クラブツーリズム
Contents
  1. 登記簿上の住所が古いままになっていませんか?
  2. 住所等変更登記の義務化は2026年4月1日から
  3. 登記住所が古いままだと売却時に何が困る?
  4. 住所のつながりを証明する書類とは
  5. 氏名変更登記が必要になるケース
  6. スマート変更登記で対応できる?
  7. 住所変更登記を先に済ませた方がよいケース
  8. 法人名義の不動産で確認したいこと
  9. 市原市・千葉市周辺で不動産を売る前の実務チェック
  10. よくある質問
  11. まとめ
  12. 参考情報
  13. 辰巳地所のご紹介
  14. お問い合わせ
くらしのマーケット

登記簿上の住所が古いままになっていませんか?

※画像出典:法務省ウェブサイト

不動産を所有している方は、一度、登記簿上の住所を確認してみることをおすすめします。

特に、過去に引越しをした方、結婚・離婚で氏名が変わった方、法人の本店移転や商号変更をした方は、登記簿上の情報が現在と一致していない可能性があります。

住民票を移しても不動産登記は自動で変わらない

引越しをすると、市区町村で転出届・転入届を出し、住民票を移します。

しかし、住民票を移しただけでは、不動産登記簿上の住所は自動で変わりません。

不動産登記の住所を変更するには、原則として住所変更登記の申請が必要です。

たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。

  • マイホーム購入後に転勤で引越した
  • 実家や土地を所有したまま別住所へ移った
  • 投資用マンションを所有したまま住所変更した
  • 共有名義の不動産で、共有者の一人が引越した
  • 法人名義の不動産で、本店所在地が変わった

登記簿上の住所が古いままでも、日常生活ですぐ困るとは限りません。

ただし、不動産を売却するときや、抵当権を抹消するときには確認が必要になります。

過去の引越し・氏名変更も義務化の対象

2026年4月1日から、住所・氏名・名称変更登記が義務化されます。

ここで注意したいのは、義務化後に発生する住所変更だけでなく、2026年4月1日より前に発生していた住所・氏名・名称変更も対象になることです。

つまり、何年も前に引越しをしたまま登記住所を変更していない方も、確認が必要です。

また、結婚や離婚などで氏名が変わっている場合も、氏名変更登記の対象になります。

売却前に気づくケースが多い

登記簿上の住所が古いことに気づくのは、不動産売却の相談を始めたときが多いです。

売却時には、登記名義人と売主が同一人物であることを確認する必要があります。

登記簿上の住所が昔の住所になっている場合、現在の住所までのつながりを証明する書類が必要になります。

住所移転が1回だけであれば、比較的スムーズに確認できることもあります。

しかし、何度も引越しをしている場合や、住民票の除票・戸籍の附票だけではつながりが確認しにくい場合は、手続きに時間がかかることがあります。

住所等変更登記の義務化は2026年4月1日から

住所等変更登記の義務化は、2026年4月1日から始まります。

これは、不動産登記簿に記録されている所有者の住所・氏名・名称を最新の状態に近づけ、所有者不明土地の発生を防ぐための制度です。

変更日から2年以内に登記が必要

2026年4月1日以後に、不動産所有者の住所・氏名・名称が変わった場合は、変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。

たとえば、2026年6月に引越しをした場合は、その住所変更日から2年以内に住所変更登記を行う必要があります。

結婚・離婚などで氏名が変わった場合も同様です。

法人の場合は、本店所在地や商号・名称が変わった場合に確認が必要です。

2026年4月1日以前の変更は2028年3月末まで

2026年4月1日より前に住所・氏名・名称が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合も義務化の対象です。

この場合は、2028年3月末までに登記する必要があります。

たとえば、10年前に引越しをして、登記簿上の住所が昔のままになっている場合も確認が必要です。

「昔の住所変更だから関係ない」と考えず、所有不動産の登記簿を確認しましょう。

正当な理由なく違反すると5万円以下の過料の可能性

正当な理由なく住所等変更登記の義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、住所変更登記をしていないからといって、直ちに必ず過料になるという意味ではありません。

法務省の案内でも、正当な理由の有無や個別事情を踏まえて判断されるものとされています。

とはいえ、過料の有無だけで考えるのではなく、売却・相続・抵当権抹消などの場面で困らないよう、早めに確認しておくことが大切です。

※画像出典:法務省ウェブサイト

相続登記義務化とは別の制度

住所等変更登記の義務化は、相続登記義務化とは別の制度です。

相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の所有者が変わる場合の登記です。

一方、住所等変更登記は、すでに所有者として登記されている人の住所・氏名・名称が変わった場合の登記です。

混同しやすいですが、対象となる場面が違います。

登記住所が古いままだと売却時に何が困る?

