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不動産の売却や購入において、避けて通れないのが「印紙代(印紙税)」です。

「一体いくらかかるのか?」「誰が負担するのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

不動産売買契約書には「軽減措置」が適用されており、本来の税額よりも安くなっています。

この記事では、2026年現在の最新情報を踏まえ、印紙代についてわかりやすく解説します。

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【2026年版一覧表】不動産売買契約書の印紙代(印紙税)はいくら?

【最新】軽減措置適用後の印紙税額一覧

現在、租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書には軽減税率が適用されています。以下が、2026年現在適用される印紙代の一覧です。

【最新】軽減措置適用後の印紙税額一覧

軽減措置はいつまで?(令和9年3月31日までの延長について)

この軽減措置は期限がたびたび延長されており、現在は令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象となっています。

軽減措置が適用される「不動産譲渡に関する契約書」の条件

対象となるのは、土地や建物の売買契約書、あるいはその変更契約書です。

贈与契約書など金額の記載がないものは一律200円となります。

印紙代は誰が払う?売主・買主の負担割合とルール

印紙代の負担については、法律で「共同して作成した者は連帯して納める」とされていますが、実務上の慣習が決まっています。

一般的には「各自1通ずつ負担」が基本

通常、不動産売買契約書は2通(売主用・買主用)作成するため、それぞれが持つ契約書に貼る印紙代を、それぞれが負担するのが一般的です。

契約書が1通(原本1通・写し1通)の場合の負担方法

最近では印紙代を節約するため、原本を1通のみ作成し、一方がそのコピー(写し)を保持するケースもあります。この場合、原本を保有する側が印紙代を全額負担し、コピーを持つ側は負担なしとするのが通例です。

不動産会社が売主または買主となる場合、売買契約書の特約に「不動産会社がコピー(写し)を保持し、印紙代は原本を保有する相手方(エンドユーザー)の負担」とする特約を入れることが多いです。

正しく貼らないと罰金も!印紙の貼り方と「消印」の作法

印紙はただ貼るだけでは「納税」したことになりません。

消印の正しい押し方とNG例

印紙と契約書の台紙にまたがるようにハンコを押すことを「消印」と言います。これは印紙の再利用を防ぐためのものです。

OKな例: 契約に使用した印鑑でなくても、氏名を書いた署名でも有効です。

NGな例: 単なる「斜線」や「×印」は、消印として認められないリスクがあります。

過怠税に注意!印紙を貼り忘れた場合のペナルティ

もし印紙を貼り忘れたり、消印を怠ったりした場合、税務調査で指摘されると本来の税額の3倍(自首した場合は1.1倍)の「過怠税」が課されるため、注意が必要です。

印紙代を節約する方法|電子契約なら印紙税は0円

高額な取引ほど印紙代は負担となりますが、現代的な節約方法があります。

不動産売買でも広がる「電子契約」のメリット

2022年の宅地建物取引業法改正により、不動産取引の完全電子化が可能になりました。電子契約であれば、印紙代は一切かかりません。

最近では、住宅ローンの本審査通過後、融資実行前に行う金融機関と借入契約である「金銭消費貸借契約」を電子契約で行う金融機関が増えており、この場合、印紙代はかかりません。

なぜ電子契約だと印紙代がかからないのか?

印紙税法上の「文書」とは「紙の書面」を指します。電子データ(PDF等)での契約は、この「文書」に該当しないというのが国税庁の見解であるため、非課税となるのです。

こんな時はどうする?印紙代に関するよくあるQ&A

貼り間違えた印紙は返金・交換できる?

もし契約が中止になったり、金額を間違えて多く貼りすぎたりした場合は、税務署で「還付(返金)」の手続きが可能です。剥がさずにそのまま税務署へ持参しましょう。

私も間違えて、印紙を売買契約書ではなく37条書面に貼ってしまったことがあり、後日還付してもらいました。

契約金額が変更になった時の印紙はどうする?

増額した場合は、その増額分に対する差額の印紙を貼ります。減額した場合は、残念ながらその分の返金は受けられません(最初から減額後の金額で作成し直す必要があります)。

まとめ:不動産売買契約の印紙代は「軽減措置」の確認を忘れずに

不動産売買契約の印紙代は、2027年3月末まで軽減措置が適用されており、通常は1万円〜3万円程度(一般的な住宅価格帯の場合)となります。

なお、印紙は不動産会社が用意し、契約日当日にお客様が現金で清算するケースが多いようです。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローン等、不動産に関することは何でもご相談ください。
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