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Contents
  1. 不動産買取とは
  2. 不動産買取のメリット
  3. 不動産買取のデメリット
  4. 買取価格が仲介売却より低くなりやすい理由
  5. 買取が向いている不動産
  6. 買取より仲介売却を検討した方がよいケース
  7. 契約不適合責任と買取の注意点
  8. 不動産買取で仲介手数料はかかるのか
  9. 買取を検討するときに確認したいポイント
  10. 市原市・千葉市周辺で買取を検討する場合
  11. 仲介売却と買取を比較して判断する流れ
  12. よくある質問
  13. まとめ
  14. 参考情報
  15. 辰巳地所のご紹介
  16. お問い合わせ
クラブツーリズム

不動産買取とは

不動産買取とは、不動産会社や買取業者が買主となり、売主様から直接不動産を購入する売却方法です。

一般的な不動産売却では、不動産会社が売主様と買主の間に入り、買主を探す「仲介売却」が多く使われます。

一方、買取では、不動産会社や買取業者が自ら買主になります。

そのため、一般の買主を探す販売活動が不要になり、条件が合えば短期間で契約・決済まで進めやすい特徴があります。

不動産会社・買取業者が直接買主になる売却方法

買取では、買主が不動産会社や買取業者です。

買取会社は、購入後にリフォーム、解体、再販売、賃貸運用などを行う前提で物件を買い取ります。

そのため、一般の買主では購入しにくい物件でも、買取会社であれば検討できる場合があります。

たとえば、次のような物件です。

  • 築年数が古い戸建
  • 空き家
  • 相続した実家
  • 残置物が多い家
  • 雨漏りやシロアリ被害がある建物
  • リフォームが必要なマンション
  • 古家付き土地
  • 解体前提の土地
  • 早期売却を希望する物件

ただし、すべての物件が必ず買い取られるわけではありません。

買取会社は、再販売できるか、リフォームや解体にどのくらい費用がかかるか、販売リスクがどの程度あるかを見て判断します。

仲介売却との違い

仲介売却と買取の大きな違いは、買主の探し方です。

仲介売却では、不動産会社が広告やレインズ、ポータルサイト、既存顧客への紹介などを通じて買主を探します。

買主が見つかるまで時間がかかることもありますが、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。

一方、買取では、不動産会社や買取業者が直接買主になります。

そのため、販売活動や内見対応の手間を減らしやすく、売却スケジュールを組みやすい反面、仲介売却より価格が低くなりやすい傾向があります。

売却方法買主価格期間向いているケース
仲介売却一般の買主・法人など市場価格に近い売却を狙いやすい買主探しに時間がかかる場合があるできるだけ高く売りたい場合
買取不動産会社・買取業者仲介売却より低くなりやすい条件が合えば短期間で進めやすい早く売りたい、手間を減らしたい場合

