市原市内に重要土地等調査法に基づく特別注視区域が指定されました
はじめに
2022年9月に施行された「重要土地等調査法」に基づき、市原市内の一部の地域が「特別注視区域」に指定されました。
特別注視区域内では、面積200㎡以上の土地・建物を売買等する場合、あらかじめ内閣府に届け出をすることが必要となります。
市原市では、海上自衛隊市原送信所周辺が特別注視区域に該当します。
特別注視区域の区域図は、内閣府のホームページで公開されています。
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法の正式名称は、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」といいます。
防衛関係施設周辺や国境離島の土地の所有・利用について、国が把握・制限する仕組みがなく、安全保障上の懸念が示されてきました。
そのため、政府は「重要土地等調査法」を制定し、2022年9月から施行がされました。

出典:内閣府ホームページ「重要土地等調査法の概要」
注視区域
注視区域の定義
重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができます(法第5条第1項)。
注視区域の指定の対象
・防衛関係施設
・海上保安庁の施設
・生活関連施設(原子力関係施設・空港)
・国境離島
・有人国境離島地域離島
特別注視区域
特別注視区域の定義
注視区域に係る重要施設が特定重要施設である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等である場合には、当該注視区域を特別注視区域として指定することができます(法第12条第1項)。
特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。
特別注視区域の指定の対象
【特定重要施設】
特定重要施設とは、重要施設のうち、その機能が特に重要なもの又はその機能を阻害することが容易なものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難なものをいいます。
このうち、防衛関係施設であって、指揮中枢機能又は司令部機能を有する施設、警戒監視・情報機能を有する施設、防空機能を有する施設及び離島に所在する施設から選定し、その周囲を指定します。
【特定国境離島等】
特定国境離島等とは、国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易なものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難なものをいいます。
我が国が現に保全・管理を行っている国境離島のうち、原則として、国及び地方公共団体以外の者が所有する土地が所在する無人のものについて、その全域を指定します。
千葉県内で特別注視区域が所在する市町村
・銚子市
・館山市
・旭市
・市原市
・鴨川市
・南房総市
・長生郡長柄町
市原市の特別注視区域
市原市の特別収支区域は、海上自衛隊市原送信所の周辺です。
市原送信所の敷地は東京ドーム13個分の広さがあり、猪やニホンジカが生息しています。
町字は「新巻」「川在」「大桶」です。
なお、内閣府で確認できた町字のみを公表しているため、上記以外の町字も区域に該当する場合があります。

出典:内閣府ホームページ「区域図」
内閣府ホームページURL
重要土地等調査法の詳細、特別注視区域の区域図については、内閣府のホームページで公開されています。
まとめ
別注視区域内で面積200㎡以上の土地・建物を売買等する際には、あらかじめ内閣府に届け出をすることが必要となります。
区域内に不動産を所有している方はご注意ください。
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