相続欠格と相続廃除の違いとは?実家・不動産相続で注意したい登記と売却への影響
相続権を失う制度には「相続欠格」と「相続廃除」がある
相続人であっても、一定の事情がある場合には相続権を失うことがあります。
その代表が、相続欠格と相続廃除です。
どちらも相続人の地位に大きな影響を与える制度ですが、仕組みは異なります。
どちらも相続権を失う重い制度
相続欠格と相続廃除は、どちらも相続権を失う制度です。
相続権を失うと、その人は原則として被相続人の財産を相続できません。
実家、土地、預貯金、株式などの遺産についても、相続人としての立場を失うことになります。
ただし、欠格や廃除がある場合でも、代襲相続が発生することがあります。
そのため、誰が最終的な相続人になるのかは、戸籍関係や家族構成を確認しながら慎重に判断する必要があります。
相続欠格は法律上当然に相続権を失う
相続欠格は、民法891条に定められた欠格事由に該当する場合、法律上当然に相続人となることができなくなる制度です。
たとえば、被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、極めて重大な行為が対象になります。
相続欠格は、家庭裁判所の審判によって初めて効力が生じる制度ではありません。
ただし、実際に欠格に該当するかどうか、欠格をどのように証明するかは難しい問題です。
争いがある場合は、弁護士へ相談する必要があります。
相続廃除は被相続人の意思と家庭裁判所の手続きが必要
相続廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きによって、特定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に問題になります。
相続欠格と違い、相続廃除は、被相続人が家庭裁判所へ請求するか、遺言で廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所へ請求する必要があります。
「排除」ではなく法律上は「廃除」と表記する
相続の場面で「相続人を外す」「相続人を排除する」と言うことがあります。
しかし、民法上の制度名としては「推定相続人の廃除」です。
そのため、本記事では、法律用語に合わせて「相続廃除」または「推定相続人の廃除」と表記します。
相続欠格とは?法律上当然に相続人になれないケース
相続欠格とは、相続人として著しく不適切な行為をした人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。
主な欠格事由は民法891条に定められています。
民法891条に定められた欠格事由
民法891条では、相続人となることができない人として、複数の欠格事由を定めています。
内容は非常に重いものです。
単なる家族間の不仲や口論だけで相続欠格になるわけではありません。
被相続人や他の相続人を死亡させた・させようとしたケース
故意に被相続人を死亡させた場合や、死亡させようとして刑に処せられた場合は、相続欠格に該当します。
また、被相続人だけでなく、先順位または同順位の相続人を死亡させた場合、死亡させようとした場合も対象になります。
たとえば、自分の相続分を増やす目的で他の相続人を害するような極めて重大な行為が想定されています。
殺害を知りながら告発・告訴しなかったケース
被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴をしなかった人も、欠格事由に該当する場合があります。
ただし、その人に是非の弁別がない場合や、殺害者が自分の配偶者・直系血族である場合など、例外があります。
このような判断は非常に専門的です。
具体的な事情がある場合は、弁護士へ相談しましょう。
遺言を妨害・強制したケース
詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をすること、撤回すること、取り消すこと、変更することを妨げた場合も、欠格事由に該当します。
また、詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・取消し・変更させたりした場合も問題になります。
遺言は、被相続人の最終意思を示す重要なものです。
その自由な意思を不正に妨げたり、強制したりする行為は、相続制度の根幹を揺るがす行為といえます。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したケース
被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合も、相続欠格に該当します。
たとえば、自分に不利な内容の遺言書を隠したり、内容を書き換えたりする行為です。
ただし、遺言書を見つけた後の対応が欠格事由に当たるかどうかは、具体的な事情によります。
遺言書を発見した場合は、勝手に開封したり処分したりせず、家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
欠格に該当するかは慎重な判断が必要
相続欠格は、効果が非常に重い制度です。
そのため、「怪しい」「納得できない」というだけで簡単に欠格者と扱うことはできません。
