くらしのマーケット

私たちはプロとして細心の注意を払っていますが、不動産取引には複雑な法令や権利関係が絡み、万が一のミスが大きな損失に繋がるリスクもゼロではありません。

今回は、そのリスクをカバーし、お客様を守る「宅地建物取引士賠償責任保険」について解説します。

弊社も加入しています。

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宅地建物取引士賠償責任保険とは?プロとして不可欠な「安心の裏付け」

重用事項説明などの「業務上のミス」をカバーする仕組み

不動産取引の際、宅地建物取引士は「重要事項説明」を行います。

これは物件の欠陥や法令上の制限などを正確に伝える重要なプロセスです。

しかし、どれだけベテランの担当者であっても、事実の誤認や説明の漏れといった「ヒューマンエラー」のリスクは完全に排除できません。

宅地建物取引士賠償責任保険は、そうした業務上の過失によってお客様に損害を与えてしまった際、その損害賠償金を補填するものです。

なぜ不動産会社はこの保険に加入するのか?

不動産の賠償額は、時に数千万円という高額にのぼります。

もし無保険の状態でトラブルが起きれば、会社が倒産し、お客様への十分な補償が滞る事態になりかねません。

私たち不動産会社がこの保険に加入しているのは、自社を守るためだけではなく、お客様の資産を守るためでもあります。

補償内容

基本補償1

【補償の概要】

宅地建物取引士が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して、保険期間中に提起された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険会社が支払限度額の範囲内で損害賠償金を支払います。

【補償対象となる業務の範囲】

・宅地建物取引業法第35条に定める「重要事項の説明等」

・宅地建物取引業法第37条に定める「書面の交付」

【被保険者】

・記名の宅地建物取引士

・記名の宅地建物取引士が行った宅地建物取引業法第35条、第37条の行為に起因して発生した法律上の損害賠償責任を負う事業者

基本補償2

【補償の概要】

・宅地建物取業者が、日本国内において宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引の代理・媒介業務の遂行に起因して、保険期間中に提起された損害賠償請求。

・役員・従事者の業務中における自転車事故に伴う身体・財物に対する損害賠償請求

【補償の対象となる業務の範囲】

・退職した宅地建物取引士が2023年7月1日以降の加入期間中に行った宅地建物取引業法第35条、第37条に基づく業務。ただし損害賠償請求を受けた宅地建物取引士が退職後5年以内に限る。

・役員・従事者が行った宅地建物取引業法第2条に基づく業務。ただし、非保険者が取引の一方当事者(自ら売主・買主・貸主・借主のどれか)となる行為は除く。

【被保険者】

・事業者

・事業者の役員・従事者(宅地建物取引士・アルバイトも含む)

支払限度額

・1事故:1億円

・保険期間中通算:1億円

・自己負担額:3万円

過去発生した事故事例

・売買:中古住宅付の土地の売買仲介で、がけ条例の説明や明確な記載が重説になかったとする訴え

・賃貸:飲食店のテナント仲介で、対象地区が第一種文教地区だったために営業が不可だったとして賠償請求を受けたもの

目に見えない「安心」を

弊社では、損害保険ジャパン株式会社による宅地建物取引士賠償責任保険(支払限度額1億円)に加入しています。

万が一の事態に対しても、お客様の不利益を最小限に抑える準備を整えています。

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まずは、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご相談ください!

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高場智浩
千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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