どちらが良いかは、売主様の目的によって変わります。

価格を重視するなら仲介売却、スピードや手間の少なさを重視するなら買取が選択肢になります。

直接買取と買取業者紹介の違い

不動産買取には、大きく分けて「直接買取」と「買取業者紹介」があります。

直接買取は、不動産会社や買取業者が売主様から直接物件を買い取る方法です。

この場合、仲介会社が入らなければ、通常は仲介手数料は発生しません。

一方、買取業者紹介は、不動産会社が売主様と買取業者の間に入り、買取会社を紹介して売買契約を成立させる方法です。

この場合は、媒介契約に基づいて仲介手数料が発生することがあります。

つまり、「買取=必ず仲介手数料がかからない」とは限りません。

買取を検討する場合は、誰が買主になるのか、仲介会社が入るのか、仲介手数料が発生するのかを事前に確認することが大切です。

不動産買取のメリット

不動産買取には、仲介売却にはないメリットがあります。

特に、スピード、手間、売却後のリスクを重視する方にとっては、有力な選択肢になります。

早期現金化しやすい

買取の大きなメリットは、売却までの期間を短くしやすいことです。

仲介売却では、買主を探すために販売活動を行い、内見対応や条件交渉を経て売買契約に進みます。

物件によっては数か月以上かかることもあります。

一方、買取では、買取会社が価格と条件を提示し、売主様が納得すれば契約へ進めます。

そのため、相続、転居、資金整理、空き家管理の負担軽減など、早めに売却したい事情がある場合に向いています。

ただし、買取でも物件調査、権利関係の確認、相続登記、抵当権抹消、境界確認などが必要になる場合があります。

必ず数日で現金化できるわけではないため、スケジュールは個別に確認しましょう。

内見対応や販売活動の手間を減らせる

仲介売却では、買主候補の内見対応が必要になります。

室内を片付けたり、見学日時を調整したり、何度も内見を受けたりすることがあります。

居住中の自宅を売る場合は、生活しながら内見に対応する負担もあります。

買取では、一般の買主向けに販売活動を行わないため、内見対応の回数を減らしやすくなります。

買取会社による現地確認は必要ですが、不特定多数の買主に室内を見せる必要がない点は大きなメリットです。

近所に知られにくい

仲介売却では、ポータルサイト掲載、現地看板、チラシ、内見対応などにより、売却活動が周囲に知られる可能性があります。

一方、買取では、広告を出さずに買取会社と個別に話を進められる場合があります。

そのため、近所に知られずに売却したい方に向いています。

ただし、売却手続き上、登記や引越し、現地確認などが発生するため、完全に誰にも知られずに進められるとは限りません。

プライバシーを重視したい場合は、広告掲載の有無や現地確認の方法を事前に相談しましょう。

荷物が残ったまま相談できる場合がある

相続した実家や空き家では、室内に家具、家電、衣類、仏壇、書類、物置の中身などが残っていることがあります。

仲介売却では、室内の印象が買主の判断に影響するため、片付けやクリーニングが必要になることがあります。

一方、買取では、荷物が残った状態でも相談できる場合があります。

買取会社が残置物撤去費用を見込んだうえで価格を提示するケースもあります。

ただし、残置物の量が多い場合は、その分だけ買取価格に反映されることがあります。

「片付けてから売るべきか」「現況のまま買取を相談するか」は、費用と手間を比較して判断しましょう。

契約不適合責任を限定・免責できる場合がある

築年数の古い戸建や空き家では、売却後に雨漏り、シロアリ、給排水管の不具合などが見つかるリスクがあります。

仲介売却では、個人の買主が相手になる場合、契約不適合責任が問題になりやすいことがあります。

買取では、買主が不動産会社や買取業者であるため、契約不適合責任を免責または限定する条件で売買するケースがあります。

ただし、買取なら必ず免責できるとは限りません。

また、売主様が知っている不具合や告知事項を隠してよいわけではありません。

雨漏り、シロアリ、越境、近隣トラブルなど、把握している内容は事前に正直に伝えることが大切です。

不動産買取のデメリット

不動産買取にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。

特に、価格面については慎重に判断する必要があります。

仲介売却より価格が低くなりやすい

買取の最大のデメリットは、仲介売却より売却価格が低くなりやすいことです。

買取会社は、購入後にリフォーム、解体、残置物撤去、再販売などを行います。

その費用や販売リスク、利益を見込んだうえで買取価格を提示します。

そのため、一般の買主へ仲介で売る場合に比べて、価格は低くなる傾向があります。

「早く売れる」「手間が少ない」というメリットと引き換えに、売却価格が下がりやすい点を理解しておく必要があります。

買取会社によって価格差が出やすい

同じ物件でも、買取会社によって提示価格が違うことがあります。

理由は、会社ごとに得意な物件、再販売ルート、リフォーム費用、利益の見込み、リスクの取り方が異なるからです。

たとえば、リノベーション再販が得意な会社、戸建用地としての再販売が得意な会社、賃貸運用を前提に買う会社では、価格の見方が変わります。

そのため、買取を検討する場合は、可能であれば複数社の条件を比較することが大切です。

すべての物件が買取対象になるわけではない

買取は便利な方法ですが、すべての物件が対象になるわけではありません。

再販売が難しい、法令制限が厳しい、接道がない、境界が不明、解体費用が大きい、需要が極端に少ないといった場合、買取会社が慎重になることがあります。

特に、次のような物件は個別確認が必要です。

  • 市街化調整区域の土地
  • 農地
  • 山林
  • 再建築不可の可能性がある土地
  • 接道に問題がある土地
  • 共有名義で合意が取れていない不動産
  • 相続登記が未了の不動産
  • 境界トラブルがある土地