欠格に該当するかどうか、証明できる資料があるか、遺産分割協議や相続登記でどう扱うかは、弁護士や司法書士に相談しながら慎重に進める必要があります。
相続廃除とは?被相続人の意思で相続権を失わせる制度
相続廃除とは、被相続人が、特定の推定相続人に相続させたくないと考える場合に、家庭裁判所の手続きによって、その人の相続権を失わせる制度です。
対象は遺留分を有する推定相続人
相続廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に相続人になる予定の人をいいます。
具体的には、配偶者、子、直系尊属などが対象になり得ます。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹を相続させたくない場合は、廃除制度ではなく、遺言による相続分の指定など別の方法で整理することになります。
虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行が問題になる
相続廃除が認められるためには、推定相続人が被相続人に対して虐待をした、重大な侮辱をした、またはその他の著しい非行があったことが問題になります。
たとえば、長期間にわたる暴力、著しい暴言、財産の使い込み、重大な迷惑行為などが検討されることがあります。
ただし、単なる親子不仲、性格の不一致、軽い口論、連絡をあまり取っていないといった事情だけで、当然に廃除が認められるわけではありません。
家庭裁判所が、具体的な事情をもとに判断します。
生前に家庭裁判所へ請求する方法
被相続人は、生前に家庭裁判所へ推定相続人の廃除を請求できます。
家庭裁判所で審理が行われ、廃除が認められれば、その推定相続人は相続権を失います。
遺言で廃除の意思を示す方法
被相続人は、遺言で推定相続人を廃除する意思を示すこともできます。
この場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求します。
遺言に廃除の意思を書いただけで自動的に廃除が確定するわけではありません。
家庭裁判所の手続きが必要です。
廃除は取り消すこともできる
被相続人は、いったん廃除した推定相続人について、廃除の取消しを家庭裁判所へ請求できます。
遺言によって廃除の取消しをすることもできます。
家族関係が修復した場合などには、廃除の取消しが問題になることがあります。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除は、どちらも相続権を失わせる制度ですが、違いを整理しておくことが大切です。
手続きの違い
相続欠格は、民法891条の欠格事由に該当すると、法律上当然に相続権を失います。
一方、相続廃除は、家庭裁判所の手続きが必要です。
被相続人が家庭裁判所へ請求するか、遺言で廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所へ請求します。
対象となる行為の違い
相続欠格は、殺害、遺言への不正行為、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿など、非常に重大な行為が対象です。
相続廃除は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が対象になります。
どちらも軽微なトラブルで簡単に認められる制度ではありません。
被相続人の意思が必要かどうか
相続欠格は、被相続人の意思にかかわらず、法律上当然に効果が生じます。
一方、相続廃除は、被相続人の意思が前提になります。
被相続人が家庭裁判所へ請求するか、遺言で廃除の意思を示す必要があります。
家庭裁判所の関与の有無
相続欠格は、制度上は家庭裁判所の審判によって初めて効力が生じるものではありません。
ただし、欠格に該当するか争いがある場合は、裁判手続きで判断されることがあります。
相続廃除は、家庭裁判所の関与が必要です。
家庭裁判所で廃除が認められなければ、相続権を失わせることはできません。
戸籍・登記・相続手続きへの影響
欠格や廃除がある場合、相続人の範囲が変わります。
そのため、戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続登記の申請書類、不動産売却の当事者確認にも影響します。
特に不動産相続では、誰が相続人なのか、誰が売主になるのかを確定しなければ、売却を進めにくくなります。
欠格・廃除があっても代襲相続が発生する場合がある
相続欠格や相続廃除で相続権を失った人がいる場合でも、その人の子が代襲相続人になることがあります。
ここは誤解されやすい重要なポイントです。
欠格者・廃除された人の子が相続人になる場合
被相続人の子が相続欠格に該当した場合や、相続廃除された場合でも、その人に子がいれば、その子が代襲相続人になることがあります。
つまり、欠格者や廃除された人本人は相続できなくても、その子が代わりに相続人になる場合があります。
取り分が単純に他の相続人へ移るとは限らない
欠格者や廃除された人がいると、他の相続人の取り分が増えると考えがちです。
しかし、代襲相続が発生する場合、その人の子が相続人になります。
そのため、取り分が単純に他の相続人へ移るとは限りません。