登記住所が古いままでも、直ちに不動産を売却できないと決まるわけではありません。

ただし、売却時には登記名義人と売主本人の同一性確認が必要になるため、追加の書類や手続きが必要になることがあります。

売主本人との同一性確認が必要になる

不動産売却では、登記簿上の所有者と売主が同一人物であることを確認します。

登記簿上の住所が昔のままの場合、現在の住所と一致しません。

そのため、登記簿上の住所から現在の住所までつながることを証明する必要があります。

氏名が変わっている場合も、登記簿上の氏名と現在の氏名のつながりを確認します。

住所のつながりを証明する書類が必要

住所のつながりを証明するためには、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要になることがあります。

住所移転が1回であれば、現在の住民票だけで確認できることもあります。

しかし、複数回引越しをしている場合は、過去の住所から現在の住所まで順番につながる資料が必要になります。

書類が不足していると、追加取得が必要になり、売却手続きに時間がかかることがあります。

決済直前に気づくと手続きが遅れる

不動産売却では、売買契約から決済までのスケジュールが決まっています。

決済直前に登記住所が古いことが分かると、住所変更登記や必要書類の取得に時間がかかる場合があります。

特に、遠方の市区町村から書類を取り寄せる場合、住所移転が複数回ある場合、共有者が複数いる場合は注意が必要です。

売却を検討し始めた段階で、登記事項証明書を確認しておきましょう。

共有者の住所が古いと全員確認に時間がかかる

共有名義の不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。

共有者の一人だけ住所が古いままになっている場合でも、その共有者について住所のつながりを確認する必要があります。

夫婦共有、親子共有、兄弟姉妹共有、相続後の共有などでは、共有者全員の住所・氏名を早めに確認しましょう。

共有者が遠方に住んでいる場合や、連絡が取りにくい場合は、さらに時間がかかることがあります。

法人名義では本店移転・商号変更にも注意

法人名義で不動産を所有している場合は、本店所在地や商号・名称の変更に注意が必要です。

商業登記で本店移転や商号変更をしていても、不動産登記上の所有者情報が古いままになっていることがあります。

法人名義の不動産を売却する場合、登記簿上の本店・商号と現在の法人情報が一致しているかを確認しましょう。

住所のつながりを証明する書類とは

登記簿上の住所が古い場合、現在の住所までのつながりを証明する必要があります。

ここでは、一般的に使われることが多い書類を整理します。

実際に必要な書類は、事案によって異なるため、司法書士や法務局へ確認してください。

住民票

現在の住所を証明する基本的な書類です。

前住所が記載されている住民票で、登記簿上の住所から現在の住所までつながる場合もあります。

住所移転が1回だけの場合は、住民票で確認できることがあります。

住民票の除票

過去に住んでいた住所を証明するために、住民票の除票が必要になることがあります。

登記簿上の住所から現在の住所までの途中経過を確認するために使われます。

ただし、保存期間や取得できる内容には注意が必要です。

かなり古い住所の場合、除票だけでは確認できないことがあります。

戸籍の附票

戸籍の附票は、その戸籍に入っている間の住所の履歴を確認できる書類です。

何度も引越しをしている場合や、住民票の除票だけでは住所のつながりを確認できない場合に利用されることがあります。

本籍地の市区町村で取得する書類です。

住居表示変更証明書

市区町村によって住居表示が実施された場合、本人が引越しをしていなくても住所表記が変わることがあります。

このような場合は、住居表示変更証明書などで住所表記の変更を証明することがあります。

市町村合併や町名地番変更があった場合も、証明書が必要になることがあります。

書類でつながらない場合は司法書士へ相談

住所移転が多い、古い住所の書類が取得できない、海外転出歴がある、氏名変更と住所変更が重なっているといった場合は、自分で判断するのが難しいことがあります。

書類だけで住所のつながりを確認しにくい場合は、早めに司法書士や法務局へ相談しましょう。

売却予定がある場合は、決済日から逆算して余裕を持って確認することが大切です。

氏名変更登記が必要になるケース

住所変更だけでなく、氏名変更も登記の対象になります。

結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった方は、不動産登記上の氏名も確認しましょう。

結婚・離婚で姓が変わった

結婚や離婚で姓が変わった場合、登記簿上の氏名と現在の氏名が異なることがあります。

たとえば、独身時代の氏名でマンションを購入し、その後結婚して姓が変わった場合です。

売却時には、登記簿上の氏名と現在の氏名が同一人物であることを証明する必要があります。

養子縁組などで氏名が変わった

養子縁組やその他の事情で氏名が変わった場合も、氏名変更登記の対象になります。

氏名変更の経緯は、戸籍謄本などで確認します。

住所変更と氏名変更が重なる場合

住所変更と氏名変更が両方ある場合は、両方のつながりを確認する必要があります。

たとえば、結婚後に引越しをしている場合、旧姓から現在の姓への変更と、旧住所から現在住所への変更を確認します。

このようなケースでは、必要書類が増えることがあります。

売却前には戸籍関係書類も確認する

氏名変更がある場合は、売却前に戸籍謄本などの必要書類を確認しておきましょう。

登記簿上の氏名と現在の氏名が違う場合、決済時に必要書類が不足していると手続きが遅れることがあります。

スマート変更登記で対応できる?

