市原市でブルーシート・土のう袋を配布|受け取り方法と大雨後に確認したいこと
大雨のあと、自宅の周囲に土砂が残っていたり、斜面の一部が崩れていたりすると、「次に雨が降ったら、さらに被害が広がるのでは」と心配になるものです。
市原市では、土砂崩れなどによる二次被害を防ぐため、ブルーシートと土のう袋を配布しています。また、崩れた土砂を入れた土のう袋についても、一定の条件のもとで回収を行っています。
この記事では、ブルーシート・土のう袋の受け取り方法から、使用後の土のう袋の回収、住宅にも被害がある場合に確認しておきたい写真記録や罹災証明書、住宅の応急修理まで、順を追って紹介します。
災害後は、片付けや修理、保険会社への連絡など、考えなければならないことが一度に増えてしまいます。すべてを一度に進めようとせず、まずは今必要な対応から確認していきましょう。
市原市でブルーシート・土のう袋を配布しています
市原市では、土砂崩れなどによる二次被害を防ぐため、ブルーシートと土のう袋の配布を行っています。市の防災・災害情報にも、2026年9月24日時点で「ブルーシート・土のう袋の配布、土のう袋の回収」が掲載されています。
ブルーシートや土のう袋が必要な場合は、市原市危機管理課へ連絡し、配布について確認します。
市原市 危機管理課
電話:0436-23-9823
危機管理課の電話番号は、市原市の防災担当窓口として国土地理院のハザードマップポータルなどにも掲載されています。
配布場所や受け取り方法は、災害の状況によって変更される可能性があります。あらかじめ連絡してから向かうと安心です。
土砂を入れた土のう袋は、事前連絡のうえ回収
土のう袋を使ったあと、「この袋をどのように処分すればよいのだろう」と迷うこともあるでしょう。
市原市では、崩れた土砂が入った土のう袋のうち、がれきが混入していないものについて、事前連絡により回収しています。
回収についての窓口は、市原市土木管理課です。
市原市 土木管理課
電話:0436-23-9831
土木管理課の連絡先は千葉県の資料でも確認できます。
注意したいのは、建物の破片や家財、一般ごみなどが混ざったものまで同じ方法で回収されるとは限らないことです。
何を入れた土のう袋なのか、どこへ出せばよいのか判断に迷う場合は、自己判断で移動・処分する前に土木管理課へ確認してください。
住宅にも被害があるなら、片付ける前に写真を残しておく
大雨で家の中に泥や水が入ったり、屋根や外壁、住宅設備が壊れたりすると、少しでも早く片付けたくなると思います。
ただし、身の安全を確保できる状況であれば、本格的な片付けや修理を始める前に、被害の様子を写真に残しておくことをおすすめします。
政府広報オンラインでは、住まいが被害を受けた際、罹災証明書の取得や損害保険の請求などに備えて写真を撮っておくよう案内しています。
住宅の外側は、できるだけ複数の方向から建物全体が分かる写真を残します。浸水した場合は、水がどの高さまで達したのか分かるように撮影しておくと、後から状況を説明しやすくなります。
室内についても、部屋全体の様子と被害を受けた箇所の両方を残しておくとよいでしょう。システムキッチンや洗面台などの住宅設備、家電なども記録しておく方法が紹介されています。
ただし、写真を撮るために危険な場所へ立ち入る必要はありません。
崩れかけた斜面、足元が不安定な場所、損傷した建物などでは、記録を残すことよりも身の安全を優先してください。
住宅に被害がある場合は、罹災証明書も確認
自然災害によって住宅に被害を受けた場合、公的な支援や保険などの手続きで「罹災証明書」が必要になることがあります。
罹災証明書は、災害による住家の被害の程度について、市町村が調査・確認したうえで証明するものです。
市原市でも、罹災証明書・被災証明書の手続きについて案内しています。
「少し壊れただけだから関係ないだろう」と判断して修理や処分をすべて終えてしまう前に、公的な支援を利用する可能性がある場合は、市原市の案内を一度確認しておくとよいでしょう。
すでに片付けを始めている場合でも、それだけで手続きができなくなるとは限りません。写真が残っていない場合を含め、個別の手続きについては市原市へ確認してください。
令和8年8月千葉豪雨では「住宅の応急修理」も実施
令和8年8月千葉豪雨では、市原市が災害救助法の適用対象となり、一定の被害を受けた住宅について「住宅の応急修理」が実施されています。
この制度は、被災した住宅のうち、日常生活に欠かせない部分を必要最小限修理し、引き続き元の住宅で生活できるよう支援するものです。
対象となるのは、原則として「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害認定を受けた世帯です。全壊であっても、応急修理によって居住できるようになる場合には対象となる可能性があります。
2026年9月25日時点で千葉県が案内している1世帯あたりの費用限度額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が75万7,000円以内、準半壊が36万7,000円以内です。限度額を超えた部分や制度の対象とならない工事については、自己負担となります。
ここで特に注意したいのは、この制度が被災した方へ修理費を現金で支給するものではないことです。
被災者が市町村の窓口で申し込み、市町村が修理業者へ工事を依頼したうえで、限度額の範囲内の費用を修理業者へ直接支払います。