遺産分割協議の相手が変わることがある
代襲相続が発生すると、遺産分割協議に参加すべき相続人が変わります。
たとえば、廃除された子の子、つまり被相続人の孫が相続人になる場合があります。
相続人が未成年の場合は、特別代理人が必要になることもあります。
不動産売却の前提として、誰が遺産分割協議に参加する必要があるのかを正確に確認しましょう。
不動産売却では代襲相続人の確認が重要
実家や土地を売却するには、相続人の範囲を正確に確認し、相続登記を行う必要があります。
欠格や廃除がある場合は、代襲相続人がいるかどうかを確認しなければなりません。
代襲相続人を見落としたまま遺産分割協議や相続登記を進めると、後から大きな問題になる可能性があります。
不動産相続で欠格・廃除が問題になる場面
相続欠格や相続廃除が問題になると、不動産相続は複雑になりやすいです。
特に、実家、空き家、土地、古家付き土地を相続する場合は、売却や管理にも影響します。
実家や土地の相続人を確定できない
欠格や廃除の主張があると、誰が相続人なのかが争いになることがあります。
相続人が確定しないと、遺産分割協議を進めにくくなります。
実家や土地を売却する場合も、誰が売主になるのかを整理できません。
相続登記に必要な書類が増える
不動産を売却するには、原則として相続登記が必要です。
欠格者や廃除された人がいる場合は、その事実を示す資料や、相続人の範囲を確認するための戸籍関係書類が重要になります。
廃除の場合は、家庭裁判所の審判や戸籍の記載なども確認することがあります。
必要書類については、司法書士へ確認しましょう。
遺産分割協議が進まない
欠格や廃除が主張される相続では、相続人間の感情的対立が深いことが多いです。
誰が相続人なのか、誰が遺産分割協議に参加するのか、誰が実家を取得するのかで争いになることがあります。
話し合いが進まない場合は、弁護士へ相談し、必要に応じて家庭裁判所での手続きを検討することになります。
共有名義になり売却の同意形成が難しくなる
相続人が複数いる場合、不動産が共有状態になることがあります。
共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。
欠格や廃除、代襲相続が絡むと、共有者の範囲が広がり、売却の同意形成が難しくなることがあります。
空き家管理が長期化する
実家が空き家になっている場合、相続人間の争いが続くと、売却も解体もできないまま管理だけが長期化することがあります。
草木の繁茂、雨漏り、害虫・害獣、ブロック塀の劣化、近隣トラブルなどが発生することもあります。
相続人間で争いがある場合でも、最低限の空き家管理については早めに話し合う必要があります。
相続登記・売却で確認したいこと
相続欠格や相続廃除がある不動産を売却する場合、通常の相続よりも確認事項が増えます。
戸籍関係書類を確認する
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを確認し、相続関係を整理します。
代襲相続が発生する可能性がある場合は、欠格者や廃除された人の子についても確認が必要です。
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、その内容を確認します。
相続廃除の意思が遺言に記載されている場合、遺言執行者が家庭裁判所へ請求する手続きが関係します。
また、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿が疑われる場合は、相続欠格の問題につながることがあります。
欠格・廃除を証明する資料を確認する
欠格や廃除を相続手続きで扱うには、その事実を示す資料が重要になります。
どのような資料が必要になるかは、事案によって異なります。
廃除の場合は家庭裁判所の手続きや戸籍の記載が関係します。
欠格の場合は、該当性に争いがあることも多いため、弁護士へ相談しながら進める必要があります。
代襲相続人の有無を確認する
欠格者や廃除された人に子がいる場合、代襲相続が発生する可能性があります。
代襲相続人がいる場合、その人も遺産分割協議や相続登記に関係することがあります。
代襲相続人が未成年の場合は、別途手続きが必要になることもあります。
相続人全員の売却意思を確認する
不動産を売却するには、相続人全員の意思確認が重要です。
遺産分割協議で誰が不動産を取得するのか、売却して代金を分けるのか、共有にするのかを整理します。
争いがある場合は、売却まで時間がかかる可能性があります。
固定資産税通知書・登記事項証明書を確認する
固定資産税通知書や登記事項証明書は、不動産の所在地、所有者、評価額、地目、地積、建物情報などを確認するために役立ちます。
売却査定や相続登記の準備にも関係します。
境界・測量の状況を確認する
土地や古家付き土地を売却する場合は、境界や測量の状況も確認しましょう。
相続人間で争いがある場合、境界確認や測量の手続きも進みにくくなることがあります。
残置物・建物状態を確認する
実家や空き家を売却する場合は、残置物や建物状態も重要です。
雨漏り、シロアリ、傾き、老朽化、ブロック塀、庭木、物置、浄化槽などが売却条件に影響することがあります。
相続人間で管理や費用負担をどうするかも話し合いましょう。
専門家へ相談すべきケース