住所等変更登記の義務化にあわせて、所有者の負担を軽くする仕組みとして案内されているのが、スマート変更登記です。

ただし、スマート変更登記ですべての問題がすぐに解決するわけではありません。

制度の内容と注意点を分けて理解しましょう。

※画像出典:法務省ウェブサイト

検索用情報の申出とは

スマート変更登記を利用するには、検索用情報の申出を行います。

検索用情報とは、法務局が所有者の住所等の変更を確認するために必要となる情報です。

個人の場合、氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどが関係します。

検索用情報の申出は無料とされています。

法務局が職権で変更登記を行う仕組み

検索用情報の申出をしておくと、その後に住所や氏名等の変更があった場合、法務局が変更の有無を確認します。

住所等の変更が確認された場合、法務局から所有者に対して、変更登記をしてよいか確認があります。

所有者が変更登記をしてよい旨の回答をすると、法務局が職権で変更登記を行う仕組みです。

つまり、市区町村で住所変更をすれば何もしなくても即座に自動で登記が変わる、という単純な制度ではありません。

法務局からの確認に対応する必要があります。

申出をしておけば義務違反を避けられる場合がある

検索用情報の申出をしておけば、住所等変更登記の義務化後も、義務違反に問われない仕組みとして案内されています。

今後の住所変更に備える制度として、有効な選択肢になります。

特に、不動産を複数所有している方や、将来引越しの可能性がある方は、確認しておきたい制度です。

すでに住所が古い場合は個別確認が必要

スマート変更登記について注意したいのは、検索用情報の申出をしただけで、過去の未登記分がすべて自動で解決するとは限らない点です。

すでに登記簿上の住所が古いままになっている場合は、現在の登記情報、住所変更の時期、検索用情報の申出状況、売却予定の有無によって対応が変わります。

売却予定がある場合は、通常の住所変更登記を先に進めた方がよいケースもあります。

売却予定が近いなら通常の変更登記も検討

不動産の売却予定が近い場合は、スマート変更登記を待つのではなく、司法書士へ相談し、通常の住所変更登記や氏名変更登記を検討しましょう。

売買契約や決済のスケジュールによっては、早めに登記を整える必要があります。

住所変更登記を先に済ませた方がよいケース

住所変更登記は、義務化の期限だけでなく、実務上の都合から早めに済ませた方がよいケースがあります。

不動産を売却する予定がある

不動産を売却する予定がある場合は、登記簿上の住所・氏名・名称が現在と一致しているか、早めに確認しましょう。

売却前に住所変更登記を済ませておくと、決済時の手続きがスムーズになります。

住宅ローン完済後に抵当権抹消をする

住宅ローンを完済した後は、抵当権抹消登記を行います。

このとき、登記簿上の住所が現在と違う場合、住所変更登記が必要になることがあります。

住宅ローン完済後に金融機関から書類を受け取ったら、早めに司法書士や法務局へ確認しましょう。

共有名義で売却予定がある

共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の住所・氏名を確認する必要があります。

共有者の一人だけ住所が古い場合でも、売却手続きに影響することがあります。

共有者が複数いる場合は、早めに全員分の登記情報を確認しましょう。

相続が近い・相続人に迷惑をかけたくない

高齢の親が不動産を所有している場合、登記簿上の住所が古いままになっていないか確認しておくと、将来の相続手続きがスムーズになる場合があります。

相続が発生した後に、被相続人の住所のつながりを証明するための書類を集めるのは、相続人にとって負担になることがあります。

法人名義で本店移転をしている

法人名義で不動産を所有している場合、本店移転や商号変更の後に、不動産登記上の情報がどうなっているか確認しましょう。

法人所有不動産は、売却、担保設定、融資、組織再編などの場面で登記情報が確認されます。

