フラット35制度改正予定(令和7年度補正予算)
令和8年3月より制度改正予定
令和7年度補正予算成立に伴い、フラット35の制度改正が行われる予定です。
変動金利が上昇傾向にある中で、全期間固定のフラット35を検討する方が増えるのではないでしょうか。
フラット35の特徴・メリット・デメリット
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
フラット35のメリットは、審査金利=実行金利のため、都市銀行や地方銀行等に比べ、借入金額を大幅に伸ばすことが可能です。
また、契約社員やアルバイト等、非正規雇用の方もお申込みになれます。
デメリットは、物件が住宅金融支援機構の定める基準に適合していなければなりません(耐震性・省エネ基準等)。
中古物件で適合しているか否か不明な場合、建築士に調査を依頼する必要があります。
予定している制度改正の内容
予定している制度改正は以下の4つです。
・令和8年4月以降の資金実行分から、融資限度額を、8,000万円から1億2,000万円へ引き上げます。
・令和8年4月以降の資金実行分から、一戸建て住宅の床面積を、70㎡以上から50㎡以上へ緩和します。
・令和8年3月以降の資金実行分から、借換融資でもフラット35子育てプラスを利用できるようにします。
・令和8年3月以降の資金実行分から、借換融資における借入期間算出の基準となる年数を35年から40年へ延長します。
参考資料:フラット35 制度改正予定のお知らせ


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