相続欠格や相続廃除が絡む場合、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
特に、次のような場合は慎重な対応が必要です。
欠格や廃除を主張する相続人がいる
相続人の一人が「この人は相続欠格に当たる」「この人は廃除されるべきだ」と主張している場合、当事者同士だけで判断するのは危険です。
法的判断が必要になるため、弁護士へ相談しましょう。
遺言書の偽造・隠匿が疑われる
遺言書が改ざんされた可能性がある、誰かが遺言書を隠していた可能性があるといった場合は、相続欠格の問題につながることがあります。
証拠関係も重要になるため、早めに弁護士へ相談することが大切です。
家族間で虐待・重大な侮辱の主張がある
虐待や重大な侮辱、著しい非行の主張がある場合は、相続廃除が問題になることがあります。
ただし、廃除が認められるかどうかは家庭裁判所の判断によります。
単なる感情的対立だけで認められるとは限りません。
相続人同士で話し合いがまとまらない
遺産分割協議がまとまらず、実家や土地をどうするか決められない場合は、弁護士へ相談することを検討しましょう。
相続登記や売却の前提として、相続人間の合意形成が必要になることがあります。
不動産を売りたいが相続登記が進まない
不動産を売りたいのに、相続人の範囲が確定しない、遺産分割協議がまとまらない、必要書類がそろわない場合は、弁護士・司法書士・不動産会社の連携が必要です。
登記が進まないままでは、売却も進めにくくなります。
空き家の管理や固定資産税負担だけが続いている
相続争いが続くと、実家が空き家のまま放置され、固定資産税や管理費用だけが発生し続けることがあります。
建物の劣化が進むと、売却価格にも影響します。
争いがある場合でも、管理や費用負担について早めに整理しましょう。
専門家の役割を分けて考える
相続欠格や相続廃除が絡む不動産相続では、複数の専門家が関係します。
誰に何を相談するかを分けて考えると、進めやすくなります。
欠格・廃除の法的判断は弁護士
相続欠格に該当するか、相続廃除が認められるか、相続人間の争いをどう解決するかは、弁護士へ相談します。
訴訟や家庭裁判所での手続きが必要になる場合もあります。
相続登記は司法書士
相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記などは司法書士へ相談します。
欠格者や廃除された人がいる場合、相続登記に必要な書類が通常より複雑になることがあります。
税金は税理士・税務署
相続税、譲渡所得税、相続空き家の3,000万円控除などは、税理士や税務署へ確認します。
不動産を売却する場合は、売却後の税金も意識しましょう。
境界・測量は土地家屋調査士
土地の境界、測量、地積更正、建物滅失登記などは土地家屋調査士へ相談します。
相続した土地や古家付き土地を売却する場合、境界が明確かどうかは重要です。
不動産売却・査定・買取相談は不動産会社
不動産会社は、相続人の範囲や法的判断を決める立場ではありません。
しかし、相続人や登記の整理が進んだ後、実家や土地をどのように売却するか、古家付き土地として売るか、解体して売るか、買取を検討するかなどを提案できます。
売却価格の目安、販売方法、買主層、残置物や建物状態の扱いなどを整理する役割があります。
市原市・千葉市周辺で相続不動産を売却する場合の注意点
市原市・千葉市周辺で相続した実家や土地を売却する場合、欠格・廃除の有無だけでなく、不動産そのものの状態も確認する必要があります。
まず相続人と登記状況を整理する
最初に確認したいのは、相続人と登記状況です。
誰が相続人なのか、欠格や廃除の主張があるのか、代襲相続人がいるのか、登記名義は誰になっているのかを確認します。
亡くなった方の名義のままでは、原則として売却手続きに進めません。
空き家の場合は管理状態を確認する
実家が空き家になっている場合は、管理状態を確認します。
雨漏り、庭木の繁茂、害虫、ブロック塀、近隣への影響などがないかを見ておきましょう。
相続人間で争いがある場合でも、空き家管理だけは放置しないことが大切です。
境界・残置物・建物状態・前面道路も確認する
売却前には、境界、残置物、建物状態、前面道路も確認しましょう。
特に、古い実家や土地では、境界が不明確だったり、測量図が古かったり、残置物が多かったりすることがあります。
前面道路や接道に問題があると、再建築や住宅ローン利用に影響することもあります。
古家付き土地・解体後売却・買取を比較する
建物が古い場合は、古家付き土地として売る、解体して更地にして売る、買取を検討するなど、複数の選択肢があります。
古家付きで売れば、売主が先に解体費用を負担しなくて済む場合があります。
解体後に売ると、買主が建築計画を立てやすくなる場合があります。
買取は早く手放せる可能性がありますが、仲介より価格が低くなることが多いです。
物件の状態や売却希望時期に応じて比較しましょう。
争いがある場合は売却時期に余裕を持つ
相続欠格や相続廃除が絡む場合、相続人の確定や遺産分割協議に時間がかかることがあります。
そのため、売却時期には余裕を持つことが大切です。
固定資産税、管理費用、空き家の劣化も考慮しながら、専門家と連携して進めましょう。
よくある質問
相続欠格と相続廃除は同じですか?
