くらしのマーケット

中古戸建や中古マンションの購入を検討する際、「過去にこの部屋で何かあったのではないか」という不安を感じる方は少なくありません。

いわゆる事故物件の告知基準については、2021年に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によってルールが定められました。この記事では、ガイドラインの要点と、物件選びで後悔しないための注意点を詳しく解説します。

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告知事項ガイドラインが中古住宅売買に与えた影響

以前は、どのような事案をどの程度の期間告知すべきかという明確な基準がなく、不動産会社や売主の判断に委ねられていました。そのため、必要以上に調査が長引いたり、逆に知るべき情報が伝わらなかったりするトラブルが発生していました。

国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(告知事項ガイドライン)」は、こうした混乱を避けるために作られたものです。これによって、中古戸建や中古マンションの取引において「何を伝えなければならないか」の線引きが明確になりました。

不動産仲介を行う立場から見ても、このルール化は取引の透明性を高める大きな一歩といえます。検討している物件に告知事項がある場合、それは必ず契約前の重要事項説明で開示される仕組みです。

告知が必要なケースと対象外になるケース

ガイドラインでは、物件内で発生した「死」の扱いについて具体的な判断基準を示しています。すべての不幸な出来事が告知対象になるわけではありません。

告知が必要なケース

殺人、自殺、火災による死亡など、いわゆる不自然な死が発生した場合は告知の対象です。これらは「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼ばれ、住む人が精神的な抵抗を感じる可能性が高いと判断されます。

具体的には、事件性があるものや、予期せぬ事故による死亡が含まれます。これらが過去に発生した物件については、不動産会社は買い主に対してその事実を伝える義務があります。

告知が不要なケース

一方で、老衰や持病による病死、自宅内での不慮の転倒や誤嚥(ごえん)による不慮の事故死などは、原則として告知の対象外です。これらは「日常生活の中で当然起こり得るもの」と整理されています。

ただし、自然死であっても、発見が遅れたことにより特殊清掃が行われた場合は、告知が必要になる可能性があります。遺体の状況や建物のダメージによって、判断が分かれるポイントです。

賃貸借取引の告知義務には「3年」という期間の目安がある

中古マンションなどの集合住宅において、共用部分や専有部分で事故が発生した場合、いつまで告知し続けなければならないのかという点は非常に重要です。ガイドラインでは、賃貸借取引において「事案発生から概ね3年」という期間が示されました。

売買取引における期間の考え方

注意点として、中古戸建や中古マンションの売買取引においては、この「3年」という期間がそのまま適用されるわけではありません。売買は賃貸よりも金額が大きく、長く住み続けることが前提となるため、3年を過ぎても告知が必要と判断されるケースが一般的です。

当社で仲介を行う際も、数年前の事案であっても判明している事柄については、丁寧にお伝えするようにしています。買主が「知っていれば買わなかった」と判断する可能性がある情報は、期間に関わらず共有されるべきだと考えているためです。

裁判例

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「RETIO判例検索システム」

2016年7月 神戸地裁

不動産の売買契約に際し、対象不動産において「事件・事故」等はなかったかとの買主の質問に対し、売主が約7年前に強盗殺人事件があったことを告知しなかったことは不法行為にあたるとした、買主の売主に対する損害賠償請求につき、その一部が認容された。

2010年3月 東京地裁

買主が、買い受けた土地に心理的瑕疵があったとして、売主らに対し、瑕疵担保責任又は債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、三年前土地上にあった建物内において焼死者が発生したことも、本件売買契約の目的物である土地にまつわる心理的欠陥であり瑕疵に当たるとして、買主の損害賠償が一部認容された。

2009年6月 東京地裁

売主から土地及び建物を2億2千万円で購入した買主が、購入後、建物内で自殺をした者がいることが判明したため、隠れた瑕疵が存在する又は、事前に売主から何の説明もなかったとして、売主に対して4400万円の損害賠償を請求した事案において、売買金額の1%にあたる220万円の損害額が認められた。

2006年12月 大阪高裁

売買された土地上に存在し、売買時点では取り壊されていた建物内で過去に殺人事件があったことが、売買の目的物である土地の「隠れた瑕疵」に当たるとして、売主の瑕疵担保責任が認められた。

安心できる中古戸建・中古マンション選びのポイント

告知事項がある物件は、相場よりも価格が安く設定される傾向にあります。内容を正しく理解し、納得した上で購入するのであれば、魅力的な選択肢になることもあります。

自身の許容範囲を明確にする

心理的瑕疵に対する感じ方は人それぞれです。「リフォームされていれば気にならない」という方もいれば、「同じ建物内での出来事も避けたい」という方もいます。まずは自分や家族がどこまで許容できるかを話し合っておくことが大切です。

仲介手数料などの諸費用を抑えて賢く選ぶ

物件探しにおいて、価格だけでなく「安心感」は欠かせない要素です。当社では、物件の調査を徹底すると同時に、仲介手数料最大無料(又は半額)にすることで、お客様の金銭的な負担を軽減するサポートを行っています。

浮いた予算をリフォームや設備の更新に充てることで、中古住宅の心理的な不安を払拭し、新しい生活を気持ちよくスタートさせることができます。

納得のいく不動産購入のために当社ができること

告知事項ガイドラインの策定により、不動産取引のルールは以前よりも分かりやすくなりました。しかし、個別の物件状況や周辺環境まで含めた判断には、専門的な視点が欠かせません。

結論として、中古戸建や中古マンションの購入で失敗しないためには、正確な情報開示を行う信頼できるパートナーを選ぶことが最優先事項です。

当社では、お客様の立場に立って物件のメリット・デメリットを正直にお伝えしています。仲介手数料最大無料(又は半額)という仕組みを活用しながら、理想の住まい探しを一緒に進めていきませんか。まずは、気になる物件のURLを添えて、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

出典:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要」

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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