買取を希望しても、必ず買い取ってもらえるとは限りません。

条件を急いで決めると比較不足になりやすい

早く売りたい事情があると、最初に提示された買取価格で決めたくなることがあります。

しかし、急いで決めると、他の選択肢と比較できないまま売却してしまうことがあります。

買取はスピードが魅力ですが、だからこそ条件確認が大切です。

少なくとも、次の点は確認しましょう。

  • 買取価格
  • 手付金
  • 決済時期
  • 残置物の扱い
  • 測量の要否
  • 解体の要否
  • 契約不適合責任の扱い
  • 仲介手数料の有無
  • 契約解除条件

早さだけでなく、条件全体で判断することが重要です。

買取価格が仲介売却より低くなりやすい理由

買取価格が仲介売却より低くなりやすいのは、買取会社が購入後の費用やリスクを見込んで価格を提示するためです。

「買取価格は仲介の何割」と一律に決められるものではありません。

物件の状態、エリア、需要、再販売のしやすさ、買取会社の方針によって差は変わります。

リフォーム・解体・残置物撤去などの費用を見込むため

買取会社は、購入後にリフォームや解体を行うことがあります。

古い戸建や空き家であれば、屋根、外壁、室内、水回り、給排水管、シロアリ対策などに費用がかかる場合があります。

古家付き土地として再販売する場合でも、解体費用や残置物撤去費用を見込む必要があります。

これらの費用は、買取価格に反映されます。

売主様が片付けや解体をしなくてよい場合でも、その分の費用は買取会社側で見込まれることが多いです。

再販売までの期間やリスクを見込むため

買取会社は、購入した物件を再販売するまで資金を寝かせることになります。

再販売までに時間がかかる場合、その期間の金利負担、固定資産税、管理費、修繕費、販売経費などが発生します。

また、再販売時に思った価格で売れないリスクもあります。

買取会社は、こうしたリスクを見込んで買取価格を算出します。

買取会社の利益や販売経費が必要になるため

買取会社は事業として不動産を購入します。

購入後に再販売する場合、仕入れ価格、リフォーム費用、販売経費、税金、利益を考えて価格を決めます。

そのため、仲介売却で一般の買主に直接売る場合と比べると、売主様への提示価格は低くなりやすいのです。

買取は「安く買いたたかれる」というより、スピードや手間の少なさと引き換えに、買取会社の費用・リスク・利益が価格に反映される仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

買取が向いている不動産

不動産買取は、すべての物件に向いているわけではありません。

しかし、次のような不動産では、買取が現実的な選択肢になることがあります。

相続した実家・空き家

相続した実家や空き家は、買取と相性がよい場合があります。

理由は、建物の劣化や残置物、相続人間の調整、管理負担などが発生しやすいからです。

遠方に住んでいて管理できない、草刈りや換気に行けない、近隣から苦情が来ている、固定資産税だけ払い続けているといった場合は、早めに売却方法を検討した方がよいでしょう。

