蛍光灯はいつまで使える?2027年末までの製造・輸出入終了と住宅で確認したいこと
「蛍光灯が廃止される」と聞くと、今使っている照明が急に使えなくなるのではないかと不安になる方もいると思います。
結論からいうと、現在使用している蛍光灯が、すぐに使えなくなるわけではありません。
一般照明用の蛍光ランプについては、2026年以降、種類ごとに製造・輸出入が段階的に規制され、2027年末までに終了する流れです。一方で、すでに使っている蛍光灯の継続使用や、在庫品の販売・購入・使用は禁止されていません。
つまり、「2027年になったら家庭の蛍光灯を全部交換しなければ違法になる」という話ではありません。
ただし、今後は蛍光ランプの流通量が減り、同じ型番のランプを入手しにくくなる可能性があります。住宅購入や入居前のタイミングでは、照明器具の種類を確認し、必要に応じてLED化を考えておくと安心です。
蛍光灯は「使用禁止」ではなく、製造・輸出入が段階的に終了へ
今回の話でまず押さえておきたいのは、「使用禁止」ではなく、「製造・輸出入の終了」という点です。
対象となるのは、一般照明用の蛍光ランプです。一般照明用とは、住宅、商業施設、事務所などで、日常生活や一般的な活動のために使われる照明を指します。
一方、非常用照明、誘導灯、医療用、乗り物用、機械や家具に組み込まれる特殊用途などは、一般照明用とは扱いが異なる場合があります。そのため、すべての蛍光ランプが同じ時期に、同じ扱いで規制されるわけではありません。
家庭でよく使われてきた蛍光灯については、今後、交換用ランプが手に入りにくくなる可能性があります。
古い照明器具を使っている場合は、「切れたら蛍光ランプを買えばよい」と考えるより、次の交換タイミングでLED照明へ切り替えることを検討しておくとよいでしょう。
背景には水銀を減らす国際的な取り組みがある
蛍光ランプには、微量ながら水銀が使われています。
通常の使用中に過度に心配する必要はありませんが、水銀は環境中に広がると、人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある物質です。そのため、国際的には「水銀に関する水俣条約」に基づき、水銀を使う製品を段階的に減らしていく取り組みが進められています。
今回の一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入終了も、その流れの中にあります。
日本でも、水銀に関する国際的な合意を受けて、一般照明用の蛍光ランプが規制対象に加わりました。制度としては、家庭や店舗にある蛍光灯を突然使えなくするものではなく、今後新たに製造・輸出入される蛍光ランプを段階的に減らしていくものです。
つまり、蛍光灯2027年問題は、単に「古い照明がなくなる」という話ではありません。水銀による環境負荷を減らし、省エネ性能の高いLED照明へ移行していくための制度変更と考えると分かりやすいでしょう。
一般照明用蛍光ランプは種類ごとに規制時期が異なる
一般照明用の蛍光ランプには、いくつかの種類があります。
代表的なものは、電球形蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプ、直管形蛍光ランプ、環形蛍光ランプです。
電球形蛍光ランプは、電球のような形をした蛍光ランプです。コンパクト形蛍光ランプは、店舗や施設、ダウンライトなどで見かけることがあります。
直管形蛍光ランプは、細長い棒状の蛍光灯で、事務所、店舗、キッチン、洗面所、車庫、倉庫などで使われてきました。環形蛍光ランプは、丸い形の蛍光灯で、古い住宅の天井照明などでよく使われています。
これらは種類ごとに製造・輸出入禁止の時期が異なります。大まかには、2026年から順次規制が始まり、2027年末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が終了する流れです。
細かな時期は、蛍光ランプの種類や仕様によって異なります。事業所や店舗で大量に使用している場合は、メーカーや電気工事店に確認しながら、交換時期を考えておくと安心です。
在庫品の販売・購入・使用は禁止されていない
「製造・輸出入が終了」と聞くと、蛍光灯を使い続けること自体が禁止されるように感じるかもしれません。
しかし、すでに使用している蛍光灯を使い続けることは禁止されていません。また、規制前に製造された在庫品の販売、購入、使用も禁止されていません。
そのため、家庭で現在使っている蛍光灯が安全に点灯している場合、すぐにすべて交換しなければならないわけではありません。
ただ、今後は同じ蛍光ランプの在庫が少なくなったり、価格が変わったり、希望する型番が手に入りにくくなったりする可能性があります。
