【市原市】地震に備える!危険なブロック塀の撤去補助金制度を分かりやすく解説
地震が発生した際、老朽化したブロック塀の倒壊は、歩行者への危害や避難路の寸断を招く恐れがあり非常に危険です。
市原市では、市民の安全を確保するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去費用を一部補助する「市原市ブロック塀等除却費補助事業」を実施しています。
本記事では、市原市の公式サイトを参考に、補助金の対象や申請方法について詳しく解説します。
なぜ「ブロック塀の点検」が必要なのか?
過去の地震(2018年の大阪北部地震など)では、小学校のブロック塀が倒壊し、通学中の児童が犠牲になるという痛ましい事故が発生しました。
ブロック塀は所有者の責任において管理することが基本です。
ひび割れ、傾き、控え壁の不足などがある場合は、速やかな安全対策が求められます。
市原市の補助制度の概要
市原市では、小中学校の指定通学路に面した倒壊等の危険性があるブロック塀等について、撤去する費用の補助を行っています。
危険ブロック塀等とは
市内にある高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁
指定通学路
・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条)
・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路
補助対象者
市内にある危険ブロック塀等の所有者等。
自ら工事しようとする場合や、土地の売買を目的としている場合は、補助が受けられません。
補助金額(補助率)
[危険ブロック塀等撤去の補助]
次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限30万円)
(1)撤去するブロック塀等の長さ(m)×12,000円
(2)実際の工事費
[撤去後のフェンス新設の補助]
次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限15万円)
(1)新設するフェンスの長さ(m)×10,900円
(2)実際の工事費
補助金を申請するまでの流れ
1.建築指導課に、電話か窓口にて、事前相談を行います。
2.職員が現地に行き、「倒壊等の危険があるかどうか」の調査を行います。
安全性を判断するものではないので、ブロック塀等の耐震診断を希望する場合は、専門家へご相談ください。
3.後日、市から「補助の対象となり得るかどうか」の連絡があります。
4.補助の対象となる場合、必要書類(見積書の写し、図面等)を添えて、申請書類を提出します。
注意点
・補助金の申請手続きの前に工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません。
・工事を完了し、当該年度の1月末日までに完了実績報告を提出することが必要となります。期日が過ぎた場合は、補助金が受けられません 。
・補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更又は中止の手続きが必要となります。
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減できます
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
注意事項として、代理受領制度を利⽤した場合、⼯事業者等にとっては、補助⾦相当額分の⼯事費等が⽀払われる時期が遅くなるため、代理受領制度の利⽤には、⼯事業者等の承諾が必要となります。
お問い合わせ先
・市原市都市部建築指導課
・市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階
・電話:0436-23-9840
・FAX:0436-21-1478
辰巳地所のご紹介|市原市・千葉市の不動産売買をもっと賢く、もっとお得に
辰巳地所では市原市・千葉市を中心に、新築一戸建てやリノベーションマンションの「仲介手数料最大無料」での購入、そして「相場の半額」での売却をトータルでサポートします。
【購入】仲介手数料が最大無料!
SUUMOやアットホームで見つけた「気になる物件」はございませんか?他社サイト掲載物件も、原則当社で取り扱い可能です。
・購入時の仲介手数料:最大無料(※)
・仲介手数料無料の査定:公式LINEから物件URLを送るだけで、無料対象か回答します。
・サポート:住宅ローンアドバイザー・FPによる専門的な資金計画相談
(※)仲介手数料無料の仕組み:売主様から当社へ手数料3%が支払われる物件は、お客様の手数料を無料に。それ以外の物件も、一般的な相場の半額(1.5%+3万円)で承ります。
【売却】一般的な相場(3%+6万円)の半額で承ります。
・売却時の仲介手数料:物件価格の1.5%+3万円(税別)
まずは、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご相談ください!
お問い合わせ
・特定電子メール法に基づき、営業・広告宣伝メールの送信を拒否します。
・仮名・偽名・イニシャル等でお問い合わせの方には、対応できない場合があります。