買取であれば、現況のまま相談できる場合があり、売却までの期間も短くしやすいです。

古家付き土地

築年数が古い建物が残っている土地も、買取の対象になることがあります。

建物を解体するか、そのまま古家付きで売るかは悩みやすいポイントです。

解体すれば見た目はすっきりしますが、売主様に解体費用がかかります。

また、建物を解体すると固定資産税の住宅用地特例に影響する場合があります。

買取会社によっては、古家付きのまま購入し、購入後に解体や再販売を行うことがあります。

売主様が解体費用を先に負担したくない場合は、買取も選択肢になります。

残置物が多い物件

相続した実家や長年住んでいた家では、室内に多くの荷物が残っていることがあります。

家具、家電、衣類、書類、仏壇、物置、庭の不要物など、片付けに時間と費用がかかるケースもあります。

仲介売却では、室内の印象が買主の判断に影響するため、片付けが必要になることがあります。

一方、買取では、残置物がある状態でも相談できる場合があります。

ただし、残置物撤去費用は買取価格に反映されることがあります。

建物の劣化が進んでいる物件

雨漏り、シロアリ、外壁劣化、床の沈み、給排水管の不具合などがある物件は、一般の買主に売りにくいことがあります。

買主が住宅ローンを利用しにくい場合や、購入後の修繕費が大きい場合、仲介売却が長期化することもあります。

買取会社であれば、リフォームや解体を前提に検討できる場合があります。

建物の状態に不安がある場合は、仲介売却と買取の両方を比較してみるとよいでしょう。

早期売却したい物件

転居、相続、資金整理、離婚、施設入居、空き家管理の負担など、早く売却したい事情がある場合、買取は有力な選択肢になります。

仲介売却では、買主が見つかるまで期間が読みにくいことがあります。

買取では、条件が合えば売却時期を決めやすいため、スケジュールを優先したい方に向いています。

近所に知られずに売りたい物件

近所に知られずに売却したい場合も、買取が向いていることがあります。

仲介売却では、ポータルサイト掲載、現地看板、チラシ、内見対応などで周囲に知られる可能性があります。

買取であれば、広告を出さずに個別に話を進められる場合があります。

ただし、完全に誰にも知られずに売却できるとは限りません。

現地確認や引越し、登記などがあるため、販売方法や進め方を事前に相談しましょう。

買取より仲介売却を検討した方がよいケース

買取は便利な方法ですが、仲介売却を検討した方がよいケースもあります。

できるだけ高く売りたい

売却価格を最優先する場合は、まず仲介売却を検討した方がよいでしょう。

買取はスピードや手間の少なさが魅力ですが、その分、仲介売却より価格が低くなりやすい傾向があります。

時間に余裕がある場合は、仲介売却で市場の反応を見てから、必要に応じて買取を検討する方法もあります。

売却まで時間に余裕がある

売却期限が決まっていない場合や、急いで現金化する必要がない場合は、仲介売却を選ぶ余地があります。

一定期間、仲介で販売し、反響を見ながら価格を調整することで、より良い条件で売却できる可能性があります。

物件状態がよく一般の買主に売れやすい

築年数が比較的新しい戸建、リフォーム済みのマンション、駅近の土地など、一般の買主に売れやすい物件は、仲介売却が向いていることがあります。

一般の買主が住宅ローンを利用しやすく、内見時の印象も良い物件であれば、買取より高く売れる可能性があります。

駅近マンション・築浅戸建など需要が見込める

駅近マンション、築浅戸建、人気学区、生活利便性の高いエリアの物件は、買主需要が見込める場合があります。

このような物件は、すぐに買取へ進む前に、仲介売却での成約可能性を確認する価値があります。

買取は便利ですが、需要がある物件では仲介売却の方が有利になることがあります。

契約不適合責任と買取の注意点

不動産買取を検討する際は、契約不適合責任についても理解しておきましょう。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引き渡された物件が契約内容に適合していない場合に、売主が買主に対して負う責任です。

たとえば、契約書や物件状況報告書で説明されていない雨漏り、シロアリ、給排水管の不具合、建物の傾きなどが引渡し後に見つかった場合、買主から修補、代金減額、契約解除、損害賠償などを求められる可能性があります。

築年数の古い戸建や空き家では、売主様自身も建物の状態を十分に把握できていないことがあります。

そのため、売却前に分かっている不具合を整理しておくことが大切です。

買取では免責・限定されるケースがある

買取では、買主が不動産会社や買取業者であるため、契約不適合責任を免責または限定する内容で契約するケースがあります。

これは、買取会社が物件の状態を調査し、リフォームや解体、再販売リスクを見込んで購入するためです。

ただし、契約内容は個別に異なります。

買取だから必ず契約不適合責任が免責されるとは限りません。

契約書の特約内容を確認し、不明な点は必ず説明を受けましょう。

知っている不具合は必ず告知する

契約不適合責任を免責または限定する特約がある場合でも、売主様が知っている不具合を隠してよいわけではありません。

たとえば、次のような内容は、事前に伝えておくべきです。

  • 過去に雨漏りがあった
  • シロアリ被害があった
  • 給排水管に不具合がある
  • 建物に傾きを感じる
  • 境界や越境で隣地と話し合ったことがある
  • 近隣トラブルがあった
  • 増改築や修繕の履歴がある
  • 事故・火災・漏水などがあった