法人名義の不動産で確認したいこと

法人名義の不動産では、個人の住所変更とは違う注意点があります。

本店移転や商号変更を行った法人は、不動産登記上の所有者情報も確認しましょう。

本店移転登記だけでは不十分な場合がある

法人が本店を移転した場合、商業登記上の本店移転登記を行います。

しかし、法人名義で不動産を所有している場合、不動産登記上の所有者情報も確認が必要です。

商業登記を変更しただけで、不動産登記上の本店所在地が必ず整理されるとは限りません。

不動産登記上の本店・商号を確認する

法人名義の不動産を所有している場合は、登記事項証明書で次の点を確認しましょう。

  • 所有者名義
  • 本店所在地
  • 商号・名称
  • 会社法人等番号の記録
  • 抵当権など担保権の有無
  • 共有名義の有無

本店移転や商号変更をしている場合、現在の法人情報と不動産登記上の情報が一致しているか確認することが大切です。

会社法人等番号が登記されているか確認する

法人のスマート変更登記では、会社法人等番号が不動産登記に記録されているかが関係します。

古い登記では、会社法人等番号が記録されていない場合があります。

法人名義で不動産を所有している場合は、会社法人等番号の記録状況も確認しましょう。

売却・担保設定・融資時に確認される

法人名義の不動産は、売却、担保設定、借入れ、金融機関対応などで登記情報が確認されます。

本店移転や商号変更が反映されていない場合、手続き前に変更登記が必要になることがあります。

法人所有不動産がある場合は、定期的に登記情報を確認しておくと安心です。

市原市・千葉市周辺で不動産を売る前の実務チェック

市原市・千葉市周辺で不動産を売却する場合、登記住所だけでなく、物件そのものの確認も大切です。

売却前に確認しておくと、販売活動や契約条件の整理がしやすくなります。

登記事項証明書を取得する

まずは、登記事項証明書を取得し、所有者情報を確認しましょう。

確認したい項目は次のとおりです。

  • 所有者の住所
  • 所有者の氏名・名称
  • 共有名義かどうか
  • 抵当権などの担保権
  • 相続登記が必要な状態か
  • 法人名義の場合、本店・商号が現在と一致しているか

登記事項証明書を見ることで、売却前に必要な登記手続きを把握しやすくなります。

登記簿上の住所・氏名・名称が現在と一致しているか確認する

登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は、住所のつながりを確認します。

氏名が変わっている場合は、戸籍関係書類で氏名変更の経緯を確認します。

法人の場合は、本店所在地や商号・名称が現在の商業登記と一致しているかを確認しましょう。

相続登記が必要な物件か確認する

売却したい不動産が亡くなった方の名義のままになっている場合は、住所変更登記ではなく、相続登記が必要です。

相続登記が未了のままでは、原則として買主へ所有権移転登記をすることができません。

相続不動産を売却する場合は、司法書士と不動産会社へ早めに相談しましょう。

境界・残置物・建物状態・前面道路も整理する

不動産売却では、登記だけでなく、物件状態も重要です。

特に、次の項目は早めに確認しておきましょう。

  • 境界・測量
  • 残置物
  • 建物の雨漏り・シロアリ
  • ブロック塀・外構
  • 越境
  • 前面道路・接道
  • 上下水道・浄化槽
  • 解体の要否

登記が整っていても、境界や建物状態、残置物に問題があると、売却条件に影響することがあります。

司法書士と不動産会社に早めに相談する

住所変更登記、氏名変更登記、相続登記、抵当権抹消登記などは司法書士へ相談できます。

売却価格、販売方法、買取と仲介の比較、境界や残置物の扱い、解体するか古家付きで売るかは不動産会社へ相談できます。

売却予定がある場合は、登記と売却実務を並行して整理するとスムーズです。

よくある質問

登記住所が古いままでも売却できますか?