千葉県は、すでに修理業者へ工事代金の支払いを終えている場合、この制度の対象にならないと案内しています。
雨漏りや設備の故障などがあると、一刻も早く修理を進めたくなるところですが、制度を利用できる可能性がある方は、契約や支払いを進める前に市原市へ相談しておく方が安心です。
対象となる工事や申込方法、期限などは個々の住宅によって異なるため、市原市や千葉県の最新情報を確認してください。
ブルーシートがあっても、危険な場所で無理に作業しない
ブルーシートを受け取ると、「とりあえず自分で屋根に掛けよう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、大雨の直後は、屋根が濡れていたり、建物の一部が損傷していたり、地盤が緩んでいたりする可能性があります。
ブルーシートが手元にあっても、高い場所や足元が不安定な場所で無理に作業する必要はありません。
特に屋根の上や崩れかけた斜面などは、見た目では安全に見えても危険なことがあります。自分で対応するのが難しいと感じる場合には、施工業者などへ相談し、安全を確保したうえで応急対応を考えてください。
災害後の住宅修理を急かす勧誘にも注意
住宅に被害が出た直後は、「早く直さなければ」という気持ちになりやすい時期でもあります。
一方、国民生活センターは、地震や大雨などの災害に便乗した悪質商法について継続的に注意を呼びかけています。
たとえば、「火災保険を使えば自己負担なく住宅を修理できる」と勧誘されたり、無料点検のつもりで依頼したところ高額な修理契約を勧められたりする事例が報告されています。
また、災害後に「ブルーシートを張る」「屋根を応急処置する」と訪問してきた業者へ依頼したところ、高額な料金を請求されたという相談事例もあります。
住宅が傷んでいると急ぎたくなるのは当然ですが、訪問してきた業者などから契約を急かされても、その場ですぐに決める必要はありません。
工事内容や金額を確認し、可能であれば複数の見積もりを比べてから判断しましょう。
「保険金を使える」と勧められた場合も、まず加入している保険会社や保険代理店へ補償内容を確認することが大切です。
不安な契約や請求については、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターなどへ相談できます。
今必要な対応から、一つずつ確認を
大雨や土砂崩れで自宅や敷地に被害が出ると、ブルーシートや土のう袋の手配だけでなく、片付け、罹災証明書、住宅の修理、保険など、考えなければならないことが一気に増えてしまいます。
すべてを一度に理解して進める必要はありません。
まず、土砂崩れなどによる二次被害を防ぐためにブルーシートや土のう袋が必要であれば、市原市へ相談する。
住宅にも被害が出ている場合は、安全を確保したうえで写真を残し、罹災証明書や利用できる支援制度がないか確認する。
修理が必要な場合も、契約や支払いを急ぐ前に、住宅の応急修理制度や保険の対象になる可能性を確認しておくと、その後の選択肢を残しやすくなります。
市原市では、災害の状況に応じてさまざまな被災者支援を案内しています。支援の内容や受付期間は変更されることもあるため、実際に利用する際には市原市の最新情報を確認してください。
参考情報
確認日:2026年9月25日
市原市「ブルーシート・土のう袋の配布、土のう袋の回収」
URL:https://www.city.ichihara.chiba.jp/articlearticleId=6a8f9b2c576bde77f8e06c82
市原市「災害時の被災された方々への支援」
URL:https://www.city.ichihara.chiba.jp/articlearticleId=6350f2c178cd616e19774648
市原市「『罹災証明書』『被災証明書』をとりたい」
URL:https://www.city.ichihara.chiba.jp/articlearticleId=60237e61ece4651c88c190e7
千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/saigaifukkyuu/r8/r8gouu-shurishousai.html
政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」
URL:https://www.gov-online.go.jp/article/202003/entry-9034.html
独立行政法人国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」
URL:https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
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災害によって住宅に被害を受けた場合、公的支援や保険については市原市、千葉県、保険会社などへの確認が必要です。その一方で、被害をきっかけに「修理して住み続けるか」「売却するか」「別の住宅へ住み替えるか」といったことを考える場面もあります。不動産の売買や住み替えについてお悩みの場合は、ご相談ください。
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