不動産売却では、良いことだけでなく、不安な点も正直に整理することが大切です。

免責特約があっても何でも隠せるわけではない

買取では、売却後のトラブルリスクを抑えやすい場合があります。

しかし、免責特約があるからといって、何でも隠してよいわけではありません。

売主様が知っている不具合を伝えなかった場合、後からトラブルになる可能性があります。

「買取だから安心」と考えるだけでなく、契約内容と告知事項を丁寧に確認しましょう。

不動産買取で仲介手数料はかかるのか

不動産買取を検討するときに、仲介手数料がかかるのか気になる方も多いです。

結論からいうと、契約の形によって変わります。

買取業者が直接買う場合

買取業者が売主様から直接買い取る場合、仲介会社が入らなければ、通常は仲介手数料は発生しません。

売主様と買取業者が直接売買契約を結ぶためです。

ただし、売買契約書の印紙代、抵当権抹消登記費用、司法書士費用、測量費用など、仲介手数料以外の費用がかかることはあります。

仲介会社が買取業者を紹介する場合

不動産会社が売主様と買取業者の間に入り、買取業者を紹介して売買契約を成立させる場合は、媒介契約に基づいて仲介手数料が発生することがあります。

この場合、売主様から見ると「買取」でも、取引の形としては「仲介会社を通じて買取業者へ売却する」形になります。

そのため、仲介手数料の有無は事前に確認しましょう。

契約形態と費用を事前に確認する

買取を検討するときは、次の点を確認することが大切です。

  • 買主は誰か
  • 仲介会社が入るのか
  • 仲介手数料は発生するのか
  • 売買契約の相手方は買取業者か
  • 買取価格から差し引かれる費用はあるか
  • 売主様側で負担する費用は何か

「買取だから手数料は必ず不要」と思い込まず、契約形態と費用を確認しましょう。

買取を検討するときに確認したいポイント

不動産買取を検討するときは、価格だけでなく条件全体を確認することが大切です。

複数社の買取価格を比較する

可能であれば、複数社の買取価格を比較しましょう。

買取会社によって、得意な物件や再販売方法が異なるため、提示価格に差が出ることがあります。

ただし、価格だけで判断するのは危険です。

極端に高い価格を提示された場合は、後から条件変更がないか、契約内容に無理がないかを確認しましょう。

買取価格だけでなく条件を見る

買取では、価格以外にも確認すべき条件があります。

たとえば、次のような点です。

  • 決済時期
  • 手付金の額
  • 残置物の扱い
  • 測量の要否
  • 解体の要否
  • 契約不適合責任の扱い
  • 境界明示の要否
  • 付帯設備の扱い
  • 契約解除条件
  • 仲介手数料の有無

買取価格が高くても、売主様の負担が大きい条件であれば、手取り額や手間が変わります。

条件全体で比較しましょう。

残置物・測量・解体・契約不適合責任の扱いを確認する

空き家や古家付き土地では、残置物、測量、解体、契約不適合責任の扱いが重要です。

たとえば、次のような確認が必要です。

  • 荷物は売主様が撤去するのか
  • 残置物込みで買い取ってもらえるのか
  • 測量は必要か
  • 境界確認は誰が行うのか
  • 解体は売主様が行うのか
  • 建物付きのまま買い取るのか
  • 契約不適合責任は免責されるのか
  • 知っている不具合はどのように告知するのか

ここを曖昧にすると、契約直前や引渡し前にトラブルになることがあります。

決済時期と手付金・解除条件を確認する

買取では、早期決済が可能な場合があります。

ただし、決済時期は物件調査、融資、社内決裁、登記、相続手続きなどによって変わります。

契約前に、次の点を確認しましょう。

  • いつ契約するのか
  • いつ決済するのか
  • 手付金はいくらか
  • どのような場合に契約解除できるのか
  • ローン特約や停止条件はあるのか
  • 相続登記や抵当権抹消のスケジュールに問題はないか