同じではありません。
相続欠格は、民法891条に定められた欠格事由に該当すると、法律上当然に相続人となることができなくなる制度です。
相続廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きによって、特定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
相続欠格になると手続きなしで相続できなくなりますか?
制度上は、欠格事由に該当すると法律上当然に相続人となることができません。
ただし、実際に欠格に該当するかどうか、証明できるかどうかは慎重な判断が必要です。
争いがある場合は、弁護士へ相談しましょう。
相続廃除は家族が自由に決められますか?
いいえ。
相続廃除は、家族が自由に決められるものではありません。
被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きによって判断されます。
単なる不仲や軽い口論だけで認められるとは限りません。
廃除された人の子どもは相続できますか?
廃除された人に子がいる場合、その子が代襲相続人になることがあります。
そのため、廃除された人本人は相続できなくても、その子が相続人になる可能性があります。
代襲相続人の有無は、不動産売却や相続登記でも重要です。
欠格者や廃除された人がいる不動産は売却できますか?
売却できる場合はあります。
ただし、相続人の範囲を確定し、必要な相続登記を行う必要があります。
欠格や廃除、代襲相続の有無によって、遺産分割協議に参加すべき人や必要書類が変わります。
弁護士・司法書士・不動産会社に早めに相談しましょう。
相続登記前でも不動産会社に相談できますか?
はい。
相続登記前でも、不動産会社へ売却相談や査定相談をすることは可能です。
ただし、実際に売却するには、原則として相続登記が必要です。
相続人間で争いがある場合は、弁護士や司法書士とも連携しながら進める必要があります。
まとめ
相続権を失う制度には、相続欠格と相続廃除があります。
相続欠格は、民法891条に定められた重大な欠格事由に該当する場合、法律上当然に相続人となることができなくなる制度です。
被相続人や他の相続人を死亡させた場合、遺言への不正行為をした場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが対象になります。
相続廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きによって、特定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が問題になります。
相続廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人です。
兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除制度との関係は異なります。
また、相続欠格や相続廃除があっても、欠格者や廃除された人の子が代襲相続人になる場合があります。
そのため、相続人の範囲を単純に判断することはできません。
実家、空き家、土地、古家付き土地などの不動産相続では、相続人の確定、相続登記、遺産分割協議、売却意思の確認が重要です。
欠格や廃除が絡むと、必要書類が増えたり、売却まで時間がかかったりすることがあります。
欠格・廃除の法的判断は弁護士、相続登記は司法書士、税金は税理士・税務署、境界・測量は土地家屋調査士、不動産売却や査定は不動産会社へ相談するなど、専門家の役割を分けて進めることが大切です。
相続した実家や空き家を売却したい場合は、まず相続人と登記状況を整理し、あわせて境界、残置物、建物状態、前面道路、解体の要否も確認しましょう。
争いがある場合は、売却時期に余裕を持ち、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
参考情報
確認日:2026年6月9日
- e-Gov法令検索「民法」
- 裁判所「家事事件手続案内」
- 裁判所「推定相続人廃除に関する手続」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 法務省「法定相続情報証明制度」
- 国税庁「相続税に関する情報」
- e-Gov法令検索「不動産登記法」
辰巳地所のご紹介
辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産売買をサポートしています。
相続した実家、空き家、土地、古家付き土地を売却する場合は、相続人の範囲、相続登記、遺産分割協議、共有者の意思確認、境界、残置物、建物状態、前面道路、解体の要否などを整理することが大切です。
特に、相続欠格や相続廃除の主張がある場合、まずは弁護士や司法書士と連携し、相続人と登記関係を整理したうえで、売却方針を検討する必要があります。
当社では、相続登記後の売却相談、現況のまま売る場合と解体後に売る場合の比較、買取と仲介の違い、古家付き土地としての販売方針などを、実務目線で整理しながらご案内しています。
必要に応じて、司法書士、土地家屋調査士、税理士、解体業者、残置物撤去業者などの専門家とも連携しながら、売却前の確認事項を整理いたします。
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※正確なご提案(査定や手数料の診断など)を行うため、仮名・偽名・イニシャル等でのお問い合わせには対応いたしかねる場合がございます。
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