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令和8年度税制改正の大綱が閣議決定

こんにちは。辰巳地所の高場です。

2025年12月26日、「令和8年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

同大綱には、住宅ローン控除を5年間延長することや面積要件の緩和、借入限度額の拡充等が盛り込まれました。

物件の購入をお考えの方には朗報です。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで一定の住宅を新築、購入、増改築した場合に、年末ローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から、10年間または13年間控除する制度です。

令和8年度住宅ローン控除等に関する改正の概要

・適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居)。

・省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。

・床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。

※面積は登記簿面積です。

・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。

・令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。

※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

国土交通省 資料

住宅ローン控除の延長・面積要件緩和が決定
住宅ローン控除の延長・面積要件緩和が決定
住宅ローン控除の延長・面積要件緩和が決定

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年8月より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県において、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。