早く売りたい場合ほど、スケジュールと条件確認が重要です。

市原市・千葉市周辺で買取を検討する場合

市原市・千葉市周辺で不動産買取を検討する場合、地域や物件の種類によって注意点が変わります。

市原市の空き家・古家付き土地

市原市では、五井、八幡宿、姉ケ崎などの駅周辺と、郊外の住宅地・農地・山林では、物件の性格が大きく異なります。

駅周辺の戸建や土地であれば、仲介売却で買主を探せる可能性があります。

一方、郊外の古家付き土地、空き家、残置物が多い物件、接道に不安がある土地では、買取も選択肢になります。

ただし、市街化調整区域や農地、山林では、建築や利用に制限がある場合があるため、個別確認が必要です。

千葉市のマンション・戸建

千葉市では、区や駅距離によって需要が変わります。

駅近マンションや築浅戸建など、一般の買主に売れやすい物件は、まず仲介売却を検討する価値があります。

一方、室内の劣化が大きいマンション、リフォーム費用がかかる戸建、空き家期間が長い物件では、買取が向いている場合もあります。

マンションの場合は、同じマンション内の成約事例や管理状態、修繕積立金、管理費、駐車場の有無なども価格に影響します。

市街化調整区域・農地・山林は個別確認が必要

市原市・千葉市周辺では、市街化調整区域、農地、山林などの相談もあります。

このような不動産は、一般的な住宅地とは売却方法が異なります。

市街化調整区域では、建築や再建築に制限がある場合があります。

農地では、農地法の手続きや買主の要件が関係することがあります。

山林では、接道、境界、現地への進入路、管理状態が問題になりやすいです。

買取会社でも慎重に見る物件のため、所在地、地目、接道、都市計画、現況を確認したうえで相談しましょう。

相続登記が済んでいない場合の注意点

相続した不動産を売却する場合、最終的に買主へ所有権を移転するには、相続登記が必要です。

相続登記が済んでいない状態でも、売却相談や買取査定の準備は可能です。

ただし、決済・引渡しまでには、相続人名義へ登記を整える必要があります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続人が複数いる場合は、売却するかどうか、誰が手続きを進めるか、売却代金をどう分けるかも確認しておきましょう。

仲介売却と買取を比較して判断する流れ

不動産を売却するときは、最初から買取だけに決める必要はありません。

仲介売却と買取を比較し、価格、期間、手間、リスクを見ながら判断しましょう。

まずは仲介で売れる可能性を確認する

できるだけ高く売りたい場合は、まず仲介売却で売れる可能性を確認します。

周辺の成約事例、現在の競合物件、物件状態、法令制限、需要を見ながら、仲介でどのくらいの価格が見込めるかを考えます。

仲介で十分に売れる可能性がある物件であれば、いきなり買取にするよりも、一定期間販売してみる選択肢があります。

買取価格と仲介想定価格を比較する

次に、買取価格と仲介売却の想定価格を比較します。

たとえば、仲介で売れそうな価格、買取価格、売却までの想定期間、必要費用を並べて比較します。

比較項目仲介売却買取
売却価格高く売れる可能性がある低くなりやすい
売却期間買主探しに時間がかかる場合がある条件が合えば短期間で進めやすい
内見対応必要になることが多い少なく済みやすい
広告掲載行うことが多い行わない場合が多い
残置物片付けが必要になる場合がある現況相談できる場合がある
契約不適合責任条件調整が必要限定・免責できる場合がある

このように比較すると、自分にとって何を優先すべきか分かりやすくなります。

手取り額・期間・リスクで判断する

最終的には、売却価格だけでなく、手取り額、期間、手間、リスクで判断します。

たとえば、仲介売却の方が高く売れる見込みでも、売却まで半年以上かかり、解体費や残置物撤去費もかかる場合、買取の方が現実的なことがあります。

反対に、買取価格がかなり低く、仲介でも十分に売れそうな物件であれば、仲介売却を選んだ方がよいことがあります。

買取は、スピードと手間の少なさを重視する売却方法です。

価格を重視するのか、早さを重視するのか、手間を減らしたいのか、売却後のリスクを抑えたいのか、優先順位を整理しましょう。

よくある質問

不動産買取は仲介よりどのくらい安くなりますか?

一概にはいえません。

買取価格は、仲介売却で見込まれる価格より低くなる傾向があります。

ただし、具体的な差は、物件の状態、エリア、需要、リフォーム費用、解体費用、残置物、買取会社の方針によって変わります。

「仲介の何割」と機械的に判断せず、複数の買取条件や仲介での想定価格と比較することが大切です。

買取なら必ず売れますか?

必ず売れるわけではありません。

買取会社は、再販売や活用ができるか、リフォーム・解体費用がどのくらいかかるか、法令制限や接道に問題がないかを確認します。

再販売が難しい物件や権利関係に問題がある物件では、買取が難しい場合もあります。

荷物が残ったままでも買取できますか?

荷物が残ったままでも相談できる場合があります。

ただし、残置物の量や内容によっては、撤去費用が買取価格に反映されることがあります。

片付けてから売る場合と、現況のまま買取を相談する場合で、費用と手間を比較するとよいでしょう。

相続登記が済んでいなくても相談できますか?