特に、天井照明、キッチン、洗面所、階段、納戸、車庫、事務所などに蛍光灯が多く残っている場合は、切れてから慌てて探すより、交換計画を立てておく方が現実的です。
「まだ使えるから何もしない」こと自体が間違いではありません。ただし、住宅購入、入居前のリフォーム、店舗・事務所の改装など、工事のタイミングがある場合は、LED化を一緒に検討すると手間を減らせることがあります。
LED化は器具の種類によって進め方が変わる
蛍光灯からLEDへ切り替える方法は、照明器具の種類によって変わります。
電球形蛍光ランプの場合は、口金のサイズや器具との適合を確認したうえで、電球形LEDランプに交換できる場合があります。
環形蛍光ランプを使っている天井照明では、LEDシーリングライトへ器具ごと交換する方法があります。天井に引掛けシーリングがある場合は、商品ごとの取扱説明書を確認しながら交換できることもあります。
一方で、引掛けシーリングがない場合や、配線に手を加える必要がある場合は、電気工事が必要になることがあります。
特に注意したいのが、直管形蛍光ランプです。
直管形蛍光ランプでは、照明器具ごと交換する方法と、ランプだけLEDに交換する方法があります。ただし、ランプだけを交換する場合でも、器具の種類によっては工事が必要になるケースがあります。
「ランプだけLED」は安全確認が必要
既存の蛍光灯器具に、LEDランプだけを取り付ける方法を見かけることがあります。
一見すると手軽に感じますが、照明器具との組み合わせが合っていない場合や、安定器が劣化している場合には、発煙や発火などの事故につながるおそれがあります。
蛍光灯器具は、もともと蛍光ランプを使う前提で設計されています。LEDランプに替える場合、点灯方式や器具の状態、配線、ソケットの劣化などを確認しなければなりません。
「LEDランプを買えば必ずそのまま使える」と考えず、取扱説明書を確認し、不安がある場合は電気店や電気工事店に相談しましょう。
古い器具を長く使っている場合は、ランプだけを交換するより、照明器具ごとLED対応のものに交換した方が分かりやすいこともあります。
中古戸建を購入する前に確認したい照明設備
中古戸建を購入するときは、照明器具の種類も見ておくとよいです。
内見時には、間取りや日当たり、キッチン、浴室、外壁、屋根などに目が向きます。しかし、実際に入居してから気づきやすいのが、照明器具やコンセント、スイッチ、エアコン、給湯器などの設備です。
照明については、まず蛍光灯が残っている場所を確認しておきましょう。キッチン、洗面所、納戸、車庫、外部照明、階段、吹き抜けなどは、古い照明器具が残っていることがあります。
また、直管形、環形、電球形のどのタイプかによって、交換のしやすさや費用が変わります。高所にある照明や吹き抜けの照明では、交換に足場や業者手配が必要になることもあります。
中古戸建では、引渡し後に照明器具を買い替えることがあります。その場合、照明本体の費用だけでなく、取り付け工事費や処分費がかかることもあります。
入居前にクロス貼り替えやリフォームを行う予定があるなら、照明器具のLED化も同じタイミングで検討すると進めやすくなります。
中古マンションでは共用部分の照明も見ておきたい
中古マンションやリノベーションマンションを購入するときは、室内の照明だけでなく、共用部分の照明も見ておきたいところです。
室内がきれいにリノベーションされていても、共用廊下、エントランス、階段、駐輪場、駐車場、ゴミ置き場などは、建物全体の管理に関わる部分です。
共用部分の照明が蛍光灯のまま残っている場合、将来的に管理組合でLED化を検討することがあるかもしれません。
共用部分の照明交換は、個人で自由に決められるものではありません。管理組合の判断、管理費・修繕積立金の使い方、長期修繕計画、総会での承認などが関係する場合があります。
購入前には、管理規約、重要事項調査報告書、長期修繕計画、総会議事録などを確認し、共用部分の修繕や設備更新の予定がないか見ておくと安心です。
リノベーション済みマンションでは、室内の見た目が新しく感じられるため、共用部分の確認を忘れがちです。しかし、購入後に簡単に変えられないのは共用部分です。
照明だけでなく、エントランス、廊下、エレベーター、ゴミ置き場、駐輪場なども含めて、建物全体を見るようにしましょう。
賃貸・事務所・店舗では勝手に交換できない場合がある
賃貸住宅、事務所、店舗で蛍光灯を使っている場合は、勝手に照明器具を交換できないことがあります。
まず確認したいのは、その照明が「設備」なのか「残置物」なのかです。
設備として貸主が設置しているものなら、交換や工事には貸主や管理会社の承諾が必要になることがあります。一方、残置物として前の入居者が置いていった照明器具の場合、修理や交換の負担が借主側になることもあります。
