られた場合には、できる限り一度内容を確認してください。
市町では、被災住宅の修理や施工業者に関する相談先が案内されている場合もあります。
契約後に不安を感じた場合や業者とのトラブルになった場合は、消費生活センターなどへ早めに相談することも大切です。
市原市で被災した方は市の最新案内を確認
市原市も今回の災害救助法の適用地域であり、住宅の応急修理制度が案内されています。
市原市では、罹災証明によって準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊などの被害認定を受けた住宅について、制度の案内を行っています。
今回の制度は県が発表していますが、実際の相談・申込みは千葉県庁ではなく、お住まいの市町が窓口です。
市原市で制度の利用を検討している方は、修理内容や現在の工事状況を市の担当窓口へ伝え、必要書類や手続きについて確認してください。
すでに修理を始めている場合も、支払いを済ませる前に相談することをおすすめします。
罹災証明書、災害ごみ、税・保険料など、市原市のそのほかの被災者支援については、当社の「令和8年8月千葉豪雨|市原市の被災者向け支援制度一覧」でもまとめています。
今回の記事では、そのなかでも住宅の応急修理制度に絞って詳しくご紹介しています。
応急修理だけでは生活再建が難しい場合
住宅の被害状況によっては、75万7,000円または36万7,000円の限度額内で応急修理を行っても、その後に大規模な修繕が必要になることがあります。
住宅ローンが残っているなかで多額の修繕費が必要になるケースもあるでしょう。
住宅金融支援機構では、令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方を対象に、住宅ローンの返済や災害復興住宅融資などについて相談窓口を設けています。
火災保険・水災補償などに加入している場合は、保険会社へ被害状況を連絡し、補償対象になるか確認することも考えられます。
千葉県が掲載する応急修理Q&Aでは、火災保険などの保険金を受け取ったことだけを理由として応急修理の対象外になるわけではないことも示されています。
被災した住宅については、
「応急修理をして住み続ける」
「応急修理後に本格的なリフォームを行う」
「建て替える」
「住み替える」
「住宅を売却する」
など、状況によってさまざまな選択肢があります。
被災直後に今後の住まいまで急いで決める必要はありません。
まずは利用できる公的支援、火災保険などの補償、住宅ローン、必要となる修繕費を一つずつ確認し、そのうえで今後の住まいを考えていくことが大切です。
まとめ|修理を進める前に、市町へ一度確認しておくと安心です
令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方を対象に、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度が実施されています。
大規模半壊・中規模半壊・半壊では1世帯75万7,000円以内、準半壊では36万7,000円以内が限度額です。
ただし、この金額が被災者へ現金で支給されるわけではありません。
市町が対象となる修理を確認し、原則として修理業者へ直接費用を支払う制度です。
屋根、床、壁、建具、給排水設備、トイレなど日常生活に必要な部分が対象になる一方、経年劣化部分の修繕、家電製品、収納、グレードアップなどは対象になりません。
また、修理前・修理中・修理後の写真も大切です。
すでに工事を始めていたとしても、代金をまだ支払っていなければ制度の対象となる可能性があります。反対に、先に修理業者へ代金を支払ってしまうと制度を利用できなくなるため注意が必要です。
被災した住宅では、一日でも早く片付けや修理を進めたいと思うのは自然なことです。
制度を利用するために危険な状態を放置する必要はありませんが、できる限り被害状況を写真に残し、修理業者への支払いをする前に、お住まいの市町へ相談してみてください。
制度の対象となるかどうか、対象となる工事、必要書類などの最終的な判断は各市町が行います。
市原市にお住まいの方も、市の最新情報と担当窓口を確認しながら手続きを進めることをおすすめします。
参考情報
確認日:2026年8月27日
千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/press/2026/r8gouu-shuuri.html
千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/saigaifukkyuu/r8/r8gouu-shurishousai.html
千葉県「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(第3報)」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/2026/saigaikyujoho-r813v3.html
市原市「令和8年8月千葉豪雨により住宅に損害を受けた方への支援について(災害救助法に基づく住宅の応急修理)」
URL:https://www.city.ichihara.chiba.jp/articlearticleId=6a87e485f9c1971193c20546
千葉市「【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について」
URL:https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/r8gouusaigai_oukyuushuuri.html
住宅金融支援機構「令和8年8月千葉豪雨により住宅に被害を受けられた方へのご返済、災害復興住宅融資等に関する相談窓口のご案内」
URL:https://www.jhf.go.jp/topics/saigai_20260817.html
辰巳地所のご紹介
令和8年8月千葉豪雨で住宅に被害を受けた方は、まず罹災証明書や住宅の応急修理など、利用できる公的支援についてお住まいの市町へ確認することをおすすめします。
住宅の応急修理制度について、対象になるかどうかや工事内容を最終的に判断するのは各市町です。辰巳地所が制度の利用可否を判断したり、行政手続きを代行したりするものではありません。
被災した住宅については、応急修理をして住み続ける、本格的に修繕する、建て替える、住み替える、売却するといったさまざまな選択肢があります。
すぐに結論を出す必要はありません。
公的な支援制度、火災保険などの補償内容、修繕にかかる費用、住宅ローンの状況、ご家族の今後の暮らしを確認しながら考えていくことが大切です。
辰巳地所では、市原市や千葉市をはじめとする千葉県を中心に、一都三県で不動産の購入・売却をサポートしています。
住宅に大きな被害を受け、「修繕して住み続けるか、売却や住み替えも含めて考えた方がよいのか」と迷っている場合には、不動産の売却方法や現在の市場での取り扱いについてご相談いただけます。
売却については、仲介手数料を一般的な相場の半額を基本としてご相談いただけます。ただし、物件価格や取引条件によって個別確認が必要です。
また、住宅購入については、新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料は無料です。
SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで見つけた物件についても、当社で取り扱える場合があります。
住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、現在の住宅ローンと今後の住まいにかかる費用を踏まえながらご相談いただけます。
被災後の住まいについては、まず行政や保険会社などの制度を確認し、そのうえで不動産の売却や住み替えについて確認したいことがありましたら、辰巳地所までご相談ください。
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