ご家族、ご友人、職場の方、お知り合いの中に、不動産の購入や売却を考えている方はいらっしゃいませんか。

辰巳地所では、不動産の購入・売却をご検討中のお客様をご紹介いただき、そのお客様が当社を通じて成約となった場合に、ご紹介者様へ紹介料をお支払いする制度を設けています。

新築戸建を探している方、リノベーション済みマンションを検討している方、相続した空き家や土地の売却で悩んでいる方など、不動産に関する相談内容は人それぞれです。

「知り合いが家を探しているようだ」

「親族が空き家の売却で困っている」

「SUUMOやアットホームで見つけた物件について相談したい人がいる」

そのような方がいらっしゃいましたら、辰巳地所をご紹介ください。

ご紹介者様に、物件の詳しい説明や価格交渉、契約内容の調整をお願いすることはありません。不動産取引に関する具体的な説明や調整は、当社が責任を持って対応します。

不動産の購入・売却を検討している方をご紹介ください

不動産の購入や売却は、身近な人に相談しづらいことがあります。

住宅ローンはいくらまで組めるのか、仲介手数料はいくらかかるのか、今見ている物件は本当に検討してよいのか、売却価格はどのくらいが現実的なのか。

こうした疑問は、インターネットで調べてもなかなか整理しきれないものです。

辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産購入・売却をサポートしています。

購入については、新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料は無料です。

また、SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで見つけた物件についても、当社で取り扱い可能な場合があります。

売却については、物件価格や取引条件によって個別確認が必要ですが、仲介手数料を相場の半額を基本にご相談いただけます。

周りに不動産のことで迷っている方がいらっしゃいましたら、まずは「辰巳地所に相談してみたら」とお伝えいただくだけでも構いません。

ご紹介いただきたいお客様

ご紹介いただきたいのは、たとえば次のようなお客様です。

・新築戸建を購入したい方

・リノベーション済み中古マンションを探している方

・リフォーム済戸建を検討している方

・中古マンションや中古戸建を探している方

・土地を購入して住宅建築を検討している方

・SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで気になる物件を見つけた方

・市原市・千葉市を中心に、千葉県内で不動産購入を考えている方

・東京都、神奈川県、埼玉県など一都三県で物件を探している方

・市原市・千葉市周辺で不動産売却を考えている方

・相続した空き家、土地、マンション、戸建の売却を相談したい方

・住み替えではなく、今ある不動産をどうするか悩んでいる方

購入希望のお客様だけでなく、売却を検討しているお客様のご紹介も対象になり得ます。

ただし、当社で取り扱いできる物件・取引であること、成約に至ること、当社が仲介手数料を受領することなど、紹介料のお支払いには条件があります。

すべてのご紹介が紹介料の対象になるわけではありませんので、具体的な内容は個別に確認させていただきます。

紹介特典の内容

ご紹介いただいたお客様が、当社を通じて不動産売買契約を行い、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した場合、当社が受領した仲介手数料の税抜金額の10%を、ご紹介者様へ紹介料としてお支払いします。

紹介料の基準になるのは、物件価格そのものではありません。

当社が実際に受領した仲介手数料の税抜金額が基準です。

たとえば、物件価格が同じでも、取引条件や手数料の負担者、当社が受領する仲介手数料の金額によって、紹介料は変わります。

また、買主様の仲介手数料が無料となる物件であっても、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる場合には、紹介料の対象となる可能性があります。

一方で、当社が仲介手数料を受領しない取引では、紹介料は発生しません。

紹介料の計算例

紹介料は、当社が受領した仲介手数料の税抜金額をもとに計算します。

たとえば、当社が受領した仲介手数料の税抜金額が90万円の場合、ご紹介者様への紹介料は9万円です。

当社が受領した仲介手数料の税抜金額が60万円の場合、紹介料は6万円です。

当社が受領した仲介手数料の税抜金額が30万円の場合、紹介料は3万円です。

このように、紹介料は「物件価格の何%」ではなく、「当社が受領した仲介手数料の税抜金額の10%」として計算します。

実際の紹介料は、成約内容、仲介手数料の受領状況、取引条件によって異なります。

ご紹介からお支払いまでの流れ

ご紹介から紹介料のお支払いまでは、次のような流れです。

  1. ご紹介者様から辰巳地所へご連絡いただきます
  2. ご紹介先のお客様から当社へご相談いただきます
  3. 当社が購入・売却のご希望内容を確認します
  4. 当社が物件探し、売却相談、住宅ローン相談、契約手続きなどをサポートします
  5. 売買契約、決済、物件の引き渡しが完了します
  6. 当社が仲介手数料を受領します
  7. 条件を満たした場合、ご紹介者様へ紹介料をお支払いします

紹介料のお支払いは、売買契約を締結した時点ではなく、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した後となります。