契約内容によって扱いが変わるため、賃貸借契約書や重要事項説明書を確認しましょう。
事務所や店舗では、照明の数が多く、交換費用も大きくなりやすいです。天井照明、バックヤード、倉庫、看板、外部照明など、複数の照明が関係することがあります。
蛍光灯からLEDに切り替える場合、工事区分、原状回復、退去時の扱い、貸主の承諾が必要かどうかを事前に確認した方が安心です。
事業用物件を借りるときは、賃料や広さだけでなく、照明設備の状態も確認しておきましょう。
蛍光灯の処分方法は自治体や事業者区分で異なる
蛍光灯には水銀が含まれています。
通常使用しているだけで水銀が外に漏れるわけではありませんが、処分するときは割らないように扱う必要があります。
家庭から出る蛍光灯は、自治体のルールに従って分別・排出します。たとえば、蛍光灯を有害ごみとして扱う自治体もあります。
購入時のケースに入れる、新聞紙などでくるむ、透明な袋に入れるなど、出し方は自治体によって異なります。市原市・千葉市周辺で処分する場合も、必ず各自治体のごみ分別ルールを確認しましょう。
割れてしまった蛍光灯は、通常の蛍光灯とは出し方が変わる場合があります。ガラスでけがをしないように包み、「危険」と表示するなど、自治体の案内に従ってください。
また、事務所、店舗、工場など事業活動から出る蛍光灯は、家庭ごみとして出せない場合があります。事業者は、廃棄物処理に関するルールに従って、適正に処理する必要があります。
大量に交換する場合は、交換工事を依頼する業者や廃棄物処理業者に、処分方法も確認しておきましょう。
市原市・千葉市周辺で住まいを探すときの実務ポイント
市原市・千葉市周辺で住まいを探すとき、蛍光灯の有無だけで物件の良し悪しを判断する必要はありません。
ただ、築年数のある戸建やマンションでは、入居後に交換費用がかかる設備をまとめて確認しておくと安心です。
照明器具のほか、エアコン、給湯器、分電盤、コンセント、スイッチ、インターホン、換気扇、水回り設備などは、内見時にあわせて確認したい部分です。
特にリフォーム済み戸建やリノベーションマンションでは、壁紙や床がきれいでも、すべての設備が新しいとは限りません。照明器具が新しいものに交換されているのか、既存のものがそのまま残っているのかを確認しましょう。
入居後に小さな出費が重なると、引越し費用や家具・家電購入費とあわせて負担になります。
物件価格や住宅ローンだけでなく、入居後に必要になりそうな設備交換費も含めて考えることが大切です。
まとめ|慌てず、でも先送りしすぎずLED化を考えたい
一般照明用の蛍光ランプは、2026年以降、種類ごとに製造・輸出入が段階的に規制され、2027年末までに終了する流れです。
ただし、現在使っている蛍光灯がすぐに使えなくなるわけではありません。在庫品の販売・購入・使用も禁止されていません。
そのため、慌ててすべて交換する必要はありません。
一方で、今後は交換用の蛍光ランプが手に入りにくくなる可能性があります。古い照明器具を長く使っている場合は、器具自体の劣化にも注意が必要です。
中古戸建、中古マンション、賃貸住宅、事務所、店舗を検討するときは、照明設備の種類や交換のしやすさも確認しておきましょう。
蛍光灯のLED化は、住宅購入の判断を大きく左右するほどの問題ではないかもしれません。それでも、入居後の手間や出費に関わる身近なポイントです。
「まだ使えるから大丈夫」と先送りしすぎず、リフォーム、入居準備、設備交換のタイミングで、計画的にLED化を考えてみてはいかがでしょうか。
参考情報
確認日:2026年7月2日
- 経済産業省|蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか?
- 環境省|一般照明用の蛍光ランプの規制について
- 環境省 ecojin|蛍光ランプの製造・輸出入禁止
- 一般社団法人日本照明工業会|蛍光ランプ製造・輸出入禁止とその対応に関するQ&A
- 一般社団法人日本照明工業会|蛍光ランプ製造・輸出入禁止に関する情報
- 千葉市|不燃ごみ・有害ごみの分け方・出し方
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住まい選びでは、物件価格や間取りだけでなく、照明器具、エアコン、給湯器、分電盤、コンセントなど、入居後に交換費用がかかる設備も確認しておきたいところです。
中古戸建やリノベーションマンション、リフォーム済み戸建を検討する際も、室内の見た目だけでなく、入居後の暮らしやすさ、設備交換費用、住宅ローンを含めた資金計画を一緒に整理することが大切です。
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