登記住所が古いままでも、必要な確認や変更登記を行えば売却できる場合があります。

ただし、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりを証明する書類が必要になります。

売却予定がある場合は、早めに司法書士や不動産会社へ相談しましょう。

住所変更登記は自分でできますか?

住所変更登記は、自分で申請できる場合もあります。

ただし、住所移転が複数回ある、氏名変更もある、共有名義である、法人名義である、売却予定が近いといった場合は、司法書士へ依頼した方がスムーズです。

何度も引越ししている場合はどうすればよいですか?

登記簿上の住所から現在の住所まで、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などでつながりを確認します。

複数の市区町村をまたいで引越ししている場合や、かなり古い住所が含まれる場合は、書類取得に時間がかかることがあります。

早めに確認しましょう。

スマート変更登記をすれば過去の住所変更も自動で直りますか?

検索用情報の申出をしただけで、過去の未登記分がすべて自動で直るとは限りません。

スマート変更登記は便利な制度ですが、すでに住所が古い場合や売却予定が近い場合は、個別確認が必要です。

司法書士や法務局へ確認しましょう。

共有者の一人だけ住所が違う場合も必要ですか?

はい。

共有者の一人だけ住所や氏名が変わっている場合でも、その共有者について変更登記が必要になります。

共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の住所・氏名を確認しましょう。

法人の本店移転も対象ですか?

法人名義で不動産を所有している場合、本店移転や商号・名称変更も確認が必要です。

商業登記だけでなく、不動産登記上の所有者情報も確認しましょう。

会社法人等番号が不動産登記に記録されているかも確認しておくと安心です。

まとめ

過去の引越しで登記簿上の住所が古いままになっている場合、不動産売却前に確認が必要です。

住民票を移していても、不動産登記上の住所は自動で変わりません。

2026年4月1日からは、住所・氏名・名称変更登記が義務化されます。

2026年4月1日以後に住所・氏名・名称が変わった場合は、変更日から2年以内に登記が必要です。

また、2026年4月1日より前の変更も対象で、まだ変更登記をしていない場合は、2028年3月末までに登記する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、変更登記をしていないから直ちに必ず過料になるという意味ではありません。

それでも、不動産売却、抵当権抹消、相続、共有者確認、法人名義不動産の整理などで困らないよう、早めに登記情報を確認しておくことが大切です。

登記住所が古い場合は、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、住居表示変更証明書などで、現在の住所までのつながりを確認します。

何度も引越しをしている場合、海外転出歴がある場合、氏名変更もある場合、法人名義の不動産である場合は、司法書士へ相談した方が安心です。

スマート変更登記は便利な制度ですが、検索用情報の申出をしただけで過去の住所変更がすべて自動で直るとは限りません。

売却予定が近い場合は、通常の住所変更登記や氏名変更登記も含めて早めに確認しましょう。

不動産を売却する際は、登記簿上の住所・氏名・名称に加えて、相続登記、境界、残置物、建物状態、前面道路、接道、ブロック塀、上下水道などもあわせて整理することをおすすめします。

参考情報

確認日:2026年6月9日

  • 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」
  • 法務省「住所等変更登記の義務化について」
  • 法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」
  • 法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」
  • 法務省「スマート変更登記のご利用方法」
  • 法務局「住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内」
  • e-Gov法令検索「不動産登記法」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

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辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産売買をサポートしています。

不動産を売却する際は、価格査定や販売活動だけでなく、登記簿上の住所・氏名・名称が現在の情報と一致しているかを確認することも大切です。

特に、過去に何度も引越しをしている方、結婚・離婚で氏名が変わった方、共有名義の不動産を所有している方、法人名義で不動産を所有している方は、売却前に登記情報を確認しておくと安心です。

当社では、売却前の確認事項として、住所変更登記・氏名変更登記・相続登記の必要性、境界、残置物、建物状態、前面道路、接道、ブロック塀、上下水道、解体の要否などを実務目線で整理しながらご案内しています。

必要に応じて、司法書士、土地家屋調査士、税理士、解体業者、残置物撤去業者などの専門家とも連携しながら、売却前の確認事項を整理いたします。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
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