相談や査定の準備は可能です。

ただし、最終的に買主へ所有権を移転するには、相続登記が必要です。

相続人が複数いる場合は、売却について相続人全員の合意が必要になることがあります。

早めに司法書士などへ相談し、登記手続きの流れを確認しましょう。

買取なら契約不適合責任は必ず免責されますか?

必ず免責されるとは限りません。

買取では、契約不適合責任を免責または限定する条件で売買するケースがありますが、契約内容によって異なります。

また、売主様が知っている不具合や告知事項を隠してよいわけではありません。

契約書の内容と告知事項を事前に確認することが大切です。

近所に知られずに売却できますか?

買取では、広告を出さずに個別に話を進められる場合があります。

そのため、仲介売却より近所に知られにくいことがあります。

ただし、完全に誰にも知られずに進められるとは限りません。

現地確認、引越し、登記などがあるため、進め方を事前に相談しましょう。

買取と仲介のどちらを先に検討すべきですか?

できるだけ高く売りたい場合は、まず仲介売却で売れる可能性を確認するのがおすすめです。

一方、早期売却、現況売却、近所に知られにくい売却を重視する場合は、買取も同時に比較するとよいでしょう。

仲介と買取を並べて比較することで、価格、期間、手間、リスクのバランスを判断しやすくなります。

まとめ

不動産買取とは、不動産会社や買取業者が買主となり、売主様から直接不動産を購入する売却方法です。

仲介売却と比べて、早期現金化しやすい、内見対応の手間を減らしやすい、近所に知られにくい、荷物が残ったままでも相談できる場合がある、といったメリットがあります。

一方で、買取価格は仲介売却より低くなりやすい傾向があります。

買取会社は、購入後のリフォーム費用、解体費用、残置物撤去費用、販売経費、再販売リスク、利益を見込んで価格を提示するためです。

そのため、買取は「早く売れるから必ずおすすめ」というものではありません。

できるだけ高く売りたい場合や、物件状態がよく一般の買主に売れやすい場合は、仲介売却を検討した方がよいケースもあります。

一方で、相続した実家、空き家、古家付き土地、残置物が多い物件、建物の劣化が進んでいる物件、早期売却したい物件では、買取が現実的な選択肢になることがあります。

大切なのは、仲介売却と買取を比較することです。

売却価格だけでなく、売却までの期間、手間、残置物、解体、測量、契約不適合責任、仲介手数料の有無、最終的な手取り額まで確認しましょう。

不動産買取は、売主様の事情によっては大きな助けになる売却方法です。

ただし、価格面のデメリットもあるため、物件の状態や売却目的に合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。

参考情報

確認日:2026年6月8日

・e-Gov法令検索「民法」
・e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
・国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」
・法務省「相続登記の申請義務化について」
・法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
・国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
・国土交通省「空き家対策 特設サイト」
・国土交通省「不動産情報ライブラリ」
・e-Gov法令検索「不動産登記法」
・e-Gov法令検索「建築基準法」
・e-Gov法令検索「都市計画法」

辰巳地所のご紹介

辰巳地所では、市原市・千葉市を中心に、千葉県内および一都三県の不動産売買をサポートしています。

不動産買取を検討する場合は、買取価格だけでなく、仲介売却で売れる可能性、売却までの期間、残置物、解体、測量、契約不適合責任、仲介手数料の有無などを総合的に確認することが大切です。

相続した実家、空き家、古家付き土地、使う予定のない土地、マンションなど、物件の状態やご事情に応じて、仲介売却と買取のどちらが現実的かを分かりやすく整理いたします。

相続登記が済んでいない不動産、荷物が残っている空き家、解体するか迷っている古家付き土地、市街化調整区域・農地・山林など、売却方法の判断が難しい不動産も、まずは状況を確認することが大切です。

必要に応じて、司法書士、土地家屋調査士、税理士、解体業者、残置物撤去業者などの専門家と連携しながら、売却までの流れをご案内いたします。

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    高場智浩
    千葉県市原市出身/在住。法政大学文学部史学科卒。 賃貸仲介を経て、2015年より不動産売買仲介に従事しています。 城南・城西エリア、横浜市、川崎市、熱海市、湯河原町を中心に一都三県で、約400件の購入・売却のお手伝いをさせていただきました。購入・売却・住宅ローンなど、不動産に関するご相談を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。