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家を建てたり購入したりする際、土地が「所有権」ではなく「借地」であるケースは珍しくありません。借地権には「地上権」と「賃借権」という大きな種類があり、さらに契約時期によって「旧法」と「新法」に分かれるため、複雑に感じてしまうものです。

この記事では、借地権の種類による具体的な違いや、検討時に確認すべき注意点を整理して解説します。

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借地権の基本となる地上権と賃借権の違い

土地を借りる権利には、大きく分けて「地上権」と「賃借権」の2種類が存在します。これらは似ているようで、法的な性質や自由度が大きく異なります。

物権として強い権利を持つ地上権

地上権は、他人の土地に工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。法律上は「物権」と呼ばれ、非常に強い支配力を持ちます。

具体的には、地主の承諾を得ることなく、権利を自由に売却したり他人に貸したりすることが可能です。また、登記が義務付けられているため、権利としての安定性が高い点が特徴です。地下鉄のトンネルの上や送電線の下などに設定されるほか、分譲マンションの敷地として設定されている場合もあります。

不動産取引で主流となる賃借権

一方で、一般的な借地物件のほとんどは賃借権です。これは「債権」の一種であり、地主から土地を借りる契約を交わすことで発生します。

賃借権の場合、地上権と違って権利を第三者に譲渡したり、建物を建て替えたりする際には地主の承諾が必要です。その際、承諾料などの費用が発生するケースも少なくありません。住宅を探す際に出会う「借地権付き建物」の多くはこちらに該当すると考えて間違いありません。

時代で変わる旧法賃借権・新法賃借権のルール

賃借権を理解する上で、さらに重要なのが「いつの法律が適用されるか」という点です。1992年(平成4年)8月1日に借地借家法が施行されたことにより、それ以前の「旧法」とそれ以降の「新法」でルールが分かれています。

借りる側に有利な旧法賃借権

1992年7月31日より前から継続している契約、またはその更新物件に適用されるのが旧法賃借権です。旧法は、土地を借りる側の保護が非常に手厚いのが特徴です。

たとえば、契約期間が満了しても、建物が存在する限りは原則として契約が更新されます。地主側が更新を拒否するには「正当な事由」が必要ですが、これが認められるハードルは極めて高く設定されています。そのため、借りる側にとっては半永久的に住み続けられるという安心感があります。

契約の出口が明確な新法賃借権

1992年8月1日以降に新しく設定された契約には、新法(借地借家法)が適用されます。新法では、旧法に近い「普通借地権」に加えて、新しく「定期借地権」が登場しました。

定期借地権は、あらかじめ定められた期間が終了すると、更新されることなく必ず土地を返還しなければならない仕組みです。地主にとっては土地が戻ってこないリスクを避けられるため、土地の有効活用として利用されるケースが増えています。一方で、借りる側にとっては、将来的に建物を解体して更却返還する義務がある点に注意が必要です。

実務から見る借地物件のメリットと注意点

初期費用を抑えられる大きなメリット

借地物件の最大の魅力は、所有権の物件に比べて価格が大幅に安いことです。一般的には、所有権の6割から7割程度の価格で購入できるケースが多く見られます。

さらに、土地に対する固定資産税や都市計画税がかからないことも、月々のランニングコストを抑えるポイントです。

検討時に見落としがちなコストと銀行融資

注意点として、地代(土地の賃料)の支払いや、将来の更新料・承諾料の発生が挙げられます。また、銀行融資の審査が所有権よりも厳しくなる傾向がある点も無視できません。

特に新法の定期借地権の場合、残りの期間が短くなると担保評価が下がり、住宅ローンの借り入れが難しくなることがあります。契約内容に「譲渡承諾料の有無」や「建替時の条件」がどのように明記されているか、事前に専門家へ確認することが欠かせません。

借地権の住宅ローン

都心では、敷地権が借地権の分譲マンションが多く存在しています。借地権のマンションの住宅ローンについてまとめました。

地上権

権利の移転に地主の承諾が不要なため、基本的には所有権の場合と同じように住宅ローンを利用することできます。

旧法賃借権

旧耐震基準のマンションが多いこともあり、住宅ローンの審査は非常に通りにくいのが実情です。

審査の土台に乗ったとしても、借入年数が賃貸借契約の残存年数になるため、利用するメリットがありません。

定期借地権

金融機関は限られますが、住宅ローンを利用できます。借入年数は金融機関によって異なります。

(借入期間の例)

・残存年数35年以上→最長35年

・10年バッファを持たせて、35年-10年=最長25年

納得できる物件選びのために

地上権と賃借権の違い、そして旧法賃借権・新法賃借権の性質を理解することは、後悔しない不動産購入の第一歩です。借地権は決して「損な取引」ではなく、仕組みを正しく活用すれば、希望のエリアで賢く暮らすための有力な選択肢になります。

契約内容や将来のコストに不安がある場合は、ぜひ一度当社にご相談ください。仲介手数料最大無料(又は半額)という強みを活かし、コスト面と権利関係の両面から、客観的で最適なアドバイスを差し上げます。

まずは現在の検討物件について、お気軽にお問い合わせください。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。