不動産売買では、契約後に住宅ローン審査、引き渡し準備、登記手続きなどが進みます。

そのため、契約しただけでは紹介料のお支払い対象とはならず、最終的に決済・引き渡しまで完了していることが前提です。

ご紹介者様にお願いしたいこと

ご紹介者様にお願いしたいのは、不動産の購入・売却を検討している方を辰巳地所へご紹介いただくことです。

物件の詳しい説明、価格交渉、契約条件の調整、住宅ローンの説明、売買契約に関する判断などを、ご紹介者様にお願いすることはありません。

不動産取引の具体的な説明や調整は、当社が行います。

ご紹介者様は、無理に当社をすすめたり、取引をまとめたりする必要はありません。

「不動産のことで相談してみたいなら、辰巳地所に聞いてみるといいかもしれない」

その程度の自然なご紹介で十分です。

ただし、ご紹介先のお客様の同意がない状態で、個人情報だけをお送りいただくことはお控えください。

ご紹介先のお客様にも、辰巳地所へ相談することをご理解いただいたうえで、ご連絡いただけるとスムーズです。

紹介料の対象外となる場合

紹介料は、条件を満たした場合にお支払いする制度です。

次のような場合は、紹介料の対象外となることがあります。

・ご紹介前に、すでに当社へ相談中だった場合

・ご紹介先のお客様の同意が確認できない場合

・当社で取り扱いできない物件・取引の場合

・売買契約に至らなかった場合

・売買契約後に解約となり、決済・引き渡しまで完了しなかった場合

・当社が仲介手数料を受領しない取引の場合

・虚偽情報による紹介の場合

・営業目的、迷惑行為、公序良俗に反するおそれがある紹介の場合

・法令上、紹介料のお支払いが適切でないと判断される場合

また、紹介料の対象となるかどうかは、取引内容やご紹介の経緯によって個別に確認します。

紹介制度の趣旨は、辰巳地所を知っている方から、不動産の購入・売却でお困りの方へ、自然な形で当社をご紹介いただくことです。

無理な勧誘や、紹介料を目的とした過度な営業行為はお控えください。

税務上の取り扱いについて

紹介料を受け取った場合、金額や受け取り方、継続性などによって、税務上の取り扱いが異なる可能性があります。

たとえば、雑所得、一時所得、事業所得など、どの所得区分に該当するかは、個別の事情によって判断が変わることがあります。

当社では、紹介料の税務上の扱いについて個別に判断することはできません。

紹介料を受け取った場合の申告の要否や所得区分については、必要に応じて税務署または税理士へご確認ください。

特に、継続的に紹介を行う場合や、事業として紹介行為を行う場合は、単発の紹介とは扱いが異なる可能性があります。

不安がある場合は、紹介前または紹介料を受け取る前に確認しておくと安心です。

よくあるご質問

紹介する前に、本人の同意は必要ですか?

はい。ご紹介先のお客様に、辰巳地所へ相談することをご理解いただいたうえでご紹介ください。

ご本人の同意がないまま、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をお送りいただくことはお控えください。

購入希望者だけでなく、売却希望者の紹介も対象になりますか?

購入希望者、売却希望者のどちらも対象になり得ます。

ただし、当社で取り扱いできる物件・取引であること、成約・決済・引き渡しが完了すること、当社が仲介手数料を受領することなどが条件です。

紹介先のお客様が相談しただけでも紹介料は支払われますか?

相談のみでは紹介料は発生しません。

紹介料のお支払いは、ご紹介いただいたお客様が当社を通じて成約し、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した場合が対象です。

買主の仲介手数料が無料の物件でも、紹介料の対象になりますか?

買主様の仲介手数料が無料の物件でも、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる場合には、紹介料の対象となる可能性があります。

一方で、当社が仲介手数料を受領しない取引では、紹介料は発生しません。

紹介者が物件の説明や価格交渉をしてもよいですか?

物件の説明、価格交渉、契約条件の調整、住宅ローンの説明、売買契約に関する判断などは、当社が対応します。

ご紹介者様には、不動産の購入・売却を検討している方を辰巳地所へご紹介いただくところまでをお願いしています。

紹介料はいつ支払われますか?

紹介料は、売買契約の締結時ではなく、決済・物件の引き渡しが完了し、当社が仲介手数料を受領した後にお支払いします。

具体的な時期や手続きは、対象となる取引内容を確認したうえでご案内します。

すでに辰巳地所へ相談している人を紹介した場合も対象ですか?

ご紹介前に、すでに当社へ相談中だったお客様については、紹介料の対象外となる場合があります。

紹介の経緯や相談状況によって個別に確認します。

何度も紹介してもよいですか?

ご紹介いただくこと自体は可能です。

ただし、紹介制度は、周囲で不動産購入・売却を検討している方を自然にご紹介いただくことを想定しています。

紹介料を目的とした過度な営業行為、迷惑行為、虚偽情報による紹介などは対象外となる場合があります。

参考情報

確認日:2026年6月21日

  • 国土交通省「宅地建物取引業法関係」
  • 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
  • 不動産流通推進センター「一般事業者が不動産業者から顧客紹介料を継続的に受領するビジネスに関して宅建業法の適用が問題になった事例」
  • 経済産業省「グレーゾーン解消制度」の活用結果に関する公表資料
  • 国税庁「No.1500 雑所得」
  • 国税庁「No.1490 一時所得」

辰巳地所のご紹介

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辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産購入・売却をサポートしています。

購入については、新築戸建・リノベーションマンション・リフォーム済戸建を中心に、売主様から当社へ仲介手数料が支払われる物件であれば、買主様の仲介手数料は無料です。

SUUMO・アットホーム・HOME’Sなどで見つけた物件についても、当社で取り扱い可能な場合があります。

物件URLをお送りいただければ、仲介手数料無料の対象になるか、諸費用の目安も含めて確認します。

住宅ローンについても、住宅ローンアドバイザー・FPの視点から、無理のない資金計画を一緒に整理します。

売却については、仲介手数料を相場の半額を基本にご相談いただけます。

ただし、物件価格や取引条件によって個別確認が必要です。

当社では、現地調査、役所調査、登記事項証明書の確認、売買契約書・重要事項説明書の作成、住宅ローン、司法書士・金融機関との調整、決済・引渡しまで丁寧にサポートしています。

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